金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則《本則》

法番号:1998年総理府・大蔵省令第48号

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制定文 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 1998年法律第108号第2条第1項 《この法律において「特定金融取引」とは、金…》 利、通貨の価格、金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等以下この項において「金利変動等」という。に 及び第6項の規定に基づき、 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (特定金融取引)

1項 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「特定金融取引」とは、金…》 利、通貨の価格、金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等以下この項において「金利変動等」という。に に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引及びその担保の目的で行う金銭又は有価証券の貸借又は寄託(以下「 担保取引 」という。

2号 銀行法(1981年法律第59号)第10条第2項第14号に規定する金融等デリバティブ取引及びその 担保取引

3号 有価証券の買戻又は売戻条件付売買及びその 担保取引

4号 有価証券の貸借及びその 担保取引

5号 当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除される取引及びその 担保取引

6号 先物外国為替取引及びその 担保取引

7号 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第14項 《14 この法律において「店頭商品デりバて…》 ィブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場金融商品取引法1948年法律第25号第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。によらないで行われる次に掲げる取引第331条 に規定する店頭商品デリバティブ取引及びその 担保取引 第2号に掲げるものに該当するものを除く。

2条 (評価額の算出)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「一括清算」とは、基…》 本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特 に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。 第4条 《募集又は売出しの届出 有価証券の募集特…》 定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定 において同じ。)における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

3条 (一括清算対象財産)

1項 第4条第1項 《更生手続開始の決定がされた者一括清算の約…》 定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方に限る。以下この条において同じ。の特定金融取引の相手方が、前条の規定により1の債権以下この条において「一括清算後債権」という。同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券その他の金融庁長官が定める財産(二以上の担保権が設定されているものを除く。)とする。

4条 (一括清算対象財産の評価額の算出)

1項 第4条第2項 《2 前項の場合において、当該相手方に帰属…》 する一括清算対象財産の評価額内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次項において同じ。が一括清算後債権の額を超えるときは、当該相手方は、当該更生手続開始の決定がされた者に対して、その超える額に相 に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、更生手続開始の申立てがあったときにおける次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

1号 第4条第1項 《更生手続開始の決定がされた者一括清算の約…》 定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方に限る。以下この条において同じ。の特定金融取引の相手方が、前条の規定により1の債権以下この条において「一括清算後債権」という。 に規定する担保権の設定を目的とする契約(次号において「 担保権設定契約 」という。)の契約条項中において、一括清算対象財産(同項に規定する一括清算対象財産をいう。以下この条において同じ。)の評価額の算出時点を、更生手続開始の申立てがあった時から特定金融取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額の算出その他当該算出に係る手続をするために通常必要と認められる期間を経過した時とすることを約定している場合当該期間を経過した時

2号 担保権設定契約 の契約条項中において、一括清算対象財産の評価額の算出時点を、前号に定める時とすることを約定していない場合更生手続開始の申立てがあった時

2項 第4条第4項 《4 前3項第2項ただし書を除く。の規定は…》 、更生手続開始の決定がされた者とその特定金融取引の相手方との間において、更生手続開始の申立て前に担保権の設定を目的とする契約その契約条項中において、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一 の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した評価額は、一括清算対象財産が第三者に譲渡された時における金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件に基づき、公正な方法により算出した額とする。

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