制定文 内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)第3条第2項、
第8条
《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 …》
法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものである
、
第11条
《他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属す…》
る団体等 法第17条第5項第1号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 全国
から
第14条
《保存期間に係る署名用電子証明書失効情報フ…》
ァイルの提供の方法 機構が行う法第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第15条の2
まで、
第16条
《団体署名検証者が行う署名確認者への回答の…》
方法 団体署名検証者法第17条第6項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。が行う法第20条第1項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る
、
第17条第1項
《法第22条第2項に規定する申請書には、同…》
項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
及び第2項、
第18条第1項
《法第27条の政令で定める期間は、同条の規…》
定により機構が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。に係る法第22条第6項の規定により発行さ
及び第2項、
第29条
《自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法 …》
法第61条第1項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。 2 法第61条第1項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことが
(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、
第31条
《指定都市の区及び総合区に対する法の適用 …》
地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、第59条第2項、第60条並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 認証業務 > 1節 署名認証業務 > 1款 個人番号カード用署名用電子証明書
1条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
1項 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号。以下「 法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち
に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
1条の2 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
1項 法
第3条第10項
《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》
の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外
において読み替えて準用する同条第3項の政令で定める措置は、同条第10項において読み替えて準用する同条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第3条第10項において読み替えて準用する同条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
1条の3 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
1項 法
第3条の2第4項
《4 第2項において読み替えて準用する前条…》
第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附
において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の政令で定める措置は、法第3条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第3条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
1条の4 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)
1項 法
第3条の2第6項
《6 第2項において読み替えて準用する前条…》
第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、次条第5項に規定する領事官次項において「領事官」という。を経
において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の政令で定める措置は、法第3条の2第6項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第3条の2第6項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第3条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
2条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
1項 法
第8条
《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》
の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に
の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム 機構 (以下「 機構 」という。)が記録した個人番号カード用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第3条第6項の規定により発行される個人番号カード用署名用電子証明書(同条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。
第7条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの保存期間 法第16条の政令で定める期間は、10年とする。
の二及び
第23条の2
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発…》
行の申請に係る通知事項 法第35条の2第2項に規定する申請者は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなけ
において同じ。)の発行の日から、当該個人番号カード用署名用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間(法第5条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
3条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
1項 法
第11条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効申請…》
等情報の記録 第9条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第9条第1項の申請があった旨又は前条第1項の届出があっ
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
4条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の保存期間)
1項 法
第12条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
5条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
1項 法
第13条
《個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り…》
等に係る情報の記録 機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
6条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
1項 法
第14条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うた
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
7条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
1項 法
第16条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報第11条の規定により保
の政令で定める期間は、10年とする。
2款 移動端末設備用署名用電子証明書
7条の2 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)
1項 法
第16条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
に規定する 申請者 は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
7条の3 (移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の保存期間)
1項 法
第16条の7
《移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の…》
記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が記録した移動端末設備用署名用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第16条の2第6項の規定により発行される同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用署名用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間(法第16条の4に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
7条の4 (移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
1項 法
第16条の10
《移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等…》
情報の記録 第16条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第16条の8第1項の申請があった旨又は前条第1項の届
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
7条の5 (移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
1項 法
第16条の11
《移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等…》
に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
7条の6 (移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
1項 法
第16条の12
《移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名…》
用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
7条の7 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
1項 法
第16条の13
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効に…》
係る情報の記録 機構は、第15条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
7条の8 (移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
1項 法
第16条の15
《移動端末設備用署名用電子証明書失効情報フ…》
ァイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報第16条の10の規定により保
の政令で定める期間は、10年とする。
3款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
7条の9 (特定認証業務を行う者に係る認定の申請)
1項 特定認証業務( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定認証業務」とは…》
、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者は、 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る特定認証業務の用に供する設備の概要
3号 申請に係る特定認証業務の実施の方法
8条 (特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
1項 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 特定認証業務に係る 電子署名及び認証業務に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「認証業務」とは、自…》
らが行う電子署名についてその業務を利用する者以下「利用者」という。その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明
に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「 利用申込者 」という。)の真偽の確認が、当該 利用申込者 から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名( 法
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電子署…》
名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。
に規定する電子署名をいう。
第15条の2第2項
《2 機構は、前項の届出を受けた場合におい…》
て、当該届出をした法第17条第1項第5号又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者法第2条第4項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び第25条の3第2項において同じ。から通知された
及び
第25条の3第2項
《2 機構は、前項の届出を受けた場合におい…》
て、当該届出をした法第17条第1項第5号又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用
において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る法第3条第1項に規定する署名用電子証明書に記録された法第2条第4項に規定する署名利用者検証符号に対応する同項に規定する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
3号 前号に掲げるもののほか、特定認証業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
8条の2 (法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者に係る認定の申請)
1項 法
第17条第1項第6号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、 主務大臣 に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る確認の用に供する設備の概要
3号 申請に係る確認の実施の方法
9条 (法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
1項 法
第17条第1項第6号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 当該確認の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 当該確認が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
9条の2 (変更の認定等)
1項 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
又は第6号の認定を受けた者は、
第7条の9第2号
《特定認証業務を行う者に係る認定の申請 第…》
7条の9 特定認証業務電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う者は、法第17条第1項第5号の認定を受けよ
若しくは第3号又は
第8条の2第2号
《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》
う者に係る認定の申請 第8条の2 法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなけ
若しくは第3号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、 主務大臣 の認定を受けなければならない。
2項 第7条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの保存期間 法第16条の政令で定める期間は、10年とする。
の九及び
第8条
《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 …》
法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものである
の規定は 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の認定を受けた者に係る変更の認定について、前2条の規定は同項第6号の認定を受けた者に係る変更の認定について、それぞれ準用する。
3項 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
又は第6号の認定を受けた者は、
第7条の9第1号
《特定認証業務を行う者に係る認定の申請 第…》
7条の9 特定認証業務電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この条及び次条において同じ。を行う者は、法第17条第1項第5号の認定を受けよ
若しくは
第8条の2第1号
《法第17条第1項第6号に規定する確認を行…》
う者に係る認定の申請 第8条の2 法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者は、同号の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなけ
に掲げる事項の変更をしたとき、又は第1項の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 主務大臣 に届け出なければならない。
10条 (特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
1項 法
第17条第2項
《2 前項第5号又は第6号の認定次項におい…》
て「認定」という。は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の政令で定める期間は、1年とする。
10条の2 (認定の更新)
1項 第7条
《個人番号カード用署名用電子証明書失効情報…》
ファイルの保存期間 法第16条の政令で定める期間は、10年とする。
の九及び
第8条
《特定認証業務を行う者に係る認定の基準 …》
法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。 1 特定認証業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものである
の規定は 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の認定を受けた者に係る同条第2項の認定の更新について、
第8条
《個人番号カード用署名用電子証明書発行記録…》
の記録 機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に
の二及び
第9条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効を…》
求める旨の申請 個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、住所地市町村長国外転出者である署名利用者にあっては附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長、中長期在留者入管法第19
の規定は法第17条第1項第6号の認定を受けた者に係る同条第2項の認定の更新について、それぞれ準用する。
11条 (他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
1項 法
第17条第5項第1号
《5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又…》
は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
12条 (申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
1項 法
第17条第5項第2号
《5 次に掲げる団体又は機関は、当該団体又…》
は機関に所属する者で政令で定めるものに対して第20条第1項の規定による回答をするため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
13条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第18条第1項
《機構は、次条第1項若しくは第4項又は第2…》
0条第1項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者以下「署名検証者等」という。の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報第11条
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び
第15条の2第1項
《署名検証者等は、機構に対する保存期間に係…》
る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省
において同じ。)の署名検証者等(法第18条第1項に規定する署名検証者等をいう。以下同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体( 法
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
14条 (保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第18条第2項
《2 機構は、署名検証者等の求めに応じ、政…》
令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル第16条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第16条の15の規定による保存期間
の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び
第15条の2第1項
《署名検証者等は、機構に対する保存期間に係…》
る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省
において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
14条の2 (特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第18条第3項
《3 機構は、次条第5項又は第20条第4項…》
の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報署名用電子証明書第15条第1項又は第16条の14第1項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項
の規定による特定署名用電子証明書記録情報(同項に規定する特定署名用電子証明書記録情報をいう。以下この条、
第15条
《個人番号カード用署名用電子証明書の失効 …》
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 1 機構が第11条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 2 機構が第1
の三及び
第16条の2
《移動端末設備用署名用電子証明書の発行 …》
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備電気通信事業法1984年法律第86号第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末
において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
14条の3 (対応署名用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第18条第4項
《4 機構は、署名検証者の求めがあったとき…》
は、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カード用署名用
の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応署名用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者(法第17条第4項に規定する署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から対応署名用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
15条 (対応証明書の発行の番号の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第18条第5項
《5 機構は、署名検証者が第36条第2項に…》
規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応証明書の発行
の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第36条第2項に規定する利用者証明検証者をいう。以下同じ。)である署名検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
15条の2 (署名用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
1項 署名検証者等は、 機構 に対する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2項 機構 は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者(法第2条第4項に規定する署名利用者をいう。以下この項、次条及び
第25条の3第2項
《2 機構は、前項の届出を受けた場合におい…》
て、当該届出をした法第17条第1項第5号又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用
において同じ。)から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者(法第2条第5項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この項及び
第25条の3第2項
《2 機構は、前項の届出を受けた場合におい…》
て、当該届出をした法第17条第1項第5号又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用
において同じ。)が行った電子利用者証明(法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。以下この項及び
第25条の3第2項
《2 機構は、前項の届出を受けた場合におい…》
て、当該届出をした法第17条第1項第5号又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用
において同じ。)について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を 主務大臣 に通知するものとする。
15条の3 (受領した署名用電子証明書失効情報等の消去等)
1項 前条第1項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等( 法
第50条第1項
《第18条第1項から第5項までの規定により…》
保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者
に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等をいう。以下この条において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報(法第7条第1項第3号に掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
2項 法
第17条第1項第4号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
に掲げる者は、 電子署名及び認証業務に関する法律
第7条第1項
《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
若しくは
第14条第1項
《主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第9条第1項、第11
の規定により当該者に係る同法第4条第1項の認定がその効力を失い、若しくは取り消され、又は同法第10条第1項の規定による届出をし、当該認定に係る業務を廃止したときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等(法第51条第1項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等をいう。次項及び
第25条の4
《受領した利用者証明用電子証明書失効情報等…》
の消去 前条第1項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
において同じ。)を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
3項 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
又は第6号の認定を受けた者は、同条第2項又は第3項の規定により当該認定がその効力を失い、又は取り消されたときは、直ちに、受領した署名用電子証明書失効情報等及び受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。ただし、受領した署名用電子証明書失効情報等のうち特定署名用電子証明書記録情報については、当該特定署名用電子証明書記録情報に係る署名利用者の同意がある場合は、この限りでない。
16条 (団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
1項 団体署名検証者( 法
第17条第6項
《6 第4項の規定は、前項の届出を受けた機…》
構及び当該届出をした者以下「団体署名検証者」という。について準用する。
に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第20条第1項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第17条第5項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
16条の2 (団体署名検証者が行う署名確認者への特定署名用電子証明書記録情報の提供の方法)
1項 団体署名検証者が行う 法
第20条第5項
《5 団体署名検証者は、前項の場合において…》
、第18条第3項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
2節 利用者証明認証業務 > 1款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書
17条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で
に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
17条の2 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた住所地市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
1項 法
第22条第10項
《10 第2項から第8項までの規定は、前項…》
の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、第2項中「に対し」とあるのは「に対し、住所地市町村長以外の市町村長を経由して」と、第3項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地市町村長以外
において読み替えて準用する同条第3項の政令で定める措置は、同条第10項において読み替えて準用する同条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第22条第10項において読み替えて準用する同条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
17条の3 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた附票管理市町村長以外の市町村長による本人確認の措置)
1項 法
第22条の2第4項
《4 第2項において読み替えて準用する前条…》
第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、附票管理市町村長以外の市町村長を経由して」と、同条第3項中「附
において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第3項の政令で定める措置は、法第22条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第22条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
17条の4 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の提出を受けた領事官による本人確認の措置)
1項 法
第22条の2第6項
《6 第2項において読み替えて準用する前条…》
第2項から第8項までの規定は、前項の規定による第1項の申請について準用する。 この場合において、同条第2項中「に対し」とあるのは「に対し、領事官を経由して」と、同条第3項中「附票管理市町村長」とあるの
において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第3項の政令で定める措置は、法第22条の2第6項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第2項に規定する 申請者 (以下この条において「 申請者 」という。)が、法第22条の2第6項において読み替えて準用する同条第2項において読み替えて準用する法第22条第3項の規定により当該申請者から提示又は提出を受けた同項に規定する書類に係る者であることを確認することとする。
18条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
1項 法
第27条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書発…》
行記録の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書につい
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第22条第6項の規定により発行される同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第24条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
19条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
1項 法
第30条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効申請等情報の記録 第28条第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第28条第1項の申請があった旨又は前条第
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
20条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
1項 法
第31条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録 機構は、機構保存本人確認情報等によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったと
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
21条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
1項 法
第32条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書記…》
録誤り等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「個人番号カード用利用者証明
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
22条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
1項 法
第33条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書に…》
係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
23条 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
1項 法
第35条
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書失…》
効情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報第3
の政令で定める期間は、10年とする。
2款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書
23条の2 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項)
1項 法
第35条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
に規定する 申請者 は、同項の規定により通知するときは、同項前段に規定する事項のほか、当該申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号を通知しなければならない。
23条の3 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
1項 法
第35条の7
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行…》
記録の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第35条の2第6項の規定により発行される同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第35条の4に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
23条の4 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
1項 法
第35条の10
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》
申請等情報の記録 第35条の8第1項の申請又は前条第1項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第35条の8第1項の申請があった旨又は前
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
23条の5 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
1項 法
第35条の11
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録…》
誤り等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ以下「移動端末設備用利用者証明用電子証
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
23条の6 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
1項 法
第35条の12
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係…》
る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録 機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
23条の7 (個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間)
1項 法
第35条の13
《個人番号カード用利用者証明用電子証明書の…》
失効に係る情報の記録 機構は、第34条第1項第1号から第4号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明
の政令で定める期間は、同条の規定により 機構 が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
23条の8 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
1項 法
第35条の15
《移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効…》
情報ファイルの作成等 機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報第35条の
の政令で定める期間は、10年とする。
3款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
24条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第37条第1項
《機構は、次条第1項又は第38条の4第1項…》
の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報第30条から第33条までの規定による保存期間が経過し
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条及び
第25条の3第1項
《利用者証明検証者は、機構に対する保存期間…》
に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
25条 (保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第37条第2項
《2 機構は、利用者証明検証者の求めに応じ…》
、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル第35条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第35条の15の規
の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び
第25条の3第1項
《利用者証明検証者は、機構に対する保存期間…》
に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする
において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
25条の2 (対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
1項 機構 が行う 法
第37条第3項
《3 機構は、利用者証明検証者の求めがあっ…》
たときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。を提供するものとする。 1 個人番号カ
の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(同項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
1号 主務省令で定めるところにより、 機構 の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
2号 主務省令で定めるところにより、 機構 から対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
25条の3 (利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
1項 利用者証明検証者は、 機構 に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
2項 機構 は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした 法
第17条第1項第5号
《次に掲げる者は、署名利用者から通知された…》
電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため、機構に対して次条第1項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第2項の規定に
又は第6号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を 主務大臣 に通知するものとする。
25条の4 (受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の消去)
1項 前条第1項の届出をした者は、同項に規定する日以後、直ちに、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を消去しなければならない。
25条の5 (法第38条の2第1項の認可に係る確認の業務の廃止の届出)
1項 特定利用者証明検証者( 法
第38条の2第4項
《4 第1項の認可を受けた者以下「特定利用…》
者証明検証者」という。は、第2項第2号又は第3号に掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 この場合においては、前2項の規定を準用する。
に規定する特定利用者証明検証者をいう。次条において同じ。)は、法第38条の2第1項の認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨及び当該確認の業務を廃止しようとする日その他の主務省令で定める事項を 主務大臣 に届け出なければならない。
25条の6 (特定利用者証明検証者証明符号の消去)
1項 特定利用者証明検証者は、 法
第38条の2第6項
《6 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第1項の認可を取り消すことができる。 1 特定利用者証明検証者が第3項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 2 特定利用者証明検証者が第4項の規定に違反したとき。 3 電子署名及び認証業
の規定により同条第1項の認可が取り消され、又は前条の規定による届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、法第38条の3第1項に規定する特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならない。
2章 認証業務情報等の保護
26条 (自己の認証業務情報の開示請求の方法)
1項 法
第58条第1項
《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》
報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。
の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2項 法
第58条第1項
《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》
報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。
の規定による自己に係る認証業務情報(法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
において同じ。)の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
3項 機構 は、前項の規定により市町村長を経由して 法
第58条第1項
《何人も、機構に対し、自己に係る認証業務情…》
報について、政令で定める方法により、その開示自己に係る認証業務情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。を請求することができる。
の規定による開示の請求を受ける場合には、法第60条に規定する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。
27条 (認証業務情報の開示の方法)
1項 法
第58条第2項
《2 機構は、前項の開示の請求があったとき…》
は、当該開示の請求をした者に対し、政令で定める方法により、当該開示の請求に係る認証業務情報について開示をしなければならない。
の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
28条 (開示の期限の延長の通知の方法)
1項 法
第59条第2項
《2 機構は、事務処理上の困難その他正当な…》
理由により前項に規定する期間内に開示をすることができないときは、同項に規定する期間内に、当該開示の請求をした者に対し、同項の期間内に開示をすることができない理由及び開示の期限を政令で定める方法により通
の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
29条 (自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
1項 法
第61条第1項
《機構は、第58条第2項の規定により開示を…》
受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果
の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2項 法
第61条第1項
《機構は、第58条第2項の規定により開示を…》
受けた者から、政令で定める方法により、当該開示に係る認証業務情報についてその内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除以下この条において「訂正等」という。を求められた場合には、遅滞なく調査を行い、その結果
の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
30条 (認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
1項 法
第61条第2項
《2 機構は、前項の規定に基づき求められた…》
訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、第58条第2項の規定により開示を受けた者に対し、遅滞なく、その旨訂正等を行ったときは、その内容を含む。を政令で定める方法により通知しなけれ
の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
3章 雑則
31条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次条において「 指定都市 」という。)について 法 の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
32条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
1項 指定都市 における
第26条第2項
《2 法第58条第1項の規定による自己に係…》
る認証業務情報法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。第29条第2項において同じ。の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
及び第3項並びに
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
の規定の適用については、
第26条第2項
《2 法第58条第1項の規定による自己に係…》
る認証業務情報法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。第29条第2項において同じ。の開示の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
において同じ。)及び当該区(総合区を含む。次項及び
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
において同じ。)の属する市町村の市町村長」と、同条第3項及び
第29条第2項
《2 法第61条第1項の規定による開示に係…》
る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、市町村長を経由して行うことができる。
中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。
33条 (旧氏記載者に関する法の規定の特例)
1項 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の14第1項
《氏に変更があつた者住民票に旧氏の記載がさ…》
れている者以下この条において「旧氏記載者」という。を除く。は、住民票に旧氏の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏その他総務省令で定める事項を記載した請求書に当該旧氏がその者の旧氏である
に規定する旧氏記載者に係る 法
第3条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち
、
第7条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書には、次…》
に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者
、
第12条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情
、
第16条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
、
第16条の6第1項
《移動端末設備用署名用電子証明書には、次に…》
掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符
、
第22条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で
及び
第35条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
の規定の適用については、法第3条第2項中「から第3号まで」とあるのは「及び第1号の2に掲げる事項並びに旧氏( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の13
《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》
の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過
に規定する旧氏をいう。以下同じ。)並びに同法第7条第2号、第3号」と、法第7条第1項第3号、
第12条第1号
《申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所…》
属する団体又は機関等 第12条 法第17条第5項第2号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
、第16条の2第2項、第16条の6第1項第3号、第22条第2項及び第35条の2第2項中「から第3号まで」とあるのは「及び第1号の2に掲げる事項並びに旧氏並びに同条第2号、第3号」とする。
34条 (外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
1項 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する外国人住民に係る住民票に 住民基本台帳法施行令
第30条の16第1項
《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》
であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう
に規定する通称が記載されている場合における 法
第3条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長以下「住所地市町村長」という。に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち
、
第7条第1項
《個人番号カード用署名用電子証明書には、次…》
に掲げる事項を記録するものとする。 1 個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者
、
第12条
《個人番号カード用署名用電子証明書に係る署…》
名利用者異動等失効情報の記録 機構は、住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報第31条において「機構保存本人確認情
、
第16条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
、
第16条の6第1項
《移動端末設備用署名用電子証明書には、次に…》
掲げる事項を記録するものとする。 1 移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日 2 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符
、
第22条第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民で
及び
第35条の2第2項
《2 前項の申請をしようとする者以下この条…》
において「申請者」という。は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項外国人住民である申請者
の規定の適用については、法第3条第2項中「、第2号」とあるのは「に掲げる事項及び通称( 住民基本台帳法施行令 (1967年政令第292号)
第30条の16第1項
《外国人住民は、住民票に通称氏名以外の呼称…》
であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。の記載を求めよう
に規定する通称をいう。以下同じ。)並びに同法第7条第2号」と、法第7条第1項第3号、
第12条第1号
《申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所…》
属する団体又は機関等 第12条 法第17条第5項第2号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
、第16条の2第2項、第16条の6第1項第3号、第22条第2項及び第35条の2第2項中「、第2号」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第2号」とする。
35条 (省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令又は主務省令で定める。
36条 (主務省令)
1項 この政令における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。