鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令《附則》

法番号:2004年経済産業省令第97号

本則 >   別表など >  

附 則

1条

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第18条第7項第2号 《7 掘削バージが鉱害の防止のために満たす…》 べき基準は、次のとおりとする。 1 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材 の規定は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条

1項 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生じた日(2005年5月19日。以下「 発効日 」という。)前に、海洋施設に設置されたオゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料については、 第18条第7項第3号 《7 掘削バージが鉱害の防止のために満たす…》 べき基準は、次のとおりとする。 1 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材 の規定は、適用しない。

2項 オゾン層破壊物質のうち、ハイドロクロロフルオロカーボンを含む装置、設備又は材料にあっては、 第18条第7項第3号 《7 掘削バージが鉱害の防止のために満たす…》 べき基準は、次のとおりとする。 1 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材 の規定にかかわらず、2019年12月31日までの間に限り、海洋施設に使用することができる。

3条

1項 発効日 前に、海洋施設に設置された焼却炉については、 第18条第7項第5号 《7 掘削バージが鉱害の防止のために満たす…》 べき基準は、次のとおりとする。 1 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材 の規定は、適用しない。

4条

1項 1998年5月1日に現に設置し、又は設置中であった鉱業廃棄物の坑外埋立場については、 第31条第2項第2号 《2 鉱業廃棄物の坑外埋立場の構造について…》 は、次のとおりとする。 1 鉱業廃棄物のうち、捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん鉱煙に係るものを除く。又は廃プラスチック類ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものを除く。の焼却施設において生じ及びハを除く。)、第3号(イからハまでを除く。及び第4号の規定は、適用しない。

附 則(2006年3月31日経済産業省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2004年法律第56号)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年9月29日経済産業省令第92号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日経済産業省令第29号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月22日経済産業省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。ただし、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 別表第2の改正規定及び附則第3条の規定は、2011年1月1日(附則第3条において「 適用日 」という。)から施行する。

2条 (発効日前から設置されているディーゼル機関に係る経過措置)

1項 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条第22号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 の規定は、次の各号に掲げるディーゼル機関(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあっては、当該装置を含む。以下同じ。)については、適用しない。

1号 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生じた日(2005年5月19日。以下この条及び次条において「 発効日 」という。)前に設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関

2号 海洋施設に 発効日 前から設置されているディーゼル機関(以下この号及び次号において「 適用対象外ディーゼル機関 」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの

当該 適用対象外ディーゼル機関 と同1の構造を有すると認められるもの

当該 適用対象外ディーゼル機関 から発生する窒素酸化物の排出量(二酸化窒素の排出の総重量として計算したものをいう。以下同じ。)と当該代えて設置されるディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量が同1と認められるもの

3号 適用対象外ディーゼル機関 であって、 第2条 《危険性の大きい機械、器具等の技術基準等 …》 法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料以下「機械等」という。は、別表第1の上欄に掲げるものとする。 2 法第11条第1項の規定による経済産業省 による改正前の 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 別表第2の基準を満たすよう改造されていないもの、 発効日 以後に窒素酸化物の放出量を増加させることとなる改造をされていないもの又は発効日以後に当該適用対象外ディーゼル機関の連続最大出力について10パーセントを超えて増加させることとなる改造をされていないもの

3条 (ディーゼル機関から発生する窒素酸化物の排出量の基準に係る経過措置)

1項 次の各号に掲げるディーゼル機関(前条各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)から発生する窒素酸化物の排出量の基準については、この省令による改正後の 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

1号 適用日 に現に設置されているディーゼル機関

2号 前号に掲げるディーゼル機関(以下この号において「 交換前ディーゼル機関 」という。)に代えて設置されるディーゼル機関であって、次のイ及びロのいずれにも該当するもの

当該 交換前ディーゼル機関 と同1の構造を有すると認められるもの

当該 交換前ディーゼル機関 から発生する窒素酸化物の排出量と当該代えて設置されるディーゼル機関の窒素酸化物の排出量が同1と認められるもの

3号 発効日 から2010年12月31日までに設置された海洋施設であってディーゼル機関が設置されていないものに新たに設置されるディーゼル機関

附 則(2011年3月31日経済産業省令第13号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日経済産業省令第70号)

1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。

附 則(2012年5月31日経済産業省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2012年6月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 鉱山保安法施行規則 第1条第2項第6号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 「石炭鉱山」とは、石炭及び亜炭の掘採を目的とする鉱業を行う鉱山をいう。 2 「石油鉱山」とは、石油可燃性天然ガス石炭又は亜炭の掘採を目的とする鉱 に規定する鉱山等に設置している 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第2条第8項 《8 この法律において「特定地下浸透水」と…》 は、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。を設置する特定事業場以下「有害物質使用特定事業場」という。から地下に浸透 に規定する 有害物質使用特定施設 同法第5条第2項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。及び同法第5条第3項に規定する 有害物質貯蔵指定施設 設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、この省令による改正後の 鉱山保安法施行規則 第19条第8号 《坑水又は廃水の処理等 第19条 法第8条…》 の規定に基づき、坑水又は廃水の処理について鉱業権者が講ずべき措置は、次に掲げるものとする。 1 坑道の坑口の閉そく、坑水又は廃水の処理施設以下「坑廃水処理施設」という。の設置その他の坑水又は廃水による 及びこの省令による改正後の 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条第14号 《鉱害の防止 第5条 鉱山等に設置される施…》 設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 1 鉱煙発生施設から排出される鉱煙中の汚染物質の量又は濃度は、大気汚染防止法1968年法律第97号第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項 の規定は、適用しない。

附 則(2013年5月21日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令の施行の日(2013年6月1日)から施行する。

附 則(2016年8月1日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2022年4月13日経済産業省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している 耐震設計構造物 又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

附 則(2024年6月28日経済産業省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。