介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令《附則》

法番号:1999年厚生省令第43号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (2000年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)

1項 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 の規定にかかわらず、2000年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村の介護給付等対象サービス(第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。

2項 第8条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者の見…》 込数の総数等の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第 の規定にかかわらず、2000年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第2号被保険者の見込数は、1998年度における各医療保険者の40歳以上65歳未満の医療保険 加入者 の数等を踏まえて、あらかじめ 支払基金 が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。

3項 2000年度の概算介護給付費納付金の算定について 第9条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して の規定を適用する場合においては、同条中「 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 」とあるのは「附則第2条第1項」と、「前条第1項の規定により算定した数の総数と同条第2項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第2項の規定により算定した数」とする。

3条 (2001年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)

1項 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 の規定にかかわらず、2001年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が第117条第1項の規定に基づき定めた2000年度から2004年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第159条第1項の規定に基づき各市町村が 支払基金 に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。

2項 第8条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者の見…》 込数の総数等の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第 の規定にかかわらず、2001年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第2号被保険者の見込数は、1999年度における各医療保険者の40歳以上65歳未満の医療保険 加入者 の数等を踏まえて、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

3項 2001年度の概算介護給付費納付金の算定について 第9条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して の規定を適用する場合においては、同条中「 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 」とあるのは「附則第3条第1項」と、「前条第1項の規定により算定した数の総数と同条第2項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第2項の規定により算定した数」とする。

4条 (2015年度から2018年度までの概算納付金及び確定納付金の算定の特例)

1項 2015年度から2018年度までの概算納付金及び確定納付金の算定について 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 から 第13条 《公示 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は…》 額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 1 第6条第3項に規定する算定率 2 第7条第2号に規定する率 3 第8条第2項第2号に規定する率 4 第2号被保険者1人当たり負担見込額 の二まで及び次条から附則第11条の二までの規定を適用する場合においては、 第7条第1号 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 第7条 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び 中「以下」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の第122条の2第1項に規定する介護予防等事業に要する費用の額を含む。以下」とする。

5条 (2017年度及び2018年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

1項 法附則第12条第2項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第7項に規定する補正前概算納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者 標準報酬 総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第11条第1号において「 総報酬割概算負担率 」という。)は、当該各年度における 第9条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して の規定により算定した 第2号被保険者1人当たり負担見込額 に当該各年度における 第9条の3 《被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の…》 見込数の総数の算定方法 法第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見 の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る 第9条の4 《第2号被保険者標準報酬総額の見込額の算定…》 方法 法第152条第1項第1号イに規定する当該年度における第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険 の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

5条の2 (2017年度及び2018年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額の算定方法)

1項 法附則第12条第5項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第4項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第11条第2号において「 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額 」という。)は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

5条の3 (2017年度及び2018年度の各年度の補正後第2号被保険者見込数の総数の算定方法)

1項 法附則第12条第5項及び第6項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者見込数の総数とする。

5条の4 (2017年度及び2018年度の各年度の補正後第2号被保険者の見込数の算定方法)

1項 法附則第12条第5項及び第6項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 次項において「 補正後第2号被保険者見込数 」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。

1号 2017年度及び2018年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数

2号 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数

2017年度及び2018年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数に2016年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の 加入者 となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合

2項 2017年度及び2018年度の各年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から当該各年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

6条 (2017年度及び2018年度の各年度における第2号被保険者の見込数の総数等の算定方法)

1項 法附則第12条第7項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、 第8条第1項 《法第152条第1項各号に規定する当該年度…》 における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第3項の規定により算定した数との合計数とする。 の規定にかかわらず、当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第3項の規定により算定する数の総数との合計数とする。

2項 2017年度及び2018年度の各年度における医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、 第8条第2項 《2 法第152条第1項第2号に規定する当…》 該年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数その数が当該医療保険者に 及び第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる数に第2号に掲げる数を乗じて得た数とする。ただし、その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

1号 第8条第2項 《2 法第152条第1項第2号に規定する当…》 該年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数その数が当該医療保険者に の規定により算定される数

2号 2016年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の 加入者 となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率

3項 2017年度及び2018年度の各年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該各年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

7条 (2017年度及び2018年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)

1項 法附則第12条第7項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 の総数で除して得た額(附則第11条第5号において「 補正後 第2号被保険者1人当たり負担見込額 」という。)は、当該各年度における法附則第12条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第5条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

8条 (2017年度及び2018年度の各年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)

1項 法附則第13条第2項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第7項に規定する補正前確定納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者 標準報酬 総額の合計額で除して得た数(附則第11条第6号において「 総報酬割確定負担率 」という。)は、当該各年度における 第11条 《確定納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担額の算定方法 法第153条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第2号被保険者の総数で除して得た額以下「第2号被保険者 の規定により算定した 第2号被保険者1人当たり負担額 に当該各年度における 第11条の3 《被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の…》 総数の算定方法 法第153条第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数の総数とする。 の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

8条の2 (2017年度及び2018年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額の算定方法)

1項 法附則第13条第5項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第4項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条第7号において「 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額 」という。)は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

8条の3 (2017年度及び2018年度の各年度の補正後第2号被保険者数の総数の算定方法)

1項 法附則第13条第5項及び第6項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者数の総数とする。

8条の4 (2017年度及び2018年度の各年度の補正後第2号被保険者数の算定方法)

1項 法附則第13条第5項及び第6項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。

1号 2017年度及び2018年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数

2号 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数

2017年度及び2018年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第2号被保険者(法附則第12条第8項に規定する特定第2号被保険者をいう。附則第9条の九及び 第12条 《端数計算 納付金の額に1円未満の端数が…》 あるときは、これを切り捨てるものとする。 2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 第6条第1項の規定による控 において同じ。)である者の数

法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合

8条の5 (2017年度及び2018年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)

1項 法附則第13条第7項に規定する2017年度及び2018年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条第8号において「 補正後 第2号被保険者1人当たり負担額 」という。)は、当該各年度における法附則第13条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第8条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

9条 (令和元年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

1項 法附則第14条第2項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則第12条第7項に規定する補正前概算納付金総額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者 標準報酬 総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第11条の2第1号において「 総報酬割概算負担率 」という。)は、同年度における 第9条 《概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して の規定により算定した 第2号被保険者1人当たり負担見込額 に同年度における 第9条の3 《被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の…》 見込数の総数の算定方法 法第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見 の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る 第9条の4 《第2号被保険者標準報酬総額の見込額の算定…》 方法 法第152条第1項第1号イに規定する当該年度における第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険 の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

9条の2 (令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額の算定方法)

1項 法附則第14条第5項に規定する令和元年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第4項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 の総数で除して得た額(附則第11条の2第2号において「 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額 」という。)は、同年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

9条の3 (令和元年度の補正後第2号被保険者見込数の総数の算定方法)

1項 法附則第14条第5項及び第6項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者見込数の総数とする。

9条の4 (令和元年度の補正後第2号被保険者の見込数の算定方法)

1項 法附則第14条第5項及び第6項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 次項において「 補正後第2号被保険者見込数 」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。

1号 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数

2号 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数

令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数に2016年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の 加入者 となる者の見込数その他の事情を勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合

2項 2017年度の4月2日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から令和元年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

9条の5 (令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)

1項 令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る 補正後第2号被保険者見込数 の総数で除して得た額(附則第11条の2第4号において「 補正後 第2号被保険者1人当たり負担見込額 」という。)は、同年度における法附則第12条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第9条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

9条の6 (令和元年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)

1項 法附則第15条第2項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則第13条第7項に規定する補正前確定納付金総額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者 標準報酬 総額の合計額で除して得た数(附則第11条の2第5号において「 総報酬割確定負担率 」という。)は、同年度における 第11条 《確定納付金の算定に係る第2号被保険者1人…》 当たり負担額の算定方法 法第153条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第2号被保険者の総数で除して得た額以下「第2号被保険者 の規定により算定した 第2号被保険者1人当たり負担額 に同年度における 第11条の3 《被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の…》 総数の算定方法 法第153条第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数の総数とする。 の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

9条の7 (令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額の算定方法)

1項 法附則第15条第5項に規定する令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第4項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条の2第6号において「 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額 」という。)は、同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

9条の8 (令和元年度の補正後第2号被保険者数の総数の算定方法)

1項 法附則第15条第5項及び第6項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者数の総数とする。

9条の9 (令和元年度の補正後第2号被保険者数の算定方法)

1項 法附則第15条第5項及び第6項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。

1号 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数

2号 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数

令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第2号被保険者である者の数

法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合

9条の10 (令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)

1項 令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条の2第7号において「 補正後 第2号被保険者1人当たり負担額 」という。)は、同年度における法附則第13条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第9条の8の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

10条 (端数計算)

1項 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

11条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、2017年度及び2018年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

1号 総報酬割概算負担率

2号 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額

3号 附則第5条の4第1項第2号イに規定する厚生労働大臣が定める率

4号 附則第6条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率

5号 補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額

6号 総報酬割確定負担率

7号 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額

8号 補正後第2号被保険者1人当たり負担額

11条の2

1項 厚生労働大臣は、令和元年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

1号 総報酬割概算負担率

2号 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額

3号 附則第9条の4第1項第2号イに規定する厚生労働大臣が定める率

4号 補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額

5号 総報酬割確定負担率

6号 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額

7号 補正後第2号被保険者1人当たり負担額

12条 (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)

1項 被用者保険等保険者は、 支払基金 に対し、2016年度以後の各年度の各月末日における特定第2号被保険者である者の数を、当該各年度の翌年度の6月末日までに報告しなければならない。

2項 合併、分割又は解散が2016年度以後の各年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、 支払基金 に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定第2号被保険者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に文書により報告しなければならない。

13条 (公示)

1項 厚生大臣は、附則第2条第1項の規定により2000年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。

2項 前項の規定は、附則第3条第1項の規定により2001年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

附 則(2000年3月15日厚生省令第27号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年8月30日厚生労働省令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2002年11月15日厚生労働省令第150号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月27日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月1日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年1月8日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月12日厚生労働省令第135号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第1条 《市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入…》 れる額の算定方法 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令1998年政令第413号。以下「算定政令」という。第3条の2第1項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度 の規定は、2015年度分の繰入金から適用する。

附 則(2016年1月15日厚生労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第1条 《市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入…》 れる額の算定方法 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令1998年政令第413号。以下「算定政令」という。第3条の2第1項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度 の規定による改正後の介護保険算定省令附則第5条第1項第2号イ及び 第6条第2項 《2 前々年度の概算納付金の額が前々年度の…》 確定納付金の額に満たない医療保険者以下「加算対象医療保険者」という。に係る法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額以下「不足額」という。に算定率を乗じて得た額とする。第2条 《単年度基金事業対象収入額の算定方法 前…》 条第2項の規定は、算定政令第7条第2項に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。 2 算定政令第7条第2項に規定する法第1 の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第4条第1項第2号イ及び 第5条第2項 《2 法第148条第8項に規定する厚生労働…》 省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該法人が委託を受けようとする事務以下「受託事務」という。を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。 2 当該法人が受託事務以外の業務を行っ 並びに 第3条 《基金事業対象収入額の算定方法 第1条の…》 3第2項の規定は、算定政令第10条に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。 2 前条第2項の規定は、算定政令第10条に規 の規定による改正後の高齢者算定省令附則第5条の2第1項、第5条の2の3第1項、第5条の2の7第2号イ、第5条の2の10第1項、第5条の2の11第2項及び第5条の2の13第1項第2号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

3条 (2016年度の第2号被保険者の数に係る算定の特例)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。以下「 年金機能強化法 」という。)第28条の規定による改正前の 介護保険法 の規定により2016年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とし、改正後 介護保険法 年金機能強化法 附則第52条の2に規定する改正後 介護保険法 をいう。附則第11条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とする。

4条

1項 年金機能強化法 第29条の規定による改正前の 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法 の規定により2016年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とし、改正後2006年 介護保険法 年金機能強化法附則第54条に規定する改正後2006年 介護保険法 をいう。附則第11条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とする。

11条 (端数処理)

1項 2016年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

附 則(2017年6月30日厚生労働省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。

2条 (端数処理)

1項 2017年度において、被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。及び 健康保険法 1922年法律第70号第123条第1項 《日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会と…》 する。 の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 」という。)について、次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

1号 地域包括ケアシステムを強化するための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第52号。以下「 地域包括ケア強化法 」という。)附則第4条第1項に規定する 地域包括ケア強化法 第1条の規定による改正後の 介護保険法 1997年法律第123号)(以下「改正後 介護保険法 」という。)附則第11条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額

2号 地域包括ケア強化法 附則第4条第1項に規定する地域包括ケア強化法第1条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 改正前 介護保険法 」という。)附則第11条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額

3号 地域包括ケア強化法 附則第4条第2項に規定する改正後 介護保険法 第152条第1項第2号 《前条第1項の概算納付金の額は、次の各号に…》 掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における全ての市町村の の規定により算定される 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額

4号 地域包括ケア強化法 附則第4条第2項に規定する 改正前 介護保険法 附則第11条第1項の規定により算定されることとなる 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額

5号 地域包括ケア強化法 附則第5条第1項に規定する改正後 介護保険法 附則第12条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額

6号 地域包括ケア強化法 附則第5条第1項に規定する 改正前 介護保険法 附則第12条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額

7号 地域包括ケア強化法 附則第5条第2項に規定する改正後 介護保険法 第153条第2号 《確定納付金 第153条 第151条第1項…》 ただし書の確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事 の規定により算定される 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額

8号 地域包括ケア強化法 附則第5条第2項に規定する 改正前 介護保険法 附則第12条第1項の規定により算定されることとなる 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額

9号 地域包括ケア強化法 附則第19条第1項に規定する地域包括ケア強化法第2条の規定による改正後の 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 改正後旧 介護保険法 」という。)附則第9条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額

10号 地域包括ケア強化法 附則第19条第1項に規定する地域包括ケア強化法第2条の規定による改正前の 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 以下「 改正前旧 介護保険法 」という。)附則第9条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額

11号 地域包括ケア強化法 附則第19条第2項に規定する 改正後旧 介護保険法 第152条第1項第2号の規定により算定される 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額

12号 地域包括ケア強化法 附則第19条第2項に規定する 改正前旧 介護保険法 附則第9条第1項の規定により算定されることとなる 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額

13号 地域包括ケア強化法 附則第20条第1項に規定する 改正後旧 介護保険法 附則第10条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額

14号 地域包括ケア強化法 附則第20条第1項に規定する 改正前旧 介護保険法 附則第10条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額

15号 地域包括ケア強化法 附則第20条第2項に規定する 改正後旧 介護保険法 第153条第2号の規定により算定される 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額

16号 地域包括ケア強化法 附則第20条第2項に規定する 改正前旧 介護保険法 附則第10条第1項の規定により算定されることとなる 日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会 に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額

附 則(2017年12月26日厚生労働省令第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月30日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第54号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月17日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月19日厚生労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月19日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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