制定文 内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (用語の定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 廃止前農林共済法、廃止前1985年農林共済改正法、旧制度農林共済法、1985年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間 :それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下2001年統合法という。)附則第2条第1項第1号、第3号又は第5号から第7号までに規定する 廃止前農林共済法、廃止前1985年農林共済改正法、旧制度農林共済法、1985年国民年金等改正法又は旧農林共済組合員期間 をいう。
2号 障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付 :それぞれ2001年統合法附則第2条第2項第2号又は第4号に規定する 障害共済年金、遺族共済年金又は特例年金給付 をいう。
3号 存続組合又は特例1時金 :それぞれ2001年統合法附則第25条第3項又は第30条第1項に規定する 存続組合又は特例1時金 をいう。
4号 特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 :それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号。以下2018年改正法という。)による改正前の2001年統合法附則第36条第1項、第41条第1項、第45条第1項又は第46条第1項に規定する 特例障害共済年金、特例障害年金、特例障害農林年金又は特例遺族農林年金 をいう。
2条 (存続組合の業務等に関する経過措置)
1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号。以下この条において「 廃止前農林共済法施行令 」という。)第15条から第19条まで、第19条の二(第1項第5号及び第6号を除く。)及び第20条の規定は、2001年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第67条、第70条及び第72条第2項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、 廃止前農林共済法施行令 第15条第1項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「 組合 」という。)」とする。
3条 (廃止前農林共済法の規定の技術的読替え)
1項 2001年統合法附則第30条第7項において2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)の規定を準用する場合には、2001年統合法附則第30条第7項の規定により読み替えるもののほか、廃止前農林共済法第13条中「 組合 」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「 組合 」という。)」と読み替えるものとする。
4条 (特例1時金の併給の調整に関する規定)
1項 2001年統合法附則第30条第8項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1号 廃止前農林共済法第23条の2
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
(1985年国民年金等改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
3号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この項において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済 組合 法(1958年法律第128号)をいう。以下同じ。)第74条(なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の2の2第7項、第12条の4の2第4項、第12条の4の3第2項及び第4項、第12条の6の2第8項、第12条の7の2第3項、第12条の7の3第3項及び第5項並びに第12条の8第4項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 法(1962年法律第152号)をいう。以下同じ。)第76条(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法第102条第2項、第103条第4項及び第104条第2項並びに附則第18条の2第7項、第20条の2第4項(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第20条の3第3項及び第6項(これらの規定をなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第24条第2項、第24条の2第8項、第25条の2第4項(なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の3第4項及び第7項(これらの規定をなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第25条の4第4項及び第7項(これらの規定をなお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第26条第8項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)
5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)第25条において準用する例による2012年一元化法改正前国共済法( 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法をいう。次項において同じ。)第74条
6号 2001年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前1985年農林共済改正法附則第10条
7号 1985年国民年金等改正法附則第11条
8号 1985年国民年金等改正法附則第56条
9号 国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第11条
10号 地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第10条
11号 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律附則第11条
2項 特例1時金(特例障害農林年金又は特例遺族農林年金に係るものに限る。次項において同じ。)は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
の規定の適用については 厚生年金保険法 による年金たる保険給付と、前項第1号及び第6号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例1時金にあっては障害共済年金と、特例遺族農林年金に係る特例1時金にあっては遺族共済年金と、同項第2号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例1時金にあっては同法による年金たる保険給付(障害厚生年金を除く。)と、特例遺族農林年金に係る特例1時金にあっては同法による年金たる保険給付(老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く。)と、同項第3号から第5号まで及び第9号から第11号までに掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例1時金にあっては同法による年金である保険給付と、特例遺族農林年金に係る特例1時金にあっては同法による遺族厚生年金と、同項第7号及び第8号に掲げる規定の適用については1985年国民年金等改正法附則第11条第3項に規定する2012年改正前共済各法による年金たる給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 特例1時金を受ける権利を有する者(2018年改正法の施行の日(次条において「 2018年改正法施行日 」という。)の前日において特例障害農林年金又は特例遺族農林年金の全部につき支給が停止されている者を除く。)又は特例1時金の支給を受けた者については、次に掲げる規定は、適用しない。
1号 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
2号 廃止前農林共済法第23条の2第3項
3号 厚生年金保険法
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
4号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項
5号 なお効力を有する 2012年一元化法 改正前地共済法第76条第3項
5条 (障害の状態に該当していない者の特例1時金の特例)
1項 2018年改正法施行日 の前日において次の各号に掲げる特例年金給付を受ける権利を有している者(同日において1年以上の旧農林共済 組合 員期間を有している者に限る。)が同日においてそれぞれ当該各号に定める障害の状態に該当していない場合は、当該者は、2001年統合法附則第30条第1項の規定の適用については、同項第2号に該当する者とみなす。
1号 特例障害共済年金廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態
2号 特例障害年金2001年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態
3号 特例障害農林年金 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態
6条 (特例業務負担金を納付する法人)
1項 2001年統合法附則第57条第1項に規定する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。
1号 2001年統合法の施行の日(次号において「 2001年統合法施行日 」という。)における農林漁業団体等(2001年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同 組合 法(1947年法律第132号)第73条の3第1項、第78条第1項、第82条第1項若しくは第88条第1項、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第13条第1項、第22条第1項、第33条第1項若しくは第37条第1項、 森林組合法 (1978年法律第36号)
第100条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、
第100条の15第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
若しくは
第100条の20第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第86条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下「組…》
織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は 土地改良法 (1949年法律第195号)
第76条の2第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
若しくは
第76条の12第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
2号 2001年統合法施行日 における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人
2項 前項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
7条 (特例業務負担金の徴収)
1項 特例業務負担金(2001年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金をいう。以下この条において同じ。)の徴収は、2002年4月(前条第1項に規定する法人にあっては、当該権利義務を承継した日の属する月)から特例業務負担金を納付する法人が解散した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
2項 特例業務負担金を算定するに当たり、その額に1円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
3項 存続 組合 は、厚生労働大臣に対し、存続組合が2001年統合法附則第57条第1項の規定により毎月徴収するものとされる特例業務負担金についてその額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
8条 (国の補助)
1項 2001年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、当該年度において特例1時金として支給した額の総額に、当該年度における当該特例1時金に係る国庫補助対象額算定率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2項 前項に規定する国庫補助対象額算定率は、当該年度に支給された当該特例1時金の額のうち国の補助の対象となる部分の額の合算額を当該特例1時金の総額で除して得た率とする。
3項 前項に規定する国の補助の対象となる部分の額は、当該特例1時金の額に当該特例1時金の額の算定の基礎となった旧農林共済 組合 員期間の月数に対する1961年4月1日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率を乗じて得た額に相当する額とする。
4項 2001年統合法附則第58条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の十八(財源調整のため必要がある場合においては、100分の18に、100分の二以内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定めた割合を加算した割合)とする。
5項 国は、予算で定めるところにより、2001年統合法附則第58条第1項の規定により補助すべき額を、当該年度における特例1時金の支払状況を勘案して存続 組合 に交付するものとする。
6項 前項の規定により国が存続 組合 に交付した額と2001年統合法附則第58条第1項の規定により当該年度において国が補助すべき額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算で定める。
9条 (存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置)
1項 国は、2002年度において、存続 組合 が2001年統合法附則第53条第1項の規定により読み替えて適用される 国民年金法
第94条の2第2項
《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》
礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
の規定により納付する基礎年金拠出金の額の3分の1に相当する額を補助する。
2項 国は、予算で定めるところにより、前項の規定により補助すべき額を、2002年度における同項に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して存続 組合 に交付するものとする。
3項 前項の規定により国が存続 組合 に交付した額と第1項の規定により2002年度において国が補助すべき額との調整は、2004年度までの国の予算で定める。
10条 (存続組合が支給する特例1時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
1項 存続 組合 が支給する特例1時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。