1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年3月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して2年を経過する日までの間においては、
第4条第1号
《第1種指定化学物質等取扱事業者の要件 第…》
4条 法第2条第5項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当すること。 イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第1種指定化学物質当該年度において事業活動に
イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第3号に掲げる規定(
第5条第1項
《法第2条第5項第1号の政令で定める要件は…》
、当該製品の質量に対するいずれかの第1種指定化学物質量の割合が1パーセント以上であり、又はいずれかの特定第1種指定化学物質量の割合が0・1パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しな
の規定を除く。)の施行の日(2002年1月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法 第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 の規定は、2010年度以降において把握すべき 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第5条第1項
《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》
業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお
に規定する第1種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「 排出量等 」という。)並びに2011年度以降において届け出るべき 排出量等 について適用し、2009年度において把握すべき排出量等及び2010年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 の規定は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第5条第2項
《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》
務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな
の規定に基づき2024年度以降において届け出るべき同条第1項に規定する第1種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「 排出量等 」という。)について適用し、同条第2項の規定に基づき2023年度において届け出るべき 排出量等 については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第56条
《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》
産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2
、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第23条第3項
《3 脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭…》
素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第77条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構をいう。次項において同じ。は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、第1項に規定する計画の作
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定脱炭素化再生資源
及び
第33条第3項
《3 主務大臣が第1項の規定により指定調査…》
機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、設計認定又は第31条第1項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については、第30条第2項及び第3項並びに第31条第2項の
、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。