介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令《本則》

法番号:1999年厚生省令第43号

略称:

附則 >  

制定文 介護保険法 1997年法律第123号第148条第8項 《8 特定市町村は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、市町村相互財政安定化事業のうち資金の負担及び交付に関する事務の一部を、当該特定市町村が出資者又は構成員となっている営利を目的としない法人であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに委第151条第2項 《2 前項ただし書の調整金額は、前々年度に…》 おけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各医療保険者ごとに算定される額とする。第152条 《概算納付金 前条第1項の概算納付金の額…》 は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。 当該年度における第153条 《確定納付金 第151条第1項ただし書の…》 確定納付金の額は、次の各号に掲げる医療保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険第158条第1項 《支払基金は、やむを得ない事情により、医療…》 保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り第159条第1項 《市町村は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。 及び 第163条 《報告等 支払基金は、医療保険者に対し、…》 毎年度、医療保険加入者40歳以上65歳未満のものに限る。の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第160条第1項第1号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件 並びに 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 1998年政令第413号第6条第4項第1号 《4 第2項の保険料収納下限額以下「保険料…》 収納下限額」という。は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保第7条第2項 《2 前項の単年度基金事業対象収入額以下「…》 単年度基金事業対象収入額」という。は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金 及び 第12条第3項 《3 第1項第1号の財政安定化基金拠出率は…》 、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の3分の1に相当す の規定に基づき、 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 を次のように定める。


1条 (市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)

1項 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 1998年政令第413号。以下「 算定政令 」という。第3条の2第1項 《法第124条の2第1項の規定により、毎年…》 度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同 に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において 介護保険法 施行令 1998年政令第412号。以下「 施行令 」という。第38条第11項 《11 第1項第1号に掲げる第1号被保険者…》 の保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合から十分の1・7を超えない範囲内において から第13項まで又は 第39条第5項 《5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の…》 保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の1・7を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。 から第7項までに規定する第1号被保険者に該当することが、当該年度の3月31日までの間に明らかになった第1号被保険者( 介護保険法 1997年法律第123号。以下「」という。第9条第1号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第38条第11項から第13項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。

1条の2 (算定政令第6条第4項の厚生労働省令で定める率)

1項 算定政令 第6条第4項 《4 第2項の保険料収納下限額以下「保険料…》 収納下限額」という。は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保 の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、第1号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。

1号 第1号被保険者の数が1,000人未満である市町村100分の94

2号 第1号被保険者の数が1,000人以上20,000人未満である市町村100分の93

3号 第1号被保険者の数が20,000人以上である市町村100分の92

2項 前項の保険料収納率は、計画期間(第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の11月30日現在における当該計画期間分の第1号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該計画期間の初年度の4月1日から当該計画期間の最終年度の11月30日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間の最終年度の11月30日現在において収納された額の占める率とする。

1条の3 (基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)

1項 算定政令 第6条第5項第1号 《5 前2項の基金事業対象比率以下「基金事…》 業対象比率」という。は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 1 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額法第121条第2項に規定する市町村に係 に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。及び第115条の45に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の 施行令 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に規定する合算額から同号に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額、同号に規定する法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。

2項 算定政令 第6条第5項第1号 《5 前2項の基金事業対象比率以下「基金事…》 業対象比率」という。は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 1 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額法第121条第2項に規定する市町村に係 に規定する第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額は、同項の規定による交付金のうち介護保険事業に要する費用の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。

2条 (単年度基金事業対象収入額の算定方法)

1項 前条第2項の規定は、 算定政令 第7条第2項 《2 前項の単年度基金事業対象収入額以下「…》 単年度基金事業対象収入額」という。は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条 に規定する第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。

2項 算定政令 第7条第2項 《2 前項の単年度基金事業対象収入額以下「…》 単年度基金事業対象収入額」という。は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条 に規定する第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。

3項 算定政令 第7条第2項 《2 前項の単年度基金事業対象収入額以下「…》 単年度基金事業対象収入額」という。は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条 に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金当該決算上の剰余金に基金事業対象比率( 算定政令 第6条第5項 《5 前2項の基金事業対象比率以下「基金事…》 業対象比率」という。は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 1 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額法第121条第2項に規定する市町村に係 に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額

2号 当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって 施行令 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額

3条 (基金事業対象収入額の算定方法)

1項 第1条の3第2項 《2 算定政令第6条第5項第1号に規定する…》 法第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額は、同項の規定による交付金のうち介護保険事業に要する費用の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。 の規定は、 算定政令 第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金 に規定する第122条の3第1項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。

2項 前条第2項の規定は、 算定政令 第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金 に規定する第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額について準用する。

3項 現計画期間( 算定政令 第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金 に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって 施行令 第38条第3項第2号 《3 前2項の保険料収納必要額以下「保険料…》 収納必要額」という。は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 1 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特 に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4条 (2024年度から2026年度までの財政安定化基金拠出率)

1項 2024年度から2026年度までの 算定政令 第12条第3項 《3 第1項第1号の財政安定化基金拠出率は…》 、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の3分の1に相当す に規定する財政安定化基金拠出率は、110,000分の32とする。

5条 (市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)

1項 市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、第148条第8項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。

2項 第148条第8項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該法人が委託を受けようとする事務(以下「 受託事務 」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。

2号 当該法人が 受託事務 以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。

6条 (調整金額)

1項 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「 控除対象医療保険者 」という。)に係る第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「 超過額 」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

2項 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「 加算対象医療保険者 」という。)に係る第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「 不足額 」という。)に算定率を乗じて得た額とする。

3項 前2項に規定する算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

1号 すべての 加算対象医療保険者 に係る 不足額 の合計額及びすべての 控除対象医療保険者 に係る 超過額 の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)の第160条第1項第1号から第3号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額

2号 すべての 加算対象医療保険者 に係る 不足額 の合計額とすべての 控除対象医療保険者 に係る 超過額 の合計額との差額

7条 (概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)

1項 第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額(法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額(法第126条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第2号被保険者負担率(法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。

1号 前々年度の全ての市町村の標準給付費額及び第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額(以下「 介護予防・日常生活支援総合事業費額 」という。)の総額

2号 当該年度における全ての市町村の標準給付費額及び 介護予防・日常生活支援総合事業費額 の見込額の総額を前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

8条 (概算納付金の算定に係る第2号被保険者の見込数の総数等の算定方法)

1項 第152条第1項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第3項の規定により算定した数との合計数とする。

2項 第152条第1項第2号に規定する当該年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。

1号 前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

2号 当該年度における次項に規定する医療保険者以外の全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

3項 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る当該年度における第2号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数等を勘案してあらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。

9条 (概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)

1項 第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「 第2号被保険者1人当たり負担見込額 」という。)は、同年度における 第7条 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び介護予防 の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、同年度における前条第1項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

9条の2 (概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)

1項 第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額(法第152条第1項第1号イに規定する第2号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た数( 第13条第5号 《公示 第13条 厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 1 第6条第3項に規定する算定率 2 第7条第2号に規定する率 3 第8条第2項第2号に規定する率 4 第2号被保険者1人当たり負担 において「 総報酬割概算負担率 」という。)は、前条の規定により算定した 第2号被保険者1人当たり負担見込額 に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る 第9条の4 《第2号被保険者標準報酬総額の見込額の算定…》 方法 法第152条第1項第1号イに規定する当該年度における第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険 の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

9条の3 (被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数の算定方法)

1項 第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数とする。

9条の4 (第2号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法)

1項 第152条第1項第1号イに規定する当該年度における第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額(第152条第2項に規定する第2号被保険者標準報酬総額をいう。以下同じ。

2号 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下同じ。)、共済組合の組合員(第2号被保険者である者に限り、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、日本私立学校振興・共済事業団の 加入者 第2号被保険者である者に限り、 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)附則第20項の規定により 健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下「 加入者 」という。及び国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員(第2号被保険者である者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額の伸び率

2項 当該年度の前々年度の4月2日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額に相当する額等を勘案して 支払基金 があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。

3項 支払基金 は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。

9条の5 (厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)

1項 第152条第2項第4号に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。

9条の6 (第2号被保険者標準報酬総額の補正)

1項 共済組合の組合員の 標準報酬 の月額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬(以下「 標準報酬 」という。)の月額をいう。以下同じ。)が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員がある場合における 算定政令 第17条の2第1項第2号 《法第152条第1項第1号イの第2号被保険…》 者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。の区分に応じ、当該各号に定めるところに に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

2項 算定政令 第17条の2第1項第2号 《法第152条第1項第1号イの第2号被保険…》 者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。の区分に応じ、当該各号に定めるところに イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の6月とする。

3項 加入者 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合における 算定政令 第17条の2第1項第3号 《法第152条第1項第1号イの第2号被保険…》 者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。の区分に応じ、当該各号に定めるところに に規定する当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。

4項 国民健康保険組合の組合員の 健康保険法 若しくは 船員保険法 1939年法律第73号)に規定する 標準報酬 月額若しくは標準報酬の月額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額をいう。)若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、前条の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。

5項 算定政令 第17条の2第2項 《2 健康保険法に規定する標準報酬月額の等…》 又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準 に規定する 健康保険法 に規定する 標準報酬 月額の等級又は標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の当該標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から同項に規定する 改定月 以下この項において「 改定月 」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「 改定前の期間に係る額 」という。)と改定月から同年度の3月までの期間に係る額(以下この項において「 改定以後の期間に係る額 」という。)に区分し、それぞれの額につき当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして算定政令第17条の2第1項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、 改定前の期間に係る額 については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、 改定以後の期間に係る額 については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第3号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。

10条 (確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)

1項 第153条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び 介護予防・日常生活支援総合事業費額 の総額に前々年度に係る第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。

10条の2 (確定納付金の算定に係る第2号被保険者の数の総数等の算定方法)

1項 第153条各号に規定する前々年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数は、当該年度の前々年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した第2号被保険者の数の総数とする。

2項 第153条第2号に規定する前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数は、当該年度の前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数とする。

11条 (確定納付金の算定に係る第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)

1項 第153条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第2号被保険者の総数で除して得た額(以下「 第2号被保険者1人当たり負担額 」という。)は、前々年度における 第10条 《確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法 法第153条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村 の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を前々年度における前条第1項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

11条の2 (確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)

1項 第153条第1号に規定する前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者 標準報酬 総額の合計額で除して得た数( 第13条第7号 《公示 第13条 厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 1 第6条第3項に規定する算定率 2 第7条第2号に規定する率 3 第8条第2項第2号に規定する率 4 第2号被保険者1人当たり負担 において「 総報酬割確定負担率 」という。)は、前条に規定する 第2号被保険者1人当たり負担額 に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額を除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

11条の3 (被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数の算定方法)

1項 第153条第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数の総数とする。

12条 (端数計算)

1項 納付金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2項 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

13条 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。

1号 第6条第3項 《3 前2項に規定する算定率は、第1号に掲…》 げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計 に規定する算定率

2号 第7条第2号 《概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額…》 及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法 第7条 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。及び に規定する率

3号 第8条第2項第2号 《2 法第152条第1項第2号に規定する当…》 該年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数その数が当該医療保険者に に規定する率

4号 第2号被保険者1人当たり負担見込額

5号 総報酬割概算負担率

6号 第2号被保険者1人当たり負担額

7号 総報酬割確定負担率

13条の2 (市町村が行う支払基金に対する通知)

1項 第159条第1項の規定により市町村が 支払基金 に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。

1号 各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳当該月の翌々月の15日

2号 各年度の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額並びにその内訳翌年度の6月末日

14条 (医療保険者が行う支払基金に対する報告)

1項 医療保険者は、 支払基金 に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第2号被保険者の数及び40歳以上65歳未満の医療保険 加入者 の数(以下「 第2号被保険者数等 」という。)を当該年度の翌年度の6月末日までに報告しなければならない。

14条の2 (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)

1項 被用者保険等保険者は、 支払基金 に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。

1号 各年度の第2号被保険者 標準報酬 総額の見込額当該年度の前年度の11月末日

2号 各年度の第2号被保険者 標準報酬 総額当該年度の翌年度の8月末日

15条 (高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用)

1項 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 2007年厚生労働省令第140号第22条 《前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請…》 法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付 の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第44条第5項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の 支払基金 に対する 第2号被保険者数等 の報告について、同令第45条の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について、同令第45条の2第2項において読み替えて準用する同令第44条第5項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する第2号被保険者 標準報酬 総額の報告について準用する。この場合において、これらの規定(同令第45条の2第2項において読み替えて準用する同令第44条第5項の規定を除く。)中「前期高齢者納付金等(第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第22条中「第46条第1項」とあるのは「第158条第1項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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