金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令《附則》

法番号:2005年内閣府令第17号

略称: 金商法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令

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附 則

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2004年法律第97号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年11月30日内閣府令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2007年8月7日内閣府令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月28日内閣府令第66号)

1項 この府令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

2項 この府令の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律附則第17条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(1949年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された 第2条 《審判手続において提出する書面の記載事項 …》 答弁書、準備書面その他の被審人法第179条第3項に規定する被審人をいう。以下同じ。又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 被審人の氏名又は名称及び の規定による改正前の 金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の7第2項 《2 前項第1号ロに掲げる方法により同号に…》 規定する報告書が提出された場合は、その発送の時当該報告書を日本郵便株式会社の営業所簡易郵便局法1949年法律第213号第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。に差し出した日 の報告書は、 第2条 《審判手続において提出する書面の記載事項 …》 答弁書、準備書面その他の被審人法第179条第3項に規定する被審人をいう。以下同じ。又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 被審人の氏名又は名称及び の規定による改正後の 金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令 第61条の7第2項 《2 前項第1号ロに掲げる方法により同号に…》 規定する報告書が提出された場合は、その発送の時当該報告書を日本郵便株式会社の営業所簡易郵便局法1949年法律第213号第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。に差し出した日 の規定の適用については、同項に規定する日本郵便株式会社の営業所に差し出された報告書とみなす。

附 則(2013年9月4日内閣府令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2条 (金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定による改正後の 金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令 次項において「 新課徴金府令 」という。第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の十、 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の十三、 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の十六及び 第1条の19 《安定操作取引等に係る課徴金の計算における…》 対価の額等 法第174条の3第1項第2号ニ1に規定する内閣府令で定めるものは、違反者同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各 の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に開始する 金融商品取引法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 金融商品取引法 1948年法律第25号。同項及び附則第4条第3項において「 金融商品取引法 」という。第173条第1項 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に第174条第1項 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に 又は 第174条の3第1項 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に に規定する違反行為について適用し、 施行日 前に開始した 金融商品取引法 等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の 金融商品取引法 次項及び附則第4条第1項において「 金融商品取引法 」という。第173条第1項 《第158条の規定に違反して、風説を流布し…》 又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計以下この条において「違反行為」という。により有価証券等の価格に影響を与えた者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に第174条第1項 《第159条第1項の規定に違反する有価証券…》 の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大第174条の2第1項 《第159条第2項第1号の規定に違反する一…》 連の有価証券売買等同項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に 又は 第174条の3第1項 《第159条第3項の規定に違反する一連の有…》 価証券売買等同条第2項に規定する有価証券売買等をいう。又はその申込み若しくは委託等以下この条において「違反行為」という。をした者以下この条において「違反者」という。があるときは、内閣総理大臣は、次節に に規定する違反行為については、なお従前の例による。

2項 新課徴金府令 第1条の21 《重要事実を知った会社関係者の取引等に係る…》 課徴金の計算における対価の額等 法第175条第1項第3号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者以下この項から第3項までにおいて「違反者」という。が業として行う次の各号に掲げる行為の の規定は、 施行日 以後に行われる 金融商品取引法 第166条第1項に規定する売買等又は 金融商品取引法 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた 金融商品取引法 第166条第1項に規定する売買等又は 金融商品取引法 第167条第1項 《次の各号に掲げる者以下この条において「公…》 開買付者等関係者」という。であつて、第27条の2第1項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの以下この条において「上場等株券等」という。 に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

5条 (金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《送達 法第185条の10において準用す…》 る民事訴訟法1996年法律第109号第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。 2 法第185条の10において準用 の規定による改正後の 金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令 以下この条において「 新課徴金府令 」という。第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下この条及び次条において「」という。第172条第1項 《第4条第1項の規定による届出を必要とする…》 有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第3項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘について適用し、施行日前に開始した同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘については、なお従前の例による。

2項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条第2項 《2 第15条第1項第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集第4条第1項に規定する有価証券の募集をいう。第173条から第174条の三までを除き、以下この章において同じ。により取得させた発行者又は売出し同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する法第172条第2項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

3項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条第3項 《3 第15条第2項第27条において準用す…》 る場合を含む。の規定に違反して、目論見書第13条第1項に規定する既に開示された有価証券の売出し同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第4項及び第5項、第178条第5項及び第8項並びに に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

4項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条の2第1項 《重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記…》 載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内 及び第2項に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に提出される法第172条の2第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集若しくは売出し又は同条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された同条第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集若しくは売出し又は同条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

5項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条の2第4項 《4 第1項第1号を除く。の規定は、重要な…》 事項第5条第1項各号第27条において準用する場合を含む。に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用し 及び第5項に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始するこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始したこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。

6項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条の2第6項 《6 発行開示訂正書類第7条第1項前段第2…》 7条において準用する場合を含む。の規定による訂正届出書又は第23条の四前段第27条において準用する場合を含む。の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。を提出すべき発行者が、当該発行開 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

7項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条の9 《特定証券情報の提供又は公表がされていない…》 のに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第27条の31第2項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する法第172条の9に規定する特定勧誘等について適用し、施行日前に開始した同条に規定する特定勧誘等については、なお従前の例による。

8項 新課徴金府令 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 の規定( 第172条の10 《虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表を…》 した発行者等に対する課徴金納付命令 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報以下この条、第172条の12第1項、第178条第2 に係る部分に限る。)は、 施行日 以後に開始する法第172条の10第1項に規定する特定勧誘等又は同条第2項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同条第1項に規定する特定勧誘等又は同条第2項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。ただし、 第9条 《代理人 弁護士、弁護士法人又は弁護士・…》 外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 2 被審人は、法第181条第1項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第11条第3号 《特例対象株券等の保有者である金融商品取引…》 業者等の者 第11条 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 金融商品取引業者法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業有価証 の改正規定に限る。及び 第13条 《保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株…》 券等から除外される場合 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

10条 (金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第13条 《用語 審判手続においては、日本語を用い…》 る。 2 審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。 の規定による改正後の 金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令 次項において「 新課徴金府令 」という。第1条の3 《有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金…》 の計算における市場価額の総額 法第172条の4第1項第2号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 1 イからハま の規定は、附則第1条ただし書に定める日以後に行われる有価証券報告書等( 金融商品取引法 第172条の4第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の記載があ…》 り、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等第24条第1項若しくは第3項これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。及び第24条第6 に規定する有価証券報告書等をいう。以下この項において同じ。又は四半期・半期・臨時報告書等(同法第172条の4第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。以下この項において同じ。)の提出について適用し、同日前に行われた有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出については、なお従前の例による。

2項 新課徴金府令 第1条の8 《発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算に…》 おける市場価額の総額 法第172条の11第1項第1号ロ1に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。 1 当該虚偽等のあ の規定は、附則第1条ただし書に定める日以後に行われる虚偽等のある発行者等情報( 金融商品取引法 第172条の11第1項 《発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があ…》 り、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報以下この項、次条第1項、第178条第21項及び第185条の7第15項において「虚偽等のある発行者等情報」という。を提供し に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表について適用し、同日前に行われた虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表については、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び 第6条第1項 《審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独…》 立して行わなければならない。 において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《新株予約権証券に準ずる有価証券等 金融…》 商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第172条、第172条の二、第172条の九及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 1 新優先出資引受権 金融商品取引業等に関する内閣府令 第20条第1項 《法第31条第1項の規定により届出を行う金…》 融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める第21条 《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》 1条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第第51条第1項 《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》 う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 及び 第52条 《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》 3条の6第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47 の改正規定並びに 第4条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》 15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた 及び 第6条 《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》 5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年3月30日内閣府令第26号)

1項 この府令は、2023年3月31日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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