会社計算規則《附則》

法番号:2006年法務省令第13号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2条 (法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)

1項 第21条 《設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が…》 履行された場合 次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。 1 法 の規定は、 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 会社法整備法 」という。第64条 《事業年度に係る期間の異なる子会社 株式…》 会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない の規定による改正前の商法(1899年法律第48号。以下「 旧商法 」という。)第280条ノ11第1項( 旧商法 第211条第3項において準用する場合並びに旧商法第280条ノ39第4項及び第341条ノ15第4項において準用する場合(新株予約権が行使された場合に限る。)を含む。以下この条において同じ。)の規定により旧商法第280条ノ11第1項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。

3条 (委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)

1項 の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る 計算書類 及びその附属明細書並びに 連結計算書類 は、この省令の規定にかかわらず 、会社法施行規則 附則第10条の規定による改正前 の商法施行規則 2002年法務省令第22号。以下「 商法施行規則 」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、 旧商法 施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。

2項 の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として 旧商法 施行規則の定めるところにより作成するものとする。

3項 前2項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、 会社法整備法 第1条第8号 《第1条 次に掲げる法律は、廃止する。 1…》 商法中署名すべき場合に関する法律1900年法律第17号 2 商法中改正法律施行法1938年法律第73号 3 有限会社法1938年法律第74号 4 銀行等の事務の簡素化に関する法律1943年法律第42 の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(1974年法律第22号。以下「 旧商法特例法 」という。及び 旧商法 施行規則の定めるところによる。

4項 前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、 第163条 《利益額 法第623条第1項に規定する法…》 務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額とする方法とする。 1 法第621条第1項の規定による請 各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同条に規定する 承認特則規定 に規定する 計算書類 には、第1項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。

1号 各会計監査人の監査報告書が、第1項の規定により作成されるもの( 連結計算書類 を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。

2号 監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

5項 第161条第7項の規定は、第1項の規定により作成する 計算書類 を定時株主総会に提出する場合について準用する。

6項 第162条第7項の規定は、第1項の規定により作成する 連結計算書類 を定時株主総会に提出する場合について準用する。

7項 会社法施行規則第133条第6項の規定は、第2項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

4条 (貸借対照表等の公告に関する経過措置)

1項 の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に 旧商法 第283条第7項若しくは旧商法特例法第16条第5項(旧商法特例法第21条の31第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第283条第4項若しくは旧商法特例法第16条第2項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第166条第6項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧 商法施行規則 の定めるところによる。

2項 第440条第1項又は第2項の規定による公告(同条第3項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、 旧商法 施行規則の定めるところによる。

5条 (剰余金の額に関する経過措置)

1項 株式会社が 最終事業年度 の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第1号から第7号までに定める額の合計額から第8号から第12号までに定める額の合計額を減じて得た額をも第446条第7号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。

1号 会社法整備法 第13条 《持分の消却に関する経過措置 施行日前に…》 社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却資本の減少の規定に従う場合を除く。については、なお従前の例による。 ただし、株式の消却に関する登記の 又は 第83条第1項 《繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額…》 については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額

2号 会社法整備法 第27条第2項 《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》 条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。 又は 第99条 《注記の方法 貸借対照表等、損益計算書等…》 又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第1条第3号の規定による廃止前の有限会社法(1938年法律第74号)をいう。以下同じ。)第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの承認次に掲げる額の合計額

旧有限会社法第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。

旧商法 第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益 準備金 に積み立てた額

旧商法 第293条ノ2の規定により資本に組み入れた額

3号 会社法整備法 第30条 《利益の配当に関する経過措置 直前決算期…》 以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。 又は 第100条 《継続企業の前提に関する注記 継続企業の…》 前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提以下この条において「継続企業の前提」という。に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であっ の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額

4号 会社法整備法 第101条 《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及 の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額

当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額

当該金銭の分配に際して 旧商法 第288条の規定により利益 準備金 に積み立てた額

5号 会社法整備法 第105条 《株主資本等変動計算書に関する注記 株主…》 資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第2号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 1 当該事業年度の末日における発行済株 の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第7号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額

6号 会社法整備法 第36条 《合併等に関する経過措置 施行日前に社員…》 総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。及び吸収分割分割により営業を承継す 又は 第105条 《株主資本等変動計算書に関する注記 株主…》 資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第2号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 1 当該事業年度の末日における発行済株 の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額

7号 この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前2号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額

8号 会社法整備法 第29条 《資本等の減少に関する経過措置 施行日前…》 に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、 又は 第106条 《連結株主資本等変動計算書に関する注記 …》 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数 2 当該連結会計 の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額

9号 会社法整備法 第29条 《資本等の減少に関する経過措置 施行日前…》 に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。 ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、 又は 第106条 《連結株主資本等変動計算書に関する注記 …》 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数 2 当該連結会計 の規定によりなお従前の例によることとされる 準備金 の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額

10号 会社法整備法 第27条第2項 《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》 条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。 又は 第99条 《注記の方法 貸借対照表等、損益計算書等…》 又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第43条第1項第4号又は 旧商法 第281条第1項第4号に掲げるものの承認に際しての旧商法第289条第1項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 準備金 の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額

11号 旧商法 第288条ノ2第2項又は第4項(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本 準備金 としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額

12号 旧商法 第288条ノ2第5項前段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により資本 準備金 としなかった額の決定当該額から旧商法第288条ノ2第5項後段(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額

6条 (剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)

1項 第459条第2項及び第460条第2項に規定する 計算書類 が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第183条各号のいずれにも該当するものとみなす。

1号 各会計監査人の監査報告書が、当該 計算書類 が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。

2号 監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

7条 (提供計算書類の提供等に関する経過措置)

1項 第129条第1項第8号 《監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報…》 告次条第3項に規定する場合にあっては、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。 この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委 の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。

8条 (連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)

1項 第2条第3項第72号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 :dfn: 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 のある事業年度がの施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成する当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が 最終事業年度 の末日となる時後、 連結配当規制適用会社 となる旨を注記しなければならない。

9条 (計算書類の提供方法に関する経過措置)

1項 第161条第7項の規定は、 会社法整備法 第27条第2項 《2 施行日前に到来した最終の決算期第30…》 条において「直前決算期」という。に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。 又は 第99条 《注記の方法 貸借対照表等、損益計算書等…》 又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 の規定によりなお従前の例によるものとされた 計算書類 を定時株主総会に提出する場合について準用する。

10条 (連結計算書類の提供方法に関する経過措置)

1項 第162条第7項の規定は、 会社法整備法 第56条 《連結計算書類に関する経過措置 施行日前…》 に到来した最終の決算期に係る旧商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第4項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。 の規定によりなお従前の例によるものとされた 連結計算書類 を定時株主総会に提出する場合について準用する。

11条 (募集株式の交付に係る費用等に関する特則)

1項 次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。

1号 第14条第1項第3号

2号 第17条第1項第4号

3号 第18条第1項第2号

4号 第30条第1項第1号 《持分会社の資本金の額は、第4節に定めると…》 ころのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 1 社員が出資の履行をした場合履行をした出資に係る次号の債権が資

5号 第42条の2第1項第2号

6号 第42条の3第1項第2号

7号 第43条第1項第3号

8号 第44条第1項第2号

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条及び 第3条 《会計慣行のしん酌 この省令の用語の解釈…》 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月14日法務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法務省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年12月22日法務省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月20日から施行する。

5条 (募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)

1項 施行日前に会社法(2005年法律第86号。以下「」という。)第199条第1項の決定(同項第5号に掲げる事項として 募集株式 の交付に係る費用の額のうち株式会社が 資本金等増加限度額 から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における 会社計算規則 第14条第1項第3号 《法第2編第2章第8節の定めるところにより…》 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発 に掲げる額については、なお従前の例による。

2項 施行日前に発行された新株予約権(第236条第1項第5号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が 資本金等増加限度額 から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における 会社計算規則 第17条第1項第4号 《新株予約権の行使があった場合には、資本金…》 等増加限度額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数 に掲げる額については、なお従前の例による。

3項 次に掲げる場合における 会社計算規則 第43条第1項第3号 《法第25条第1項各号に掲げる方法により株…》 式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第445条第1項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から に掲げる額については、なお従前の例による。

1号 施行日前に第32条第1項の決定(同項第3号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本 準備金 の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「 設立費用控除額 」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合

2号 施行日前に 設立費用控除額 を定款で定めた場合

6条 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日前に 吸収合併 契約、 新設合併 契約、吸収分割契約又は 株式交換 契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。

2項 施行日前に新設分割計画又は 株式移転 計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月4日法務省令第39号)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月19日法務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

4条 (計算書類等に関する経過措置)

1項 施行日前に開始した事業年度に係る 計算書類 及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。

5条 (株式交換等に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日前に 株式交換 契約が締結された場合又は 株式移転 計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月27日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

8条 (計算関係書類に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。第2条第3項第56号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 :dfn: 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 第75条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》 めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 支払手形通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。 ロ 買掛金通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。 ハ 前受金受注工事、及び同項第2号ト並びに 第93条第1項第3号 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連 の規定は、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

2項 会社計算規則 第2条第3項第57号及び 第77条 《たな卸資産及び工事損失引当金の表示 同…》 1の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。 の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る 計算関係書類 については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

3項 会社計算規則 第2条第3項第58号及び第59号、 第98条第1項第8号 《注記表は、次に掲げる項目に区分して表示し…》 なければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注 及び第9号、 第109条 《金融商品に関する注記 金融商品に関する…》 注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、法第444条第3項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第3号に掲げる事項を省略することができる。 1 金融商品の状況に関する事 並びに 第110条 《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》 に関する注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。とする。 1 賃貸等不動産の状況に関する事項 2 賃貸等不動産の時価に関する事項 2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注 の規定は、2010年3月31日前に終了する事業年度に係る 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

4項 会社計算規則 第98条第1項第10号、 第102条第1号 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記等 第102条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 及び 第111条 《持分法損益等に関する注記 持分法損益等…》 に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 ただし、第1号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 1 関連 の規定は、2008年4月1日前に開始する事業年度に係る 計算関係書類 については、適用しない。

5項 2010年4月1日前に開始する事業年度に係る 連結計算書類 のうち、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、 連結子会社 の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。

9条 (募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日前に会社法第199条第2項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は 自己株式 の処分に際しての計算については、なお従前の例による。

2項 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は 自己株式 の処分に際しての計算については、なお従前の例による。

10条 (吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日前に 吸収合併 契約、 新設合併 契約、吸収分割契約又は 株式交換 契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。

2項 施行日前に新設分割計画又は 株式移転 計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

11条 (会社の設立に際しての計算に関する経過措置)

1項 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。

2項 施行日前に作成された定款に係る 持分会社 の設立に際しての計算については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日法務省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2009年3月31日前に終了する事業年度に係る個別注記表及び連結注記表については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月11日法務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。第120条 《国際会計基準で作成する連結計算書類に関す…》 る特則 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第312条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準同条に規定する指定国際会計基準をい の規定は、2010年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る 連結計算書類 について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

3条 (米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)

1項 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 等の一部を改正する内閣府令(2009年内閣府令第73号)附則第2条第2項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき 連結計算書類 については、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、 会社計算規則 第3編第1章から第5章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。

2項 前項の規定による 連結計算書類 には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。

附 則(2010年9月30日法務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る 連結計算書類 については、なお従前の例による。

附 則(2010年11月25日法務省令第37号)

1項 この省令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2011年3月31日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 第2条第3項 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 :dfn: 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 第58号から第64号までに係る部分に限る。)、 第96条第7項 《7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自…》 己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。 1 当期首第1号に係る部分に限る。及び第8項、 第98条第1項 《注記表は、次に掲げる項目に区分して表示し…》 なければならない。 1 継続企業の前提に関する注記 2 重要な会計方針に係る事項連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注第2号から第6号までに係る部分に限る。及び第2項、 第101条 《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及第102条第2項 《2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変…》 更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。におけるその旨及び当該変更の理由とする。第102条の2 《会計方針の変更に関する注記 会計方針の…》 変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、会計監査人設置会社以外の株 から 第102条 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記等 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲 の五まで、 第113条 《一株当たり情報に関する注記 一株当たり…》 情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 一株当たりの純資産額 2 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損第122条第2項 《2 前項第4号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事象第1号に係る部分に限る。並びに 第126条第2項 《2 前項第6号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要な後発事第2号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらについての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。

2項 2008年12月5日から2010年3月31日までに 満期保有目的の債券 この省令による改正前の 会社計算規則 第2条第3項第27号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 :dfn: 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の債券を満期保有目的の債券に変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての 会社計算規則 第5条第6項 《6 次に掲げる資産については、事業年度の…》 末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産 2 市場価格のある資産子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年11月16日法務省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。第102条第1項第1号 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲に関する次に掲げる事項 イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の の規定は、2013年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、 会社計算規則 の規定を適用することができる。

附 則(2013年5月20日法務省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2013年4月1日前に開始した事業年度に係る 計算関係書類 については、なお従前の例による。

附 則(2015年2月6日法務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 会社計算規則 第76条第1項 《純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表…》 等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 評価・換算差額等 ハ 株式引受権 ニ 新株予約権 2 株式会社の連結貸借対照第93条第1項 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連第94条 《当期純損益金額 第1号及び第2号に掲げ…》 る額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。 1 税引前当期純損益金額 2 前条第2項に規定する場合同第96条第2項 《2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に…》 掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。 1 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 評価・換算差額等 ハ 株式引受権 ニ 新株 、第7項及び第8項、 第102条第1項 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲に関する次に掲げる事項 イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の 並びに 第113条 《一株当たり情報に関する注記 一株当たり…》 情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 一株当たりの純資産額 2 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損 の改正規定公布の日

3条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。第76条第1項 《純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表…》 等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 評価・換算差額等 ハ 株式引受権 ニ 新株予約権 2 株式会社の連結貸借対照第93条第1項 《次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名…》 称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額の次に表示しなければならない。 1 当該事業年度連第94条第1項 《第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第…》 3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額以下「当期純損益金額」という。は、当期純利益金額として表示しなければならない。 1 税引前当期純損益金額 2 前条第2項に規定する場合同項ただし書の場合を 及び第3項から第5項まで、 第96条第2項 《2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に…》 掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。 1 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目 イ 株主資本 ロ 評価・換算差額等 ハ 株式引受権 ニ 新株 及び第8項、 第102条第1項 《連結計算書類の作成のための基本となる重要…》 な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。 この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 1 連結の範囲に関する次に掲げる事項 イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の 並びに 第113条 《一株当たり情報に関する注記 一株当たり…》 情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 一株当たりの純資産額 2 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損 の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2項 会社計算規則 第96条第7項の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。

附 則(2016年1月8日法務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定による改正後の 会社計算規則 第120条の2 《修正国際基準で作成する連結計算書類に関す…》 る特則 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第314条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。に従う の規定は、2016年3月31日以後に終了する 連結会計年度 に係る 連結計算書類 について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2018年3月26日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。)の規定は、2018年4月1日以後開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同年3月31日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、 会社計算規則 の規定を適用することができる。

附 則(2018年10月15日法務省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2018年4月1日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年12月31日から2019年3月30日までの間に終了する事業年度に係るものについては、 会社計算規則 の規定を適用することができる。

附 則(令和元年12月27日法務省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。)の規定は、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算関係書類 についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号。以下「 連結財務諸表規則 」という。第93条 《中間連結決算日及び中間連結会計期間 第…》 1種中間連結財務諸表提出会社は、当該会社の中間会計期間の末日を中間連結決算日と定め、当該日を基準として第1種中間連結財務諸表を作成するものとする。 2 前項の場合において、中間連結会計期間は、当該中間 に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表規則 第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社の令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る 連結計算書類 についての会計監査報告については、 会社計算規則 の規定( 会社計算規則 第126条第1項第2号 《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》 は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示してい ロの規定を除く。)を適用することができる。

附 則(2020年3月31日法務省令第27号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、 会社計算規則 の規定を適用することができる。

附 則(2020年5月15日法務省令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 この省令による改正後の 会社法施行規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。並びに 第133条 《計算書類等の提供 法第437条の規定に…》 より株主に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査この省令により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びにこの省令による改正後の 会社計算規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して6月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第133条第1項に規定する提供事業報告をいう。及び提供 計算書類 会社計算規則 第133条第1項 《法第437条の規定により株主に対して行う…》 提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計 に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

附 則(2020年8月12日法務省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 会社計算規則 以下「 会社計算規則 」という。第88条第1項第1号 《損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して…》 表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 1 売上高売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。第101条第2項 《2 会社が顧客との契約に基づく義務の履行…》 の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容 2 前号に規定す 及び 第115条の2 《収益認識に関する注記 収益認識に関する…》 注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 ただし、法第444条第3項に規定する株式会社以外 の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

2項 会社計算規則 第98条第1項第4号の二並びに第2項第1号、第2号及び第5号並びに 第102条の3の2 《会計上の見積りに関する注記 会計上の見…》 積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 1 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な影響を及ぼ の規定は、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算書類 及び 連結計算書類 について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。

附 則(2020年11月27日法務省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下この条及び次条第13項において「 会社法改正法 」という。)の施行の日(2021年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 第二表に係る改正規定、 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 会社計算規則 第2条第2項第15号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 発行済株式 :dfn: 法第2条第31号に規定する発行済株式をいう。 2 電磁的方法 :dfn: 法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。 3 設立 の次に1号を加える改正規定及び 第134条 《連結計算書類の提供 法第444条第6項…》 の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 1 書面 の改正規定並びに 第3条 《会計慣行のしん酌 この省令の用語の解釈…》 及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第7条 《議決権行使書面 法第41条第1項の規定…》 により交付すべき議決権行使書面同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。に記載すべき事項又は法第42条第3項若しくは第4項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次 の次に2条を加える改正規定及び 第51条 《貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法…》 法第128条第3項の規定による措置は、第92条第1項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 の改正規定は、 会社法改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第4項及び第5項において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2021年1月29日法務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 の規定による改正後の 会社法施行規則 の目次( 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 の規定により改めた部分に限る。並びに 第133条 《計算書類等の提供 法第437条の規定に…》 より株主に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 の規定により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びに 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定による改正後の 会社計算規則 の目次( 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、2021年9月30日限り、その効力を失う。ただし、同日までに招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第133条第1項に規定する提供事業報告をいう。及び提供 計算書類 会社計算規則 第133条第1項 《法第437条の規定により株主に対して行う…》 提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計 に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。

3条 (会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《定義 この省令において「会社」、「外国…》 会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置 の規定による改正後の 会社計算規則 第126条第1項 《会計監査人は、計算関係書類を受領したとき…》 は、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。 1 会計監査人の監査の方法及びその内容 2 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示してい の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る 計算関係書類 についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。ただし、2021年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同項の規定を適用することができる。

附 則(2021年12月13日法務省令第45号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 この省令による改正後の 会社法施行規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。並びに 第133条 《計算書類等の提供 法第437条の規定に…》 より株主に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査この省令により加えた部分に限る。及び第133条の2の規定並びにこの省令による改正後の 会社計算規則 の目次(この省令により改めた部分に限る。及び第133条の2の規定は、2023年2月28日限り、その効力を失う。

附 則(2022年12月26日法務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この省令は、会社法2005年法律…》 第86号。以下「法」という。の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。 会社法施行規則 第133条 《 法第437条の規定により株主に対して行…》 う提供事業報告次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社、監査等委員会設置会社 の改正規定及び 第2条 《定義 この省令において、「会社」、「外…》 国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会 会社計算規則 第133条 《計算書類等の提供 法第437条の規定に…》 より株主に対して行う提供計算書類次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。の提供に関しては、この条に定めるところによる。 1 株式会社監査役設置会社監査 の改正規定は、2023年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日法務省令第12号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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