社会福祉主事養成機関等指定規則《本則》

法番号:2000年厚生省令第53号

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制定文 社会福祉事業法(1951年法律第45号)第89条の規定に基づき、 社会福祉主事養成機関等指定規則 を次のように定める。


1条 (この省令の趣旨)

1項 社会福祉法 1951年法律第45号。以下「」という。第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 の規定に基づく養成機関及び講習会の指定に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (養成機関の養成課程)

1項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する 養成機関 以下「 養成機関 」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2項 前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。

3条 (養成機関等の指定基準)

1項 昼間課程又は夜間課程を設ける 養成機関 に係る 社会福祉法施行令 1958年政令第185号。以下「」という。第4条 《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》 は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。

2号 修業年限は、2年以上であること。

3号 教育内容は、別表第1に定めるもの以上であること。

4号 別表第1に定める各科目を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2に定める数以上の専任教員を有すること。専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であること。

5号 前号の専任教員のうち2人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。

6号 社会福祉援助技術演習が学生20人以下で実施が可能となる数の教員を有すること。

7号 一学級の定員は、50人以下であること。

8号 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。

9号 少なくとも学生20人につき一室の割合の演習室を有すること。

10号 社会福祉現場実習指導を行うための実習指導室を有すること。

11号 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。

12号 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、社会福祉現場実習を行うのに適当なものを社会福祉現場実習に利用できること。ただし、社会福祉現場実習の一部については、社会福祉現場実習を行うのに適当な市町村において行うことができる。

13号 社会福祉現場実習を行う施設又は事業に係る事業所の数(市町村において社会福祉現場実習を行う場合にあっては、当該市町村の数を含む。)は、社会福祉現場実習の必要な学生数の5分の一以上であること。

14号 社会福祉現場実習について適当な実習指導者の指導が行われること。

15号 専任の事務職員を有すること。

16号 管理及び維持経営の方法が確実であること。

2項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する 講習会 以下「 講習会 」という。)に係る 第4条 《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》 は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 学校教育法 第90条第1項 《大学に入学することのできる者は、高等学校…》 若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等 の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又はこれらの者に準ずるものとして厚生労働大臣の認定するものであることを受講の資格とするものであること。

2号 講習内容は、別表第3に定めるもの以上であること。

4条 (指定の申請書の記載事項等)

1項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 の規定による 養成機関 の指定(次条及び 第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 において「 養成機関の指定 」という。)を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄附行為その他の規約を添えなければならない。

1号 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 名称

3号 位置

4号 設置年月日

5号 学則

6号 長の氏名及び履歴

7号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

8号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

9号 実習施設の名称、所在地、設置者の氏名(法人にあっては、名称及び設置年月日並びに当該施設における実習用設備の概要、実習を行う事業の種類、事業所の名称及び所在地、経営者の氏名(法人にあっては、名称並びに開始年月日又は実習を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称

10号 収支予算及び向こう2年間の財政計画

2項 前項の申請書には、同項第9号に掲げる施設、事業又は市町村における実習を承諾する旨の当該施設の設置者、当該事業の経営者又は当該市町村の長の承諾書を添えなければならない。

3項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 の規定による 講習会 の指定(次条及び 第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 において「 講習会の指定 」という。)を受けようとするときは、その実施者(都道府県知事を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 講習科目及び時間数

2号 講師の氏名、職業並びに担当する講習科目及び時間数

3号 実習を行う施設の名称、所在地及び設置者の氏名、実習人員並びに実習期間

4号 講習会 場の名称及び所在地

5号 講習開催期日及び日程

6号 受講予定人員

7号 講習会 の実施の全部又は一部を委託する場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

5条 (変更の承認及び届出を要する事項)

1項 養成機関 の指定を受けた養成機関(以下「 指定養成機関 」という。)に係る 第6条第1項 《養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習…》 会以下「指定養成機関等」という。の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。令第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。及び同項第8号に掲げる事項とする。

2項 指定養成機関 に係る 第6条第2項 《2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、…》 厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。令第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項を除く。又は同項第9号に掲げる施設、事業若しくは市町村に関する事項とする。

3項 第6条第2項 《2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、…》 厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出( 指定養成機関 に係るものに限る。)のうち、前条第1項第9号に掲げる施設、事業又は市町村に係る変更の届出を行う場合には、同条第2項に規定する承諾書を添えなければならない。

4項 講習会 の指定を受けた講習会(以下「 指定講習会 」という。)に係る 第6条第1項 《養成機関等の指定を受けた養成機関又は講習…》 会以下「指定養成機関等」という。の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。令第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第3項第1号に掲げる事項とする。

5項 指定講習会 に係る 第6条第2項 《2 指定養成機関等の設置者又は実施者は、…》 厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。令第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項とする。

6条 (報告を要する事項)

1項 第7条第1項 《法第19条第1項第2号の指定を受けた養成…》 機関の設置者は、毎事業年度開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。令第11条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該学年度の学年別学生数

2号 前学年度における教育実施状況の概要

3号 前学年度における教員の異動

4号 前学年度の卒業者数

2項 第7条第2項 《2 法第19条第1項第2号の指定を受けた…》 講習会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。令第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 講習受講人員

2号 講習実施状況の概要

7条 (指定取消しの申請書の記載事項等)

1項 第10条 《指定取消しの申請 指定養成機関等につい…》 て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による 養成機関 の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、事業年度の開始2月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書をその所在地の都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする予定期日

3号 在学中の学生があるときは、その措置

2項 第10条 《指定取消しの申請 指定養成機関等につい…》 て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による 講習会 の指定の取消しを受けようとするときは、その実施者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその開催場所の都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする期日

8条 (都道府県の実施する講習会の特例)

1項 都道府県知事は、当該都道府県が実施する 講習会 のうち、 第3条第2項 《2 法第19条第1項第2号に規定する講習…》 会以下「講習会」という。に係る令第4条に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができ、かつ、国若しくは地方公共団体の職員又は に定める基準に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。

9条 (国の設置する養成機関の特例)

1項 国の設置する 養成機関 については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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