附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年11月25日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年11月19日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 土砂災害 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(次項において「 新法 」という。)第4条第2項の規定は、この法律の施行前に行われた 基礎調査 の結果についても、適用する。
2項 新法
第8条
《警戒避難体制の整備等 市町村防災会議災…》
害対策基本法1961年法律第223号第16条第1項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。は、前条第1項の規定による警戒区域の指定があったとき
の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 土砂災害 警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項の規定により 指定 されている 警戒区域 についても、適用する。この場合において、新法第8条第1項中「前条第1項の規定による警戒区域の指定があったときは」とあるのは「 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律2014年法律第109号。以下この項において「改正法」という。)の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「 災害対策基本法 」と、「当該警戒区域」とあるのは「改正法の施行の際現に改正法による改正前の 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第6条第1項
《国土交通大臣は、都道府県の基礎調査に関す…》
る事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第1項の規定による土砂災害警戒区域の指定又は第9条第1項の規定による土
の規定により指定されている警戒区域以下この条において単に「警戒区域」という。)」とする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月19日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、土砂災害から国民の生…》
命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を
から
第3条
《土砂災害防止対策基本指針 国土交通大臣…》
は、土砂災害の防止のための対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 この法律に基づき行われる
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において「土砂災害」とは…》
、急傾斜地の崩壊傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。、土石流山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。第27条第2項及び第28条第1項におい
の規定、
第5条
《基礎調査のための土地の立入り等 都道府…》
県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、その必要な限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場として1時使用する
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《基礎調査に関する是正の要求の方式 国土…》
交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第1項の規定による土砂災害警戒区域
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画法
第33条第1項第8号
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《基礎調査に関する是正の要求の方式 国土…》
交通大臣は、都道府県の基礎調査に関する事務の処理が法令の規定に違反している場合又は科学的知見に基づかずに行われている場合において、当該基礎調査の結果によったのでは次条第1項の規定による土砂災害警戒区域
、
第9条
《土砂災害特別警戒区域 都道府県知事は、…》
基本指針に基づき、警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室建築基準
から
第12条
《許可の基準 都道府県知事は、第10条第…》
1項の許可の申請があったときは、前条第1項第3号及び第4号に規定する工事以下「対策工事等」という。の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じた
まで、
第14条
《既着手の場合の届出等 第9条第1項の規…》
定による特別警戒区域の指定の際当該特別警戒区域内において既に特定開発行為第10条第1項ただし書の政令で定める行為を除く。に着手している者は、その指定の日から起算して21日以内に、国土交通省令で定めると
、
第15条
《許可の特例 国又は地方公共団体が行う特…》
定開発行為については、国又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもって第10条第1項の許可を受けたものとみなす。
及び
第18条
《工事完了の検査等 第10条第1項の許可…》
を受けた者は、当該許可に係る対策工事等の全てを完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。