高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:2006年政令第379号

略称: バリアフリー法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2006年12月20日)から施行する。

2条 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令(1994年政令第311号

2号 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律施行令(2000年政令第443号

3条 (高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 第5条第19号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と第9条 《基準適合義務の対象となる特別特定建築物の…》 規模 法第14条第1項の政令で定める規模は、床面積増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第2項において同じ。の合計二千平方メートル第14条 《便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は…》 主として高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階当該階においてこれらの者が利用する部分の床面第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう第18条第1項第4号 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。を設けなければな 及び 第19条 《移動等円滑化経路 次の各号に掲げる場合…》 には、当該各号に定める経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならな から 第21条 《案内設備 建築物又はその敷地には、当該…》 建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。 ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又 までの規定は適用せず、なお従前の例による。

4条 (類似の用途)

1項 法附則第4条第3項の政令で指定する類似の用途は、当該特別特定建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。

1号 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。

2号 劇場、映画館又は演芸場

3号 集会場又は公会堂

4号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

5号 ホテル又は旅館

6号 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。

7号 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

8号 博物館、美術館又は図書館

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

2項 この政令の施行前に 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 2006年法律第91号第32条第2項 《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》 項の場合について準用する。 この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「道路管理者」とあるのは、「次条第1項の規定により道路特定事業を実施する市町村他の市町村又は道路管理者と共同して実施する場 において読み替えて準用する同法第31条第6項の規定により公表された道路特定事業計画に基づき市町村( 道路法 1952年法律第180号第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 の指定市を除く。)が 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条第27号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する道路特定事業(以下この項において単に「道路特定事業」という。)を実施する場合における同法第32条第5項の規定による権限の行使については、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第29条 《道路管理者の権限の代行 法第32条第5…》 項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限第4項において「市町村が代行する権限」という。は、道路法施行令1952年政令第479号第4条第1項第4号、第20号、第21号道路法第46条第1項第2号 の規定にかかわらず、当該道路特定事業計画に定められた道路特定事業の実施予定期間内に限り、なお従前の例による。

附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2018年10月19日政令第298号) 抄

1項 この政令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第32号)の施行の日(2018年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第24条 《公立小学校等に関する読替え 公立小学校…》 等についての第11条から第13条まで、第14条第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び前条の規定次条において「読替え対象規定」という。の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が見出しを含む。)の改正規定及び附則第3項の規定2019年4月1日

2号 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう の改正規定(同条第1項中「一以上」を「客室の総数に100分の1を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」に改める部分に限る。及び次項の規定2019年9月1日

2項 この政令による改正後の 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第15条第1項 《劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の…》 区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。第19条第1項 の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、同号に掲げる規定の施行前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

附 則(2020年10月2日政令第302号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に工事中の 公立小学校等 この政令による改正後の 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第5条第1号 《特別特定建築物 第5条 法第2条第19号…》 の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。 1 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校前期課程に係るものに限る。で公立のもの第24条及び第26条第3項第1号において「公立小学校等」と に規定する公立小学校等をいい、この政令の施行の日の前日において 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第14条第3項 《3 地方公共団体は、その地方の自然的社会…》 的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を10分に達成することができないと認める場合においては、特別特定建築物に条例で定める特定建 の条例で定める特定建築物であったものを除く。)の建築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持については、同条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2020年12月9日政令第345号) 抄

1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。

附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日政令第293号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月21日政令第221号) 抄

1項 この政令は、2025年6月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 以下この項において「 新令 」という。第14条第1項 《不特定かつ多数の者が利用し、又は主として…》 高齢者、障害者等が利用する便所は、これらの者が当該便所を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める配置の基準に従い、これらの者が利用する階当該階においてこれらの者が利用する部分の床面積、当該 新令 第24条及び 第25条 《条例で定める特定建築物に関する読替え …》 法第14条第3項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用 の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第2項から第4項まで並びに 第15条 《劇場等の客席 劇場等の客席には、次の各…》 号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用部分車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう の規定並びに新令第18条第1項、 第19条第1項 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に定め…》 る経路のうち一以上第4号に掲げる場合にあっては、その全てを、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路以下この条及び第26条第1項において「移動等円滑化経路」という。にしなければならない。 1 建築物に、第4号に係る部分を除く。及び 第23条 《増築等に関する適用範囲 建築物の増築又…》 は改築用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。第1号において「増築等」という。をする場合には、第11条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分第2号、第4号又は第6号の経路が二以上ある場合第2号、第4号及び第6号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第24条及び 第25条 《条例で定める特定建築物に関する読替え …》 法第14条第3項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に着手する建築(用途の変更をして特別特定建築物( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第2条第19号 《定義 第2条 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者 に規定する特別特定建築物をいい、同法第14条第3項の条例で定める特定建築物を含む。以下この項において同じ。)にすることを含む。以下この項において同じ。及び当該建築をした特別特定建築物の維持について適用し、この政令の施行の日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持については、なお従前の例による。

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