社会福祉法施行令《本則》

法番号:1958年政令第185号

略称: 社福法施行令

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制定文 内閣は、社会福祉事業法(1951年法律第45号)第13条第3項ただし書の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)

1項 社会福祉法 1951年法律第45号。以下「」という。第2条第4項第4号 《4 この法律における「社会福祉事業」には…》 、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号に規定する更生保護事業以下「更生保護事業」という。 2 実施期間が6月前項第13号に掲げる事業にあつては、3月を超え の政令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号第16条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》 活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

2号 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第10項 《この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。において、保育 に規定する小規模保育事業

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第27項 《27 この法律において「移動支援事業」と…》 は、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。 に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの

2条 (民生委員審査専門分科会)

1項 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会( 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。

2項 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。

3項 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。

3条 (審査部会)

1項 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。

2項 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。

3項 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。

4条 (養成機関又は講習会の指定)

1項 都道府県知事は、 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する養成機関又は講習会の指定(以下「 養成機関等の指定 」という。)を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。

5条 (指定の申請)

1項 養成機関等の指定 を受けようとするときは、その設置者又は実施者(都道府県を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

6条 (変更の承認又は届出)

1項 養成機関等の指定 を受けた養成機関又は講習会(以下「 指定養成機関等 」という。)の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 指定養成機関等 の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、その所在地又は開催場所の都道府県知事に届け出なければならない。

7条 (報告)

1項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 の指定を受けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

2項 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、厚生労働省令で定める事項をその開催場所の都道府県知事に報告しなければならない。

8条 (報告の徴収及び指示)

1項 都道府県知事は、その指定した 指定養成機関等 につき必要があると認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して報告を求めることができる。

2項 都道府県知事は、 第4条 《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》 は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、 に規定する厚生労働省令で定める基準に照らして、その指定した 指定養成機関等 の入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して必要な指示をすることができる。

9条 (指定の取消し)

1項 都道府県知事は、その指定した 指定養成機関等 第4条 《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》 は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、 に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

10条 (指定取消しの申請)

1項 指定養成機関等 について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。

11条 (国の設置する養成機関等の特例)

1項 国の設置する 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する養成機関に係る 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 国の実施する 第19条第1項第2号 《社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長…》 の補助機関である職員とし、年齢18年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1 学校教育法1 に規定する講習会に係る 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

12条 (厚生労働省令への委任)

1項 第4条 《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》 は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、 から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 養成機関等の指定 に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

13条 (社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)

1項 第26条第1項 《社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業…》 に支障がない限り、公益を目的とする事業以下「公益事業」という。又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業第2条第4項第4号に掲げる事業その他の政令で定めるものに限る。第57条第2号において同じ。の経営 の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。

1号 第2条第4項第4号 《4 この法律における「社会福祉事業」には…》 、次に掲げる事業は、含まれないものとする。 1 更生保護事業法1995年法律第86号に規定する更生保護事業以下「更生保護事業」という。 2 実施期間が6月前項第13号に掲げる事業にあつては、3月を超え に掲げる事業

2号 介護保険法 1997年法律第123号第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業又は同条第16項に規定する介護予防支援事業

3号 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院を経営する事業

4号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号第7条第2号 《受験資格 第7条 社会福祉士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉 若しくは第3号又は 第40条第2項第1号 《2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれか…》 に該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者この号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校が大学である場合において から第3号まで若しくは第5号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業

5号 精神保健福祉士法 1997年法律第131号第7条第2号 《受験資格 第7条 試験は、次の各号のいず…》 れかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。以下この条において同じ。において文部科学省令・厚生労働省令で定める精神障害者の保健及 又は第3号に規定する都道府県知事の指定した養成施設を経営する事業

6号 児童福祉法 第18条の6第1号 《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 に規定する指定保育士養成施設を経営する事業

7号 前各号に掲げる事業に準ずる事業であつて厚生労働大臣が定めるもの

13条の2 (特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者)

1項 第27条 《特別の利益供与の禁止 社会福祉法人は、…》 その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 の政令で定める 社会福祉法 人の関係者は、次に掲げる者とする。

1号 当該 社会福祉法 人の設立者、評議員、理事、監事又は職員

2号 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

3号 前2号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

4号 前2号に掲げる者のほか、第1号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者

5号 当該 社会福祉法 人の設立者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

13条の3 (特定社会福祉法人等の基準)

1項 第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。 及び 第45条の13第5項 《5 その事業の規模が政令で定める基準を超…》 える社会福祉法人においては、理事会は、前項第5号に掲げる事項を決定しなければならない。 の政令で定める基準を超える 社会福祉法 人は、次の各号のいずれかに該当する 社会福祉法 人とする。

1号 最終会計年度(各会計年度に係る 第45条の27第2項 《2 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月…》 以内に、厚生労働省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類貸借対照表及び収支計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 に規定する計算書類につき法第45条の30第2項の承認(法第45条の三十一前段に規定する場合にあつては、法第45条の28第3項の承認)を受けた場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る法第45条の30第2項の承認を受けた収支計算書(法第45条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された収支計算書)に基づいて最終会計年度における社会福祉事業並びに法第26条第1項に規定する公益事業及び同項に規定する収益事業による経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が3,100,000,000円を超えること。

2号 最終会計年度に係る 第45条の30第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類は、定時評議員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた貸借対照表(法第45条の三十一前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時評議員会に報告された貸借対照表とし、 社会福祉法 人の成立後最初の定時評議員会までの間においては、法第45条の27第1項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が6,100,000,000円を超えること。

13条の4 (社会福祉法人に関する読替え)

1項 第43条第3項 《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第72条、第73条第1項及び第74条の規定は、社会福祉法人について準用する。 この場合において、同法第72条及び第73条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「監事が」とあるのは「監法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において 社会福祉法 人について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第74条第3項 《3 理事は、前項の者に対し、同項の社員総…》 会を招集する旨及び第38条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。 及び第4項の規定を準用する場合においては、同条第3項中「 第38条第1項第1号 《理事前条第2項の規定により社員が社員総会…》 を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第42条までにおいて同じ。は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 社員総会の日時及び場所 2 社員総会の目的である事項が 」とあるのは「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の9第10項 《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》 る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場 において準用する第181条第1項第1号」と、同条第4項中「 第71条第1項 《都道府県知事は、第62条第1項の規定によ…》 る届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1項又は第68 」とあるのは「 社会福祉法 第45条の5第1項 《監事は、会計監査人が次のいずれかに該当す…》 るときは、当該会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。 3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、 」と読み替えるものとする。

13条の5 (評議員に関する読替え)

1項 第45条の8第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第184条から第186条まで及び第196条の規定は、評議員について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において評議員について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第186条第1項 《評議員は、理事に対し、評議員会の日の4週…》 間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第182条第1項又は第2項の通知に記載し、又は記録して評議員に通 の規定を準用する場合においては、同項中「 第182条第1項 《評議員会を招集するには、理事第180条第…》 2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。は、評議員会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、評議員に対して、書面でそ 」とあるのは、「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の9第10項 《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》 る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場 において準用する第182条第1項」と読み替えるものとする。

13条の6 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 第45条の9第10項 《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》 る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場法第46条の21の規定により適用する場合を含む。及び次条において読み替えて準用する 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第182条第2項 《2 理事は、前項の書面による通知の発出に…》 代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び 第14条 《定款の備置き及び閲覧等 設立時社員一般…》 社団法人の成立後にあっては、当該一般社団法人は、定款を設立時社員が定めた場所一般社団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所に備え置かなければならない。 2 設立時社員一般社団法人の成 において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

13条の7 (評議員会の招集に関する読替え)

1項 第45条の9第10項 《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》 る法律第181条から第183条まで及び第192条の規定は評議員会の招集について、同法第194条の規定は評議員会の決議について、同法第195条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。 この場法第46条の21の規定により適用する場合を含む。)において評議員会の招集について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第181条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の…》 規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。 並びに 第182条第1項 《評議員会を招集するには、理事第180条第…》 2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。は、評議員会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前までに、評議員に対して、書面でそ 及び第2項の規定を準用する場合においては、同法第181条第2項中「前条第2項」とあるのは「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の9第5項 《5 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があつた日から6週間これを下回る期間を 」と、同法第182条第1項中「第180条第2項」とあるのは「 社会福祉法 第45条の9第5項 《5 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があつた日から6週間これを下回る期間を 」と、同条第2項中「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法( 社会福祉法 第34条の2第2項第4号 《2 評議員及び債権者は、社会福祉法人の業…》 務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、債権者が第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 1 定款が書面をもつて作成され に規定する電磁的方法をいう。)」と読み替えるものとする。

13条の8 (評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)

1項 第45条の12 《評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認…》 又は取消しの訴え 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第265条、第266条第1項第3号に係る部分を除く。及び第2項、第269条第4号及び第5号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及 において評議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第266条第1項 《次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等…》 の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。 当該決議の取消しにより社員等第75条第1項第177条及び第210条第4項において準用する場合を含む。又は第175条第1 の規定を準用する場合においては、同項中「 第75条第1項 《役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款…》 で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 第177条 《一般社団法人に関する規定の準用 前章第…》 3節第3款第64条、第67条第3項及び第70条を除く。の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。 この場合において、これらの規定第66条ただし書を除く。中「社員総 及び 第210条第4項 《4 第75条第1項から第3項までの規定は…》 、清算人について準用する。 において準用する場合を含む。又は」とあるのは、「 社会福祉法 1951年法律第45号第42条第1項 《この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠…》 けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員次項の1時評議員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 若しくは 第45条の6第1項 《この法律又は定款で定めた役員の員数が欠け…》 た場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 又は同法第46条の7第3項において準用する第75条第1項若しくは」と読み替えるものとする。

13条の9 (理事会への報告に関する読替え)

1項 第45条の14第9項 《9 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第94条の規定は理事会の招集について、同法第96条の規定は理事会の決議について、同法第98条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める において理事会への報告について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第98条第2項 《2 前項の規定は、第91条第2項の規定に…》 よる報告については、適用しない。 の規定を準用する場合においては、同項中「 第91条第2項 《2 前項各号に掲げる理事は、3箇月に一回…》 以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 ただし、定款で毎事業年度に4箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。 」とあるのは、「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の16第3項 《3 前項各号に掲げる理事は、3月に一回以…》 上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

13条の10 (監事に関する読替え)

1項 第45条の18第3項 《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第100条から第103条まで、第104条第1項、第105条及び第106条の規定は、監事について準用する。 この場合において、同法第102条見出しを含む。中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条 において監事について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第101条第2項 《2 監事は、前条に規定する場合において、…》 必要があると認めるときは、理事第93条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。 及び 第104条第1項 《第77条第4項及び第81条の規定にかかわ…》 らず、監事設置一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置一般社団法人を代表 の規定を準用する場合においては、同法第101条第2項中「第93条第1項ただし書」とあるのは「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の14第1項 《理事会は、各理事が招集する。 ただし、理…》 事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。 ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた理事」と、同法第104条第1項中「第77条第4項及び第81条」とあるのは「 社会福祉法 第45条の17第1項 《理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切…》 の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」と読み替えるものとする。

13条の11 (会計監査人に関する読替え)

1項 第45条の19第6項 《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、同法第109条見出しを含む。中「定時社員総会」とあるのは、「定時評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技 において会計監査人について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第109条第1項 《第107条第1項に規定する書類が法令又は…》 定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。は、定時社員総会に出席して意見を述べ の規定を準用する場合においては、同項中「 第107条第1項 《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》 一般社団法人の計算書類第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計 」とあるのは、「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の19第1項 《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》 社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 」と読み替えるものとする。

13条の12 (役員等又は評議員の損害賠償責任等に関する読替え)

1項 第45条の22の2 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律第112条から第116条までの規定は第45条の20第1項の責任について、同法第118条の二及び第118条の3の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第112 において役員等又は評議員の損害賠償責任等について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第115条第4項第3号 《4 第1項の契約を締結した一般社団法人が…》 、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される社員総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 第113条第2項第1第116条第1項 《第84条第1項第2号の取引自己のためにし…》 た取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。第118条の2第2項第2号 《2 一般社団法人は、補償契約を締結してい…》 る場合であっても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 1 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 2 当該一般社団法人が前項第2号の損害を賠償するとす 及び第5項並びに 第118条の3第2項 《2 第84条第1項、第92条第2項及び第…》 111条第3項の規定は、一般社団法人が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補す の規定を準用する場合においては、同法第115条第4項第3号中「第111条第1項」とあるのは「 社会福祉法 1951年法律第45号第45条の20第1項 《理事、監事若しくは会計監査人以下この款に…》 おいて「役員等」という。又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 」と、同法第116条第1項中「第84条第1項第2号」とあるのは「 社会福祉法 第45条の16第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出 において準用する 第84条第1項第2号 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。 」と、同法第118条の2第2項第2号中「第111条第1項」とあるのは「 社会福祉法 第45条の20第1項 《理事、監事若しくは会計監査人以下この款に…》 おいて「役員等」という。又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 」と、同条第5項中「 第84条第1項 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。第92条第2項 《2 地方公共団体は、社会福祉事業等従事者…》 の確保及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 、第111条第3項及び 第116条第1項 《共同募金は、寄附者の自発的な協力を基礎と…》 するものでなければならない。 」とあるのは「 社会福祉法 第45条の16第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出 において読み替えて準用する 第84条第1項 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。 、同法第45条の16第4項において準用する第92条第2項、同法第45条の20第3項及び同法第45条の22の2において準用する第116条第1項」と、同法第118条の3第2項中「第84条第1項、第92条第2項及び第111条第3項」とあるのは「 社会福祉法 第45条の16第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第84条、第85条、第88条第2項を除く。、第89条及び第92条第2項の規定は、理事について準用する。 この場合において、同法第84条第1項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第88条の見出 において読み替えて準用する 第84条第1項 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。 、同法第45条の16第4項において準用する第92条第2項及び同法第45条の20第3項」と読み替えるものとする。

13条の13 (清算人に関する読替え)

1項 第46条の10第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8 において清算人について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第81条 《一般社団法人と理事との間の訴えにおける法…》 人の代表 第77条第4項の規定にかかわらず、一般社団法人が理事理事であった者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、社員総会は、当該訴えについて第85条 《理事の報告義務 理事は、一般社団法人に…》 著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を社員監事設置一般社団法人にあっては、監事に報告しなければならない。 及び 第88条第2項 《2 監事設置一般社団法人における前項の規…》 定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。 の規定を準用する場合においては、同法第81条中「第77条第4項」とあるのは「 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の11第7項 《7 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第77条第4項及び第5項並びに第79条の規定は代表清算人について、同法第80条の規定は民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ において準用する第77条第4項」と、同法第85条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人( 社会福祉法 第46条の11第6項 《6 第46条の17第8項の規定、前条第4…》 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置 に規定する監事設置清算法人をいう。第88条第2項において同じ。)」と、同法第88条第2項中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする。

13条の14 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任に関する読替え)

1項 第46条の14第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第112条及び第116条第1項の規定は、第1項の責任について準用する。 この場合において、同法第112条中「総社員」とあるのは、「総評議員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で において清算人の法第46条の4に規定する 清算法人 第13条の17 《清算人又は清算人会に関する読替え 法第…》 46条の21の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法 において「 清算法人 」という。)に対する損害賠償責任について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第116条第1項 《第84条第1項第2号の取引自己のためにし…》 た取引に限る。をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 の規定を準用する場合においては、同項中「 第84条第1項第2号 《理事は、次に掲げる場合には、社員総会にお…》 いて、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 1 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 2 理事が自己又は第三者のために一般 」とあるのは、「 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の10第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8 において準用する 第84条第1項第2号 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。 」と読み替えるものとする。

13条の15 (清算人会設置法人に関する読替え)

1項 第46条の17第10項 《10 一般社団法人及び一般財団法人に関す…》 る法律第92条の規定は、清算人会設置法人について準用する。 この場合において、同条第1項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「「理事会」とあるのは「「清算人会」と読み替えるものとするほか、必要な技 において法第46条の6第7項に規定する 清算人会設置法人 次条において「 清算人会設置法人 」という。)について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第92条 《競業及び理事会設置一般社団法人との取引等…》 の制限 理事会設置一般社団法人における第84条の規定の適用については、同条第1項中「社員総会」とあるのは、「理事会」とする。 2 理事会設置一般社団法人においては、第84条第1項各号の取引をした理事 の規定を準用する場合においては、同条の見出し中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、同条第1項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人( 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の6第7項 《7 清算人会設置法人清算人会を置く清算法…》 人をいう。以下同じ。においては、清算人は、3人以上でなければならない。 に規定する清算人会設置法人をいう。次項において同じ。)」と、「 第84条 《運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援…》 助事業に関する助言等 運営適正化委員会は、第81条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な 」とあるのは「同法第46条の10第4項において準用する第84条」と、同条第2項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「清算人会設置法人」と、「第84条第1項各号」とあるのは「 社会福祉法 第46条の10第4項 《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第81条から第85条まで、第88条及び第89条の規定は、清算人同条の規定については、第46条の6第2項又は第3項の規定により裁判所が選任した者を除く。について準用する。 この場合において、同法第8 において準用する 第84条第1項 《運営適正化委員会は、第81条の規定により…》 行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。 各号」と読み替えるものとする。

13条の16 (清算人会の運営に関する読替え)

1項 第46条の18第5項 《5 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第95条及び第96条の規定は、清算人会設置法人における清算人会の決議について準用する。 この場合において、同法第95条第3項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「理事࿸」とあるのは「清算人 において 清算人会設置法人 における清算人会の決議について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第96条 《理事会の決議の省略 理事会設置一般社団…》 法人は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事当該事項について議決に加わることができるものに限る。の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき の規定を準用する場合においては、同条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは、「清算人会設置法人( 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の6第7項 《7 清算人会設置法人清算人会を置く清算法…》 人をいう。以下同じ。においては、清算人は、3人以上でなければならない。 に規定する清算人会設置法人をいう。)」と読み替えるものとする。

2項 第46条の18第6項 《6 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第98条の規定は、清算人会設置法人における清算人会への報告について準用する。 この場合において、同条第1項中「理事、監事又は会計監査人」とあるのは「清算人又は監事」と、「理事及び監事」とあるのは「 において 清算人会設置法人 における清算人会への報告について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第98条第2項 《2 前項の規定は、第91条第2項の規定に…》 よる報告については、適用しない。 の規定を準用する場合においては、同項中「 第91条第2項 《2 前項各号に掲げる理事は、3箇月に一回…》 以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 ただし、定款で毎事業年度に4箇月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。 」とあるのは、「 社会福祉法 第46条の17第9項 《9 第7項各号に掲げる清算人は、3月に一…》 回以上、自己の職務の執行の状況を清算人会に報告しなければならない。 ただし、定款で毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

13条の17 (清算人又は清算人会に関する読替え)

1項 第46条の21 《理事等に関する規定の適用 清算法人につ…》 いては、第31条第5項、第40条第2項、第43条第3項、第44条第2項、第3節第3款第45条の12を除く。及び同節第5款の規定中理事又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人又は清算人会に関する規定とし の規定により清算人又は清算人会について法第45条の18第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第102条」とあるのは「第100条中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「 清算人会設置法人 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の6第7項 《7 清算人会設置法人清算人会を置く清算法…》 人をいう。以下同じ。においては、清算人は、3人以上でなければならない。 に規定する清算人会設置法人をいう。)」と、同法第101条第2項中「第93条第1項ただし書」とあるのは「 社会福祉法 第46条の18第1項 《清算人会は、各清算人が招集する。 ただし…》 、清算人会を招集する清算人を定款又は清算人会で定めたときは、その清算人が招集する。 ただし書」と、「招集権者」とあるのは「同項ただし書の規定により定められた清算人」と、同法第102条」と、「第105条中」とあるのは「第103条第1項中「監事設置一般社団法人の」とあるのは「監事設置 清算法人 社会福祉法 第46条の11第6項 《6 第46条の17第8項の規定、前条第4…》 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第81条の規定及び次項において準用する同法第77条第4項の規定にかかわらず、監事設置清算法人監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置 に規定する監事設置清算法人をいう。以下この項及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 において同じ。)の」と、「監事設置一般社団法人に」とあるのは「監事設置清算法人に」と、同法第105条中」と、「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」とあるのは「、同法第106条中「監事設置一般社団法人」とあるのは「監事設置清算法人」と読み替えるものとする」とする。

13条の18 (社会福祉法人の解散及び清算に関する読替え)

1項 第47条の7 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律第287条第1項、第288条、第289条第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。、第290条、第291条第2号に係る部分に限る。、第292条、第293条第1号及び第4号に係る部分に限る。 において 社会福祉法 人の解散及び清算について 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第289条第2号 《陳述の聴取 第289条 裁判所は、この法…》 律の規定による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。 ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁 及び 第293条第1号 《不服申立ての制限 第293条 次に掲げる…》 裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 1 第289条第2号に規定する1時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する1時清算人若しくは代表清算人 の規定を準用する場合においては、同法第289条第2号中「第75条第2項(第177条において準用する場合を含む。)、第79条第2項(第197条において準用する場合を含む。)若しくは第175条第2項の規定により選任された1時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、第210条第4項」とあるのは「清算人、 社会福祉法 1951年法律第45号第46条の7第3項 《3 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》 法律第75条第1項から第3項までの規定は、清算人及び清算法人の監事について、同法第175条の規定は、清算法人の評議員について、それぞれ準用する。 」と、「若しくは第214条第7項において準用する第79条第2項の規定」とあるのは「の規定」と、「代表清算人」とあるのは「監事の職務を行うべき者、同法第46条の7第3項において準用する第175条第2項の規定により選任された1時評議員の職務を行うべき者、同法第46条の11第7項において準用する第79条第2項の規定により選任された1時代表清算人」と、「、検査役又は第262条第2項の管理人」とあるのは「又は検査役」と、同法第293条第1号中「第289条第2号に規定する1時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人」とあるのは「清算人」と、「同号」とあるのは「 社会福祉法 第47条の7 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律第287条第1項、第288条、第289条第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。、第290条、第291条第2号に係る部分に限る。、第292条、第293条第1号及び第4号に係る部分に限る。 において準用する第289条第2号」と、「若しくは代表清算人」とあるのは「、監事、評議員若しくは代表清算人」と、「第235条第1項」とあるのは「同法第46条の32第1項」と、「第241条第2項」とあるのは「同法第47条の3第2項」と読み替えるものとする。

13条の19 (社会福祉法人の合併の無効の訴えに関する読替え)

1項 第55条 《 一般社団法人及び一般財団法人に関する法…》 律第264条第1項第2号及び第3号に係る部分に限る。及び第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。、第269条第2号及び第3号に係る部分に限る。、第270条、第271条第1項及び第3項、第272条から第 において 社会福祉法 人の合併の無効の訴えについて 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第264条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、…》 当該各号に定める者に限り、提起することができる。 1 前項第1号に掲げる行為 設立する一般社団法人等の社員等社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。 2 前項第2号に掲げる行 及び第3号、 第269条第2号 《被告 第269条 次の各号に掲げる訴え以…》 下この節において「一般社団法人等の組織に関する訴え」と総称する。については、当該各号に定める者を被告とする。 1 一般社団法人等の設立の無効の訴え 設立する一般社団法人等 2 一般社団法人等の吸収合併 及び第3号並びに 第275条第1項第1号 《次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請…》 求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 1 一般社団法人等の吸 及び第2号の規定を準用する場合においては、同法第264条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第49条 《吸収合併契約 社会福祉法人が吸収合併社…》 会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において同じ。をする場 に規定する吸収合併存続 社会福祉法 人をいう。第269条第2号及び第275条第1項第1号において同じ。)」と、同項第3号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立 社会福祉法 人( 社会福祉法 第54条の5第2号 《新設合併契約 第54条の5 二以上の社会…》 福祉法人が新設合併二以上の社会福祉法人がする合併であつて、合併により消滅する社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第165条第11号において に規定する新設合併設立 社会福祉法 人をいう。第269条第3号及び第275条第1項第2号において同じ。)」と、同法第269条第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続 社会福祉法 人」と、同条第3号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立 社会福祉法 人」と、同法第275条第1項第1号中「吸収合併存続法人」とあるのは「吸収合併存続 社会福祉法 人」と、同項第2号中「新設合併設立法人」とあるのは「新設合併設立 社会福祉法 人」と読み替えるものとする。

14条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 社会福祉事業の経営者は、 第77条第2項 《2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た社会福祉事業の経営者は、当該利用者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該利用者に対し、 第77条第2項 《2 社会福祉事業の経営者は、前項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該社会福祉事業の経営者は、当該書面を交付 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該利用者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15条 (運営適正化委員会の委員の定数及び選任)

1項 第83条 《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》 いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ に規定する 運営適正化委員会 以下「 運営適正化委員会 」という。)の委員(第4項及び第5項並びに 第32条 《認可 所轄庁は、前条第1項の規定による…》 認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決 を除き、以下単に「委員」という。)の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サービスに関する苦情の解決の相談、助言、調査又はあつせんの事務を 第20条第1項 《都道府県知事並びに指定都市及び中核市の長…》 は、この法律、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の施行に関しそれぞれその所部の職員の行う事務について、その指導監督を行うために必要な に規定する合議体が適切に行うために必要かつ10分なものとして、都道府県社会福祉協議会が定める数とする。

2項 都道府県社会福祉協議会は、前項に規定する定数を変更しようとするときは、 運営適正化委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 委員は、都道府県社会福祉協議会に置かれる選考委員会の同意を得て、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。

4項 前項の選考委員会は、福祉サービスの利用者を代表する委員、社会福祉事業を経営する者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

5項 第3項の選考委員会の委員は、都道府県社会福祉協議会の代表者が選任する。この場合においては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、住民、福祉サービスの利用者、社会福祉事業を経営する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。

6項 前3項に規定するもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

16条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

17条 (委員の解任)

1項 都道府県社会福祉協議会の代表者は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

18条 (運営適正化委員会の委員長)

1項 運営適正化委員会 に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 運営適正化委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

19条 (運営適正化委員会の会議)

1項 運営適正化委員会 は、委員長が招集する。

2項 運営適正化委員会 は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3項 運営適正化委員会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

20条 (合議体)

1項 運営適正化委員会 は、委員のうちから委員長が指名する者をもつて構成する 合議体 以下「 合議体 」という。)で、次に掲げる事項に係る案件を取り扱う。

1号 福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告

2号 福祉サービスに関する苦情の解決のための相談、助言、調査又はあつせん

2項 合議体 に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。

3項 合議体 を構成する委員の定数は、3人以上であつて 運営適正化委員会 が定める数とする。

4項 合議体 は、これを構成する委員の過半数(3人をもつて構成する合議体にあつては、これを構成する委員のすべて)が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5項 合議体 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6項 運営適正化委員会 において別段の定めをした場合のほかは、 合議体 の議決をもつて運営適正化委員会の議決とする。

21条 (運営適正化委員会の事務局)

1項 運営適正化委員会 の事務を処理させるため、運営適正化委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

22条 (委員等の秘密保持義務)

1項 委員若しくは 運営適正化委員会 の事務局の職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

23条 (情報の公開)

1項 運営適正化委員会 は、毎年少なくとも一回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

24条 (社会福祉を目的とする事業)

1項 第89条第1項 《厚生労働大臣は、社会福祉事業の適正な実施…》 を確保し、社会福祉事業その他の政令で定める社会福祉を目的とする事業以下この章において「社会福祉事業等」という。の健全な発達を図るため、社会福祉事業等に従事する者以下この章において「社会福祉事業等従事者 の政令で定める社会福祉を目的とする事業は、社会福祉事業及び次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。

1号 介護保険法 第8条第1項 《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》 問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売 に規定する居宅サービス事業(同法の規定による特例居宅介護サービス費の支給に係る同項に規定する居宅サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同法の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給に係る同項に規定する地域密着型サービスに相当するサービスを行う事業を含む。)、同条第24項に規定する居宅介護支援事業、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同法の規定による特例介護予防サービス費の支給に係る同項に規定する介護予防サービスに相当するサービスを行う事業を含む。又は同条第16項に規定する介護予防支援事業

2号 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院を経営する事業

3号 介護保険法 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 に規定する第1号事業支給費の支給に係る同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

25条 (重層的支援体制整備事業に要する費用に関する国の交付金の交付)

1項 第106条の8 《市町村に対する交付金の交付 国は、政令…》 で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項第3号イに掲げ の規定により市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して行う交付金の交付は、毎年度、次条(第2項を除く。)の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。

26条 (重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)

1項 第106条の8第1号 《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》 8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項 及び第2号に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第106条の4第2項第3号イに掲げる事業に要する費用の額は、市町村の重層的支援体制整備事業を実施する年度(以下この条において「 実施年度 」という。)における同号に掲げる事業に要する費用の総額(第3項第2号及び第5項第2号において「 実施年度第3号事業総事業費 」という。)に、当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度の前々年度(以下この条において「 基準年度 」という。)における法第106条の4第2項第3号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の 基準年度 における同号に掲げる事業に要した費用の総額(第3項第2号及び第5項第2号において「 基準年度第3号事業総事業費 」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定するものとする。

2項 第106条の8第2号 《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》 8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項 に掲げる額は、市町村の 実施年度 において交付される 第31条第2項 《2 前項の定款は、電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。をもつて作成することができ の規定により読み替えられた 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 1998年政令第413号第1条の3第2項 《2 法第122条の2第2項の規定による交…》 付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。 に規定する介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の額の合算額に、当該市町村の実施年度における前項の規定により算定した額を当該市町村の実施年度における介護予防・日常生活支援総合事業( 介護保険法 第115条の45第1項 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。第8項において同じ。)に要する費用の額で除して得た率を乗じて算定するものとする。

3項 第106条の8第3号 《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》 8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項 に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第106条の4第2項第1号イ及び第3号ロに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。

1号 市町村の 実施年度 における 第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な に掲げる事業に要する費用の総額(次項第2号及び第5項第1号において「 実施年度第1号事業総事業費 」という。)に、当該市町村の 基準年度 における同条第2項第1号イに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度における同号に掲げる事業に要した費用の総額(次項第2号及び第5項第1号において「 基準年度第1号事業総事業費 」という。)で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

2号 市町村の 実施年度 第3号事業総事業費に、当該市町村の 基準年度 における 第106条の4第2項第3号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ロに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第3号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

4項 第106条の8第4号 《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》 8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項 に規定する重層的支援体制整備事業として行う法第106条の4第2項第1号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

1号 市町村の 実施年度 における 第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ニに掲げる事業に要する費用について、市町村における人口、被保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定した額

2号 市町村の 実施年度 第1号事業総事業費に、当該市町村の 基準年度 における 第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ニに掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第1号事業総事業費で除して得た率を乗じて得た額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

5項 第106条の8第5号 《市町村に対する交付金の交付 第106条の…》 8 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、重層的支援体制整備事業として行う第106条の4第2項 に規定する同条第1号、第3号及び第4号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。

1号 市町村の 実施年度 第1号事業総事業費に、当該市町村の 基準年度 における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第1号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ロに掲げる事業

第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ハに掲げる事業

第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。

2号 市町村の 実施年度 第3号事業総事業費に、当該市町村の 基準年度 における次に掲げる事業に要した費用の額を当該市町村の基準年度第3号事業総事業費で除して得た率をそれぞれ乗じて得た額の合算額を基礎として、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

第106条の4第2項第3号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ハに掲げる事業

第106条の4第2項第3号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ニに掲げる事業

第106条の4第2項第3号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。

3号 次に掲げる額のうちいずれか低い額

市町村の 実施年度 における 第106条の4第2項第2号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な 及び第4号から第6号までに掲げる事業に要する費用について厚生労働大臣が定める方法により算定した額

市町村の 実施年度 におけるイに規定する事業に現に要する費用の額

6項 市町村の 基準年度 から 実施年度 までの間に 第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な に掲げる事業を実施する施設又は同項第3号に規定する拠点の開設、廃止その他の事由が生じた場合における前各項(第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7項 第1項、第3項各号、第4項第2号並びに第5項第1号及び第2号に規定する率については、市町村の検証対象年度(当該市町村の重層的支援体制整備事業を開始する年度以後の年度であつて、 第106条の4第2項 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な 各号に掲げる事業に要する費用の額を検証する年度として当該市町村が定める年度をいう。以下この項において同じ。)における前各項(第2項を除く。)の規定により算定した同条第2項第1号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。又は同項第3号イからニまでに掲げる事業若しくは同号に掲げる事業(同号イからニまでに掲げる事業を除く。)に要する費用の額が当該市町村の検証対象年度におけるこれらの事業に要した費用の額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額と比較して著しく異なることとなる場合であつて、厚生労働大臣が必要があると認めるときは、厚生労働大臣が定める基準により補正するものとする。

8項 前各項の規定の適用については、 第106条の4第2項 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な 各号に掲げる事業若しくは介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用又はこれらの事業に要した費用の額又は総額は、これらの事業に要する費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額とする。

27条 (重層的支援体制整備事業に要する費用に関する都道府県の交付金の交付)

1項 第106条の9 《 都道府県は、政令で定めるところにより、…》 市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額の100分の12・5に相当する額 2 特定地域支援事業支援額の100分の25に の規定により市町村に対して行う交付金の交付は、毎年度、前条第1項、第3項及び第6項から第8項まで並びに次条の規定により算定した当該年度における重層的支援体制整備事業に要する費用について行うものとする。

28条 (重層的支援体制整備事業に要する費用の算定方法)

1項 第106条の9第3号 《第106条の9 都道府県は、政令で定める…》 ところにより、市町村に対し、次に掲げる額を合算した額を交付金として交付する。 1 前条第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額の100分の12・5に相当する額 2 特定地域支援事業支援額の1 に規定する法第106条の8第1号及び第3号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、 第26条第5項 《5 法第106条の8第5号に規定する同条…》 第1号、第3号及び第4号に規定する事業以外の事業に要する費用の額は、次に掲げる額を合算する方法により算定するものとする。 1 市町村の実施年度第1号事業総事業費に、当該市町村の基準年度における次に掲げ から第8項までに定めるところにより算定するものとする。

29条 (市町村の一般会計への繰入れ)

1項 第106条の10 《市町村の一般会計への繰入れ 市町村は、…》 当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計額を、政令で定めるところにより、介護保険法第3条第2項の介護保険に関する特別会計から一般会計に繰り入れなければならない。 1 第106条の8第1 の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計が 介護保険法施行令 1998年政令第412号第1条 《特別会計の勘定 介護保険法以下「法」と…》 いう。第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。、指定地域密着型サービス法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう の規定に基づき保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定から当該市町村の一般会計に繰り入れるものとする。

30条 (準用)

1項 第26条第4項 《4 法第106条の8第4号に規定する重層…》 的支援体制整備事業として行う法第106条の4第2項第1号ニに掲げる事業に要する費用の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 1 市町村の実施年度における法第106条の4第2項第1号ニに掲げる事 及び第6項から第8項までの規定は、 第106条の11第4項 《4 市町村が重層的支援体制整備事業を実施…》 する場合における生活困窮者自立支援法第12条、第14条及び第15条第1項の規定の適用については、同法第12条第1号中「費用」とあるのは「費用࿸社会福祉法第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備 の規定により読み替えられた 生活困窮者自立支援法 第15条第1項第1号 《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》 るものの4分の3を負担する。 1 第12条の規定により市等が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。第3号において同じ。の数そ に規定する 社会福祉法 第106条の4第2項第1号 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な ニに掲げる事業に要する費用の額の算定について準用する。

31条 (重層的支援体制整備事業と介護保険法施行令等との調整)

1項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 介護保険法施行令 第38条 《保険料率の算定に関する基準 各年度にお…》 ける保険料率に係る法第129条第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合市町村が保険料を の規定の適用については、同条第3項第2号中「による交付金、」とあるのは、「による交付金( 社会福祉法 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金を含む。)、」とする。

2項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の3 《国の地域支援事業に要する費用に対する交付…》 金の額 法第122条の2第1項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業以下「介護予防・日常 の規定の適用については、同条第1項中「費用」とあるのは「費用( 社会福祉法 1951年法律第45号第106条の4第2項 《2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは…》 、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な に規定する重層的支援体制整備事業として行う同項第3号イに掲げる事業に要する費用を除く。)」と、同条第2項中「による交付金」とあるのは「による交付金及び 社会福祉法 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金」とする。

3項 市町村が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第7条 《財政安定化基金による貸付事業 法第14…》 7条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金以下「基金事業貸付金」という。の貸付けは、計画期間の各年度最終年度を除く。においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町 及び 第10条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金これらの規定を同令第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第7条第2項中「による交付金の額、」とあるのは「による交付金の額( 社会福祉法 1951年法律第45号第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)、」と、同令第10条中「による交付金の総額」とあるのは「による交付金の総額( 社会福祉法 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金の総額を含む。)」とする。

4項 特定市町村( 介護保険法 第148条第2項 《2 前項の調整保険料率は、市町村相互財政…》 安定化事業を行う市町村以下この条及び次条第2項において「特定市町村」という。のそれぞれが、それぞれの第1号被保険者に対し、当該調整保険料率により算定した保険料額によって保険料を課するとしたならば、当該 に規定する特定市町村をいう。)が重層的支援体制整備事業を実施する場合における 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第16条 《市町村相互財政安定化事業の調整方法 法…》 第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間同条第2項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。において、各特定市町村同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。につき、第1号に掲げ の規定の適用については、同条第2号ロ中「による交付金の額」とあるのは、「による交付金の額( 社会福祉法 1951年法律第45号第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の八(第1号から第3号までに係る部分に限る。及び 第106条 《準用 第93条第3項から第5項まで、第…》 95条の四及び第96条から第98条までの規定は、福利厚生センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第93条第3項中「第1項」とあるのは「 の九(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による交付金の額を含む。)」とする。

32条 (配分委員会の委員の任期等)

1項 第115条第1項 《寄附金の公正な配分に資するため、共同募金…》 会に配分委員会を置く。 に規定する配分委員会の委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2項 委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 前2項に定めるもののほか、配分委員会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

33条 (法第127条第5号ホの政令で定める基準)

1項 第127条第5号 《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》 祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推 ホの政令で定める基準を超える一般社団法人は、次の各号のいずれかに該当する一般社団法人とする。

1号 最終事業年度(各事業年度に係る計算書類につき 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第126条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。 の承認(同法第127条前段に規定する場合にあつては、同法第124条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る同法第126条第2項の承認を受けた損益計算書(同法第127条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された損益計算書)に基づいて最終事業年度における経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額が3,100,000,000円を超えること。

2号 最終事業年度に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第126条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた貸借対照表(同法第127条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時社員総会に報告された貸借対照表とし、一般社団法人の成立後最初の定時社員総会までの間においては、同法第123条第1項の貸借対照表とする。)の負債の部に計上した額の合計額が6,100,000,000円を超えること。

34条 (社会福祉に関する法律)

1項 第128条第1号 《欠格事由 第128条 次の各号のいずれか…》 に該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない。 1 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人以下この章、第15 ロの政令で定める社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号

4号 生活保護法

5号 老人福祉法 1963年法律第133号

6号 社会福祉士及び介護福祉士法

7号 介護保険法

8号 精神保健福祉士法

9号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 1999年法律第52号

10号 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号

11号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

12号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号

13号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号

14号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号

15号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号

16号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。

17号 公認心理師法 2015年法律第68号

18号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号

19号 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 令和元年法律第32号

35条 (特別の利益を与えてはならない一般社団法人の関係者)

1項 第132条第2項 《2 社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携…》 推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 の政令で定める一般社団法人の関係者は、次に掲げる者とする。

1号 当該一般社団法人の社員又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の拠出者

2号 当該一般社団法人の理事、監事若しくは職員又は当該一般社団法人に置かれた 第127条第5号 《認定の基準 第127条 所轄庁は、社会福…》 祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。 1 その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推 ヘに規定する社会福祉連携推進評議会の構成員

3号 前2号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族

4号 前3号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

5号 前2号に掲げる者のほか、第1号又は第2号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者

6号 第1号に掲げる者が法人である場合にあつては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの

36条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第150条 《大都市等の特例 第7章及び第8章の規定…》 により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市以下「指定都市等」という。が処理するものとする。 この場 の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の30の2第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調 及び第2項に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第150条 《大都市等の特例 第7章及び第8章の規定…》 により都道府県が処理することとされている事務のうち政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市以下「指定都市等」という。が処理するものとする。 この場 の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の7第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する社会福祉事業に関する事務は、社会福祉法第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務中核市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調査に 及び第2項に定めるところによる。

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