独立行政法人自動車事故対策機構法《本則》

法番号:2002年法律第183号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人自動車事故対策機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車事故対策機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人自動車事故対策 機構 以下「 機構 」という。)は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資するとともに、 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「 自賠法 」という。)による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項 政府は、前項の規定により 機構 がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

6条 (持分の払戻し等の禁止)

1項 機構 は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2項 機構 は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

7条 (持分の譲渡等)

1項 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2項 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について 第19条第2項 《2 出資者原簿には、各出資者について次の…》 事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日 3 出資額又は出資者の持分の譲受け額以下「出資額」という。 各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない。

3項 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを 機構 その他の第三者に対抗することができない。

2章 役員及び職員

8条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

9条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

10条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が 通則法 第21条第1項 《中期目標管理法人の長の任期は、任命の日か…》 ら、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間次項において単に「中期目標の期間」という。の末日までとする。 の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

11条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

13条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人自動車事故対策…》 機構以下「機構」という。は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者に対しその身体的又は財産的被害の回復に資する支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第2項 《2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅…》 客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 に規定する自動車運送事業( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第8項 《8 この法律において「第2種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車道 に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。)の用に供する自動車(以下単に「自動車」という。)の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対し、当該事項に関する指導及び講習を行うこと。

2号 自動車の運転者に対し、適性診断(自動車の運行の安全を確保するため、自動車の運行の態様に応じ運転者に必要とされる事項について心理学的又は医学的な方法による調査を行い、必要に応じて指導することをいう。)を行うこと。

3号 自動車事故による被害者で後遺障害(傷害が治ってもなお身体に存する障害をいう。以下同じ。)が存するため治療及び常時の介護を必要とするものを収容して治療及び養護を行う施設を設置し、及び運営すること。

4号 自動車事故により介護を必要とする後遺障害をもたらす傷害を受けた者であって国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、介護料を支給すること。

5号 次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者に必要な資金の全部又は一部の貸付けを行うこと。

自動車事故により死亡した者の遺族又は国土交通省令で定める後遺障害をもたらす傷害を受けた者の家族である義務教育終了前の児童

自動車事故による損害賠償についての債務名義を得た被害者であって当該債務名義に係る債権についてその全部又は一部の弁済を受けることが困難であると認められるもの

6号 次に掲げる被害者であって生活の困窮の程度が国土交通省令で定める基準に適合するものに対し、当該被害者が損害賠償額又は損害の填補として支払われる金額の支払を受けるまでの間、その支払を受けるべき金額の一部に相当する資金の貸付けを行うこと。

自賠法 の規定により後遺障害に係る損害賠償額の支払を受けるべき被害者

自賠法 第4章第2節の規定による損害の填補として支払われる金額の支払を受けるべき被害者

7号 自賠法 による損害賠償の保障制度について周知宣伝を行うこと。

8号 自動車事故の発生の防止及び被害者の保護に関する調査及び研究を行い、その成果を普及すること。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

14条 (生活資金の返還の免除)

1項 機構 は、前条第5号及び第6号の規定により貸付けを受けた者が死亡又は心身障害により当該貸付けを受けた資金(以下「 生活資金 」という。)を返還することができなくなったときは、 生活資金 の全部又は一部の返還を免除することができる。

15条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。の用に供 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (長期借入金)

1項 機構 は、 第13条第5号 《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。 及び第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

17条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

18条 (政府からの資金の貸付け)

1項 政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に対し、 第13条第5号 《業務の範囲 第13条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。 及び第6号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。

2項 政府は、 機構 第14条 《生活資金の返還の免除 機構は、前条第5…》 及び第6号の規定により貸付けを受けた者が死亡又は心身障害により当該貸付けを受けた資金以下「生活資金」という。を返還することができなくなったときは、生活資金の全部又は一部の返還を免除することができる。 の規定により 生活資金 の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。

4章 雑則

19条 (出資者原簿)

1項 機構 は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日

3号 出資額 又は出資者の持分の譲受け額(以下「 出資額 」という。

3項 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

20条 (解散)

1項 機構 は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その 出資額 に応じて分配しなければならない。

2項 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その 出資額 を限度とする。

21条 (財務大臣との協議)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第5条第2項 《2 機構は、必要があるときは、国土交通大…》 臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。第16条 《長期借入金 機構は、第13条第5号及び…》 第6号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 又は 第17条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 金の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

2号 第15条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の承認をしようとするとき。

22条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

23条

1項 削除

24条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

25条

1項 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 道路運送法1951年法律第183号第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物利用運送事業法平成元年法律第82号第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業を含む。の用に供 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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