配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律《附則》

法番号:2001年法律第31号

略称: 配偶者暴力防止法・DV防止法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第2章、 第6条 《配偶者からの暴力の発見者による通報等 …》 配偶者からの暴力配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同じ。を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければなら配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、 第7条 《配偶者暴力相談支援センターによる保護につ…》 いての説明等 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び第9条 《被害者の保護のための関係機関の連携協力 …》 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図り配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、 第27条 《都道府県及び市町村の支弁 都道府県は、…》 次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第3条第3項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用次号に掲げる費用を除く。 2 第3条第3項第3号の規定に基づき 及び 第28条 《国の負担及び補助 国は、政令の定めると…》 ころにより、都道府県が前条第1項の規定により支弁した費用のうち、同項第1号及び第2号に掲げるものについては、その10分の5を負担するものとする。 2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の の規定は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2002年3月31日までに婦人相談所に対し 被害者 が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの 保護命令 の申立てに係る事件に関する 第12条第1項第4号 《接近禁止命令及び第10条第2項から第4項…》 までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取 並びに 第14条第2項 《2 申立書に第12条第1項第5号イからニ…》 まで又は同条第2項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに 及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

3条 (検討)

1項 この法律の規定については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2004年6月2日法律第64号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護に関する法律(次項において「 旧法 」という。)第10条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

2項 旧法 第10条第2号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同1の事実を理由とするこの法律による改正後の 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条第1項第2号の規定による命令の申立て(この法律の施行後最初にされるものに限る。)があった場合における 新法 第18条第1項の規定の適用については、同項中「2月」とあるのは、「2週間」とする。

3条 (検討)

1項 新法 の規定については、この法律の施行後3年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

附 則(2007年7月11日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護に関する法律第10条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。

附 則(2013年7月3日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護被害者の自立を支援することを含む。以下同じ。を図る責務を有する。 並びに附則第3条、 第7条 《配偶者暴力相談支援センターによる保護につ…》 いての説明等 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び から 第10条 《接近禁止命令等 被害者配偶者からの身体…》 に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号に まで、 第12条 《接近禁止命令等の申立て等 接近禁止命令…》 及び第10条第2項から第4項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者 及び 第15条 《保護命令の申立てについての決定等 保護…》 命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。 ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 2 保護命令は、相手方に対する電子決定書第21条において準用する から 第18条 《退去等命令の再度の申立て 退去等命令が…》 発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同1の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として までの規定2014年10月1日

附 則(令和元年6月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条、 第7条第1項 《配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関…》 する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第3条第3項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものと 及び 第8条 《警察官による被害の防止 警察官は、通報…》 等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法1954年法律第162号、警察官職務執行法1948年法律第136号その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者か の規定公布の日

4条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討等)

1項 政府は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行後3年を目途に、 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護等に関する法律第6条第1項及び第2項の通報の対象となる同条第1項に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第10条第1項から第4項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第1項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行後3年を目途に、 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護等に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《女性自立支援施設における保護 都道府県…》 は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。 及び第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月19日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第21条 《民事訴訟法の準用 この法律に特別の定め…》 がある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第1編から第4編までの規定同法第132条の13の規定を除く。を準用する。 の改正規定 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号。附則第3条において「 民事訴訟法 等改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

2条 (保護命令事件に係る経過措置)

1項 この法律による改正後の 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護等に関する法律(以下「 新法 」という。)第10条及び 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる 保護命令 の申立てに係る事件について適用し、 施行日 前にされた保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第2項及び第3項並びに 第12条第1項 《接近禁止命令及び第10条第2項から第4項…》 までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取 及び第2項の規定は、 施行日 以後にされる 保護命令 の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、なお従前の例による。

3項 新法 第18条第1項の規定は、 施行日 以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、なお従前の例による。

3条 (民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置)

1項 新法 第14条の2から 第14条 《保護命令事件の審理の方法 保護命令は、…》 口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。 ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでな の四までの規定は、 民事訴訟法 等改正法 の施行の日の前日までの間は、適用しない。

2項 附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から 民事訴訟法 等改正法 の施行の日の前日までの間における 新法 第21条の規定の適用については、同条中「第71条第2項、第91条の二、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第1編第5章第4節第3款、第111条、第1編第7章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。࿹を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第87条の2の規定を除く。࿹を準用する」とする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 新法 第30条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《接近禁止命令等の申立て等 接近禁止命令…》 及び第10条第2項から第4項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者 、第33条、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力 の防止及び 被害者 の保護等に関する法律第12条第3項の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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