1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
2条 (栄養改善法施行規則の廃止)
1項 栄養改善法施行規則(1952年厚生省令第37号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 健康増進法 (2002年法律第103号)
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は
第29条第1項
《何人も、正当な理由がなくて、特定施設等に…》
おいては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所以下この節において「喫煙禁止場所」という。で喫煙をしてはならない。 1 第1種施設 次に掲げる場所以外の場所 イ
の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2005年7月31日までの間は、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、
の規定による改正後の 健康増進法施行規則 第14条
《令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育…》
施設 令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第13条第3項第2号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2003年法律第56号)の一部の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2003年法律第56号)の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 健康増進法 第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2006年3月31日までの間は、この省令による改正後の 健康増進法施行規則 第14条第1項第6号
《令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育…》
施設は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第13条第3項第2号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
及び第9号並びに同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 健康増進法 第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2006年12月31日までの間は、この省令による改正後の 健康増進法施行規則 第14条第1項第10号
《令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育…》
施設は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第13条第3項第2号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 健康増進法施行規則 第11条第2号
《法第16条の2第2項第2号の厚生労働省令…》
で定める栄養素 第11条 法第16条の2第2項第2号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 1 たんぱく質 2 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 3 炭水化物及び食物繊維 4 ビタミンA
に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る 健康増進法 (2002年法律第103号)
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2010年3月31日までの間は、この省令による改正後の 健康増進法施行規則 第11条第2号
《法第16条の2第2項第2号の厚生労働省令…》
で定める栄養素 第11条 法第16条の2第2項第2号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。 1 たんぱく質 2 n―6系脂肪酸及びn―3系脂肪酸 3 炭水化物及び食物繊維 4 ビタミンA
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 第1条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2019年7月1日)
2条 (既存特定飲食提供施設に関する特例)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた改正法第3条の規定による改正後の 健康増進法 (以下「 新法 」という。)
第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
の厚生労働省令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 既存特定飲食提供施設( 改正法 附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設をいう。以下この条において同じ。)の屋内の場所の一部の場所を喫煙( 新法 第28条第2号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
に規定する喫煙をいう。以下同じ。)をすることができる場所として定める場合次のいずれにも該当するものであること。
イ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。
ロ たばこ( 新法 第28条第1号
《定義 第28条 この章において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規
に規定するたばこをいう。以下この条及び附則第4条第1項において同じ。)の煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
ハ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
2号 既存特定飲食提供施設の屋内の場所の全部の場所を喫煙をすることができる場所として定める場合(その室外の場所が第2種施設等( 新法 第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
に規定する第2種施設等をいう。次条第2項及び附則第4条第1項において同じ。)の屋内又は内部の場所にある場合に限る。)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
2項 既存特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙をすることができる場所が当該既存特定飲食提供施設の一又は二以上の階の全部の場所である場合における 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項第1号の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
3項 喫煙可能室標識( 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第2項
《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以
に規定する喫煙可能室標識をいう。)及び喫煙可能室設置施設標識(改正法附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する喫煙可能室設置施設標識をいう。)(以下この項において「喫煙可能室標識等」という。)は、当該喫煙可能室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
4項 改正法 附則第2条第3項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 喫煙可能室設置施設( 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第4項
《4 喫煙専用室が設置されている第2種施設…》
等以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条において同じ。)の客席部分の床面積に係る資料
2号 喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合にあっては、当該会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料
5項 喫煙可能室設置施設の管理権原者等( 新法 第30条第1項
《特定施設等の管理権原者等管理権原者及び施…》
設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。
に規定する管理権原者等をいう。次条第4項において同じ。)は、その営業について広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
6項 喫煙可能室設置施設の管理権原者( 新法 第26条
《関係者の協力 国、都道府県、市町村、多…》
数の者が利用する施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望
に規定する管理権原者をいう。以下この条及び附則第4条第1項において同じ。)は、喫煙可能室( 改正法 附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する喫煙可能室をいう。第8項及び
第4条第2項
《2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の…》
身分を示す証票は、別記様式第1号による。
において同じ。)を設置したときは、速やかに、附則様式第1号により、喫煙可能室設置施設(新法第28条第11号に規定する旅客運送事業鉄道等車両及び同条第12号に規定する旅客運送事業船舶(以下この条及び附則第4条第1項において「 旅客運送事業鉄道等車両等 」という。)に所在するものを除く。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)に、喫煙可能室設置施設( 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものに限る。)にあっては当該喫煙可能室設置施設の管理権原者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出るものとする。
1号 喫煙可能室設置施設( 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものを除く。)にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び所在地
2号 喫煙可能室設置施設( 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものに限る。)にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、番号、記号その他の符号
3号 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所(法人にあっては、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
7項 前項の規定により届出を行った喫煙可能室設置施設(以下この項及び次項において「 届出施設 」という。)の管理権原者は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、附則様式第1号の2による届出書に変更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を、 届出施設 ( 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。
8項 届出施設 の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、遅滞なく、附則様式第1号の3により、その旨を、届出施設( 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものを除く。)にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設(旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。)にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。
9項 改正法 附則第2条第6項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第2号による。
3条 (指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。
2号 指定たばこ( 改正法 附則第3条第1項に規定する指定たばこをいう。以下この条において同じ。)の煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
3号 指定たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
2項 第2種施設等の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であって、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第2種施設等の一又は二以上の階の全部の場所である場合における 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第1項
《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》
鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の
の厚生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、指定たばこの煙が喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階への指定たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。
3項 指定たばこ専用喫煙室標識( 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第2項
《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以
に規定する指定たばこ専用喫煙室標識をいう。)及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(改正法附則第3条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識をいう。)(以下この項において「指定たばこ専用喫煙室標識等」という。)は、当該指定たばこ専用喫煙室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。
4項 指定たばこ専用喫煙室設置施設等( 改正法 附則第3条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第4項
《4 喫煙専用室が設置されている第2種施設…》
等以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。
に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この項において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。
5項 改正法 附則第3条第4項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則様式第3号による。
4条 (喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置)
1項 第2種施設等又は喫煙目的施設(この省令の施行の際現に存する建築物又は 旅客運送事業鉄道等車両等 に所在するものに限る。)の屋内又は内部の場所に喫煙をすることができる場所(以下この項において「 喫煙場所 」という。)を定めようとする場合であって、当該第2種施設等又は当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によって当該場所において
第2条
《調査世帯の選定 法第11条第1項の規定…》
による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。 2 都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。は、法第11条第1項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当
の規定による改正後の 健康増進法施行規則 第16条第1項
《法第33条第1項の厚生労働省令で定める技…》
術的基準は、次のとおりとする。 1 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。 2 たばこの煙蒸気を含む。以下この条及び第18条において同じ。が室内から室外
若しくは
第18条第1項
《法第35条第1項の厚生労働省令で定める技…》
術的基準は、次のとおりとする。 1 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0・2メートル毎秒以上であること。 2 たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されてい
又はこの省令附則第2条第1項若しくは前条第1項に規定する技術的基準(以下この項において「 一般的基準 」という。)を満たすことが困難であるものに係る技術的基準については、これらの規定にかかわらず、当該 喫煙場所 において、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、 一般的基準 に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を防止することができることとする。
2項 前項に規定する措置を講じている喫煙専用室、喫煙目的室、喫煙可能室又は指定たばこ専用喫煙室(以下この項において「 喫煙専用室等 」という。)を設置した場合における 新法 第33条第3項第2号
《3 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》
定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第2種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以下この節において「喫煙専用室設置施設等標
若しくは
第35条第3項第2号
《3 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規…》
定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以下この節において「喫煙目的室設置施設標識
又は 改正法 附則第2条第1項若しくは
第3条第1項
《国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士…》
、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
により読み替えられた新法第33条第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該 喫煙専用室等 が前項に規定する措置を講じられているものである旨とする。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際この省令による改正前の 健康増進法施行規則 別記様式第1号及び第2号並びにこの省令第1条の規定による改正後の 健康増進法施行規則 別記様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
6条 (準備行為)
1項 附則第2条第6項の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。