年金積立金管理運用独立行政法人法施行令《附則》

法番号:2004年政令第366号

略称: GPIF法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第8条までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (長期借入金の償還)

1項 法附則第2条第1項の長期借入金の償還の方法は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める。

2項 法附則第2条第2項の政令で定める額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

3条 (国が承継する資産の範囲等)

1項 法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。

2項 前項の資産は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定に帰属する。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項 第2項の規定により国が厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ厚生保険特別会計年金勘定、船員保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の歳入とする。

4条 (年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)

1項 法附則第3条第1項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5条 (独立行政法人福祉医療機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 独立行政法人福祉医療機構の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

6条 (管理運用法人が承継する資産の勘定間の

1項 法附則第5条第3項の超える金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を増額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金勘定当該超える金額に、法附則第5条第1項第3号に規定する 旧総合勘定 次号において「 旧総合勘定 」という。)が同項第1号に規定する旧厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、同項第2号に規定する 旧国民年金勘定 次号において「 旧国民年金勘定 」という。)から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び同項第4号に規定する旧承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 国民年金勘定当該超える金額に、 旧総合勘定 旧国民年金勘定 から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 承継資金運用勘定当該超える金額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額

2項 法附則第5条第4項の下回る金額のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金勘定当該下回る金額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 国民年金勘定当該下回る金額に前項第2号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 承継資金運用勘定当該下回る金額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額

7条 (厚生年金勘定等に属する資産に係る評価委員の任命等)

1項 法附則第5条第6項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 管理運用法人 の役員(管理運用法人が成立するまでの間は、管理運用法人に係る 通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 法附則第5条第6項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 法附則第5条第6項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省年金局総務課において処理する。

9条 (承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の

1項 管理運用法人 が法附則第8条の規定による業務(次項において「 承継資金運用業務 」という。)を行う場合には、 第8条第1項 《法第17条の2の規定による届出をしようと…》 する者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職員としての在職中における次に掲げ の規定にかかわらず、法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される 第25条第1項 《管理運用法人は、通則法第44条第1項の規…》 定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金勘定当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 国民年金勘定当該利益の額に、当該国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 承継資金運用勘定当該利益の額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額

2項 管理運用法人 承継資金運用業務 を行う場合には、 第8条第2項 《2 理事の任期は、当該理事について理事長…》 が定める期間その末日が通則法第21条第1項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。とする。 の規定にかかわらず、法附則第13条第1項の規定により読み替えて適用される 第25条第2項 《2 管理運用法人は、通則法第44条第2項…》 の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分 の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 厚生年金勘定当該損失の額に前項第1号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

2号 国民年金勘定当該損失の額に前項第2号の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額

3号 承継資金運用勘定当該損失の額から前2号に定める額の合算額を控除して得た額

10条 (融通資金の運用により生じたものとして算出する利益又は損失の金額)

1項 法附則第11条第2項に規定する同条第1項の規定により融通された資金(以下この条において「 融通資金 」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第1項第3号に定める額に、 融通資金 の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法附則第8条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2項 法附則第11条第3項に規定する 融通資金 の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第2項第3号に定める額に、前項の率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

11条 (承継資金運用勘定の廃止の際の資産及び負債の処理)

1項 承継資金運用勘定の廃止の際の当該承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

12条 (年金資金運用基金法施行令及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 年金資金運用基金法施行令(2001年政令第19号

2号 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(2001年政令第20号

附 則(2005年6月10日政令第206号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年6月29日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月24日政令第299号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年4月30日政令第222号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第320号) 抄

1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第391号)

1項 この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定(同法第5条中 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号第21条第1項第3号 《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》 基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。及び同法第22条第2号の改正規定に限る。)の施行の日(2017年3月1日)から施行する。

附 則(2017年9月21日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月22日政令第248号)

1項 この政令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年2月21日政令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令による改正後の 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 以下「 新令 」という。第8条 《理事長への再就職の届出の手続 法第17…》 条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職第4号、第7号及び第11号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にされる 年金積立金管理運用独立行政法人法 以下「」という。第17条の2 《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》 った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は の規定による届出について適用し、 施行日 前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。

2項 施行日 前における 管理運用法人 役職員( 第15条第1項 《管理運用法人の役員又は職員非常勤の者を除…》 く。以下「管理運用法人役職員」という。は、通則法第50条の4第1項及び第6項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融 に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)としての在職中に、再就職先の金融事業者(法第9条第2項第1号に規定する金融事業者をいう。以下同じ。)に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の金融事業者の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した法第17条の2に規定する者に対する 新令 第8条 《理事長への再就職の届出の手続 法第17…》 条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職 の規定の適用については、同条第4号中「早い日」とあるのは、「早い日( 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第34号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3項 施行日 前に離職後の就職の援助(最初に 管理運用法人 役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた 第17条の2 《理事長への届出 管理運用法人役職員であ…》 った者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。は に規定する者に対する 新令 第8条 《理事長への再就職の届出の手続 法第17…》 条の2の規定による届出をしようとする者は、厚生労働省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の地位 4 管理運用法人役職 の規定の適用については、同条第11号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、 年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第34号)の施行の日以後に」とする。

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