制定文 社債等の振替に関する法律(2001年法律第75号)及び社債等の振替に関する法律施行令(2002年政令第362号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 加入者保護信託に関する命令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この命令において、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 法 」という。)の用語と同1の用語は、それぞれ 法 の用語と同1の意味をもつものとする。
2章 加入者保護信託
2条 (定款又は業務規程の変更認可申請)
1項 振替機関は、 法 第17条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 変更の内容
2号 変更予定年月日
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 理由書
2号 定款又は業務規程の新旧対照表
3号 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(業務規程の変更の場合にあっては、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面とし、振替機関が日本銀行である場合及び 法 第51条第3項の規定により業務規程において加入者保護信託に関する事項を定める場合を除くものとする。)
4号 その他参考となるべき書類
3条 (定款又は業務規程の変更認可基準)
1項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第1項の認可申請書を受理した場合において、定款又は業務規程の変更の内容が、法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分であると認められるときは、これを認可するものとする。
4条 (運営委員会の委員の任免の認可申請)
1項 受託者は、 法 第55条第2項の規定により運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)の任命又は解任の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び住所又は解任しようとする者の氏名を記載した認可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 任命の場合にあっては、任命しようとする者の履歴書、就任承諾書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
2号 任命しようとする者の旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
3号 理由書
5条 (加入者保護信託契約)
1項 法 第56条第8号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 加入者保護信託の名称
2号 委託者及び受託者の商号又は名称
3号 加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額
4号 信託財産の追加に関する事項
5号 加入者保護信託の信託事務年度、事業報告、決算報告その他の事業の執行に関する事項
6号 法 第60条第1項の規定による支払、同条第6項の規定による補償対象債権の取得その他の受託者の事務の手続に関する事項
7号 加入者保護信託の終了に関する事項
8号 その他重要な事項
6条 (加入者保護信託契約の認可申請等)
1項 振替機関は、 法 第57条の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 加入者保護信託の名称
2号 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の商号又は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地(以下「 商号等 」という。)
3号 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その 商号等 )
2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 加入者保護信託契約の内容を記載した書類
2号 受託者となるべき者の定款及び登記事項証明書
3号 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(信託管理人となるべき者又は受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書
4号 信託管理人となるべき者及び受益者代理人となるべき者の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
5号 信託が設定された当初の信託事務年度及び翌信託事務年度に係る加入者保護信託の事業計画書並びに収支予算書
6号 前各号に掲げるもののほか、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣が特に必要と認める書類
3項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、第1項の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、振替機関に対し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
1号 加入者保護信託契約の内容が法令に適合していること。
2号 認可申請書及びこれに添付すべき書類に虚偽の記載がないこと。
3号 加入者保護信託が信託法(2006年法律第108号)第163条第9号又は第164条第1項の規定により終了できないものであること。
4号 信託管理人、受益者代理人及び委員に対して信託財産から支払われる報酬の額がその任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
5号 当該申請に係る加入者保護信託がその目的のために十分な信託財産を確保していると認められること又は確保することが確実であると認められること。
6号 信託財産の運用が次の方法に限られていること。
イ 国債その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
ロ 預金又は貯金
ハ その他金融庁長官、法務大臣及び財務大臣の定める方法
7号 受託者がその信託財産から受ける報酬の額がその信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
8号 加入者保護信託の終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は類似の目的のための信託として継続するものであること。
9号 受託者、信託管理人、受益者代理人及び委員がその事務に関して知り得た情報が適切に管理され、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられることが確実であると認められること。
7条 (財産移転の報告)
1項 振替機関は、 法 第57条の認可を受けた後、遅滞なく、
第5条第3号
《加入者保護信託契約 第5条 法第56条第…》
8号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 加入者保護信託の名称 2 委託者及び受託者の商号又は名称 3 加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額 4 信託財産の追加に関する事
の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後1月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
8条 (受託者への通知事項等)
1項 法 第58条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定がなされた年月日
2号 破産手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間又は期日
3号 再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間
4号 外国倒産処理手続の承認の決定の場合にあっては、前2号に掲げるものに準ずるもの
9条 (届出期間の変更事由)
1項 社債、株式等の振替に関する法律施行令 (2002年政令第362号。以下「 令 」という。)
第4条第5号
《届出期間の変更事由 第4条 法第59条第…》
2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 破産法2004年法律第75号第197条第1項同法第209条第3項において準用する場合を含む。の規定による配当の公告 2 法第65条の2の規
に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める事由は、 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第290条第1項
《更生計画案が可決されたときは、裁判所は、…》
更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
の規定による更生計画認可の決定とする。
10条 (受益者への支払)
1項 加入者は、 法 第60条第1項の請求をしようとするときは、当該加入者の上位機関である振替機関が締結した(法第51条第2項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)加入者保護信託契約の受託者に対し、次に掲げる資料のうち 令 第3条第3号の規定により受託者が請求の際に提出又は提示をすべき資料として公告をしたものを添えて、これをしなければならない。
1号 破産直近上位機関等に対する債権の額を確定する判決の謄本
2号 確定判決と同1の効力を有するものにより破産直近上位機関等に対する債権の額を確定したことを証する書面
3号 破産直近上位機関等が特別清算開始の命令を受けた場合にあっては、当該破産直近上位機関等が債権の額を確認したことを証する書面
4号 破産直近上位機関等が外国倒産処理手続の承認の決定を受けた場合にあっては、前3号に準ずる書面
2項 受託者は、前項の規定による請求があった場合には、 法 第61条の規定により運営委員会の指図を受けた後遅滞なく、加入者保護信託契約の定めるところにより、当該請求をした加入者に対し、支払を行わなければならない。
3項 前2項の規定による請求及び支払に係る加入者保護信託の受益権の行使は、加入者保護信託契約の定めるところにより、受益者代理人がすべての加入者について一括して行うものとする。
11条 (信託財産の確定時点等)
1項 法 第60条第5項に規定する信託財産は、法第61条の規定により受託者が運営委員会に対して補償対象債権に係る支払の指図を求めた日における信託財産とし、法第60条第6項の規定により取得した補償対象債権の額を除いて計算するものとする。
12条 (補償対象債権に係る権利の行使)
1項 受託者は、 法 第60条第6項の規定により取得した補償対象債権に係る権利の行使に際しては、あらかじめ受益者代理人の承諾を得るものとする。
13条 (負担金の支払の方法)
1項 振替機関は、信託事務年度ごとに、その業務規程の定めるところにより、当該振替機関及びその下位機関である口座管理機関( 法 第44条第1項第13号に掲げるものを除く。以下この条及び次条において「 振替機関等 」という。)のそれぞれが法第63条第1項の規定に基づき負担すべき負担金の額、支払期限及び支払方法を定め、これを当該口座管理機関に周知しなければならない。
2項 振替機関等 は、前項の規定による定めに従って、負担金を受託者に対して支払わなければならない。
3項 振替機関は、加入者保護信託契約の定めるところにより、第1項の事務を受託者に委託することができる。
4項 受託者は、加入者保護信託契約の定めるところにより、前項の事務の受託に係る報酬を信託財産から受けることができる。
14条 (負担金の額の基準)
1項 法 第63条第1項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 法 第60条第1項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。
2号 特定の 振替機関等 に対し差別的取扱いをしないものであること。
15条 (事業概要報告書等の提出)
1項 受託者は、毎信託事務年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 当該信託事務年度の事業概要報告書
2号 当該信託事務年度の収支決算書
3号 当該信託事務年度末の財産目録
16条 (公告)
1項 受託者は、 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第4条第2項の規定により、前条の書類の提出をした後、遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
17条 (信託の変更に係る書類の提出)
1項 振替機関は、加入者保護信託について 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、申立書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託の変更案及び新旧対照表
2項 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
18条 (信託の変更の許可の申請)
1項 振替機関は、加入者保護信託について 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第6条の規定による信託の変更の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託の変更の根拠となる信託法の規定(信託法第149条第4項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類
3号 信託の変更案及び新旧対照表
2項 前項の場合において、当該加入者保護信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号に掲げる書類のほか、信託の変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
19条 (受託者の辞任の許可の申請)
1項 受託者は、 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
3号 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
20条 (検査役の選任の申請)
1項 信託管理人又は受益者代理人は、信託法第46条第1項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により検査役の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 検査役の選任に関する意見を記載した書類
21条 (受託者の解任の申請)
1項 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第58条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により受託者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
22条 (新たな受託者の選任の申請)
1項 利害関係人は、信託法第62条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな受託者の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 受託者の任務終了の事由を記載した書類
2号 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
3号 新たな受託者となるべき信託会社等の 商号等 を記載した書類、定款、登記事項証明書及び就任承諾書
23条 (信託財産管理命令の申請)
1項 利害関係人は、信託法第63条第1項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下「 信託財産管理命令 」という。)の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 受託者の任務終了の事由を記載した書類
2号 理由書
3号 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
24条 (保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)
1項 信託財産管理者は、信託法第66条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定による許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 許可を受けようとする行為の概要
25条 (信託財産管理者の辞任の許可の申請)
1項 信託財産管理者は、信託法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
3号 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類
26条 (信託財産管理者の解任の申請)
1項 振替機関、信託管理人又は受益者代理人は、信託法第70条において準用する同法第58条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託財産管理者の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
27条 (信託管理人の辞任の許可の申請)
1項 信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第57条第2項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
3号 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
28条 (信託管理人の解任の申請)
1項 振替機関又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により信託管理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
29条 (新たな信託管理人の選任の申請)
1項 利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな信託管理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
2号 新たな信託管理人となるべき者の氏名及び住所(新たな信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その 商号等 )
3号 新たな信託管理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書
4号 新たな信託管理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
30条 (受益者代理人の辞任の許可の申請)
1項 受益者代理人は、信託法第141条第2項において準用する同法第57条第2項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、許可申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託事務の処理の状況並びに信託財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類
3号 新たな受益者代理人の選任に関する意見を記載した書類
31条 (受益者代理人の解任の申請)
1項 振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第141条第2項において準用する同法第58条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により受益者代理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
32条 (新たな受益者代理人の選任の申請)
1項 利害関係人は、信託法第142条第1項において読み替えて準用する同法第62条第4項及び 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の規定により新たな受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 受益者代理人の任務終了の事由を記載した書類
2号 新たな受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その 商号等 )
3号 新たな受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書
4号 新たな受益者代理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
33条 (届出事項)
1項 受託者は、委託者若しくは受託者の 商号等 又は信託管理人、受益者代理人若しくは委員の氏名、住所若しくは職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その商号等又は主たる業務)に変更があったときは、遅滞なく、変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の 商号等 の変更当該委託者、受託者、信託管理人又は受益者代理人の登記事項証明書
2号 信託管理人、受益者代理人又は委員の氏名若しくは住所の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の住民票の抄本若しくはこれに代わる書面
3号 信託管理人、受益者代理人又は委員の旧氏及び名をこれらの者の氏名に併せて届出書に記載した場合前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
4号 信託管理人、受益者代理人又は委員の職業(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、主たる業務)の変更当該信託管理人、受益者代理人又は委員の履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その定款)
34条 (書類及び帳簿の備付け)
1項 受託者は、加入者保護信託に係る事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
1号 加入者保護信託契約書その他の加入者保護信託契約に関する書類
2号 委託者及び受託者の 商号等 を記載した書類並びに定款
3号 信託管理人、受益者代理人及び委員の氏名を記載した書類並びに履歴書(信託管理人又は受益者代理人が法人である場合にあっては、その 商号等 を記載した書類及び定款)
4号 認可、許可又は届出に関する書類
5号 運営委員会の議事に関する書類
6号 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
7号 資産及び負債の状況を示す書類
35条 (加入者保護信託の清算の結了の報告等)
1項 受託者は、加入者保護信託が終了したときは、終了後1月以内に、信託の終了事由を記載した書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 受託者は、加入者保護信託の清算が結了したときは、清算結了後1月以内に、信託清算結了報告書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 信託事務の最終計算書及び附属書類
3号 残余財産の処分に関する書類
3章 雑則
36条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、次に掲げる申請があった場合は、1月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとする。
1号 法 第17条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、法第55条第2項及び法第57条の認可に関する申請
2号 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第6条の許可に関する申請
3号 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第7条の許可に関する申請
4号 信託法第66条第4項、同法第70条において読み替えて準用する同法第57条第2項、同法第128条第2項において読み替えて準用する同法第57条第2項及び同法第141条第2項において準用する同法第57条第2項並びに 法 第65条において準用する公益信託ニ関スル法律第8条の許可に関する申請
2項 前項の期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
1号 当該申請を補正するために要する期間
2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間