国立研究開発法人科学技術振興機構法《附則》

法番号:2002年法律第158号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条から 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、科学技…》 術振興機構という名称を用いてはならない。 まで及び 第11条 《役員の職務及び権限等 理事運用業務担当…》 理事を除く。は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 運用業務担当理事は、寄託金運用業務等について、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業 の規定2003年10月1日

2条 (事業団の解散等)

1項 科学技術振興 事業団 以下「 事業団 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 事業団 が有する権利(附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(1996年法律第27号。以下「 旧事業団法 」という。)第49条第1項に規定する一般勘定(以下「 旧一般勘定 」という。)に属する資産に限る。)のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 事業団 の2003年4月1日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。

5項 事業団 の2003年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

6項 事業団 が発行した出資証券の上に存在する質権は、 第7条第1項 《機構は、出資に対し、出資証券を発行する。…》 の規定により出資者が受けるべき 機構 の出資証券の上に存在する。

7項 事業団 の解散については、 旧事業団法 第49条第1項及び第2項の規定による残余財産の分配は、行わない。

8項 第1項の規定により 事業団 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

3条 (機構への出資)

1項 前条第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、国及び機構が承継する 旧一般勘定 の資産の価額の合計額から機構が承継する旧一般勘定の負債の金額を差し引いた額(以下「 旧一般勘定純資産額 」という。)に、事業団に対する旧一般勘定における政府以外の者の出資額の割合を乗じて得た額は、当該政府以外の者から機構に対し 文献情報提供業務 以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

2項 前条第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する 旧一般勘定 の資産の価額から負債の金額を差し引いた額から、前項の規定により政府以外の者から機構に出資のあったものとされた額を差し引いた額は、政府から機構に対し 文献情報提供業務 以外の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

3項 前2項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5項 前条第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する 旧事業団法 第39条に規定する 文献情報提供勘定 以下「 旧文献勘定 」という。)における政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から機構に対し 文献情報提供業務 に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

6項 前条第1項の規定により 機構 事業団 の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、 旧文献勘定 において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、機構の 文献情報提供勘定 に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

4条 (持分の払戻し)

1項 前条第1項又は第5項の規定により政府以外の者が 機構 に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から起算して1月を経過する日までの間に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 第8条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる政府以外の者の区分に応じ、当該各号に定める金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

1号 前条第1項の規定により 機構 に出資したものとされた政府以外の者当該政府以外の者が有する 旧一般勘定 純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る旧一般勘定における出資額を超えるときは、当該旧一般勘定における出資額に相当する金額

2号 前条第5項の規定により 機構 に出資したものとされた政府以外の者当該政府以外の者が有する附則第2条第1項の規定による承継の際において現に 事業団 に属する 旧文献勘定 の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額

3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項第2号の資産の価額について準用する。

5条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に科学技術振興 機構 という名称を使用している者については、 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、科学技…》 術振興機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

5条の2 (持分の払戻しの禁止の特例)

1項 附則第3条第5項の規定により政府以外の者が 機構 に出資したものとされた金額(附則第4条第2項の規定により払戻しを受けた者の持分に係る出資額を除く。)については、当該政府以外の者は、機構に対し、国立 研究開発 法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(2021年法律第2号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

2項 機構 は、前項の規定による請求があったときは、 第8条第1項 《機構は、通則法第46条の2第1項若しくは…》 第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する 改正法 の施行の日における 文献情報提供勘定 の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

3項 附則第3条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第3項中「 機構 の成立の日」とあるのは、「国立 研究開発 法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(2021年法律第2号)の施行の日」と読み替えるものとする。

5条の3 (財政融資資金の機構への運用に関する特例)

1項 財政融資資金( 財政融資資金法 1951年法律第100号第2条 《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》 成するため、財政融資資金を設置する。 の財政融資資金をいう。以下この条において同じ。)は、2021年度から2070年度までの間において、同法第10条第1項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため 機構 が借入れをする場合における機構に対する貸付け(以下この条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。

2項 財政融資資金は、2021年度から2070年度までの間において、 財政融資資金法 第10条第1項 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため 機構 が発行する機構債券に運用することができる。

3項 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により 機構 債券に運用される財政融資資金は、2070年度までの間に償還するものとする。

4項 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第2項の規定により 機構 債券に運用される財政融資資金がある場合には、 第28条第2項第3号 《2 基本指針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 助成資金運用に関する基本的な方針 2 助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項 3 助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項 4 助成資金運用に関し、 中「事項」とあるのは「事項(財政融資資金( 財政融資資金法 1951年法律第100号第2条 《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》 成するため、財政融資資金を設置する。 の財政融資資金をいう。 第35条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 において同じ。)の確実な償還のために必要な事項を含む。)」と、 第35条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 中「償還計画」とあるのは「償還計画(財政融資資金による貸付け又は引受け、応募若しくは買入れに係る借入金又は機構債券の償還期限、償還期限を繰り上げて償還する予定がある場合にはその旨その他財政融資資金を確実に償還するための計画を含む。)」とする。

5項 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第2項の規定により 機構 債券に運用される財政融資資金に係る 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 1973年法律第7号)の規定の適用については、機構を 財政融資資金法 第10条第1項第7号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 に規定する法人とみなす。

6条 (科学技術振興事業団法の廃止)

1項 科学技術振興 事業団 法は、廃止する。

7条 (科学技術振興事業団法の廃止に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に 旧事業団法 第13条 《理事の任期 理事の任期は、当該理事につ…》 いて理事長が定める期間その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 及び 第27条 《助成勘定に属する資金の運用 機構は、助…》 成業務第23条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務をいう。以下同じ。に係る勘定以下「助成勘定」という。に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

8条

1項 附則第6条の規定の施行前にした行為及び附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条

1項 事業団 の役員、顧問若しくは職員又は 新技術 審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務及び新技術事業団の役員若しくは職員又は新技術審議会の委員であった者に係るその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第6条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第6条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を埼玉県に…》 置く。 まで及び 第7条 《出資証券 機構は、出資に対し、出資証券…》 を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。 から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「新技術」とは、…》 国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発以下「研究開発」という。の成果であって、企業化されていないものをいう。 2 この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をい第7条 《出資証券 機構は、出資に対し、出資証券…》 を発行する。 2 出資証券は、記名式とする。 3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。第10条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。 3 機構に、役員として、第23条第1項第5号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。以下「寄託第13条 《理事の任期 理事の任期は、当該理事につ…》 いて理事長が定める期間その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 及び 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第23条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。並びに同条第2項に規定する業務 並びに附則第9条から 第15条 《 通則法第22条に定めるもののほか、次の…》 各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 まで、 第28条 《助成資金運用の基本指針 文部科学大臣は…》 、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「基本指針」という。を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様と から 第36条 《財務大臣との協議 文部科学大臣は、次に…》 掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第26条第2号の規定による指定をしようとするとき。 2 第28条第1項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。 3 第29条 まで、 第38条 《機構の解散時における残余財産の分配等 …》 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第31条第1項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者 から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2010年5月28日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国立研究開発法人科学…》 技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 研究開発 システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第2条の改正規定、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第43条の次に1条を加える改正規定及び同法別表を別表第1とし、同表の次に一表を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において「新技術」とは、…》 国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発以下「研究開発」という。の成果であって、企業化されていないものをいう。 2 この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をい の規定並びに附則第4条から 第8条 《持分の払戻し等の禁止 機構は、通則法第…》 46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取 までの規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月17日法律第1号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第23条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。並びに同条第2項に規定する業務 及び 第30条 《特に必要がある場合の文部科学大臣の要求 …》 文部科学大臣は、助成資金運用の安全かつ効率的な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、助成資金運用の方法の見直しその他の必要な措置をとることを求めることができる。 2 機構は、文部科学大 の規定公布の日

27条 (課税の特例)

1項 通則法 第1条第1項 《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》 他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事 に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立 研究開発 法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月24日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に国立 研究開発 法人科学技術振興 機構 の理事である者の任期(補欠の理事の任期を含む。)については、 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、科学技…》 術振興機構という名称を用いてはならない。 の規定による改正後の 国立研究開発法人科学技術振興機構法 第13条 《理事の任期 理事の任期は、当該理事につ…》 いて理事長が定める期間その末日が通則法第21条の2第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年2月3日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月25日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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