1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人日本スポーツ振興センターとする。
3条 (センターの目的)
1項 独立行政法人日本スポーツ振興 センター (以下「 センター 」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「 児童生徒等 」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は専修学校(高等課程に係るものに限る。)(
第15条第1項第8号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における 児童生徒等 の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 センター は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 センター は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 センター の資本金は、附則第4条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 センター に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第27条第1項
《センターは、第15条第1項第2号から第4…》
号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興基金以下「基金」という。を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3項 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物(第5項において「 土地等 」という。)を出資の目的として、 センター に追加して出資することができる。
4項 センター は、前2項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5項 政府が出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (名称の使用制限)
1項 センター でない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。
2章 役員
7条 (役員)
1項 センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 センター に、役員として、
第15条第1項第5号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 スポーツ振興投票等業務 」という。)を担当する理事1人を置く。
3項 センター に、前項に規定する理事のほか、役員として、理事3人以内を置くことができる。
8条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、前条第2項に規定する理事とする。
9条 (理事の任命の特例)
1項 第7条第2項
《2 センターに、役員として、第15条第1…》
項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。
に規定する理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3項 第7条第2項
《2 センターに、役員として、第15条第1…》
項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。
に規定する理事の任命に関しては、 通則法
第20条第5項
《5 法人の長は、前項の規定により役員を任…》
命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
の規定は、適用しない。
10条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
11条 (役員の欠格条項の特例)
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
12条
1項 通則法
第22条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
2号 通則法 、この法律又は スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号。以下「 投票法 」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
3号 センター に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者
13条 (役員の解任の特例)
1項 センター の理事長の解任に関する 通則法
第23条第1項
《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》
に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第12条
《 通則法第22条に規定するもののほか、次…》
の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 2 通則法、この法律又はスポーツ振
」とする。
2項 前項の規定は、 センター の理事及び監事の解任について準用する。この場合において、同項中「
第12条
《 通則法第22条に規定するもののほか、次…》
の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 2 通則法、この法律又はスポーツ振
」とあるのは、「
第11条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。
及び
第12条
《 通則法第22条に規定するもののほか、次…》
の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 2 通則法、この法律又はスポーツ振
」と読み替えるものとする。
3項 第9条
《理事の任命の特例 第7条第2項に規定す…》
る理事の任命は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 理事長は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 3 第7条第2項に規定する理事の任命に関しては
の規定は、
第7条第2項
《2 センターに、役員として、第15条第1…》
項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。
に規定する理事の解任について準用する。この場合において、
第9条第3項
《3 第7条第2項に規定する理事の任命に関…》
しては、通則法第20条第5項の規定は、適用しない。
中「 通則法
第20条第5項
《5 法人の長は、前項の規定により役員を任…》
命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
」とあるのは、「通則法第23条第4項」と読み替えるものとする。
14条 (役員及び職員の地位)
1項 センター の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務
15条 (業務の範囲)
1項 センター は、
第3条
《センターの目的 独立行政法人日本スポー…》
ツ振興センター以下「センター」という。は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児以下「児童生徒等」という。の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。
2号 スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
イ スポーツに関する競技水準の向上を図るため計画的かつ継続的に行う合宿その他の活動
ロ 国際的又は全国的な規模のスポーツの競技会、研究集会又は講習会の開催
3号 優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
4号 国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
5号 投票法 に規定する業務を行うこと。
6号 スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと。
7号 学校の管理下における 児童生徒等 の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第16条
《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》
者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親( 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。
8号 スポーツ及び学校安全(学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (
第30条
《報告の徴収等 認定こども園の設置者は、…》
毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。 2 指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写し
において「 幼保連携型認定こども園 」という。)及び 学校教育法
第124条
《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》
業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対
に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に係るものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)における安全教育及び安全管理をいう。)その他の学校における 児童生徒等 の健康の保持増進に関する国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。
9号 前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。
10号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 センター は、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第1号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。
16条 (災害共済給付及び免責の特約)
1項 災害共済給付は、学校の管理下における 児童生徒等 の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第4項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等について センター との間に締結する災害共済給付契約により行うものとする。
2項 前項の災害共済給付契約に係る災害共済給付の給付基準、給付金の支払の請求及びその支払並びに学校の管理下における 児童生徒等 の災害の範囲については、政令で定める。
3項 第1項の災害共済給付契約には、学校の管理下における 児童生徒等 の災害について学校の設置者の損害賠償責任が発生した場合において、 センター が災害共済給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約(以下「 免責の特約 」という。)を付することができる。
4項 センター は、政令で定める正当な理由がある場合を除いては、第1項の規定により同項の災害共済給付契約を締結すること及び前項の規定により 免責の特約 を付することを拒んではならない。
17条 (共済掛金)
1項 災害共済給付に係る共済掛金の額は、政令で定める額とする。
2項 前条第3項の規定により同条第1項の災害共済給付契約に 免責の特約 を付した場合には、前項の規定にかかわらず、同項の額に政令で定める額を加えた額をもって同項の共済掛金の額とする。
3項 センター との間に前条第1項の災害共済給付契約を締結した学校の設置者は、政令で定めるところにより、第1項の共済掛金の額に当該災害共済給付契約に係る 児童生徒等 の数を乗じて得た額をセンターに対して支払わなければならない。
4項 前項の学校の設置者は、当該災害共済給付契約に係る 児童生徒等 の保護者から、第1項の共済掛金の額(第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額)のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。ただし、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる。
5項 センター は、学校の設置者が第3項の規定による共済掛金を支払わない場合においては、政令で定めるところにより、当該災害共済給付契約に係る災害共済給付を行わないものとする。
18条 (国の補助がある場合の共済掛金の支払)
1項 センター が
第29条第2項
《2 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が…》
第17条第4項ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより
の規定により補助金の交付を受けた場合において、学校のうち公立の義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。以下同じ。)の設置者が前条第3項の規定による支払をしていないときは、同項の規定によりその公立の義務教育諸学校の設置者が支払う額は、同項の額から政令で定める額を控除した額とし、同項の規定による支払をしているときは、センターは、当該政令で定める額をその公立の義務教育諸学校の設置者に返還しなければならない。
19条 (スポーツ振興投票券の発売等の運営費の制限)
1項 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。
1号 スポーツ振興投票券の発売
2号 投票法
第13条
《払戻金の交付 センターは、第12条の規…》
定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興
の払戻金の交付
3号 投票法
第17条第3項
《3 センターは、前2項の規定により発売さ…》
れなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金額に相当する金額を、そのスポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付する。
の返還金の交付
4号 投票法
第27条の2第1項
《センターは、対象試合等の計画的かつ安定的…》
な開催に資するため、機構に対し、第24条第1号に掲げる業務に要する費用の一部について支援することができる。
の規定による支援
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
20条 (文部科学大臣の命令)
1項 文部科学大臣は、この法律及び 投票法 を施行するため必要があると認めるときは、 センター に対して、 スポーツ振興投票等業務 に関し必要な命令をすることができる。
4章 財務及び会計
21条 (事業計画等の認可)
1項 センター は、毎事業年度、
第15条第1項
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に規定する業務のうち スポーツ振興投票等業務 に係る事業計画、予算及び資金計画(第3項において「 事業計画等 」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等( 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第8条
《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》
律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く
に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3項 センター は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その 事業計画等 を公表しなければならない。
4項 スポーツ振興投票等業務 に関しては、 通則法
第31条
《年度計画 中期目標管理法人は、毎事業年…》
度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表し
の規定は、適用しない。
22条 (国庫納付金等)
1項 センター は、政令で定めるところにより、 投票法
第2条
《定義 この法律において「スポーツ振興投…》
票」とは、次に掲げる行為をいう。 1 サッカー又はバスケットボールの一又は二以上の試合の結果についてあらかじめ発売されたスポーツ振興投票券によって投票をさせ、当該投票と当該試合の結果との合致の割合が文
に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益(当該事業年度の次に掲げる金額の合計額から スポーツ振興投票等業務 に係る運営費の金額を控除した金額をいう。)の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
1号 投票法
第13条第1項
《センターは、第12条の規定による通知を受…》
けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果若しくは特定指定競技会の経過若しくは結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額スポーツ振興投票券の発売金額
に規定するスポーツ振興投票券の売上金額に1から同項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た金額
2号 投票法
第15条第2項
《2 前項の規定により端数を切り捨てること…》
によって生じた金額は、センターの収入とする。
の規定により センター の収入とされた金額
3号 投票法
第20条
《払戻金等の債権の時効 払戻金等の債権は…》
、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
の規定による債権の消滅に係る払戻金等の額
4号 発売金額のうち次条の規定により スポーツ振興投票等業務 に係る経理について設けられた特別の勘定に属するものの管理により生じた運用利益金に相当する金額
2項 センター は、前項に規定する収益から同項の規定により国庫に納付しなければならない金額を控除した金額を、翌事業年度以後の事業年度における 投票法
第21条第1項
《センターは、スポーツ振興投票に係る収益を…》
もって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。が行う次に掲げる事業第
から第4項までに規定する業務の財源に充てるため、スポーツ振興投票事業準備金として整理しなければならない。この場合において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
の規定は、適用しない。
23条 (区分経理)
1項 センター は、 スポーツ振興投票等業務 に係る経理、災害共済給付及びこれに附帯する業務に係る経理並びに 免責の特約 に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定(以下それぞれ「投票勘定」、「災害共済給付勘定」及び「免責特約勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
24条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定(以下「 一般勘定 」という。)において、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この条において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第15条第1項第1号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の財源に充てることができる。
2項 センター は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 前条に規定する特別の勘定については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4項 センター は、投票勘定において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の スポーツ振興投票等業務 の財源に充てなければならない。
5項 センター は、災害共済給付勘定及び免責特約勘定において、 中期目標の期間 の最後の年度に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
6項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
25条 (長期借入金)
1項 センター は、 スポーツ振興投票等業務 に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
26条 (償還計画)
1項 センター は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
27条 (スポーツ振興基金)
1項 センター は、
第15条第1項第2号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るためにスポーツ振興 基金 (以下「 基金 」という。)を設け、次に掲げる金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
1号 第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第27条第1項のスポーツ振興基金に充てるべきものであるときは、その金
後段の規定により政府が示した金額
2号 附則第4条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額
3号 附則第4条第10項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額
4号 附則第4条第10項の規定により 基金 に組み入れられたものとされた金額
5号 基金 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額
6号 投票法
第21条第4項
《4 センターは、スポーツ振興投票に係る収…》
益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第9号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
の規定により 基金 に組み入れられた金額
2項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、 基金 の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
28条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、
第15条第1項第2号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
から第4号までの規定により センター が支給する資金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの理事長」と、同法第2条第1項(第2号を除く。)及び第4項、
第7条第2項
《2 センターに、役員として、第15条第1…》
項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以下「スポーツ振興投票等業務」という。を担当する理事1人を置く。
、
第19条第1項
《次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポ…》
ーツ振興投票券の発売金額に応じて当該発売金額の100分の15を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令
及び第2項、
第24条
《利益及び損失の処理の特例等 前条に規定…》
する特別の勘定以外の一般の勘定以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項
並びに
第33条
《給付を受ける権利の保護 災害共済給付を…》
受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
中「国」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センター」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本スポーツ振興センターの事業年度」と読み替えるものとする。
5章 雑則
29条 (国の補助)
1項 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、災害共済給付に要する経費の一部を センター に対して補助することができる。
2項 国は、公立の義務教育諸学校の設置者が
第17条第4項
《4 前項の学校の設置者は、当該災害共済給…》
付契約に係る児童生徒等の保護者から、第1項の共済掛金の額第2項の場合にあっては、同項の政令で定める額を控除した額のうち政令で定める範囲内で当該学校の設置者の定める額を徴収する。 ただし、当該保護者が経
ただし書の規定により、児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものから同項本文の学校の設置者の定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 センター に対して補助することができる。
1号 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者
2号 生活保護法
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
30条 (学校の設置者が地方公共団体である場合の事務処理)
1項 この法律に基づき学校の設置者が処理すべき事務は、学校の設置者が地方公共団体である場合においては、当該地方公共団体の教育委員会( 幼保連携型認定こども園 にあっては、当該地方公共団体の長)が処理するものとする。
31条 (損害賠償との調整)
1項 学校の設置者が 国家賠償法 (1947年法律第125号)、 民法 (1896年法律第89号)その他の法律(次項において「 国家賠償法 等 」という。)による損害賠償の責めに任ずる場合において、 免責の特約 を付した
第16条第1項
《災害共済給付は、学校の管理下における児童…》
生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第4項において同じ。の同意を得て、当該児童生徒等についてセンター
の災害共済給付契約に基づき センター が災害共済給付を行ったときは、同1の事由については、当該学校の設置者は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2項 センター は、災害共済給付を行った場合において、当該給付事由の発生につき、 国家賠償法 等 により損害賠償の責めに任ずる者があるときは、その給付の価額の限度において、当該災害に係る 児童生徒等 がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
32条 (時効)
1項 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅する。
33条 (給付を受ける権利の保護)
1項 災害共済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
34条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、災害共済給付として支給を受ける給付金を標準として、課することができない。
35条 (財務大臣との協議)
1項 文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第24条第1項
《前条に規定する特別の勘定以外の一般の勘定…》
以下「一般勘定」という。において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この条において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行
の承認をしようとするとき。
2号 第25条
《長期借入金 センターは、スポーツ振興投…》
票等業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
又は
第26条
《償還計画 センターは、毎事業年度、長期…》
借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
36条 (主務大臣等)
1項 センター に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。
1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(
第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)
2号 第15条第1項第7号
《センターは、第3条の目的を達成するため、…》
次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行うことを主たる
に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣
3号 第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
37条 (国庫納付金の教育事業等に必要な経費への充当)
1項 政府は、
第22条第1項
《センターは、政令で定めるところにより、投…》
票法第2条に規定するスポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益当該事業年度の次に掲げる金額の合計額からスポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額を控除した金額をいう。の3分の1に相当する金額を、翌事業年度の
の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならない。
2項 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
38条
1項 削除
39条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
6章 罰則
40条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第15条
《業務の範囲 センターは、第3条の目的を…》
達成するため、次の業務を行う。 1 その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。 2 スポーツ団体スポーツの振興のための事業を行
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
3号 第20条
《文部科学大臣の命令 文部科学大臣は、こ…》
の法律及び投票法を施行するため必要があると認めるときは、センターに対して、スポーツ振興投票等業務に関し必要な命令をすることができる。
の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
4号 第27条第2項
《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
において準用する 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して 基金 を運用したとき。
41条
1項 第6条
《名称の使用制限 センターでない者は、日…》
本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。