地方財政法施行令第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令《本則》

法番号:2006年総務省・財務省令第1号

略称: 地財法施行令第2条第4項、第17条第4項、第21条第4項及び第28条第3項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令

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制定文 地方財政法施行令 1948年政令第267号第2条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第1項又は前…》 項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要 、第7条第4項及び 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する許可…》 をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定に基づき、 地方財政法施行令 第2条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第1項又は前…》 項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要 、第7条第4項及び 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する許可…》 をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令を次のように定める。


1項 地方財政法施行令 1948年政令第267号第2条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第1項又は前…》 項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要第17条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第6項の規定…》 による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。 ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該第21条第4項 《4 総務大臣は、第1項に規定する許可又は…》 前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定め 及び 第28条第3項 《3 総務大臣は、前項に規定する同意をしよ…》 うとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限り 並びに 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 2007年政令第397号第14条第2項 《2 総務大臣は、法第13条第1項に規定す…》 る許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合について に規定する総務省令・財務省令で定める要件は、総務大臣が 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の 並びに 地方財政法施行令 第2条第3項 《3 都道府県知事は、法第5条の3第1項の…》 規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する許可…》 をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 及び 第28条第2項 《2 都知事は、法第5条の4第5項に規定す…》 る許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 の規定による協議を受けて同意をしようとする地方債、同法第5条の3第6項の規定による届出を受けた地方債、同令第17条第3項の規定による報告を受けた地方債並びに同法第5条の4第1項及び第3項から第5項まで並びに 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号第13条第1項 《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》 い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に に規定する許可をしようとする地方債の資金が同令第18条の二で定める公的資金を含まないものであって、地方債の限度額が、次の地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額未満のものであることとする。

1号 都道府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 次号において「 指定都市 」という。)200,000,000円

2号 市( 指定都市 を除く。)町村40,010,000円

《本則》 ここまで 附則 >  

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