国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律《附則》

法番号:2004年法律第31号

略称: 国際船舶・港湾保安法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年12月12日に採択された条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第8条第2項 《2 国土交通大臣は、独立行政法人海技教育…》 機構以下「機構」という。に前項の講習の実施に関する業務の全部又は一部を行わせることができる。第20条第1項 《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》 行う者の申請により、その者を船舶保安規程の審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規程又 、第5項及び第7項、 第48条 《手数料の納付 第1号及び第3号から第5…》 号までに掲げる者第3号から第5号までに掲げる者にあっては、国及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であって、当該独立行政法人の業務の内容その他の事第1項第2号及び第2項に係る部分に限る。)、 第51条 《権限の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣又は海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。又は管区海上保安本部長に行わせることがで 並びに附則第4条から 第8条 《船舶保安管理者 国際航海日本船舶の所有…》 者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したものの までの規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された 国際航海船舶 については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までは、国土交通省令で定めるところにより、 第5条 《船舶警報通報装置等 国際航海日本船舶の…》 所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第2条において同じ。その他国土交通省令で定める船 の規定並びに 第11条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る船舶保安規程当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置に関する事項、船舶指標対応措置の実施に関する事項、船舶保安統括者の選任に関する事項、船舶保安管理者の選任に関する事項、操練の第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する第14条 《中間検査 船舶保安証書の交付を受けた国…》 際航海日本船舶の所有者は、当該船舶保安証書の有効期間中において国土交通省令で定める時期に、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理 から 第16条 《船舶保安証書の効力の停止 国土交通大臣…》 は、前2条の検査の結果、当該国際航海日本船舶が次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置が講じられたものと認めるまでの間、当該船舶保安証書の効力を停止するものとする。 まで、 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 及び第2項、 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 及び第3項、 第22条第1項 《国土交通大臣は、船舶保安証書の交付を受け…》 た国際航海日本船舶が第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきことを命ずることが 及び第2項、 第24条 《国際航海外国船舶の保安の確保のために必要…》 な措置 国際航海船舶のうち第2条第1項第2号に掲げる船舶以下「国際航海外国船舶」という。の所有者は、当該国際航海外国船舶に対して行われるおそれがある危害行為を防止するため、次に掲げるところにより、当第25条第1項 《国土交通大臣は、国際航海外国船舶について…》 前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をとるべきことを命第26条第1項 《国土交通大臣は、1974年の海上における…》 人命の安全のための国際条約以下単に「条約」という。の締約国である外国以下「条約締約国」という。の政府から当該条約締約国の船舶旅客船その他の国土交通省令で定める船舶に限る。以下この条において同じ。につい 並びに附則第4条第6項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しないことができる。

1号 日本船舶であって、旅客船、タンカー( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第3条第9号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、 に規定するタンカーをいう。第4号において同じ。)その他の国土交通省令で定める船舶2004年7月1日以後最初に行われる 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

2号 日本船舶であって、前号に掲げる船舶以外の船舶2006年7月1日以後最初に行われる 船舶安全法 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期

3号 日本船舶以外の船舶であって、旅客船2004年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第七規則の規定による無線設備に係る検査の時期

4号 日本船舶以外の船舶であって、タンカーその他の国土交通省令で定める船舶2004年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第九規則の規定による検査の時期

5号 日本船舶以外の船舶であって、前2号に掲げる船舶以外の船舶2006年7月1日以後最初に行われる条約附属書第1章第九規則の規定による検査の時期

3条

1項 施行日 前に建造された 国際航海日本船舶 についての 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「この法律の施行の日以後初めて」とする。

2項 施行日 前に建造された 国際航海船舶 のうち国土交通省令で定めるものについての 第49条 《総トン数 この法律を適用する場合におけ…》 る総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したものとする。 の規定の適用については、同条中「 船舶のトン数の測度に関する法律 1980年法律第40号第4条第2項 《2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計…》 容積を立方メートルで表した数値から除外場所開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。の合計容積を立方メートルで表した の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの」とあるのは、「国土交通省令で定める総トン数」とする。

4条

1項 国際航海日本船舶 の所有者は、 施行日 前においても、 第7条 《船舶保安統括者 国際航海日本船舶の所有…》 者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるも 又は 第8条 《船舶保安管理者 国際航海日本船舶の所有…》 者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したものの の規定の例により、 船舶保安統括者 又は 船舶保安管理者 を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、それぞれ 第7条第2項 《2 国際航海日本船舶の所有者は、前項に規…》 定する船舶保安統括者以下「船舶保安統括者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 又は 第8条第3項 《3 国際航海日本船舶の所有者は、第1項に…》 規定する船舶保安管理者以下「船舶保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 の規定による届出とみなす。

3項 附則第1条ただし書の政令で定める日前に大学校が行った講習( 第8条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、国土交通 の講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者は、附則第1条ただし書の政令で定める日において、同項の講習を修了したものとみなす。

4項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、 国際航海日本船舶 に係る 第11条第4項 《4 船舶保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 の承認に相当する承認又は 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について 第12条 《定期検査 国際航海日本船舶の所有者は、…》 当該国際航海日本船舶を初めて国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶に係る船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶 若しくは 第17条第1項 《国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海…》 日本船舶について所有者の変更があったことその他の国土交通省令で定める事由により有効な船舶保安証書の交付を受けていない当該国際航海日本船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該国際航海日本船舶 の検査に相当する検査を行うことができる。

5項 船級協会は、 施行日 前においても、 国際航海日本船舶 旅客船を除く。)に係る 第20条第2項 《2 前項の規定による登録を受けた者以下単…》 に「船級協会」という。が船舶保安規程についての審査並びに船舶警報通報装置等の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者の選任、船舶保安管理者の選任、操練の実施、船舶保安記録簿の備付け並びに船舶保安規 の審査に相当する審査並びに 船舶警報通報装置等 の設置、船舶指標対応措置の実施、 船舶保安統括者 の選任、 船舶保安管理者 の選任、操練の実施、 船舶保安記録簿 の備付け並びに船舶保安規程の備置き及びその適確な実施について同項又は同条第3項の検査に相当する検査を行うことができる。

6項 国土交通大臣は、国土交通大臣又は船級協会が前2項の検査の結果当該 国際航海日本船舶 第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する 各号又は 第17条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該国際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、臨時船舶保安証書を交付しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までに掲げる要件 2 各号に掲げる要件に相当する要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、 船舶保安証書 に相当する証書又は 臨時船舶保安証書 に相当する証書を交付しなければならない。

7項 前項の規定により交付した証書は、その交付後 施行日 までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、それぞれ 船舶保安証書 又は 臨時船舶保安証書 とみなす。この場合において、当該証書の有効期間の起算日は、同項の規定によりその交付をした日とする。

8項 第6項の証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他当該証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

9項 次に掲げる者(及び独立行政法人を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1号 第4項の検査を受けようとする者

2号 第6項の証書の交付を受けようとする者(船級協会が第5項の検査を行った 国際航海日本船舶 に係る当該証書の交付を受けようとする者に限る。

3号 第6項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者

10項 第20条第6項 《6 船級協会の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定は第5項の審査及び検査の業務に従事する船級協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者について、 船舶安全法 第3章第1節( 第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと の四十六、第25条の47第1項、第25条の49第1項、第3項及び第4項、 第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと の五十二、 第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと の五十四、 第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと の五十七、第25条の58第2項及び第3項並びに第25条の63から 第25条 《改善命令等 国土交通大臣は、国際航海外…》 国船舶について前条各号に掲げるところにより保安の確保のために必要な措置が適確に講じられていないと認めるときは、当該国際航海外国船舶の船長に対し、前条各号第3号を除く。に掲げる措置その他の必要な措置をと の六十六までを除く。)の規定は第5項の船級協会並びに船級協会の審査及び検査について準用する。この場合において、 第20条第6項 《6 船級協会の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 中「第2項の審査及び検査又は第3項の検査」とあるのは「附則第4条第5項の審査及び検査」と、同法第25条の47第2項第1号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 国際航海船舶 及び 国際港湾施設 の保安の確保等に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第25条の49第2項中「第25条の47第1項第1号及び第2号」とあるのは「 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条第5項第1号 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により登…》 録の申請をした者以下「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1 及び第2号」と、同法第25条の五十五中「第25条の47第1項各号」とあるのは「 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の規定により登…》 録の申請をした者以下「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 別表第1 各号」と読み替えるものとする。

11項 船級協会の役員又は職員が、第5項の審査又は検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

12項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

13項 第11項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は1,010,000円以下の罰金に処する。

14項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

15項 第10項において準用する 第20条第6項 《6 船級協会の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあった者は、第2項の審査及び検査又は第3項の検査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

16項 第10項において準用する 船舶安全法 第25条の58第1項 《国土交通大臣は、登録検定機関外国登録検定…》 機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至つた の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、1年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処する。

17項 偽りその他不正の行為により第6項の証書の交付、再交付又は書換えを受けた者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

18項 第10項において準用する 船舶安全法 第25条の60 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関外国登録検定機関を除く。に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

19項 第10項において準用する 船舶安全法 第25条の61第1項 《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関外国登録検定機関を除く。の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

20項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第17項及び前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。

21項 第10項において準用する 船舶安全法 第25条の53第1項 《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第10項において準用する 船舶安全法 第25条の53第2項 《2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、…》 登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成 各号の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

5条

1項 重要国際埠頭施設 の管理者又は重要国際埠頭施設以外の 国際埠頭施設 の管理者は、 施行日 前においても、 第30条 《埠頭保安管理者 重要国際埠頭施設の管理…》 者は、当該重要国際埠頭施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際埠頭施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところによ 第33条第2項 《2 第29条から前条まで同条第1項を除く…》 。の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の例により、 埠頭保安管理者 又は埠頭保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、 第30条第2項 《2 重要国際埠頭施設の管理者は、前項に規…》 定する埠頭保安管理者以下「埠頭保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第33条第2項 《2 第29条から前条まで同条第1項を除く…》 。の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

3項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、埠頭保安規程又は埠頭保安規程に相当する規程について、 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 又は 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

4項 前項の規定による承認は、 施行日 以後は、それぞれ 第32条第5項 《5 埠頭保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更埠頭訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 又は 第33条第1項 《重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理…》 者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当する の規定による承認とみなす。

5項 特定港湾管理者又は特定港湾管理者が管理する 国際水域施設 以外の国際水域施設の管理者は、 施行日 前においても、 第38条 《水域保安管理者 特定港湾管理者は、当該…》 国際水域施設に係る保安の確保に関する業務を管理させるため、国際水域施設の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、国土交通省令で定めるところにより、水域保安管 第41条第2項 《2 第37条から前条まで同条第1項を除く…》 。の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の例により、 水域保安管理者 又は水域保安管理者に相当する者を選任し、国土交通大臣に届け出ることができる。

6項 前項の規定による届出は、 施行日 以後は、 第38条第2項 《2 特定港湾管理者は、前項に規定する水域…》 保安管理者以下「水域保安管理者」という。を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。 第41条第2項 《2 第37条から前条まで同条第1項を除く…》 。の規定は、前項の承認を受けた水域保安規程に相当する規程に係る特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外の国際水域施設について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出とみなす。

7項 国土交通大臣は、 施行日 前においても、水域保安規程又は水域保安規程に相当する規程について、 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 又は 第41条第1項 《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》 の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国 の規定による承認に相当する承認を行うことができる。

8項 前項の規定による承認は、 施行日 以後は、それぞれ 第40条第3項 《3 水域保安規程は、国土交通大臣の承認を…》 受けなければ、その効力を生じない。 その変更水域訓練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしたときも、同様とする。 又は 第41条第1項 《特定港湾管理者が管理する国際水域施設以外…》 の国際水域施設の管理者は、当該国際水域施設に係る水域指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、水域保安管理者に相当する者の選任に関する事項及び水域訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国 の規定による承認とみなす。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《船舶警報通報装置等 国際航海日本船舶の…》 所有者は、当該国際航海日本船舶に、船舶警報通報装置船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を海上保安庁に伝達する機能を有する装置をいう。附則第2条において同じ。その他国土交通省令で定める船 までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条、 第9条 《操練 国際航海日本船舶の所有者は、船長…》 船長以外の者が船長に代わってその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。に、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、船舶指標対応措置の実施を確保するために必要な操練以下 及び 第22条 《改善命令等 国土交通大臣は、船舶保安証…》 書の交付を受けた国際航海日本船舶が第16条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める措置、船舶保安証書の返納その他の必要な措置をとるべきこと の規定公布の日

20条 (国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始された 第3条 《国際海上運送保安指標の設定等 国土交通…》 大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。 1 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して の規定による改正前の 国際航海船舶 及び 国際港湾施設 の保安の確保等に関する法律第12条後段の検査の結果施行日以後に 第3条 《国際海上運送保安指標の設定等 国土交通…》 大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。 1 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して の規定による改正後の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 以下「 新国際航海船舶等保安法 」という。第13条第1項 《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該国…》 際航海日本船舶が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、当該国際航海日本船舶の所有者に対し、船舶保安証書を交付しなければならない。 1 当該国際航海日本船舶に、第5条第2項の技術上の基準に適合する の規定による 船舶保安証書 の交付を受けることができる 新国際航海船舶等保安法 第4条 《国際航海日本船舶の保安の確保のために必要…》 な措置 国際航海船舶のうち第2条第1項第1号に掲げる船舶以下「国際航海日本船舶」という。の所有者当該国際航海日本船舶が共有されているときは管理人、当該国際航海日本船舶が貸し渡されているときは借入人。 に規定する 国際航海日本船舶 であって、新国際航海船舶等保安法第13条第5項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶保安証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶保安証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶保安証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部 施行日 後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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