国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令《本則》

法番号:2003年政令第439号

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人科学技術振興機構法(2002年法律第158号)第6条第6項及び第7項、第7条第3項、 第13条 《文献情報提供業務 法第31条第1項第3…》 号に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。に係る情報専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情 、第20条第6項並びに 第24条 《科学技術振興機構債券の成立の特則 科学…》 技術振興機構債券の応募総額が科学技術振興機構債券の総額に達しないときでも、科学技術振興機構債券を成立させる旨を科学技術振興機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって科学技術振興機構債券の総額 並びに附則第2条第3項及び第8項並びに第3条第4項(同法附則第4条第3項において準用する場合を含む。並びに同法第20条第4項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 出資の目的とする土地等の評価及び出資証券

1条 (評価委員の任命等)

1項 国立研究開発法人科学技術振興機構法 2002年法律第158号。以下「」という。第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 国立研究開発法人科学技術振興 機構 以下「 機構 」という。)の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 第6条第5項 《5 前項の規定により出資の目的とする土地…》 等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。

2条 (出資証券の記載事項等)

1項 機構 が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。

1号 機構 の名称

2号 機構 の成立の年月日

3号 出資の金額

4号 出資者の氏名又は名称

3条 (持分の移転等の対抗要件)

1項 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。

2項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。

4条 (出資者原簿)

1項 機構 は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、 第31条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資額及び出資証券の番号

3号 出資証券の取得の年月日

3項 出資者は、 機構 の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

5条 (会社法の準用)

1項 会社法(2005年法律第86号)第291条の規定は、 機構 の出資証券について準用する。

2章 教育公務員及び研究公務員の範囲

6条

1項 第14条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 及び 第22条第4項 《4 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者…》 及び教育公務員で政令で定めるものを除く。のほか、第15条第3号又は第4号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。 に規定する政令で定める教育公務員は、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2項 第14条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 に規定する政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第8項 《8 この法律において「試験研究機関等」と…》 は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律 に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

3章 運用の方法

7条 (運用の対象となる有価証券)

1項 第26条第1号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。

2号 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

3号 金融商品取引法 第2条第2項第5号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約(イからニまでに掲げるものの取得及び保有をする事業を営むことを約する投資事業有限責任組合契約であって、当該イからニまでに掲げるものの銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項の有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。及び 金融商品取引法 第2条第2項第6号 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの

株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分

株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第3号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。

(1) 金融商品取引法 第2条第1項第6号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる出資証券

(2) 金融商品取引法 第2条第1項第7号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる優先出資証券

(3) 金融商品取引法 第2条第1項第8号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券

(4) 金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び1)から(3)までに掲げる有価証券並びに5)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書

(5) 1)から(3)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるもの

投資事業有限責任組合契約に関する法律 第3条第1項第11号 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(ハ(1)から(5)までに掲げるものに限る。並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの

4号 前3号に掲げる有価証券に係る標準物

2項 前項第1号及び第2号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって 金融商品取引法 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

8条 (投資一任契約)

1項 第26条第3号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 ただし書の政令で定める投資一任契約は、 機構 が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

9条 (有価証券の貸付け)

1項 第26条第4号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定める有価証券は、 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2項 第26条第4号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び 貸金業法施行令 1983年政令第181号第1条の2第3号 《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》 2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120 に掲げる者とする。

10条 (債券オプション)

1項 第26条第5号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

1号 金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)において行われる債券(標準物を含む。以下この条において同じ。)の売買契約に関する権利であって、当該金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの

2号 外国金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)において行われる債券の売買契約に関する権利であって、前号に掲げる権利と類似のもの

3号 金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行われる債券の売買契約に関する権利であって、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該売買契約を成立させることができるもの

4号 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。

11条 (通貨オプション)

1項 第26条第7号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定める権利は、当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利のうち、 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第3号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係る権利を除いたものとする。

12条 (デリバティブ取引)

1項 第26条第8号 《国立大学寄託金の運用 第26条 国立大学…》 寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。 1 金融商品取引法1948年法律第25号に規定する有価証券有価証券に係る標準物同法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。 の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。

1号 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの

金融商品取引法 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。

金融商品取引法 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。

金融商品取引法 第2条第21項第3号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(イ若しくはニに掲げる取引又はイに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。

金融商品取引法 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。

金融商品取引法 第2条第21項第5号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引

2号 金融商品取引法 第2条第22項 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの

金融商品取引法 第2条第22項第2号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。

金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。

金融商品取引法 第2条第22項第3号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(又はホに掲げる取引に係るものに限る。

金融商品取引法 第2条第22項第4号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(同号の数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。

金融商品取引法 第2条第22項第5号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1 に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。

金融商品取引法 第2条第22項第6号 《22 この法律において「店頭デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。をいう。 1同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引

3号 金融商品取引法 第2条第23項 《23 この法律において「外国市場デリバテ…》 ィブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引金融商品次項第3号の3に掲げるものに限る。又は金融指標当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。 に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第1号に掲げる取引と類似のもの

2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 株式指標有価証券等( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。

2号 金利指標金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。

3号 上場投資信託証券等 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第11号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。

4号 金融商品取引所 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。

5号 金銭債権 金融商品取引法 第2条第24項第2号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に掲げるものをいう。

6号 利率等 金融商品取引法 第2条第21項第4号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する利率等をいう。

4章 財務及び会計

13条 (文献情報提供業務)

1項 第31条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。

14条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額)

1項 第32条第6項 《6 文献情報提供業務に係る勘定以下「文献…》 情報提供勘定」という。における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付 の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。

15条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 機構 は、 独立行政法人通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する 中長期目標の期間 以下「 中長期目標の期間 」という。)の最後の事業年度(以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を 第32条第3項 《3 機構は、助成勘定において、通則法第3…》 5条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同条第3項の規定による承認を受けなければならない。

1号 第32条第3項 《3 機構は、助成勘定において、通則法第3…》 5条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ の規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 機構 は、 第32条第3項 《3 機構は、助成勘定において、通則法第3…》 5条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定によ に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その残余の額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該 中長期目標の期間 の次の中長期目標の期間における同条第3項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第4項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、その承認を受けなければならない。

3項 前2項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、前項の承認申請書に添付する書類については、第1項の承認申請書を提出した場合には、これに添付した書類を重ねて提出することを要しない。

16条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第32条第5項 《5 機構は、第3項に規定する積立金の額に…》 相当する金額から前2項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 文部科学大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

17条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該 期間最後の事業年度 の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

18条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 助成勘定及び 第31条第1項第4号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 に掲げる業務に係る勘定における 国庫納付金 については、一般会計に帰属させるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 機構 独立行政法人通則法 第46条第1項 《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》 人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条第2項 《2 この節において「復興事業」とは、東日…》 本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。 に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 で助成勘定及び 第31条第1項第4号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 寄託金運用業務 2 助成業務 3 文献に係る第23条第1項第7号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。のうち政令で定めるもの以下「文献情報提供業務」 に掲げる業務に係る勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

3項 文献情報提供勘定における 国庫納付金 については、 第32条第7項 《7 第3項及び第5項の規定は、文献情報提…》 供勘定における積立金の処分について準用する。 この場合において、第3項中「通則法第44条第1項」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第23条第1項第6号に掲げる業務 において準用する同条第5項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定( 特別会計に関する法律 附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法 1953年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じてあん分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

4項 前項に規定する出資額は、 第32条第7項 《7 第3項及び第5項の規定は、文献情報提…》 供勘定における積立金の処分について準用する。 この場合において、第3項中「通則法第44条第1項」とあるのは「第6項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第23条第1項第6号に掲げる業務 において準用する同条第5項に規定する残余の額を生じた 中長期目標の期間 の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から 機構 に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

19条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

1項 第16条 《国庫納付金の納付の手続 機構は、法第3…》 2条第5項同条第7項及び第8項において準用する場合を含む。に規定する残余があるときは、当該規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間第17条 《国庫納付金の納付期限 国庫納付金は、当…》 該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。 並びに前条第3項及び第4項の規定は、 第32条第6項 《6 文献情報提供業務に係る勘定以下「文献…》 情報提供勘定」という。における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付 において読み替えて適用する 独立行政法人通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定により国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、 第16条第1項 《第14条第1項の規定により指名された法人…》 の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 及び 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 中「 期間最後の事業年度 」とあり、並びに前条第4項中「 中長期目標の期間 」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

5章 科学技術振興機構債券

20条 (科学技術振興機構債券の形式)

1項 科学技術振興 機構 債券は、無記名利札付きとする。

21条 (科学技術振興機構債券の発行の方法)

1項 科学技術振興 機構 債券の発行は、募集の方法による。

22条 (科学技術振興機構債券申込証)

1項 科学技術振興 機構 債券の募集に応じようとする者は、科学技術振興機構債券申込証に、その引き受けようとする科学技術振興機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある科学技術振興 機構 債券(次条第2項において「 振替科学技術振興機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該科学技術振興機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を科学技術振興機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 科学技術振興 機構 債券申込証は、機構が作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 科学技術振興 機構 債券の名称

2号 科学技術振興 機構 債券の総額

3号 各科学技術振興 機構 債券の金額

4号 科学技術振興 機構 債券の利率

5号 科学技術振興 機構 債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 科学技術振興 機構 債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が科学技術振興 機構 債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

23条 (科学技術振興機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が科学技術振興 機構 債券を引き受ける場合又は科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら科学技術振興機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替科学技術振興機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替科学技術振興機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

24条 (科学技術振興機構債券の成立の特則)

1項 科学技術振興 機構 債券の応募総額が科学技術振興機構債券の総額に達しないときでも、科学技術振興機構債券を成立させる旨を科学技術振興機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって科学技術振興機構債券の総額とする。

25条 (科学技術振興機構債券の払込み)

1項 科学技術振興 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各科学技術振興機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

26条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、科学技術振興機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各科学技術振興 機構 債券には、 第22条第3項第1号 《3 科学技術振興機構債券申込証は、機構が…》 作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 科学技術振興機構債券の名称 2 科学技術振興機構債券の総額 3 各科学技術振興機構債券の金額 4 科学技術振興機構債券の利率 5 科学技術振興機構 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

27条 (科学技術振興機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に科学技術振興機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 科学技術振興 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 債券の発行の年月日

2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号

3号 第22条第3項第1号 《3 科学技術振興機構債券申込証は、機構が…》 作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 科学技術振興機構債券の名称 2 科学技術振興機構債券の総額 3 各科学技術振興機構債券の金額 4 科学技術振興機構債券の利率 5 科学技術振興機構 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

28条 (利札が欠けている場合)

1項 科学技術振興 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

29条 (科学技術振興機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第33条第1項 《機構は、助成業務に必要な資金に充てるため…》 、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 の規定により科学技術振興機構債券の発行の認可を受けようとするときは、科学技術振興機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 発行を必要とする理由

2号 第22条第3項第1号 《3 運用・監視委員は、再任されることがで…》 きる。 から第8号までに掲げる事項

3号 科学技術振興 機構 債券の募集の方法

4号 発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、科学技術振興 機構 債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする科学技術振興 機構 債券申込証

2号 科学技術振興 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 科学技術振興 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面

《本則》 ここまで 附則 >  

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