制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条
《実務補習 実務補習は、公認会計士試験に…》
合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。 2 前項の認定
の規定に基づき、及び同法を実施するため、会計士補等 実務補習規則 (1950年公認会計士管理委員会規則第5号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
1条 (実務補習団体等の認定申請)
1項 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第16条第1項
《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》
対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。
に規定する 実務補習団体等 (以下「 実務補習 団体等 」という。)の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関(以下「 団体等 」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2項 法
第16条第2項
《2 前項の認定を申請しようとする者は、内…》
閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 申請者の主たる事務所の所在地
2号 申請者の名称
3号 申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長
3項 法
第16条第2項
《2 前項の認定を申請しようとする者は、内…》
閣府令で定める事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 実務補習( 法
第16条第1項
《実務補習は、公認会計士試験に合格した者に…》
対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関以下この条において「実務補習団体等」という。において行う。
に規定する実務補習をいう。以下同じ。)に関する規程(以下「 実務補習規程 」という。)
2号 代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者の名簿(住所、氏名及び略歴を記載するものとする。)
3号 会則( 法
第44条第1項
《協会は、会則を定め、これに次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関する規定 7
に規定する会則をいう。)、定款又は寄付行為
4号 登記事項証明書
5号 申請の日に属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された 団体等 にあっては、その設立時における財産目録)
6号 主たる被監査会社等( 公認会計士法施行令 (1952年政令第343号)
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する被監査会社等をいう。)の状況を記載した書類
7号 第4条第7号
《その他の費用 第4条 金融庁長官は、前条…》
の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
及び第8号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面
8号 実務補習を受けることを希望している者が既にいる場合にはその名簿
2条 (実務補習の内容)
1項 実務補習は、次に掲げる事項について行わなければならない。
1号 会計に関する理論及び実務
2号 監査に関する理論及び実務
3号 経営に関する理論及び実務
4号 税に関する理論及び実務
5号 コンピュータに関する理論及び実務
6号 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
2項 前項に掲げる事項については、国際的な動向に十分配慮して実施するものとする。
3条 (実務補習の方法等)
1項 実務補習は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
1号 実務に関する講義及び実地演習
2号 考査
3号 課題研究
4号 金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体(
第7条
《修了考査 修了考査は、第2条に定める実…》
務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。 2 修了考査は、受講者が当該実務補習団体等において第3条第1項第1号から第3号までの方法による課程を終え、かつ
において「 公認会計士団体 」という。)の実施する 修了考査 (
第7条
《修了考査 修了考査は、第2条に定める実…》
務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。 2 修了考査は、受講者が当該実務補習団体等において第3条第1項第1号から第3号までの方法による課程を終え、かつ
及び
第8条
《実務補習修了の報告 実務補習団体等は、…》
受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第3条第1項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第2号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在
において「 修了考査 」という。)
2項 実務補習団体等 は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、当該各号に定める単位数以上行わなければならない。この場合において、第1号に掲げる方法による実務補習の単位の計算方法については、1時間を一単位とすることを基本とする。
1号 実務に関する講義及び実地演習三百六十単位
2号 考査百単位
3号 課題研究六十単位
3項 実務補習団体等 は、第1項第2号の考査にあっては少なくとも十回以上、同項第3号の課題研究にあっては少なくとも六回以上、これを実施しなければならない。
4項 実務補習団体等 は、実務補習を次の各号に掲げる方法により行う場合は、受講者( 法
第16条第6項
《6 実務補習団体等は、公認会計士試験に合…》
格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者次項において「受講者」という。がすべての実務補習の課程を終えたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該実務補習の状況を書面で内閣総
に規定する受講者をいう。以下同じ。)が当該各号に定める単位数以上を修得することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。
1号 実務に関する講義及び実地演習二百七十単位
2号 考査六十単位
3号 課題研究三十六単位
5項 実務補習団体等 は、受講者が第1項第2号の考査を少なくとも十回以上受け、かつ、同項第3号の課題研究を少なくとも六回以上受講することを実務補習の修了したことの要件としなければならない。
6項 実務補習団体等 は、自ら行う実務補習の内容と同等以上であると認められる内容を有する講義等(第1項第1号から第3号までの方法をいう。)を行っている専門職大学院(会計専門職に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものに限る。)において、受講者が履修した
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
各号に掲げる事項(第1項第1号又は第3号に掲げる方法により行われるもの及びこれらに関連して第2号に掲げる方法により行われるもので、かつ、単位を修得したものに限る。)について、 実務補習規程 に定めたうえで、当該実務補習団体等において行われる実務補習に対応する単位数を、第2項及び第4項に定める単位数から減じることができる。この場合において、実務補習団体等は、受講者に当該専門職大学院が発行する成績証明書その他の単位の修得を証する書面を提出させ、当該単位数を確認しなければならない。
7項 実務補習団体等 は、
第2条第1項
《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
各号に掲げる事項に関して必要な知識及び経験を有している者に、第1項第1号及び第3号に掲げる方法による実務補習を行わせることができる。
8項 実務補習団体等 は、実務補習の適正かつ確実な実施を確保するため、帳簿を備えつけ、これに講義等(第1項各号の方法をいう。)の実施日、受講者その他の実務補習に関する事項を記載するとともに、当該受講者が、実務補習を修了後法第17条に定める公認会計士名簿に登録されるまでの期間と実務補習修了後10年間とのいずれか長い期間、これを保存しなければならない。
9項 前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
10項 実務補習団体等 は、単位の認定に当たっては、適切な判定に努めなければならない。
4条 (実務補習団体等の認定の基準)
1項 金融庁長官は、
第1条第1項
《公認会計士法以下「法」という。第16条第…》
1項に規定する実務補習団体等以下「実務補習団体等」という。の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関以下「団体等」という。の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の規定による申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、 実務補習団体等 の認定をしてはならない。
1号 当該申請者が 実務補習団体等 としての業務を公正かつ的確に遂行できる施設を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
2号 実務補習責任者及び実務補習担当者が、 公認会計士等登録規則 (1967年大蔵省令第8号)
第1条第1号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 開業登録 公認会計士法1948年法律第103号。以下「法」という。第16条の2第1項又は第17条の登録をいう。 2 変更登録 法第20条法第1
に定める開業登録後通算して3年以上経過し、かつ、二以上の法人の財務書類の監査証明業務を現に行っている公認会計士であること。
3号 当該申請者が策定した 実務補習規程 が
第2条
《登録事項 公認会計士名簿及び外国公認会…》
計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会計士又
及び
第3条
《登録名簿の様式 公認会計士名簿及び外国…》
公認会計士名簿の様式は、それぞれ様式第1号及び様式第3号による。
に定める要件を具備しており、実務補習の公正かつ的確な実施のために適切であること。
4号 実務補習の手数料の額が、適当と認められる額であること。
5号 申請者の行う実務補習以外の業務が、実務補習の公正かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
6号 実務補習を的確に行うのに必要な財産的基礎を有するものであること。
7号 申請者の代表者、実務補習責任者及び実務補習担当者のうちに、 法 の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がないこと。
8号 申請者が、 法
第16条第5項
《5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3…》
項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
5条 (実務補習団体等の認定等の通知等)
1項 金融庁長官は、
第1条第1項
《公認会計士法以下「法」という。第16条第…》
1項に規定する実務補習団体等以下「実務補習団体等」という。の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関以下「団体等」という。の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。
2項 金融庁長官は、前項の審査の結果、 実務補習団体等 として認定したときは、その旨を当該申請者及び
第1条第1項
《公認会計士法以下「法」という。第16条第…》
1項に規定する実務補習団体等以下「実務補習団体等」という。の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関以下「団体等」という。の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する。
3項 金融庁長官は、第1項の審査の結果、 実務補習団体等 として認定しなかったときは、その旨を当該申請者及び
第1条第1項
《公認会計士法以下「法」という。第16条第…》
1項に規定する実務補習団体等以下「実務補習団体等」という。の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関以下「団体等」という。の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の経由した財務局長に通知する。
4項 金融庁長官は、 法
第16条第5項
《5 内閣総理大臣は、実務補習団体等が第3…》
項に規定する内閣府令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくは前項の規定による指示に従わないとき、又は当該実務補習団体等から実務補習団体等としての認定の取消しの申請があつたときは、第1項の認
の規定により、 実務補習団体等 の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。
6条 (実務補習規程等の変更)
1項 実務補習団体等 は、 実務補習規程 を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2項 実務補習団体等 がその所在地、名称、代表者、実務補習責任者又は実務補習担当者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
7条 (修了考査)
1項 修了考査 は、
第2条
《実務補習の内容 実務補習は、次に掲げる…》
事項について行わなければならない。 1 会計に関する理論及び実務 2 監査に関する理論及び実務 3 経営に関する理論及び実務 4 税に関する理論及び実務 5 コンピュータに関する理論及び実務 6 公認
に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。
2項 修了考査 は、受講者が当該 実務補習団体等 において
第3条第1項第1号
《実務補習は、次の各号に掲げる方法により行…》
わなければならない。 1 実務に関する講義及び実地演習 2 考査 3 課題研究 4 金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体第7条において「公認会計士団体」という。の実施する修了考査第7条及び第8条
から第3号までの方法による課程を終え、かつ、同条第4項に定める単位数以上を修得している場合において受けることができる。
3項 修了考査 を受けようとする者は、前項の要件を満たしていることを証明した当該 実務補習団体等 が発行した書面を添付して 公認会計士団体 に申し込まなければならない。
4項 修了考査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 会計に関する理論及び実務
2号 監査に関する理論及び実務
3号 経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)
4号 税に関する理論及び実務
5号 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
5項 修了考査 は、年一回以上これを行う。
6項 修了考査 の手数料の額は、適当と認められる額でなければならない。
7項 公認会計士団体 は、 修了考査 に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務補習を受けている 実務補習団体等 に対して、修了考査に合格したことを証する書面の写しを交付する。
8項 本条に定めるもののほか、 修了考査 に関し必要な事項は、 公認会計士団体 が定める。
9項 金融庁長官は、 修了考査 の適正な実施を確保するため、修了考査の内容、方法その他の事項が適当でないと認めるときは、 公認会計士団体 に対し、必要な指示をすることができる。
8条 (実務補習修了の報告)
1項 実務補習団体等 は、受講者が 修了考査 に合格し、当該実務補習団体等における
第3条第1項
《実務補習は、次の各号に掲げる方法により行…》
わなければならない。 1 実務に関する講義及び実地演習 2 考査 3 課題研究 4 金融庁長官が定める公認会計士の組織する団体第7条において「公認会計士団体」という。の実施する修了考査第7条及び第8条
各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第2号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
2項 第10条
《実務補習の通算 受講者は、当該実務補習…》
団体等が法第16条第5項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単
の場合においては、前項の規定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。
9条 (実務補習修了の確認)
1項 金融庁長官は、 法
第16条第7項
《7 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
に基づき、受講者が実務補習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該受講者について実務補習の修了したことの確認を行わなければならない。
の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の 実務補習団体等 を通じて行うことができる。
10条 (実務補習の通算)
1項 受講者は、当該 実務補習団体等 が法第16条第5項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団体等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする。
11条 (標準処理期間)
1項 金融庁長官は、
第1条第1項
《公認会計士法以下「法」という。第16条第…》
1項に規定する実務補習団体等以下「実務補習団体等」という。の認定を受けようとする者は、第1号様式による認定申請書を当該団体又は機関以下「団体等」という。の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在
の規定による申請又は
第8条第1項
《実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格…》
し、当該実務補習団体等における第3条第1項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第2号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を
の規定による報告が財務局長に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分又は
第9条
《実務補習修了の確認 金融庁長官は、法第…》
16条第7項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。 この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条
の規定による通知をするよう努めるものとする。
2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
1号 当該申請又は報告を補正するために要する期間
2号 当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告の内容を変更するために要する期間
3号 当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間