制定文
精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第27条
《試験の細目等 この章に規定するもののほ…》
か、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号。以下「 法 」という。)
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
若しくは第3号の規定に基づく学校又は養成施設(以下「 養成施設等 」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2項 前項の学校とは、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
2条 (養成課程)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する精神保健福祉士短期 養成施設等 及び同条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(以下「 指定養成施設等 」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2項 前項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。
3条 (指定の申請手続)
1項 養成施設等 について、 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
又は第3号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を厚生労働大臣(法第7条第2号又は第3号による 養成施設の指定 (次条、
第8条第1項
《厚生労働大臣養成施設の指定を受けた養成施…》
設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
及び
第10条
《指定取消しの申請手続 指定養成施設等に…》
ついて、厚生労働大臣養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣養成施設の
において「 養成施設の指定 」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
2号 名称
3号 位置
4号 設置年月日
5号 学則
6号 長の氏名及び履歴
7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
9号 教授用又は演習用の機械器具、模型及び図書の目録
10号 精神科病院、医療法(1948年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第4条の2
《開設後の届出 病院、診療所又は助産所の…》
開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出な
の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)(以下「精神科病院等」という。)又は厚生労働大臣が別に定める施設若しくは事業のうち別表第一又は別表第3に規定する ソーシャルワーク実習 (以下「 ソーシャルワーク実習 」という。)を行うのに適当なもの(以下「 実習施設等 」という。)の概要及び実習指導者の氏名
11号 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2項 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書を添えなければならない。
3項 通信課程を設ける 養成施設等 にあっては、前2項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添えなければならない。
1号 通信養成を行う地域
2号 添削その他の指導の方法
3号 面接授業実施期間における講義室及び演習室の使用についての、当該施設の設置者の承諾書
4号 課程修了の認定方法
4条 (変更の承認及び届出)
1項 指定養成施設等 の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣( 養成施設の指定 を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び
第7条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 当該学年度の学年別学生数 2 前学年度における教育実施状況の概要 3 前学年度における教員の異動 4 前学年度の卒業者数
において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2項 指定養成施設等 の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第7号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)若しくは同項第10号に掲げる事項又は同条第3項第3号若しくは第4号に掲げる事項若しくは同項に規定する教材の内容に変更があったときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5条 (精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準)
1項 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する精神保健福祉士短期 養成施設等 の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。
イ 次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)において 法
第7条第2号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する 基礎科目 ((2)及び(3)において「 基礎科目 」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして 精神保健福祉士法 施行規則 (1998年厚生省令第11号。以下「 施行規則 」という。)
第1条の2第2項
《2 法第7条第2号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目以下この条において「基礎科目」という。を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められ
に規定する者
(2) 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の3年の前期課程を含む。次条第1号イ(2)において同じ。)において 基礎科目 を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「 専門職大学前期課程 」という。)にあっては、修了した者。以下この号及び次条第1号において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして 施行規則
第1条の2第5項
《5 法第7条第5号の厚生労働省令で定める…》
者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。とする。
に規定する者であって、 法
第7条第4号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する 指定施設 (以下「 指定施設 」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法 に基づく短期大学( 専門職大学前期課程 を含む。次条第1号イ(3)において同じ。)において 基礎科目 を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして 施行規則
第1条の2第8項
《8 法第7条第8号の厚生労働省令で定める…》
者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
に規定する者であって、 指定施設 において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 社会福祉士
ロ 修業年限は、6月以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
ニ 別表第1に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、教員のうち少なくとも1人は医師であること。
ホ 別表第一又は別表第3に規定する ソーシャルワーク演習 (以下「 ソーシャルワーク演習 」という。)、別表第一又は別表第3に規定するソーシャルワーク演習(専門)(以下「ソーシャルワーク演習(専門)」という。)及び別表第一又は別表第3に規定する ソーシャルワーク実習 指導(以下「 ソーシャルワーク実習指導 」という。)を教授する教員の数は、それぞれ学生20人につき1人以上とすること。
ヘ 別表第2に定める数以上の専任教員を有し、かつ、専任教員として、次に掲げる者を少なくとも1人ずつ有すること。
(1) 教務に関する主任者
(2) 別表第一又は別表第3に規定する精神保健福祉の原理、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、精神障害リハビリテーション論、精神保健福祉制度論又は ソーシャルワーク演習 (専門)を教授できる者
(3) ソーシャルワーク実習 指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者
ト ソーシャルワーク演習 を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかに該当する者であること。
(1) 学校教育法 に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(2) 学校教育法 に基づく専修学校の専門課程又は各種学校の専任教員として、精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(3) 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者
(4) 精神保健福祉士の養成に係る実習又は演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
(5) 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (1987年厚生省令第50号)
第3条第1号
《社会福祉士の養成施設の指定基準 第3条 …》
法第7条第2号に規定する養成施設別表第一及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程に係る基準 イ
ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者
チ ソーシャルワーク演習 (専門)、 ソーシャルワーク実習 指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。
リ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
ヌ 少なくとも学生20人につき一室の割合で、 ソーシャルワーク演習 及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びに ソーシャルワーク実習 指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ル 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
ヲ 実習施設等 を ソーシャルワーク実習 に利用できること。
ワ 実習指導者( 実習施設等 において ソーシャルワーク実習 を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
カ 1の 実習施設等 における ソーシャルワーク実習 について指導を行う実習指導者の数は、同時に指導を行う学生5人につき1人以上とすること。
ヨ 専任の事務職員を有すること。
タ 管理及び維持経営の方法が確実であること。
レ 入学若しくは入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
2号 通信課程次の全てに該当するものであること。
イ 第1号イ、ロ、ホ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレに該当するものであること。
ロ 印刷教材は、別表第3の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼あるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ハ 面接授業の内容は、別表第3に定める科目について、同表に定める時間以上のものであること。
ニ 面接授業は、精神保健福祉士短期 養成施設等 が、自ら行い、又は 学校教育法 に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校若しくは各種学校に委託して行うこと。
ホ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第3の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業の時間数に定めのあるものについて一回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
ヘ 別表第3に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、1人以上の専任教員を有すること。
ト 講義室が面接授業実施期間において確保されていること。
チ 少なくとも学生20人につき一室の割合で、 ソーシャルワーク演習 及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びに ソーシャルワーク実習 指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ 実習の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
ヌ 事務職員を有すること。ただし、当該事務職員は、通信指導を行う教員を兼ねてはならないこと。
6条 (精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準)
1項 法
第7条第3号
《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及
に規定する精神保健福祉士一般 養成施設等 の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。
イ 次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
(1) 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者その他その者に準ずるものとして 施行規則
第1条の2第3項
《3 法第7条第3号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学院の課程を修了した者 2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法2003年法律第114号による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士、修士又
で定める者
(2) 学校教育法 に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして 施行規則
第1条の2第6項
《6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限3年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
に規定する者であって、 指定施設 において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして 施行規則
第1条の2第9項
《9 法第7条第9号の厚生労働省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、特別支援学校の専攻科修業年限2年以上のものに限る。、専修学校の専門課程又は各種学校を卒
に規定する者であって、 指定施設 において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 指定施設 において4年以上相談援助の業務に従事した者
ロ 修業年限は、1年以上であること。
ハ 前条第1号ハからレまでに該当するものであること。
2号 通信課程に係る基準次の全てに該当するものであること。
イ 前号イ及びロに該当するものであること。
ロ 前条第1号ホ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレ並びに同条第2号ロからヌまでに該当するものであること。
7条 (報告)
1項 指定養成施設等 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
1号 当該学年度の学年別学生数
2号 前学年度における教育実施状況の概要
3号 前学年度における教員の異動
4号 前学年度の卒業者数
8条 (報告の徴収及び指示)
1項 厚生労働大臣( 養成施設の指定 を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、 指定養成施設等 につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2項 厚生労働大臣は、 指定養成施設等 の教育の内容、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
9条 (指定の取消し)
1項 指定養成施設等 が
第5条
《精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準 …》
法第7条第2号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
及び
第6条
《精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準 …》
法第7条第3号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等の指定基準は、次の各号に掲げる養成課程の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 昼間課程及び夜間課程 次の全てに該当するものである
に規定する基準に適合しなくなったとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、厚生労働大臣は、指定養成施設等の指定を取り消すことができる。
10条 (指定取消しの申請手続)
1項 指定養成施設等 について、厚生労働大臣( 養成施設の指定 を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
1号 指定の取消しを受けようとする理由
2号 指定の取消しを受けようとする予定期日
3号 在学中の学生があるときは、その者に対する措置
11条 (国の設置する学校の特例)
1項 国の設置する学校については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
11条の2 (都道府県の設置する養成施設の適用除外)
1項 都道府県の設置する養成施設については、
第3条
《指定の申請手続 養成施設等について、法…》
第7条第2号又は第3号の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項公立の養成施設等にあっては、第11号に掲げる事項を除く。を記載した申請書を厚生労働大臣法第7条第2号又は第3号による養成
、
第4条
《変更の承認及び届出 指定養成施設等の設…》
置者は、前条第1項第5号に掲げる事項修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。若しくは同項第8号に掲げる事項又は同条第3項第1号若しくは第2号に掲げる事項を変更しようとする
及び
第7条
《報告 指定養成施設等の設置者は、毎学年…》
度開始後2月以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 1 当該学年度の学年別学生数 2 前学年度における教育実施状況の概要 3 前学年度における教員の異動 4 前学年度の卒業者数
から
第10条
《指定取消しの申請手続 指定養成施設等に…》
ついて、厚生労働大臣養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣養成施設の
までの規定は適用しない。
12条 (権限の委任)
1項 法
第42条の2第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、法第7条第2号及び第3号に規定する厚生労働大臣の権限(学校の指定(国の設置する学校に係るものを除く。)に係るものに限る。)は、地方厚生局長に委任する。
2項 法
第42条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3項 次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
1号 第3条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、精神保…》
健福祉士となることができない。 1 心身の故障により精神保健福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
に規定する権限
2号 第4条
《資格 精神保健福祉士試験以下「試験」と…》
いう。に合格した者は、精神保健福祉士となる資格を有する。
に規定する権限
3号 第7条
《受験資格 試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉
に規定する権限
4号 第8条第1項
《厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為が…》
あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
及び第2項に規定する権限
5号 第9条
《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》
実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
に規定する権限
6号 第10条
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるとこ
に規定する権限
4項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。