附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《実用発電用原子炉設置者等の責務 実用発…》
電用原子炉設置者等は、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
、
第5条
《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》
置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯
、
第19条第1項
《機構は、法人とする。…》
、第3項及び第4項、
第22条第1号
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 第22条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
、第3号及び第4号、
第24条第2号
《設立の認可等 第24条 発起人は、定款及…》
び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営委員会に関する事項 5 役
並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び
第72条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。
(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《特定実用発電用原子炉設置者の責任 特定…》
実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
、
第7条
《変更 特定実用発電用原子炉設置者は、再…》
処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前
、
第13条
《変更 実用発電用原子炉設置者等は、廃炉…》
拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の1
、
第16条
《廃炉実施計画 認可業務計画の計画期間内…》
に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画次条及び第29条第5号において「廃炉実施計画」という。を作成し、その内容が認可業務計画に
、
第19条
《法人格 機構は、法人とする。…》
及び
第24条
《設立の認可等 発起人は、定款及び事業計…》
画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営委員会に関する事項 5 役員に関す
並びに附則第2条第2項、
第37条
《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》
副理事長1人、理事6人以内及び監事1人を置く。
から
第39条
《役員の任命 理事長及び監事は、経済産業…》
大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
まで、
第41条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
、
第42条
《役員の解任 経済産業大臣又は理事長は、…》
それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 2 経済産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第33条各号のいずれかに該当するに至ったと
、
第44条
《監事の兼職禁止 監事は、理事長、副理事…》
長、理事、運営委員会の委員又は機構の職員を兼ねてはならない。
、
第57条
《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》
日に始まり、翌年3月31日に終わる。
、
第66条
《報告及び立入検査 経済産業大臣は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
、
第75条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項又は第12条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 2 第56条第2項の規定による報告若しくは資料の
、
第76条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第66条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第66条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は
、
第78条
《 第20条第2項の規定に違反した者は、5…》
10,000円以下の過料に処する。
、
第79条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、510,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第
、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日
附 則(2007年6月13日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、発電に関する原子力の…》
適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施及び円滑かつ着実な廃炉の推進のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活
から
第3条
《特定実用発電用原子炉設置者の責任 特定…》
実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《特定実用発電用原子炉設置者は、再処理等拠…》
出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》
置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯
、
第6条
《機構の名称等の届出 特定実用発電用原子…》
炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければな
、
第14条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、各年度の6月…》
30日その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、廃炉拠出金を、第12条第1項の規定により届け出た機構前条第1項の規定による変更の承認が
、
第34条
《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》
30条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び
及び第87条の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《登記 機構は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
から
第26条
《事務の引継ぎ 設立の認可があったときは…》
、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
まで、
第37条
《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》
副理事長1人、理事6人以内及び監事1人を置く。
、
第39条
《役員の任命 理事長及び監事は、経済産業…》
大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
、
第41条
《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》
職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。
から
第48条
《役員等の秘密保持義務等 第35条及び第…》
36条の規定は、役員及び職員について準用する。
まで、
第50条
《業務の委託 機構は、経済産業大臣の認可…》
を受けて、原子炉等規制法第44条の4第1項に規定する再処理事業者その他政令で定める者に対し、前条第1号に掲げる業務これに附帯する業務を含む。の一部を委託することができる。
、
第55条
《廃炉推進業務中期計画 機構は、5年を超…》
えない範囲内において経済産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画以下この条にお
、
第61条
《剰余金の繰越し 機構の行う再処理等業務…》
又は廃炉推進業務から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
、
第65条
《監督命令 経済産業大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第67条
《定款の変更 定款の変更は、経済産業大臣…》
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第71条
《国立研究開発法人日本原子力研究開発機構と…》
の協力 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
及び
第78条
《 第20条第2項の規定に違反した者は、5…》
10,000円以下の過料に処する。
の規定施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 附則第3条から
第5条
《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》
置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯
まで及び
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
から
第11条
《廃炉拠出金 実用発電用原子炉設置者等は…》
、廃炉推進業務第49条第3号から第7号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、各年度、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 前項
までの規定、附則第88条中 電源開発促進税法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「
第11条
《廃炉拠出金 実用発電用原子炉設置者等は…》
、廃炉推進業務第49条第3号から第7号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、各年度、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 2 前項
に」を「
第11条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務…》
第49条第3号から第7号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、各年度、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第96条の規定2014年改正法の施行の日
附 則(2016年5月18日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第10条及び
第15条
《準用 第8条第6項から第8項まで及び第…》
9条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。 この場合において、第8条第6項中「機構」とあるのは「第14条に規定する機構」と、「第1項の納期限第3項の規定による通知が
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (拠出金に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 特定実用発電用原子炉 設置者(原子力発電における 使用済燃料 の 再処理 等の実施及び 廃炉 の推進に関する法律(2005年法律第48号。以下「 再処理法 」という。)第2条第7項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき再処理法第2条第4項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「 旧法 」という。)の施行の日以降の 旧法 第2条第5項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第1項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第3条第1項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、再処理法第5条第1項、
第8条
《再処理等拠出金の納付等 特定実用発電用…》
原子炉設置者は、各年度の6月30日その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、再処理等拠出金を、第5条第2項の使用済燃料の量、再処理等
及び
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
の規定は、適用しない。
5条 (使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
1項 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に 使用済燃料 再処理等積立金( 旧法 第3条第1項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある 特定実用発電用原子炉 設置者から 再処理 法第6条第1項の規定による届出があったときは、旧資 金管理法 人(この法律の施行の際現に旧法第10条第1項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理・ 廃炉 推進 機構 (以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。
2項 旧資 金管理法 人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。
3項 前項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、 特定実用発電用原子炉 設置者が旧資 金管理法 人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から 機構 に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる 使用済燃料 に係る拠出金として納付したものとみなす。
1号 旧 使用済燃料 であって附則第2条に規定するもの以外のもの
2号 旧法 附則 使用済燃料 であってこの法律の施行の際現にその 再処理 等(旧法第2条第4項に規定する再処理等であって再処理法第2条第4項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第7条第1項及び
第8条
《再処理等拠出金の納付等 特定実用発電用…》
原子炉設置者は、各年度の6月30日その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、再処理等拠出金を、第5条第2項の使用済燃料の量、再処理等
において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第3条第1項の規定により積み立てられているもの
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 附則第3条第1項の規定による積立てを同条第3項の規定により分割して行っている 特定実用発電用原子炉 設置者であってこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度( 再処理 法第5条第1項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の3月31日までに、旧法附則第3条第3項の規定の例により、再処理法第6条第1項の規定により届け出た 機構 (再処理法第7条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則 使用済燃料 であって旧法附則第3条第1項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。
7条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項の規定による積立てがされていない旧 使用済燃料 (附則第2条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある 特定実用発電用原子炉 設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその 再処理 等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、再処理法第6条第1項の規定により届け出た 機構 に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
2項 前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
3項 再処理 法第8条第6項から第8項まで及び
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
の規定は、第1項前段の規定による支払について準用する。この場合において、再処理法第8条第6項中「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び
第10条
《 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再…》
処理等拠出金再処理等拠出金が第8条第1項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第1項の延滞金。以下この条において同じ。を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使
において同じ。)」とあるのは「原子力発電における 使用済燃料 の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第7条第1項の納期限」と、再処理法第9条第1項中「前条第1項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第1項」と読み替えるものとする。
8条
1項 機構 は、附則第5条第2項の規定による引渡しがあったとき、又は 特定実用発電用原子炉 設置者が附則第6条前段の規定による同条前段に規定する金銭(当該金銭が同条の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第2項において同じ。)若しくは前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第2項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る 使用済燃料 の 再処理 等を行わなければならない。
9条
1項 この法律の施行の際現に附則第2条に規定するもの以外の旧 使用済燃料 及び 旧法 附則使用済燃料がある 特定実用発電用原子炉 設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその 再処理 関連加工等(再処理法第2条第4項に規定する再処理等であって旧法第2条第4項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、 施行日 の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から15年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の3月31日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、再処理法第6条第1項の規定により届け出た 機構 に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
2項 機構 は、 特定実用発電用原子炉 設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧 使用済燃料 及び 旧法 附則使用済燃料の 再処理 関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第5条第2項の規定による引渡し又は附則第6条前段の規定による同条前段に規定する金銭若しくは附則第7条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。
3項 第1項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
4項 再処理 法第8条第6項から第8項まで及び
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
の規定は、第1項前段の規定による支払について準用する。この場合において、再処理法第8条第6項中「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び
第10条
《 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再…》
処理等拠出金再処理等拠出金が第8条第1項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第1項の延滞金。以下この条において同じ。を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使
において同じ。)」とあるのは「原子力発電における 使用済燃料 の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第9条第1項の納期限」と、再処理法第9条第1項中「前条第1項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第1項」と読み替えるものとする。
12条 (機構の設立に伴う経過措置)
1項 機構 の最初の事業年度は、 再処理 法第57条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。
13条
1項 機構 の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、 再処理 法第58条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、発電に関する原子力の…》
適正な利用に資するため、使用済燃料の再処理等の着実な実施及び円滑かつ着実な廃炉の推進のために必要な措置を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活
中 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《委員の解任 機構の理事長は、委員が次の…》
各号のいずれかに該当するに至ったときは、経済産業大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 心身の故障のため職
」を「
第34条
《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》
30条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び
」に、「
第34条
《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》
30条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び
」を「
第34条
《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》
30条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》
30条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び
を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》
置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《機構の名称等の届出 特定実用発電用原子…》
炉設置者は、その特定実用発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければな
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《報告及び立入検査 経済産業大臣は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
の十一」を「
第66条
《報告及び立入検査 経済産業大臣は、この…》
法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《変更 特定実用発電用原子炉設置者は、再…》
処理等拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 2 前項の承認を受けようとする特定実用発電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前
、
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
から
第12条
《機構の名称等の届出 実用発電用原子炉設…》
置者等は、その実用発電用原子炉設置者等となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
まで及び
第28条
《設置 機構に、運営委員会を置く。…》
の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《再処理等拠出金 特定実用発電用原子炉設…》
置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等業務第49条第1号及び第2号に掲げる使用済燃料再処理・廃炉推進機構以下この章及び次章において「機構」という。の業務並びにこれらに附帯
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《準用 第8条第6項から第8項まで及び第…》
9条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。 この場合において、第8条第6項中「機構」とあるのは「第14条に規定する機構」と、「第1項の納期限第3項の規定による通知が
、
第16条
《廃炉実施計画 認可業務計画の計画期間内…》
に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画次条及び第29条第5号において「廃炉実施計画」という。を作成し、その内容が認可業務計画に
及び
第26条
《事務の引継ぎ 設立の認可があったときは…》
、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
の規定公布の日
7条 (原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(附則第13条及び
第15条
《準用 第8条第6項から第8項まで及び第…》
9条の規定は、実用発電用原子炉設置者等による廃炉拠出金の納付について準用する。 この場合において、第8条第6項中「機構」とあるのは「第14条に規定する機構」と、「第1項の納期限第3項の規定による通知が
において「 施行日 」という。)から第4号 施行日 の前日までの間における
第3条
《特定実用発電用原子炉設置者の責任 特定…》
実用発電用原子炉設置者は、特定実用発電用原子炉の運転に伴って生ずる使用済燃料の再処理等の責任を負う。
の規定による改正後の原子力発電における 使用済燃料 の 再処理 等の実施及び 廃炉 の推進に関する法律(以下「 新再処理法 」という。)第11条第7項の規定の適用については、同項中「 電気事業法 (1964年法律第170号)
第27条の29の2第6項
《6 経済産業大臣は、第2項の認可をしたと…》
きは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力発電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律2005年法律第48号第12条第1項の規定により届け
(同条第7項及び同法第27条の29の4第2項において準用する場合を含む。)又は次条第3項」とあるのは、「次条第3項」とする。
8条
1項 この法律の施行の際現に 実用発電用原子炉設置者等 ( 新再処理法
第2条第8項
《8 この法律において「実用発電用原子炉設…》
置者等」とは、実用発電用原子炉に係る原子炉等規制法第43条の3の8第1項に規定する発電用原子炉設置者当該実用発電用原子炉の運転を開始していない者を除く。及び原子炉等規制法第43条の3の35第1項に規定
に規定する実用発電用原子炉設置者等をいう。以下同じ。)である者に対する新再処理法第12条第1項の規定の適用については、同項中「その実用発電用原子炉設置者等となった日」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)の施行の日」とする。
9条
1項 この法律の施行の際現に 実用発電用原子炉設置者等 である者が、 新再処理法
第11条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務…》
第49条第3号から第7号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、各年度、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
の規定により最初に納付すべき同項の拠出金に対する新再処理法第14条の規定の適用については、同条中「各年度の6月30日(その年度に実用発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日)まで」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第44号)の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)から6月以内」と、同条ただし書中「各年度の12月31日まで」とあるのは「 施行日 から9月以内」とする。
10条
1項 この法律の施行の際現にその実用発電用原子炉( 原子炉等規制法 第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る 廃炉 ( 新再処理法
第2条第5項
《5 この法律において「廃炉」とは、発電用…》
原子炉施設原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設原子炉等規制法第64条の2第1項の規定により指定されたものを除く。をいい、その設置されている建物及びその附属設備を含む。以
に規定する廃炉をいう。次条において同じ。)の実施に必要な費用に充てるため 電気事業法
第27条の29
《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》
規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、
において準用する同法第27条の3の規定による経済産業大臣の命令に基づき積み立てた引当金がある 実用発電用原子炉設置者等 は、廃炉推進業務(新再処理法第11条第1項に規定する廃炉推進業務をいう。以下この項において同じ。)に必要な費用に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、実用発電用原子炉設置者等ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、2024年度から2053年度までの各年度(新再処理法第5条第1項に規定する各年度をいう。以下この項において同じ。)に、経済産業省令で定めるところにより分割して、各年度の3月31日(2024年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新再処理法第12条第1項の規定により届け出た 使用済燃料 再処理・廃炉推進 機構 (新再処理法第13条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に対し、支払わなければならない。ただし、廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められる場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、分割して支払うことができる。
2項 前項の規定により支払がされた金銭は、 新再処理法
第11条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、廃炉推進業務…》
第49条第3号から第7号までに掲げる機構の業務及びこれらに附帯する機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、各年度、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
の拠出金として納付されたものとみなす。
3項 新再処理法
第8条第6項
《6 機構は、再処理等拠出金を第1項の納期…》
限第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び第10条において同じ。までに納付しない特定実用発電用原子炉設置者があるときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなけれ
から第8項まで及び
第9条
《延滞金 特定実用発電用原子炉設置者は、…》
再処理等拠出金を前条第1項の納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。 2 前項の延滞金の額は、未納の再処理等拠出金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ
の規定は、 実用発電用原子炉設置者等 による第1項の金銭の支払について準用する。この場合において、新再処理法第8条第6項中「 機構 」とあるのは「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律2023年法律第44号。以下この項及び次条第1項において「改正法」という。)附則第10条第1項に規定する 使用済燃料 再処理・ 廃炉 推進機構(次条第1項において「 機構 」という。)」と、「第1項の納期限(第3項の規定による通知があった場合にあっては、第4項の納期限。次条第1項及び
第10条
《 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が再…》
処理等拠出金再処理等拠出金が第8条第1項の納期限までに納付されないときは、再処理等拠出金及び前条第1項の延滞金。以下この条において同じ。を納付したときは、認可実施計画に従い、当該再処理等拠出金に係る使
において同じ。)」とあるのは「改正法附則第10条第1項本文の納期限(同項ただし書の規定による承認を受けた実用発電用原子炉設置者等にあっては、当該承認に係る納期限。次条第1項において同じ。)」と、新再処理法第9条第1項中「前条第1項」とあるのは「改正法附則第10条第1項本文」と読み替えるものとする。
11条
1項 2024年度に 廃炉 を実施する 実用発電用原子炉設置者等 に対する 新再処理法
第16条
《廃炉実施計画 認可業務計画の計画期間内…》
に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、廃炉の実施に関する計画次条及び第29条第5号において「廃炉実施計画」という。を作成し、その内容が認可業務計画に
及び
第17条
《費用の請求及び支払 機構は、前条前段の…》
確認を受けた廃炉実施計画同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のものに基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原
の規定の適用については、新再処理法第16条中「認可業務計画の計画期間内」とあるのは「2024年度」と、「あらかじめ」とあるのは「
第55条第5項
《5 機構は、第1項の認可を受けたとき、又…》
は前項の届出をしたときは、遅滞なく、その廃炉推進業務中期計画を公表しなければならない。
の規定による認可業務計画の公表後遅滞なく」と、新再処理法第17条中「前条前段の確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき」とあるのは「2024年度に」と、「当該廃炉に」とあるのは「前条前段の確認を受けるまでに実施し、又は当該確認を受けた廃炉実施計画(同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき実施した廃炉に」とする。
12条
1項 この法律の施行の際現にその名称中に 使用済燃料 再処理・ 廃炉 推進 機構 という文字を用いている者については、 新再処理法
第20条第2項
《2 機構でない者は、その名称中に使用済燃…》
料再処理・廃炉推進機構という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
13条
1項 使用済燃料 再処理 機構 は、 施行日 までに、必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けるものとする。
2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (検討)
4項 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、 新再処理法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新再処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。