1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《留学費用の償還 留学を命ぜられた職員が…》
次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。 1 当該留学の期間 当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
(
第10条
《裁判所職員への準用 第2条から第6条ま…》
で第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。の規定は、裁判所職員国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に 留学 を命ぜられた国家公務員について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
イからハまで 略
ニ 附則第3条、
第10条
《裁判所職員への準用 第2条から第6条ま…》
で第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。の規定は、裁判所職員国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
の規定
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第78号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
3項 この法律の施行の日が 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員の 留学 費用の償還に関する法律第10条において準用する同法第3条第1項第2号の規定の適用については、同号中「在職期間が5年」とあるのは、「在職期間( 裁判官の配偶者同行休業に関する法律 (2013年法律第91号)
第3条第1項
《最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請…》
求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該裁判官が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
の規定による配偶者同行休業をした期間を含まない。以下この号において同じ。)が5年」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定公布の日
8条 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧特労法第7条第1項ただし書の規定により旧特労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間は、第15条の規定による改正後の国家公務員の 留学 費用の償還に関する法律第3条第3項の規定の適用については、新行労法第7条第1項ただし書の規定により新行労法第4条第2項に規定する組合の業務に専ら従事した期間とみなす。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
46条 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の国家公務員の 留学 費用の償還に関する法律(以下この条において「 新留学費用償還法 」という。)第2条第2項( 新留学費用償還法 第10条
《裁判所職員への準用 第2条から第6条ま…》
で第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。の規定は、裁判所職員国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 (以下この条において「 旧留学費用償還法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「留学」とは、学校教…》
育法1947年法律第26号に基づく大学の大学院の課程同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。又はこれに相当する外国の大学これに準ずる教育施
( 旧留学費用償還法 第10条
《裁判所職員への準用 第2条から第6条ま…》
で第2条第1項及び第4項並びに第4条第5号を除く。の規定は、裁判所職員国家公務員法第2条第3項第13号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「
及び
第11条
《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》
3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規
において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧 学校教育法 第104条第4項第2号
《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》
ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。