制定文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第2条
《定義 この法律において「スポーツ振興投…》
票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文
、
第6条
《スポーツ振興投票の実施回数 センターは…》
、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
、
第7条
《試合の指定等 センターは、文部科学省令…》
で定めるところにより、実施するスポーツ振興投票ごとに、あらかじめ、対象試合等のうちからそのスポーツ振興投票の対象となる試合又は競技会を指定するものとする。 2 センターは、前項の指定をしたときは、文部
、
第8条第3項
《3 スポーツ振興投票券に記載する事項その…》
他スポーツ振興投票券に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
、
第12条
《指定試合の結果等の通知 機構は、文部科…》
学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から10日以内に、それをセンターに通知しなければならない。
、
第13条
《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》
定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興
、
第17条第1項
《指定試合等又は特定指定試合等の開催が文部…》
科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
及び
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定に基づき、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類)
1項 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号。以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「スポーツ…》
振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割
の試合に係る合致割合又は同条第2号の競技会に係る合致割合は、スポーツ振興投票ごとに、開催された指定試合等又は特定指定試合等に対するそれぞれの投票とその指定試合の結果若しくは指定競技会の経過若しくは結果(以下「 指定試合の結果等 」という。)又は特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果(以下「 特定 指定試合の結果等 」という。)が合致した数をその指定試合の結果等又は 特定指定試合の結果等 の総数(以下この条において「 開催試合結果等数 」という。)で除した割合のうち、次に掲げるものとする。
1号 十割(以下「 一等 」という。)
2号 開催試合結果等数 から1を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「 二等 」という。)
2項 前項の規定にかかわらず、独立行政法人日本スポーツ振興 センター (以下「 センター 」という。)は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合とすることができる。
1号 一等 のみ
2号 一等 、 二等 及び 開催試合結果等数 から2を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「 三等 」という。)
3号 一等 、 二等 、 三等 及び 開催試合結果等数 から3を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「 四等 」という。)
4号 一等 、 二等 、 三等 、 四等 及び 開催試合結果等数 から4を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「 五等 」という。)
5号 一等 、 二等 、 三等 、 四等 、 五等 及び 開催試合結果等数 から5を減じた数を開催試合結果等数で除した割合(以下「 六等 」という。)
1条の2 (特定対象試合等に係る基準)
1項 法
第5条の2
《特定対象試合等 センターは、対象試合等…》
のほか、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会で文部科学省令で定
の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 国又は地域における代表として編成されるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム又は選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム相互間において行われるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会であること。
2号 前号の試合の結果又は競技会の経過若しくは結果が指定組織により公表されること。
3号 第1号の試合又は競技会に出場する選手及び同号の試合又は競技会の審判員が、あらかじめ指定組織に登録された者であること。
4号 第1号の試合又は競技会が、指定組織の定める競技規則に従って開催されること。
2条 (文部科学省令で定める年間の実施回数)
1項 法
第6条
《スポーツ振興投票の実施回数 センターは…》
、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。
3条 (試合又は競技会の指定等)
1項 センター は、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名を明らかにするものとする。
2項 センター は、前項の指定をしたときは、その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、 法
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の種類、前項の期日又は期間、投票の種類、指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名、別表第一備考第1号ニ及びホの率(
第1条第2項第2号
《2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人…》
日本スポーツ振興センター以下「センター」という。は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合
の規定に基づき 三等 を設ける場合にあっては、別表第三備考第1号ニ、ホ及びヘの率、同項第3号の規定に基づき 四等 を設ける場合にあっては、別表第四備考第1号ニ、ホ、ヘ及びトの率、同項第4号の規定に基づき 五等 を設ける場合にあっては、別表第五備考第1号ニ、ホ、ヘ、ト及びチの率、同項第5号の規定に基づき 六等 を設ける場合にあっては、別表第六備考第1号ニ、ホ、ヘ、ト、チ及びリの率)、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 (1998年政令第363号)
第2条第1号
《払戻金の最高限度額 第2条 法第13条第…》
1項の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致割合法に規定する試合に係る合致割合又は同条第2号に規定する競技会に係る合致割合をいい、合致投票券があるものに限る。以下この条におい
の規定に基づきセンターが定めた金額その他必要な事項を速やかに公示しなければならない。
3項 前項の公示は、スポーツ振興投票券の発売後は、天災地変その他やむを得ない事由による第1項の期日又は期間の変更を除き、これを変更することができない。
4条 (スポーツ振興投票券に記載する事項)
1項 スポーツ振興投票券には次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 スポーツ振興投票の名称
2号 スポーツ振興投票券の発売者
3号 法
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「 受託金融機関 」という。)の名称
4号 スポーツ振興投票に係る指定試合等又は特定指定試合等についての投票の内容
5号 スポーツ振興投票券の券面金額( 法
第8条第2項
《2 センターは、前項のスポーツ振興投票券…》
二枚分以上を一枚で代表するスポーツ振興投票券を発売することができる。
のスポーツ振興投票券については、券面金額を合算した額)
6号 法
第11条
《スポーツ振興投票券の再交付 スポーツ振…》
興投票券は、再交付しない。
に掲げる事項
7号 19歳に満たない者等のスポーツ振興投票券の購入等の禁止に関する事項
8号 スポーツ振興投票券の払戻し債権の時効完成予定年月日その他当該債権の効力に関する事項
4条の2 (電磁的記録)
1項 スポーツ振興投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものをいう。)の作成をもって、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録はスポーツ振興投票券と、当該電磁的記録の記録はスポーツ振興投票券の記載とみなす。
5条 (指定試合の結果等の確定及び通知)
1項 法
第23条第1項
《文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競…》
技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に
に規定する機構(以下単に「機構」という。)が法第12条の規定により 指定試合の結果等 を確定しようとする場合において、その指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合等は開催されなかったものとみなす。
1号 第3条第1項
《センターは、あらかじめ文部科学大臣に届け…》
出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。 この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名
の期日又は期間に指定試合等が開始されなかったとき。
2号 第3条第1項
《センターは、あらかじめ文部科学大臣に届け…》
出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。 この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名
の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
3号 第3条第1項
《センターは、あらかじめ文部科学大臣に届け…》
出て、実施するスポーツ振興投票ごとに、投票の種類をそれぞれ定め、その試合又は競技会を指定するものとする。 この場合において、センターは、試合又は競技会を実施する期日又は期間及び対戦するサッカーチーム名
の期日若しくは期間の最終日から3日以内に 指定試合の結果等 の確定を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
2項 機構は、 指定試合の結果等 を確定した場合又は指定試合の結果等を確定することができないことが明らかになった場合には、文書その他の確実な方法により センター に通知しなければならない。
3項 センター は、天災地変その他やむを得ない事由により 法
第12条
《指定試合の結果等の通知 機構は、文部科…》
学省令で定めるところにより、指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果を確定し、その全てが確定した日から10日以内に、それをセンターに通知しなければならない。
の規定による通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法により 指定試合の結果等 を了知することができたときは、その通知を受領したものとみなすことができる。ただし、それらの方法によってもなおセンターが指定試合の結果等を了知することができないときは、当該試合又は競技会は開催されなかったものとみなす。
5条の2 (特定指定試合の結果等の確認等)
1項 法
第12条の2第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果について確認しなければならない。
の規定による 特定指定試合の結果等 の確認は、指定組織が公表する当該特定指定試合の結果等に関する情報の確認、指定組織への照会その他の方法により、
第3条第1項
《独立行政法人日本スポーツ振興センター以下…》
「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
の期日又は期間の最終日から3日以内に行わなければならない。
2項 前項の規定により 特定指定試合の結果等 を確認する場合において、その特定指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定指定試合等は開催されなかったものとみなす。
1号 第3条第1項
《独立行政法人日本スポーツ振興センター以下…》
「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
の期日又は期間に特定指定試合等が開始されなかったとき。
2号 第3条第1項
《独立行政法人日本スポーツ振興センター以下…》
「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
の期日又は期間に開始された特定指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
3号 特定指定試合の結果等 の確認を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
4号 指定組織が公表し、又は照会に応じて回答した 特定指定試合の結果等 の情報が事実と異なることが明らかに認められるとき。
3項 センター は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
1号 特定指定試合の結果等 を確認した場合当該特定指定試合の結果等の内容
2号 特定指定試合等が開催されなかったものとみなされた場合その旨
6条 (スポーツ振興投票券の売上金額の配分)
1項 センター は、それぞれのスポーツ振興投票において、次の各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額が別表第1の上欄に掲げる試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合の区分ごとに同表の下欄に掲げる算式により算定した金額(
第1条第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、独立行政法人…》
日本スポーツ振興センター以下「センター」という。は、スポーツの振興のために必要があると認める場合には、あらかじめ文部科学大臣に届け出て、次の各号に掲げるものを試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合
の規定に基づき 一等 のみを設ける場合にあっては別表第二、同項第2号の規定に基づき 三等 を設ける場合にあっては別表第三、同項第3号の規定に基づき 四等 を設ける場合にあっては別表第四、同項第4号の規定に基づき 五等 を設ける場合にあっては別表第五、同項第5号の規定に基づき 六等 を設ける場合にあっては別表第6の上欄に掲げる合致の割合の区分ごとにこれらの表の下欄に掲げる算式により算定した金額)となるよう、 法
第13条第1項
《センターは、第12条の規定による通知を受…》
けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額
に規定する政令で定める率(以下、単に「政令で定める率」という。)を乗じて得た金額を配分するものとする。
1号 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「スポーツ…》
振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割
に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるもの払戻対象基礎額
2号 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「スポーツ…》
振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割
に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が二以上であるもの配分金額
3号 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「スポーツ…》
振興投票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割
に掲げるスポーツ振興投票払戻対象基礎額を競技会に係る合致割合ごとに配分した金額
7条 (法第17条第1項の文部科学省令で定める数及び事由)
1項 法
第17条第1項
《指定試合等又は特定指定試合等の開催が文部…》
科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
の文部科学省令で定める数は、法第2条第1号に掲げるスポーツ振興投票であってその対象となる試合の数が一であるものにあっては、1とするほか、実施するスポーツ振興投票の区分に応じ、文部科学大臣が別に定める数とする。
2項 法
第17条第1項
《指定試合等又は特定指定試合等の開催が文部…》
科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
の文部科学省令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
1号 センター が、
第3条第1項
《独立行政法人日本スポーツ振興センター以下…》
「センター」という。は、この法律で定めるところにより、スポーツ振興投票を行うことができる。
の期日又は期間より前に、機構から前項の数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき前項の数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。
2号 センター が、
第3条第2項
《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》
その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は
の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。
3号 センター が、
第3条第2項
《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》
その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は
の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。
4号 センター が、
第3条第2項
《2 センターは、前項の指定をしたときは、…》
その指定した試合又は競技会に係るスポーツ振興投票ごとに、スポーツ振興投票の名称、スポーツ振興投票券の発売期間、法第18条第1項の規定により業務を委託する金融機関の名称及び所在地、試合に係る合致割合又は
の規定により公示したスポーツ振興投票券の発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、 指定試合の結果等 又は 特定指定試合の結果等 が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。
8条 (業務の委託の届出)
1項 センター は、 法
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定により、金融機関に業務を委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について文部科学大臣に届け出なければならない。
1号 業務を委託しようとする金融機関の名称及び主たる事務所の所在地
2号 委託しようとする業務の内容
3号 業務を委託しようとする期間
4号 その他文部科学大臣が定める事項
2項 センター は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3項 センター は、第1項の委託をしようとするときは、当該金融機関に対して、委託業務に関する準則を示さなければならない。
9条 (受託金融機関の納付金等)
1項 受託金融機関 は、スポーツ振興投票券の売上金額に1から政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額( 法
第13条
《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》
定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興
の払戻金の総額が
第6条
《スポーツ振興投票の実施回数 センターは…》
、文部科学省令で定める年間の実施回数の範囲を超えてスポーツ振興投票を実施してはならない。
各号に掲げるスポーツ振興投票の区分に応じ、当該各号に定める金額の総額を超えるときは、売上金額からその払戻金の総額を減じた額)を法第12条の通知があった日又は センター が
第5条の2第3項
《3 センターは、次の各号に掲げる場合の区…》
分に応じ当該各号に定める内容を、遅滞なく、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 1 特定指定試合の結果等を確認した場合 当該特定指定試合の結果等の内容 2 特定指定試合等
の公表を行った日から30日を超えない範囲内においてセンターが指定する日までの間に、センターに納付しなければならない。
2項 受託金融機関 は、 法
第20条
《払戻金等の債権の時効 払戻金等の債権は…》
、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
の規定によりスポーツ振興投票券の払戻金等の債権が時効により消滅すべき日から2月を超えない範囲内において センター が指定する日までの間に、払戻金等の総額からその払戻金等の債権の消滅の際までに現に支払った金額の総額を控除した残額に法第15条第2項の金額を加えた金額をセンターに納付しなければならない。
3項 受託金融機関 は、 スポーツ振興投票に係る業務の委託を受けた金融機関の業務の運営に関する命令 (1998年総理府、大蔵省、文部省令第1号)
第2条
《区分経理 受託金融機関は、法第18条第…》
1項の規定により委託を受けた業務に係る経理については、その通常の業務の勘定と別な勘定を設けて行い、かつ、その勘定に属する資金をスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則1998年文部省令第39号第1
の規定により設けられた勘定(次条において「 スポーツ振興投票受託業務勘定 」という。)に属する資金を次条で定めるところにより管理し、その資金の管理により毎月の初日から末日までの間に生じた運用利益金に相当する金額を、翌月の10日までに センター に納付しなければならない。
10条 (資金の管理方法)
1項 受託金融機関 は、 スポーツ振興投票受託業務勘定 に属する資金を、銀行その他の金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法により、 法
第13条
《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》
定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興
の払戻金及び法第17条第3項の返還金の支払並びに前条に規定する センター への納付に支障のないように留意しつつ管理しなければならない。
11条 (受託金融機関からの業務の一部の委託)
1項 受託金融機関 は、あらかじめ センター の承認を受けて、 法
第18条第1項
《センターは、文部科学省令で定めるところに…》
より、スポーツ振興投票に係る業務のうち次に掲げる業務を銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「銀行等」という。に委託することができる。 1 スポーツ振興投票券の売りさばき 2 合致投票券及
の規定によりセンターから委託を受けた業務の一部について他の者に委託することができる。
11条の2 (審査委員会)
1項 法
第21条第1項
《センターは、スポーツ振興投票に係る収益を…》
もって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。が行う次に掲げる事業第
及び第2項に規定する資金の支給が適切かつ公正に行われるようにするため、 センター に、当該支給の審査を行うための委員会(次項において「 審査委員会 」という。)を置く。
2項 センター は、 法
第21条第1項
《センターは、スポーツ振興投票に係る収益を…》
もって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。が行う次に掲げる事業第
及び第2項の規定により資金の支給を行おうとするときは、あらかじめ、当該支給について 審査委員会 の議を経なければならない。
11条の3 (我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業)
1項 法
第21条第2項
《2 センターは、スポーツ振興投票に係る収…》
益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部科学省令で定めるもの以下この項において「特定事業」とい
の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる競技会を我が国で開催する事業とする。
1号 オリンピック競技大会
2号 アジア競技大会
3号 ユニバーシアード競技大会
4号 その他前3号に掲げる競技会に準ずる規模を有する競技会で文部科学大臣が別に定めるもの
11条の4 (スポーツ振興基金への組み入れ等)
1項 センター は、 法
第21条第4項
《4 センターは、スポーツ振興投票に係る収…》
益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
の規定により、スポーツ振興投票に係る収益をもって、その行う同条第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充てようとするとき、又は 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 (2002年法律第162号)
第27条第1項
《センターは、第15条第1項第2号から第4…》
号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金以下「基金」という。を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
に規定するスポーツ振興基金に組み入れようとするときは、あらかじめ、センターの業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
12条 (機構の指定の申請)
1項 法
第23条第1項
《文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競…》
技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
4号 法
第24条
《業務 機構は、その開催するサッカーの試…》
合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 機構の社員の保有するチーム選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるも
に規定する業務に係る基本的な計画
5号 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
13条 (機構の名称等の変更の届出)
1項 機構は、 法
第23条第4項
《4 機構は、その名称、住所又は事務所の所…》
在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
14条 (業務規程の変更の認可の申請)
1項 機構は、 法
第25条第1項
《機構は、あらかじめ、前条に規定する業務に…》
関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
15条 (業務規程の記載事項)
1項 法
第25条第2項
《2 業務規程で定めるべき事項は、文部科学…》
省令で定める。
に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 対象試合等の計画的かつ安定的な開催に関する事項
2号 機構が開催する 法
第24条第1号
《業務 第24条 機構は、その開催するサッ…》
カーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 機構の社員の保有するチーム選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることが
に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果の確定及びその通知の方法に関する事項
3号 対象試合等における選手、監督及びコーチ並びに審判員の登録及び登録の抹消に関する事項
4号 対象試合等の競技規則に関する事項
16条 (事業計画書及び収支予算書)
1項 法
第26条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第23条第1項…》
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない
の事業計画書には、法第24条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
2項 法
第26条第1項
《機構は、毎事業年度開始前に第23条第1項…》
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない
の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
17条 (事業報告書及び収支決算書)
1項 法
第26条第2項
《2 機構は、文部科学省令で定めるところに…》
より、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
の事業報告書には、法第24条各号に掲げる業務その他必要な事項を記載しなければならない。
2項 法
第26条第2項
《2 機構は、文部科学省令で定めるところに…》
より、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。
の収支決算書は、前条第2項の収支予算書と同1の区分により作成しなければならない。
18条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 機構は、 法
第27条第1項
《機構の役員の選任及び解任は、文部科学大臣…》
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名、住所及び略歴
2号 選任又は解任しようとする年月日
3号 選任又は解任の理由
19条
1項 法
第23条第3項
《3 文部科学大臣は、第1項の規定による指…》
定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
及び第5項並びに法第29条第2項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。