国立研究開発法人科学技術振興機構法《本則》

法番号:2002年法律第158号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、国立研究開発法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新技術 」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「 研究開発 」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。

2項 この法律において「 基盤的 研究開発 」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。

1号 新技術 の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な 研究開発

2号 新技術 の創出に資することとなる科学技術に関する 研究開発 であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

3項 この法律において「 企業化開発 」とは、科学技術に関する 研究開発 の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。

4項 この法律において「 科学技術情報 」とは、科学技術に関する情報をいう。

3条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立 研究開発 法人科学技術振興機構とする。

4条 (機構の目的)

1項 国立 研究開発 法人科学技術振興 機構 以下「 機構 」という。)は、 新技術 の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、 基盤的研究開発 、新技術の 企業化開発 等の業務、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。 第23条第1項第5号 《国立大学に、文部科学省令で定めるところに…》 より、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務及び我が国における 科学技術情報 に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。

4条の2 (国立研究開発法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第3項 《3 この法律において「国立研究開発法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発以下「研究開発」という。に係るものを主 に規定する国立 研究開発 法人とする。

5条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を埼玉県に置く。

6条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第3条第1項、第2項及び第5項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4項 政府は、 機構 に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「 土地等 」という。)を出資の目的とすることができる。

5項 前項の規定により出資の目的とする 土地等 の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 政府及び政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、 機構 に出資しようとするときは、 第31条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額( 土地等 を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。

7条 (出資証券)

1項 機構 は、出資に対し、出資証券を発行する。

2項 出資証券は、記名式とする。

3項 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

9条 (名称の使用制限)

1項 機構 でない者は、科学技術振興機構という名称を用いてはならない。

2章 役員及び職員

10条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 前項の規定により置く監事のうち少なくとも1人は、常勤としなければならない。

3項 機構 に、役員として、 第23条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「 寄託金運用業務 」という。及び 第27条第2項 《2 助成勘定に属する資金の運用以下「助成…》 資金運用」という。については、通則法第47条の規定は、適用しない。 に規定する助成資金運用(以下「 寄託金運用業務等 」という。)を担当する理事(以下「 運用業務担当理事 」という。)1人を置く。

4項 機構 に、 運用業務担当理事 のほか、役員として、理事4人以内を置くことができる。

11条 (役員の職務及び権限等)

1項 理事( 運用業務担当理事 を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 運用業務担当理事 は、 寄託金運用業務 等について、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。

4項 監事は、 通則法 第19条第9項 《9 監事は、監査の結果に基づき、必要があ…》 ると認めるときは、法人の長又は主務大臣に意見を提出することができる。 の規定に基づき理事長又は文部科学大臣に 寄託金運用業務 等に係る意見を提出したときは、遅滞なく、運用・監視委員会にその旨を報告しなければならない。

12条 (運用業務担当理事の任命の特例)

1項 運用業務担当理事 は、 通則法 第20条第4項 《4 第18条第2項の規定により置かれる役…》 員は、第1項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。 の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の 寄託金運用業務 等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

2項 理事長は、前項の規定により 運用業務担当理事 を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、 通則法 第20条第5項 《5 法人の長は、前項の規定により役員を任…》 命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。 の規定は、適用しない。

13条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条の2第1項 《国立研究開発法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において単に「中長期目標の期間」という。の末日までとする。 ただし、中長期目標の期間が6 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

14条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

15条

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

3号 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(次号において「 金融事業者 」という。)であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

4号 金融事業者 の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

16条

1項 機構 の理事長の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立 研究開発 法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)第15条」とする。

2項 機構 の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立 研究開発 法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)第14条及び 第15条 《設立委員 主務大臣は、設立委員を命じて…》 、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名された法人の 」とする。

17条 (理事長及び理事の禁止行為)

1項 理事長及び理事は、自己又は 機構 以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。

1号 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、 寄託金運用業務 等に関する契約を 機構 に締結させること。

2号 機構 に、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を取得させ、又は 寄託金運用業務 等に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

18条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、 第23条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務(同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。並びに同条第2項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

19条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 運用・監視委員会

20条 (運用・監視委員会の設置及び権限)

1項 機構 に、 寄託金運用業務 等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。

2項 第1号から第3号までに掲げるもののうち 寄託金運用業務 等に関する事項及び第4号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。

1号 通則法 第28条第1項 《独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書…》 を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する業務方法書

2号 通則法 第35条の5第1項 《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ に規定する中長期計画

3号 通則法 第35条の8 《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》 第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」 において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画

4号 第29条第1項 《機構は、前条第1項の規定による通知を受け…》 たときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 に規定する基本方針

3項 運用・監視委員会は、 寄託金運用業務 等の実施状況を監視する。

4項 運用・監視委員会は、前2項に定めるもののほか、 寄託金運用業務 等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

21条 (運用・監視委員会の組織)

1項 運用・監視委員会は、運用・監視委員5人以内をもって組織する。

22条 (運用・監視委員)

1項 運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の 寄託金運用業務 等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2項 運用・監視委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 運用・監視委員は、再任されることができる。

4項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、 第15条第3号 《第15条 通則法第22条に定めるもののほ…》 か、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは 又は第4号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。

5項 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第23条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。並びに同条第2項に規定する業務 及び 第19条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 並びに 通則法 第21条 《中期目標管理法人の役員の任期 中期目標…》 管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 2 中期目標管理法 の四並びに 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 及び第2項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第1項中「前条」とあるのは「国立 研究開発 法人科学技術振興 機構 法第22条第4項」と読み替えるものとする。

4章 業務

23条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第4条 《機構の目的 国立研究開発法人科学技術振…》 興機構以下「機構」という。は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定す の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 新技術 の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び 基盤的研究開発 を行うこと。

2号 企業化が著しく困難な 新技術 について企業等に委託して 企業化開発 を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

4号 新技術 企業化開発 について企業等にあっせんすること。

5号 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金( 第26条 《国立大学寄託金の運用 国立大学寄託金の…》 運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第5号に 及び 第42条第3号 《第42条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 において「 国立大学寄託金 」という。)の運用を行うこと。

6号 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。

7号 内外の 科学技術情報 を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。

8号 科学技術に関する 研究開発 に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。

研究集会の開催、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務

科学技術に関する 研究開発 を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんする業務

9号 前2号に掲げるもののほか、科学技術に関する 研究開発 の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。

10号 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

11号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第34条の6第1項 《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》 れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

12号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 2022年法律第51号第6条 《機構の業務の特例 機構は、次に掲げる業…》 務を行うことができる。 1 認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、前条第2項第2号ハからホまでに掲げる事業に関する助成を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する業務を行う。

3項 機構 は、 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第7条 《機構の助成 機構は、認可設置者が設置す…》 る国際卓越研究大学に対し、次条第1項に規定する実施方針に従って、認可計画に記載された第5条第2項第2号イからホまでに掲げる事業に関する助成次条第1項において「国際卓越研究大学研究等体制強化助成」という に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務を行うに当たっては、同法第8条第1項に規定する実施方針に従って、第1項第6号に掲げる業務と前項に規定する業務(同法第6条第2号に掲げるものを除く。 第32条第3項 《3 機構は、助成勘定において、通則法第3…》 5条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ において「 特別助成業務 」という。)を一体的に実施しなければならない。

24条 (株式等の取得及び保有)

1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第34条の5第1項 《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》 、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。 及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

25条 (基金の設置等)

1項 機構 は、文部科学大臣が 通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 に規定する中長期目標において 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 各号に掲げる業務のうち 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第27条の2第1項 《公募型研究開発に係る業務を行う研究開発独…》 立行政法人研究開発法人のうち、独立行政法人であるものをいう。以下同じ。のうち別表第2に掲げるもの次条第1項において「資金配分機関」という。は、独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法第34条の6 に規定する特定公募型 研究開発 業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する 基金 次項及び 第31条第3項 《3 機構は、第25条第1項の規定により基…》 金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。 において「 基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 基金 に充てる資金を補助することができる。

26条 (国立大学寄託金の運用)

1項 国立大学寄託金 の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号)に規定する有価証券(有価証券に係る 標準物 同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第5号において「 標準物 」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第8号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

2号 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。

3号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定する信託(金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。 第29条第4項 《4 機構は、第26条第3号に掲げる方法に…》 より助成資金運用を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところ において同じ。)であって政令で定めるものを締結して行うものを除く。)にあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

前2号及び次号から第8号までに掲げる方法

コール資金の貸付け又は手形の割引

4号 第1号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

5号 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 標準物 を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

6号 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

7号 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

8号 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。

27条 (助成勘定に属する資金の運用)

1項 機構 は、助成業務( 第23条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る勘定(以下「 助成勘定 」という。)に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以外の方法によってはならない。

2項 助成勘定 に属する資金の運用(以下「 助成資金運用 」という。)については、 通則法 第47条 《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ の規定は、適用しない。

28条 (助成資金運用の基本指針)

1項 文部科学大臣は、 助成資金運用 が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定め、これを 機構 に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 助成資金運用 に関する基本的な方針

2号 助成資金運用 における資産の構成の目標に関する基本的な事項

3号 助成資金運用 に必要な資金の調達に関する基本的な事項

4号 助成資金運用 に関し、 機構 が遵守すべき基本的な事項

5号 その他 助成資金運用 に関する重要事項

29条 (助成資金運用の基本方針等)

1項 機構 は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、 基本指針 に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項 文部科学大臣は、前項に規定する基本方針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 助成資金運用 の長期的な観点からの安全かつ効率的な実施に資するものであること。

2号 基本指針 に照らし適切なものであること。

3号 この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものでないこと。

3項 機構 は、第1項の認可を受けた基本方針に従って、 助成資金運用 を行わなければならない。

4項 機構 は、 第26条第3号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 に掲げる方法により 助成資金運用 を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところにより、示さなければならない。

5項 文部科学大臣は、第1項の認可をした基本方針が第2項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

6項 機構 は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その基本方針を公表しなければならない。

30条 (特に必要がある場合の文部科学大臣の要求)

1項 文部科学大臣は、 助成資金運用 の安全かつ効率的な実施のため特に必要があると認めるときは、 機構 に対し、助成資金運用の方法の見直しその他の必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、文部科学大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

5章 財務及び会計

31条 (区分経理)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 寄託金運用業務

2号 助成業務

3号 文献に係る 第23条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「 文献情報提供業務 」という。

4号 前3号に掲げる業務以外の業務

2項 寄託金運用業務 に係る業務上の余裕金の運用については、 第27条 《助成勘定に属する資金の運用 機構は、助…》 成業務第23条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務をいう。以下同じ。に係る勘定以下「助成勘定」という。に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以 の規定を準用する。

3項 機構 は、 第25条第1項 《機構は、文部科学大臣が通則法第35条の4…》 第1項に規定する中長期目標において第23条第1項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第27条の2第1項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定め の規定により 基金 を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

32条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 寄託金運用業務 に係る勘定(次項において「 寄託金運用勘定 」という。)については、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書及び第3項の規定は、適用しない。

2項 機構 は、 寄託金運用勘定 において、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の 寄託金運用業務 の財源に充てなければならない。

3項 機構 は、 助成勘定 において、 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下この項及び次項において「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における 第23条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及び 特別助成業務 の財源に充てることができる。

4項 機構 は、 助成勘定 において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該 中長期目標の期間 の次の中長期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

5項 機構 は、第3項に規定する積立金の額に相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

6項 文献情報提供業務 に係る勘定(以下「 文献情報提供勘定 」という。)における 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

7項 第3項及び第5項の規定は、 文献情報提供勘定 における積立金の処分について準用する。この場合において、第3項中「 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「 第23条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及び 特別助成業務 」とあるのは「 文献情報提供業務 」と、第5項中「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

8項 第3項及び第5項の規定は、前条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第3項中「 第23条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる に掲げる業務及び 特別助成業務 」とあるのは「前条第1項第4号に掲げる業務」と、第5項中「前2項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

9項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

33条 (長期借入金及び科学技術振興機構債券)

1項 機構 は、助成業務に必要な資金に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券(以下「 機構債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 機構 債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 機構 は、文部科学大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 機構 債券に関し必要な事項は、政令で定める。

34条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は機構債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条 《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》 府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

35条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

6章 雑則

36条 (財務大臣との協議)

1項 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第26条第2号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の規定による指定をしようとするとき。

2号 第28条第1項 《文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観…》 点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針以下「基本指針」という。を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により 基本指針 を定め、又はこれを変更しようとするとき。

3号 第29条第1項 《機構は、前条第1項の規定による通知を受け…》 たときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。第33条第1項 《機構は、助成業務に必要な資金に充てるため…》 、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 若しくは第4項又は前条の認可をしようとするとき。

4号 第32条第3項 《3 機構は、助成勘定において、通則法第3…》 5条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。又は第4項の承認をしようとするとき。

37条 (関係行政機関の長の協力)

1項 関係行政機関の長は、 機構 の行う 科学技術情報 の収集について、できる限り協力するものとする。

38条 (機構の解散時における残余財産の分配等)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、 第31条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2項 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

3項 第1項の規定による分配の結果なお 文献情報提供勘定 に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

39条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

40条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

7章 罰則

41条

1項 第18条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、第23条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる業務並びに同項第12号に掲げる業務同項第5号及び第6号に掲げる業務に附帯するものに限る。並びに同条第2項に規定する業務 第22条第5項 《5 第18条及び第19条並びに通則法第2…》 1条の四並びに第23条第1項及び第2項の規定は、運用・監視委員について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第1 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第23条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 前2号に掲げる 及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第26条 《国立大学寄託金の運用 国立大学寄託金の…》 運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。第5号に 各号に掲げる方法以外の方法により 国立大学寄託金 助成勘定 に属する資金又は 寄託金運用業務 に係る業務上の余裕金を運用したとき。

43条

1項 第9条 《名称の使用制限 機構でない者は、科学技…》 術振興機構という名称を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。