里親が行う養育に関する最低基準《本則》

法番号:2002年厚生労働省令第116号

略称:

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制定文 児童福祉法 1947年法律第164号第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の規定に基づき、里親が行う養育に関する最低基準を次のように定める。


1条 (この府令の趣旨)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により里親に委託された児童(以下「 委託児童 」という。)について里親が行う養育に関する 最低基準 以下「 最低基準 」という。)は、この府令の定めるところによる。

2条 (最低基準の向上)

1項 都道府県知事は、その管理に属する 第8条第2項 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に規定する都道府県児童福祉審議会( 社会福祉法 1951年法律第45号第12条第1項 《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》 又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 以下この項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、 最低基準 を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。

2項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

3項 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)にあっては、第1項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の長」と、「法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会( 社会福祉法 1951年法律第45号第12条第1項 《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》 又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 以下この項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第8条第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。

4項 内閣総理大臣は、 最低基準 を常に向上させるように努めるものとする。

3条 (最低基準と里親)

1項 里親は、 最低基準 を超えて、常に、その行う養育の内容を向上させるように努めなければならない。

4条 (養育の一般原則)

1項 里親が行う養育は、 委託児童 の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

2項 里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県( 指定都市 及び 児童相談所設置市 を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

5条 (児童を平等に養育する原則)

1項 里親は、 委託児童 に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならない。

6条 (虐待等の禁止)

1項 里親は、 委託児童 に対し、 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を の十各号に掲げる行為その他当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

7条 (教育)

1項 里親は、 委託児童 に対し、 学校教育法 1947年法律第26号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

8条 (健康管理等)

1項 里親は、常に 委託児童 の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

2項 委託児童 への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

9条 (衛生管理)

1項 里親は、 委託児童 の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

9条の2 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

1項 里親は、 委託児童 に係るこども家庭庁長官が定める 給付金 以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

1号 当該 委託児童 に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 委託児童に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。

2号 委託児童 に係る金銭を 給付金 の支給の趣旨に従って用いること。

3号 委託児童 に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

4号 当該 委託児童 の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

10条 (自立支援計画の遵守)

1項 里親は、児童相談所長があらかじめ作成する自立支援計画( 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す ト(5)に規定する計画をいう。)に従って、 委託児童 を養育しなければならない。

11条 (秘密保持)

1項 里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た 委託児童 又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

12条 (記録の整備)

1項 里親は、 委託児童 の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。

13条 (苦情等への対応)

1項 里親は、その行った養育に関する 委託児童 からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2項 里親は、その行った養育に関し、都道府県知事( 指定都市 にあっては市長とし、 児童相談所設置市 にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

14条 (都道府県知事への報告)

1項 里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。

1号 委託児童 の心身の状況

2号 委託児童 に対する養育の状況

3号 その他都道府県知事が必要と認める事項

2項 里親は、 委託児童 について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3項 里親は、病気その他やむを得ない事由により当該 委託児童 の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

15条 (関係機関との連携)

1項 里親は、 委託児童 の養育に関し、児童相談所、 第11条第4項 《都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業…》 務以下「里親支援事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により同条第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。

16条 (養育する委託児童の年齢)

1項 里親が養育する 委託児童 は、18歳未満( 第31条第4項 《都道府県は、延長者児童以外の満20歳に満…》 たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。について、第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の措置を採ることができる。 1 第2項からこの項までの規定による措置が採られている者 2 に定める延長者にあっては20歳未満)の者とする。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が 委託児童 、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、 第31条第2項 《都道府県は、第27条第1項第3号の規定に…》 より小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童養護施設、障害児入所施設第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。次条第1項において同じ。、児童心理治療施設若しくは児童自 の規定に基づき当該委託児童が満20歳に達する日までの間、養育を継続することができる。

17条 (養育する委託児童の人数の限度)

1項 里親が同時に養育する 委託児童 及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、6人(委託児童については4人)を超えることができない。

2項 専門里親( 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第1条の36 《 専門里親とは、次条に掲げる要件に該当す…》 る養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。 1 児童虐待の防止等に関する法律第 に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する 委託児童 の人数は、同条各号に掲げる者については、2人を超えることができない。

18条 (委託児童を養育する期間の限度)

1項 専門里親による 委託児童 児童福祉法施行規則 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して2年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。

19条 (再委託の制限)

1項 里親は、次に掲げる場合を除き、 委託児童 を他の者に委託してはならない。

1号 都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する 委託児童 を1時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

20条 (家庭環境の調整への協力)

1項 専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援センター、 第11条第4項 《都道府県知事は、第1項第2号トに掲げる業…》 務以下「里親支援事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により同条第1項第2号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う 委託児童 の家庭環境の調整に協力しなければならない。

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