1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (指定都市の特例)
1項 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 に対する法附則第3条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。
1項 この政令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下この条及び次条第2項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の保存期間 法第12条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に
の規定並びに附則第7条、
第8条
《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 …》
法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものである
及び
第10条
《特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期…》
間 法第17条第2項の政令で定める期間は、1年とする。
の規定並びに附則第11条の規定( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)第17条第2項及び第18条第4項に係る部分に限る。) 番号利用法 の施行の日(2015年10月5日)
6条 (認証業務情報等に関する経過措置)
1項 施行日前において 番号利用法 整備法第31条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号。以下この条において「 旧公的個人認証法 」という。)第3条第4項の規定により同条第3項に規定する利用者確認を受けた同条第2項に規定する 申請者 が作成した 旧公的個人認証法 第2条第2項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第31条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(以下「 新公的個人認証法 」という。)第3条第4項の規定により同条第2項に規定する 住所地市町村長 (次条第1項及び附則第8条において「 住所地市町村長 」という。)が作成した 新公的個人認証法 第2条第4項
《4 この法律において「署名認証業務」とは…》
、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「署名利用者」という。、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号当該署名利用者が
に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。
2項 旧公的個人認証法 第8条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第34条第1項に規定する 指定認証機関 (以下この項において「 指定認証機関 」という。)が保存している旧公的個人認証法第8条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第11条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第12条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第13条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第14条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第16条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。
3項 都道府県知事又は市町村長( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 にあっては、市長又は区長)の 旧公的個人認証法 第2条第2項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第33条の規定及び
第2条
《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》
の保存期間 法第8条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構以下「機構」という。が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録同条に規定する個人番号カード用署名用電子証
の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第21条(同条の表
第33条
《旧氏等記載者に関する法の規定の特例 住…》
民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の14第1項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7条 (署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
1項 新公的個人認証法 第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する 署名用電子証明書 (以下この項において「 署名用電子証明書 」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第1項及び第2項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた 住所地市町村長 の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち 住民基本台帳法 第7条第1号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「 申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者 」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第3条第2項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が 申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者 でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
2項 住民基本台帳法 第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民に係る住民票に 住民基本台帳法施行令 第30条の26第1項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「
第7条第1号
《住民票の記載 第7条 市町村長は、新たに…》
市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長
から第3号まで」とあるのは、「
第7条第1号
《住民票の記載 第7条 市町村長は、新たに…》
市町村特別区を含む。以下同じ。の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。 2 市町村長
に掲げる事項及び 住民基本台帳法施行令 第30条の26第1項に規定する通称並びに同法第7条第2号、第3号」とする。
1項 新公的個人認証法 第22条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》
市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ
に規定する 利用者証明用電子証明書 (以下この条において「 利用者証明用電子証明書 」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第22条第2項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた 住所地市町村長 の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「 申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者 」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が 申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者 でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
11条 (特別区の特例)
1項 番号利用法 整備法第17条第2項、第18条第4項、第20条第4項及び第6項から第8項まで、第22条第2項及び第4項から第6項まで並びに第32条第5項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年11月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第1項及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定及び同条第10号に掲げる規定(同法第4条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第17条第4項
《4 前条第4項の申出をした者交付市町村長…》
により第1項第1号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。に対する第1項の規定による個人番号カードの交付は、同条第7
の改正規定に限る。)の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
1項 この政令は、2023年5月11日から施行する。
1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(附則第9条及び第12条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2025年5月26日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
12条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の経過措置)
1項 施行日 から起算して1年を経過する日までの間における電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行令第33条の規定の適用については、同条中「 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏及び旧氏の…》
振り仮名の記載がされている者以下この条において「旧氏等記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名そ
に規定する旧氏等記載者」とあるのは、「住民票に 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏の記載がされている者」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号。次条及び附則第3条第1項において「 番号利用法等 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2026年5月26日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から 番号利用法 等 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律施行令(以下この条及び次条において「 新令 」という。)第33条及び
第34条
《外国人住民の通称に関する法の規定の特例 …》
住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称が記載されている場合における法の規定の適用については、次の表
の規定の適用については、 新令 第33条
《旧氏等記載者に関する法の規定の特例 住…》
民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の14第1項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
中「に係る法」とあるのは「に係る 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第4条の規定により読み替えて適用される 法 (以下この条及び次条において「 読替え後の法 」という。)」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる 読替え後の法 」と、同条の表第3条第2項及び同条第10項において準用する同条第2項(これらの規定を第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の項中「から第3号まで」とあるのは「、第2号」と、「及び第1号の2に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」と、「及び旧氏の振り仮名(同令第30条の13に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)並びに同法第7条第2号、第3号」とあるのは「並びに同法第7条第2号」と、同表
第7条第1項第3号
《法第16条の政令で定める期間は、10年と…》
する。
、
第12条第1号
《申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所…》
属する団体又は機関等 第12条 法第17条第5項第2号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
、第16条の2第2項(第16条の8第2項及び第16条の9第2項において準用する場合を含む。)、第16条の6第1項第3号、第22条第2項(第28条第2項及び
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
において準用する場合を含む。)、第22条第10項において準用する同条第2項(第28条第2項及び
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
において準用する場合を含む。)及び第35条の2第2項(第35条の8第2項及び第35条の9第2項において準用する場合を含む。)の項中「から第3号まで」とあるのは「、第2号」と、「及び第1号の2に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第2号、第3号」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号」と、新令第34条中「おける法」とあるのは「おける読替え後の法」と、「掲げる法」とあるのは「掲げる読替え後の法」とする。
1項 番号利用法 等 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に電子署名等に係る地方公共団体情報システム 機構 の認証業務に関する法律(以下この条において「 公的個人認証法 」という。)第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていない個人番号カード用 署名用電子証明書 ( 公的個人認証法 第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。次項において同じ。)又は公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項については、 新令 第33条
《旧氏等記載者に関する法の規定の特例 住…》
民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の14第1項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
の規定により読み替えて適用される公的個人認証法第7条第1項(第3号に係る部分に限る。)又は第16条の6第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項の規定の適用を受ける個人番号カード用 署名用電子証明書 の発行を受けている署名利用者( 公的個人認証法 第2条第4項
《4 この法律において「署名認証業務」とは…》
、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「署名利用者」という。、第17条第4項に規定する署名検証者又は同条第6項に規定する団体署名検証者の求めに応じて行う署名利用者検証符号当該署名利用者が
に規定する署名利用者をいう。)についての 新令 第33条
《旧氏等記載者に関する法の規定の特例 住…》
民基本台帳法施行令1967年政令第292号第30条の14第1項に規定する旧氏等記載者に係る法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字
の規定により読み替えて適用される公的個人認証法第12条(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる住民票の記載は、同号に規定する記載の修正でないものとみなす。
1号 住民基本台帳法施行令 の一部を改正する政令(2025年政令第17号。以下この項及び附則第5条において「 住基令改正令 」という。)附則第2条第2項の規定による住民票の記載
2号 住基令改正令 附則第3条第1項の規定による住民票の記載
3号 住基令改正令 附則第4条第2項の規定による住民票の記載