外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2004年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

附則 >   別表など >  

制定文 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに 第4条第1項 《電子情報処理組織を使用して前条の規定によ…》 る申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。 1 氏名及び住所又は居所法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 2 希望す 及び第4項の規定に基づき、並びに同法並びに 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号及び同法に基づく命令を実施するため、外国為替法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 外国為替及び外国貿易法 及び同法に基づく命令(以下「 外国為替法令 」という。)に係る手続等を、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 及び第4項並びに 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 及び第4項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合であって日本銀行を経由するものについては、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、 情報通信技術活用法 及びこの規則の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 法令 :法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

2号 電子署名 電子署名 及び認証業務に関する法律(2000年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

3号 電子証明書 :申請等を行う者又は行政機関等が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次に掲げるものをいう。

商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の 法令 の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの

イに掲げるもののほか、これと同様の機能を有する電磁的記録として行政機関等が定めるもの

2項 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、 情報通信技術活用法 及び 外国為替法令 で使用する用語の例による。

2章 申請等

3条 (申請等の指定)

1項 この規則において、 情報通信技術活用法 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

4条 (事前届出)

1項 電子情報処理組織を使用して前条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。

1号 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 希望する識別符号の数

3号 その他参考となるべき事項

2項 日本銀行は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知するものとする。

3項 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を日本銀行に届け出なければならない。

4項 財務大臣又は財務大臣及び事業所管大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。

5条 (別表中欄に掲げる法令の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等の入力事項等)

1項 別表中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う者は、日本銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等を行わなければならない。

2項 前項の申請等を行う場合において、当該申請等を行う者は、当該申請等につき規定した 法令 の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項及び第4項において「 添付書面等 」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該 添付書面等 の提出に代えることができる。

3項 別表の75から七七までの項の中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項が入力されたものとみなす。

4項 別表の七七及び79の項の中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等に関して第1項の申請等を行う場合において、 添付書面等 が原届出受理証の写しであるときは、当該申請等を行う者は、光学式読取装置を用いて当該原届出受理証の写しに記載されている事項をファイルに記録した上で、これを送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

6条

1項 削除

7条

1項 削除

3章 削除

8条から10条まで

1項 削除

4章 雑則

11条 (手続の細目)

1項 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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