厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例1時金等に関する省令《本則》

法番号:2002年農林水産省令第25号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)の施行に伴い、並びに同法及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(2002年政令第45号)の規定に基づき、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令を次のように定める。


1章 定義

1条

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前1985年農林共済改正法、旧制度農林共済法、1985年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項各号(第4号を除く。)に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前1985年農林共済改正法、旧制度農林共済法、1985年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。

2号 特例年金給付 2001年統合法 附則第2条第2項第4号に規定する特例年金給付をいう。

3号 存続組合、特例1時金又は特例業務負担金それぞれ 2001年統合法 附則第25条第3項、 第30条第1項 《2001年統合法附則第25条第1項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第66条第1項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第2号による審査請求書を提出してするものとする。 又は第57条第1項に規定する存続組合、特例1時金又は特例業務負担金をいう。

4号 特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号。以下「 2018年改正法 」という。)による改正前の 2001年統合法 以下「 2018年改正前2001年統合法 」という。)附則第31条から第46条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金をいう。

2章 存続組合への届出等

2条 (旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)

1項 存続組合は、 2001年統合法 の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(2001年統合法附則第57条第1項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例1時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。

3条 (旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)

1項 旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、10日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。

3章 特例1時金の支給 > 1節 通則

4条 (特例1時金の請求に係る書類の送付)

1項 存続組合は、特例1時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「 請求見込者 」という。)について、地方公共団体情報システム 機構 以下「 機構 」という。)から機構保存本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、当該 請求見込者 に対し特例1時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。

5条 (特例1時金の請求手続)

1項 特例1時金の決定の請求をしようとする者( 2001年統合法 附則第30条第1項第2号に掲げる者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

1号 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第2条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(1958年農林省令第54号)第14条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「 組合員番号 」という。及び基礎年金番号( 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

2号 存続組合が指定する機関のうち特例1時金の支払を受けることを希望する機関(次項第2号において「 払渡機関 」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

2号 預貯金口座の口座番号についての当該 払渡機関 の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 請求者( 2018年改正法 の施行の日(以下「 2018年改正法施行日 」という。)の前日において旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(次号において「 継続厚生年金期間 」という。)を合算した期間(以下「 合算期間 」という。)が20年未満である次に掲げる者であって、 2001年統合法 の施行の日(以下「 2001年統合法施行日 」という。)から2018年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に限る。)が、2018年改正法施行日において厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第41号。以下「 改正省令 」という。)による改正前の 第46条第1項第2号 《付加年金の支給は、その受給権者が第28条…》 第1項に規定する支給繰下げの申出同条第5項の規定により同条第1項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。を行つたときは、第18条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月 の要件に該当するものとして 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2019年政令第146号第1条 《 この省令において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前1985年農林共済改正法、旧制度農林共済法、1985年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組 の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「 旧特例年金政令 」という。)第5条第2項の規定により農林水産大臣の指定を受けた法人(以下この条において「 指定法人 」という。)に使用されている者であるときは、2018年改正法施行日において当該 指定法人 に使用されていることを証明する書類

2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者

1932年4月2日以後に生まれた者であり、かつ、 2001年統合法 施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、農林漁業団体等(2001年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下この号において同じ。)の合併又はその事業所の全部若しくは一部の統合により、2001年統合法施行日に、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第13条第1項 《第9条の規定による被保険者は、適用事業所…》 に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。 の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(同日において、農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち同法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用されるものに限る。 第15条第2号 《2018年改正法施行日の前日において合算…》 期間が20年未満である者に係る特例1時金の額の算定方法の特例 第15条 2018年改正法施行日の前日において合算期間が20年未満である次に掲げる者であって、2001年統合法施行日から2018年改正法施 において「 合併後資格取得者 」という。

4号 請求者( 継続厚生年金期間 を有する者に限る。)が、 合算期間 が20年以上であり、かつ、 指定法人 に使用されていた者であるときは、当該合算期間が20年以上であることを証明する書類

6条 (機構保存本人確認情報による確認)

1項 存続組合は、特例1時金の決定の請求をしようとする者について、 機構 から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。

2項 存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

3項 存続組合は、第1項の 機構 保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、 住民基本台帳法 第7条第8号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 の2に規定する 個人番号 第8条第2項 《2 存続組合は、前項の機構保存本人確認情…》 報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例1時金受給権者に対し、当該特例1時金受給権者に係る個人番号又は住民票コードの報告を求めることができる。 において「 個人番号 」という。又は同法第7条第13号に規定する 住民票コード 第8条第2項 《2 存続組合は、前項の機構保存本人確認情…》 報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例1時金受給権者に対し、当該特例1時金受給権者に係る個人番号又は住民票コードの報告を求めることができる。 において「 住民票コード 」という。)の報告を求めることができる。

7条 (特例1時金の決定及び通知)

1項 存続組合は、特例1時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。

2項 存続組合は、 2001年統合法 附則第30条第6項ただし書の規定により特例1時金の決定の請求を要しないこととされた者に係る特例1時金を決定したときは、その決定内容を当該者に通知しなければならない。

8条 (存続組合による特例1時金受給権者の確認等)

1項 存続組合は、特例1時金を支給する月(以下この項において「 支給月 」という。)の前月において、 機構 から当該 支給月 に支給する特例1時金を受ける権利を有する者(以下「 特例1時金受給権者 」という。)に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2項 存続組合は、前項の 機構 保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、 特例1時金受給権者 に対し、当該特例1時金受給権者に係る 個人番号 又は 住民票コード の報告を求めることができる。

3項 存続組合は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 特例1時金受給権者 の生存の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)には、当該特例1時金受給権者に対し、当該特例1時金受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 特例1時金受給権者 は、存続組合が定める日(以下「 指定日 」という。)までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。

9条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例1時金受給権者等に係る届出)

1項 存続組合は、 機構 から 特例1時金受給権者 に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例1時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例1時金受給権者にあっては、当該特例1時金受給権者の代理人が署名した届書)を 指定日 までに提出することを求めることができる。

1号 特例1時金受給権者 の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

2号 改正省令 による改正前の 第8条 《存続組合による特例1時金受給権者の確認等…》 存続組合は、特例1時金を支給する月以下この項において「支給月」という。の前月において、機構から当該支給月に支給する特例1時金を受ける権利を有する者以下「特例1時金受給権者」という。に係る機構保存本 の規定により存続組合が交付した年金証書の番号(次条第2号において「 年金証書番号 」という。

2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 特例1時金受給権者 は、 指定日 までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。

10条 (2018年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)

1項 特例1時金受給権者 2018年改正法 施行日の前日において 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法( 第30条 《審査請求書の様式 2001年統合法附則…》 第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第66条第1項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第2号による審査請求書を提出してするものとする。 及び 第31条 《証票の様式 2001年統合法附則第25…》 条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第74条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第3号のとおりとする。 を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第39条第2項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 別表第1に定める一級若しくは二級の障害の状態にある子又は20歳未満で 厚生年金保険法 第47条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子に限り、 改正省令 による改正前の第10条の2第5項又は第10条の3第2項の規定により改正省令による改正前の第10条の2第5項に規定する障害の状態に関する診断書を提出している子を除く。)は、 指定日 までに次に掲げる事項を記載した届書に指定日前3月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)を添え、これを存続組合に提出しなければならない。

1号 特例1時金受給権者 の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号

2号 年金証書番号

3号 特例1時金受給権者 の障害の状態

11条 (特例1時金の支払)

1項 存続組合は、 2018年改正法 施行日の前日において、 改正省令 による改正前の第4条第3項の規定により特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金(以下この項において「 特例遺族共済年金等 」という。)を受けるべき同順位の遺族のうちの1人が当該 特例遺族共済年金等 の請求及び受領についての代表者と定められ、存続組合に同順位の遺族全員の同意書が提出されているときは、その代表者に他の同順位者の特例遺族共済年金等に係る特例1時金を支払うものとする。

2項 存続組合は、 特例1時金受給権者 第8条第4項 《4 前項の規定により同項に規定する書類の…》 提出を求められた特例1時金受給権者は、存続組合が定める日以下「指定日」という。までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。第9条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する届書の…》 提出を求められた特例1時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。 及び前条の規定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、当該特例1時金受給権者に対して支給すべき特例1時金を支払わないことができる。

2節 特例1時金の額の算定方法

12条 (特例1時金の額の算定方法)

1項 2001年統合法 附則第30条第2項第1号に規定する特例1時金の額の算定は、この節に別段の定めがある場合を除き、 2018年改正法 施行日の前日における特例年金給付の額又は当該特例年金給付の額の算定の基礎となった平均給与月額( 2018年改正前2001年統合法 附則第30条第1項に規定する平均給与月額をいう。)、旧農林共済組合員期間その他の当該特例年金給付の額の算定に用いた事項を用いて行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる者に係る特例1時金の額の算定は、それぞれ当該各号に定める規定が2018年改正法施行日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した特例年金給付の額を用いて行うものとする。

1号 2018年改正法 施行日の前日において特例遺族共済年金の受給権を有している者 2018年改正前2001年統合法 附則第25条第5項において準用する廃止前農林共済法第27条第2項並びに2018年改正前2001年統合法附則第37条第6項において準用する廃止前農林共済法第49条第1項本文、第2項本文、第3項本文、第4項前段、第5項及び第6項並びに第52条(第5号に係る部分に限る。

2号 2018年改正法 施行日の前日において特例退職年金又は特例減額退職年金の受給権を有している者 2018年改正前2001年統合法 附則第25条第5項において準用する 2001年統合法 附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第4項

3号 2018年改正法 施行日の前日において特例遺族年金の受給権を有している者 2018年改正前2001年統合法 附則第42条第10項において準用する 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(次号において「 廃止前旧制度農林共済法 」という。)第47条本文

4号 2018年改正法 施行日の前日において特例通算遺族年金の受給権を有している者 2018年改正前2001年統合法 附則第43条第3項において準用する 廃止前旧制度農林共済法 第49条の3第3項において準用する1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第61条 《 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する…》 場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金配偶者に対するものに限る。の受給権者が老齢 及び 第66条 《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》 厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生 本文

5号 2018年改正法 施行日の前日において特例遺族農林年金の受給権を有している者 2018年改正前2001年統合法 附則第46条第3項において準用する 厚生年金保険法 第61条第1項 《配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場…》 合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。第63条第2項 《2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ただし、又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態に第1号及び第3号に係る部分に限る。)、 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 の二本文並びに 第66条第1項 《子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚…》 生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 本文及び第2項本文

2項 特例1時金の額の算定に用いる次の各号に掲げる率は、それぞれ当該各号に定める率とする。

1号 国民年金法 第27条の2第2項第1号 《2 改定率については、毎年度、第1号に掲…》 げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。 1 当該年度の初日 に掲げる率別表第1の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

2号 厚生年金保険法 第43条の2第1項第1号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す に掲げる率別表第1の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

3号 国民年金法 第27条の2第2項第2号 《2 改定率については、毎年度、第1号に掲…》 げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。 1 当該年度の初日 に掲げる率別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

4号 厚生年金保険法 第43条の2第1項第2号 《再評価率については、毎年度、第1号に掲げ…》 る率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 当該年度の初日の属す に掲げる率別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

5号 国民年金法 第27条の4第1項第1号 《調整期間における改定率の改定については、…》 前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を上回るときは、一をいう。以下同じ。に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じ に掲げる率別表第3の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

6号 厚生年金保険法 第43条の4第1項第1号 《調整期間における再評価率の改定については…》 、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率当該率が1を上回るときは、一をいう。以下この条及び次条において同じ。に当該年度の前年度の特別調 に掲げる率別表第4の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

13条 (予定生存率)

1項 2001年統合法 附則第30条第4項の農林水産省令で定める予定生存率は、 2018年改正法 施行日の前日の属する月(以下この条において「 基準月 」という。)の翌月以後の各月ごとに、 特例1時金受給権者 の性別並びに当該 基準月 の末日における当該特例1時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例1時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数

当該 基準月 の翌月以後の各月が当該各月の前月の末日における当該 特例1時金受給権者 の年齢が当該年齢に達することとなる日の属する月の翌月である場合別表第5の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数

イに掲げる場合以外の場合別表第5の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数から、同表の死亡数の欄に定める数に当該年齢に達することとなる日の属する月から当該各月の前月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た数を控除して得た数

2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数

当該 基準月 が当該基準月の末日における当該 特例1時金受給権者 の年齢が当該年齢に達することとなる日の属する月である場合別表第5の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数

イに掲げる場合以外の場合別表第5の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数から、同表の死亡数の欄に定める数に当該年齢に達した日の属する月から当該請求月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た数を控除して得た数

14条 (複利現価法において用いる利率)

1項 2001年統合法 附則第30条第4項の農林水産省令で定める利率は、別表第6の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の右欄に定める率とする。

15条 (2018年改正法施行日の前日において合算期間が20年未満である者に係る特例1時金の額の算定方法の特例)

1項 2018年改正法 施行日の前日において 合算期間 が20年未満である次に掲げる者であって、 2001年統合法 施行日から2018年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に係る2001年統合法附則第30条第2項の規定の適用については、その者は、合算期間が20年以上である者とみなす。

1号 2001年統合法 附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者

2号 合併後資格取得者

16条 (厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例1時金受給権者に係る特例1時金の額の算定方法の特例)

1項 特例1時金受給権者 特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例1時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、 2018年改正法 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る 2001年統合法 附則第30条第2項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。

3節 支払未済の特例1時金の請求手続

17条

1項 2001年統合法 附則第30条第7項において準用する廃止前農林共済法第28条の規定による特例1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

1号 請求者の住所、氏名及び基礎年金番号並びに請求者と死亡した 特例1時金受給権者 との続柄

2号 特例1時金受給権者 の氏名、生年月日、 組合員番号 、基礎年金番号、死亡年月日及び死亡の原因

3号 請求者以外に 2001年統合法 附則第30条第7項において準用する廃止前農林共済法第28条第3項に規定する支払未済の特例1時金を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに 特例1時金受給権者 との続柄

4号 存続組合が指定する機関のうち支払未済の特例1時金の支払を受けることを希望する機関(次項第2号において「 払渡機関 」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した 特例1時金受給権者 との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

2号 預貯金口座の口座番号についての当該 払渡機関 の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3号 2001年統合法 附則第30条第7項において準用する廃止前農林共済法第28条の規定による特例1時金の支給を受けようとする者が、死亡した 特例1時金受給権者 の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例1時金を受けようとする者が死亡した特例1時金受給権者の相続人であるときは死亡した特例1時金受給権者の相続人であることを証明する書類

4号 死亡した 特例1時金受給権者 が支給を受けるべきであった当該特例1時金の請求について特例1時金の請求手続をしていなかったときは、当該特例1時金の請求書に添付して提出すべき書類(前3号に掲げる書類に該当するものを除く。

4章 雑則

18条 (農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)

1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例1時金等に関する政令 2002年政令第45号。以下「 特例1時金政令 」という。第6条第1項第2号 《2001年統合法附則第57条第1項に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。 1 2001年統合法の施行の日次号において「2001年統合法施行日」という。における農林漁業団体等200 の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 その法人が旧農林共済法第1条第1項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、 2001年統合法 施行日の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条において「 旧農林漁業団体 」という。)から権利義務を承継したもの(以下「 被承継農林漁業団体 」という。)であること。

2号 その法人が次のイからハまでの全てに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。

被承継農林漁業団体 等( 旧農林漁業団体 、被承継農林漁業団体又は 特例1時金政令 第6条第1項第1号 《2001年統合法附則第57条第1項に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。 1 2001年統合法の施行の日次号において「2001年統合法施行日」という。における農林漁業団体等200 に掲げる法人(以下「 組織変更後農林漁業団体 」という。)をいう。以下同じ。)から権利義務を承継した法人であること。

その法人が株式会社であるときはその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の50を超える議決権を 被承継農林漁業団体 等が有すると認められること、又はその法人が株式会社以外の法人であるときは被承継農林漁業団体等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。

被承継農林漁業団体 等に使用される者から引き続きその法人に使用される者となるものの数がその法人に使用される者の総数の2分の一以上になると認められること。

2項 前項の場合において、 被承継農林漁業団体 又は 組織変更後農林漁業団体 から権利義務を承継した旧農林共済法第1条第1項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体とみなす。

19条 (農林水産大臣の指定に係る手続)

1項 特例1時金政令 第6条第1項 《2001年統合法附則第57条第1項に規定…》 する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。 1 2001年統合法の施行の日次号において「2001年統合法施行日」という。における農林漁業団体等200 の農林水産大臣の指定は、存続組合が農林水産大臣に提供する 被承継農林漁業団体 又は 組織変更後農林漁業団体 次項において「 指定対象法人 」という。)に係る組織変更その他の権利義務の承継についての情報に基づき行うものとする。

2項 存続組合は、前項の規定による情報の提供をするため、必要と認める場合は、 被承継農林漁業団体 等に対し、登記事項証明書、定款その他の 指定対象法人 が前条第1項各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を提出させることができる。

20条 (特例業務負担金の納入の告知)

1項 存続組合は、 旧農林漁業団体 等が 2001年統合法 附則第57条第3項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の15日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第1号による納入告知書を送付しなければならない。

2項 存続組合は、 2001年統合法 附則第57条第4項において準用する 厚生年金保険法 第85条 《保険料の繰上徴収 保険料は、次の各号に…》 掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受け の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該 旧農林漁業団体 等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。

21条 (特例業務負担金の納付)

1項 旧農林漁業団体 等は、 2001年統合法 附則第57条第3項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。

1号 旧農林漁業団体 等の名称及び所在地

2号 納付すべき金額

22条 (特例業務負担金の前納)

1項 旧農林漁業団体 等は、前2条の規定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。

2項 前項の規定による特例業務負担金の前納は、前納を行おうとする年(以下「 前納年 」という。)の4月分からその翌年の3月分までについて行うものとする。

3項 第1項の規定により 旧農林漁業団体 が前納を行おうとする特例業務負担金(以下「 前納負担金 」という。)は、 前納年 の5月末日までに納付しなければならない。

4項 前納負担金 の額は、 前納年 の4月分の特例業務負担金の額に12を乗じて得た額とする。

5項 前納負担金 は、 前納年 の5月からその翌年の4月まで(以下「 前納期間 」という。)に納付すべきこととなる特例業務負担金に、到来する月の分から順次充当するものとする。

23条 (前納負担金の納付方法)

1項 前条第1項の規定による特例業務負担金の前納を行おうとする 旧農林漁業団体 等は、 前納年 の4月10日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2項 前項の申込みに対し存続組合が特例業務負担金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、当該 前納年 の5月15日までに、当該 旧農林漁業団体 等に、別記様式第1号による納入告知書を送付しなければならない。

3項 前納負担金 の額が 前納期間 に納付すべき特例業務負担金の合計額に満たなくなった場合には、当該満たなくなった月以後の特例業務負担金については、 第20条 《特例業務負担金の納入の告知 存続組合は…》 、旧農林漁業団体等が2001年統合法附則第57条第3項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の15日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第1号による納入告知書を送付しな 及び 第21条 《特例業務負担金の納付 旧農林漁業団体等…》 は、2001年統合法附則第57条第3項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければ の規定による。

4項 前納負担金 の額が、 前納期間 に納付すべき特例業務負担金の合計額を超えるときは、その超える額を、 前納年 の翌年の5月以後に納付すべきこととなる特例業務負担金に、先に到来する月の分から順次充当し、又は還付する。

5項 前条第1項の規定による特例業務負担金の前納を行った 旧農林漁業団体 等がその後 第26条第1項 《長期前納を行おうとする旧農林漁業団体等は…》 、前納開始月の前月の10日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。 の長期前納の申込みをしたときは、前納開始月( 第25条第2項 《2 前項の規定による特例業務負担金の前納…》 以下「長期前納」という。は、1年を超える期間であって、長期前納を開始する年において旧農林漁業団体等の希望する月以下「前納開始月」という。から存続組合が定款で定める年の3月までの期間以下「長期前納対象期 に規定する前納開始月をいう。)以後の月分に係る 前納負担金 を還付する。この場合において、当該前納開始月以後に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金については、 第20条 《特例業務負担金の納入の告知 存続組合は…》 、旧農林漁業団体等が2001年統合法附則第57条第3項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の15日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第1号による納入告知書を送付しな 及び 第21条 《特例業務負担金の納付 旧農林漁業団体等…》 は、2001年統合法附則第57条第3項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければ の規定による。

24条 (前納負担金の還付請求)

1項 前条第4項及び第5項前段の規定により 前納負担金 の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

25条 (特例業務負担金の長期前納)

1項 旧農林漁業団体 等は、存続組合の承諾を受けて、1年を超える期間の月分の特例業務負担金の一部を前納することができる。

2項 前項の規定による特例業務負担金の前納(以下「 長期前納 」という。)は、1年を超える期間であって、 長期前納 を開始する年において 旧農林漁業団体 等の希望する月(以下「 前納開始月 」という。)から存続組合が定款で定める年の3月までの期間(以下「 長期前納対象期間 」という。)の分について行うものとする。

3項 旧農林漁業団体 等が 長期前納 を行おうとする特例業務負担金(以下「 長期 前納負担金 」という。)は、 前納開始月 の末日までに納付しなければならない。

4項 長期前納 負担金の額は、長期前納対象負担金額( 前納開始月 の3月前の月の月分の特例業務負担金の額を長期前納対象期間における各月の特例業務負担金の額とみなして、当該みなされた額に存続組合の定款で定める範囲内において 旧農林漁業団体 等が申し出た割合を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)を、存続組合が定款で定めるところにより、存続組合の定める率による複利現価法によって長期前納期間(前納開始月の翌月から存続組合の定款で定める年の4月までをいう。以下同じ。)の各月ごとに割り引いた額(以下この条において「 割引後の長期前納対象負担金額 」という。)の合計額とする。

5項 長期前納 負担金は、長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金に充当するものとする。この場合における長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とし、当該各月の特例業務負担金に充当する額は、長期前納負担金の額を長期前納期間の月数で除して得た額とする。

1号 各月の特例業務負担金の額

2号 長期前納 対象期間における各月の長期前納対象負担金額の合計額から長期前納負担金の額を控除した額を、長期前納対象期間の月数で除して得た額

6項 長期前納 対象負担金額及び 割引後の長期前納対象負担金額 を算定するに当たり、その額に1円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

7項 旧農林漁業団体 等は、 長期前納 対象期間に 第22条第1項 《旧農林漁業団体等は、前2条の規定にかかわ…》 らず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。 の規定による前納を行うことができない。

26条 (長期前納負担金の納付方法)

1項 長期前納 を行おうとする 旧農林漁業団体 等は、 前納開始月 の前月の10日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2項 前項の申込みに対し存続組合が 長期前納 を承諾したときは、存続組合は、 前納開始月 の15日までに、当該 旧農林漁業団体 等に納入告知書を送付しなければならない。

3項 前条第5項の規定により各月の特例業務負担金に充当することとなる金額が、 長期前納 期間に納付すべき当該各月の特例業務負担金の額を超えるときは、その超える額を還付する。

27条 (長期前納負担金の還付請求)

1項 前条第3項の規定により 長期前納 負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

28条 (審査会の委員に対する報酬の額)

1項 特例1時金政令 第2条 《存続組合の業務等に関する経過措置 厚生…》 年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令2002年政令第43号第1条の規定による廃止前の農林 の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号)第15条第1項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に理事長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

29条 (審査会に関する書類の保存)

1項 審査会に関する書類は、永久保存とする。

30条 (審査請求書の様式)

1項 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第66条第1項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第2号による審査請求書を提出してするものとする。

31条 (証票の様式)

1項 2001年統合法 附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第74条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

32条 (農林水産大臣の承認)

1項 存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第1号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

1号 存続組合の業務の執行に関し必要な事項

2号 役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項

3号 存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項

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