制定文 内閣は、 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (2002年法律第169号) 第16条 《 削除…》 並びに附則第2条、第8条第1項及び第2項並びに第4項(同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。)、第9条、第10条第3項及び第8項並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
1項 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 (以下「 法 」という。)附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
2条 (国有財産の無償使用)
1項 法附則第9条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。)であって、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
3条 (業務の特例)
1項 機構は、法附則第10条第1項の規定により契約(その契約に関する業務が 著作権法 (1970年法律第48号)
第81条
《出版の義務 出版権者は、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条において「第
の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が 法
第12条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究を行うこと。 2 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料を収集し、及び整理すること。
に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る 著作権法
第81条
《出版の義務 出版権者は、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、その出版権の目的である著作物につき当該各号に定める義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる権利に係る出版権者次条において「第
の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。
2項 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、 法
第13条
《区分経理 機構は、前条に規定する業務の…》
うち労働者災害補償保険法1947年法律第50号による労働者災害補償保険事業として行われるものに係る経理、雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険事業として行われるものに係る経理及びその他のもの
中「前条」とあるのは「前条及び 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 2003年政令第416号。以下「経過措置政令」という。)第3条第1項」と、法第18条第1号中「第12条」とあるのは「第12条及び経過措置政令第3条第1項」とする。