附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2003年7月24日法律第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール :dfn: 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることによ
の規定、
第3条
《特定電子メールの送信の制限 送信者は、…》
次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。 1 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者電子メールの送信を委託し
中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2005年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 特定電子メール の送信の適正化等に関する法律(以下「 新法 」という。)第14条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法
第20条第1項
《登録送信適正化機関は、特定電子メール等送…》
信適正化業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、特定電子メール等送信適正化業務の開始前に、総務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
3条
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 特定電子メール の送信の適正化等に関する法律(次条において「 旧法 」という。)第13条第1項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新法
第14条第1項
《総務大臣及び内閣総理大臣は、その登録を受…》
けた者以下「登録送信適正化機関」という。に、次に掲げる業務以下「特定電子メール等送信適正化業務」という。を行わせることができる。 1 第8条第1項の規定による総務大臣若しくは内閣総理大臣に対する申出又
の登録を受けているものとみなす。
4条
1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に 旧法 の規定(これに基づく命令を含む。)によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月6日法律第54号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (特定電子メールの送信についての同意等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際既に 特定電子メール (この法律による改正後の 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (以下この条及び次条において「 新法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール :dfn: 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにするこ
に規定する特定電子メールをいう。以下この条において同じ。)の送信者( 新法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール :dfn: 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにするこ
に規定する送信者をいう。以下この条において同じ。)又は送信委託者(新法第3条第1項第1号に規定する送信委託者をいう。以下この条において同じ。)に対し、その送信を求める旨又はその送信をすることに同意する旨の通知をしている者は、新法第3条第1項第1号に掲げる者とみなす。
2項 この法律の施行の際既に自己の 電子メール アドレス( 新法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール :dfn: 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにするこ
に規定する電子メールアドレスをいう。)を送信者又は送信委託者に対し通知している者は、新法第3条第1項第2号に掲げる者とみなす。
3項 この法律の施行の際既に送信者又は送信委託者にされている通知であって 特定電子メール の送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)のものは、 新法
第3条第3項
《3 送信者は、第1項各号に掲げる者から総…》
務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨の通知を受けたとき送信委託者がその通知を受け
に規定する通知とみなす。
3条 (措置命令に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 特定電子メール の送信の適正化等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第7条の規定によりした命令( 新法 中相当する規定のある 旧法 の規定に係るものに限る。)は、新法第7条の規定によりした命令とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定この法律の公布の日
4条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
5条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日