附 則
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号。以下「 法 」という。)第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、 施行日 において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(以下「 令 」という。)第2条第1項第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、施行の際における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を 令 第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
2項 施行日 から2007年4月30日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、2007年4月30日において 令 第2条第1項第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、2007年4月30日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則(2007年10月1日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月1日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月21日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月1日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年10月31日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。
附 則(2008年12月26日厚生労働省令第180号)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年5月1日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、2009年5月5日から施行する。
附 則(2009年9月1日厚生労働省令第140号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年10月5日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年1月15日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2010年1月16日から施行する。
附 則(2010年2月1日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月8日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月23日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月26日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2010年3月28日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年4月1日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月1日厚生労働省令第99号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月7日厚生労働省令第19号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年7月25日厚生労働省令第91号)
1項 この省令は、2011年9月26日から施行する。
附 則(2011年7月25日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2018年8月30日厚生労働省令第110号)
1項 この省令は、2018年8月31日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)より前に締結された労働者派遣契約( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第26条第1項
《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》
労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を
に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、 施行日 において 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第1号
《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》
、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師
に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、施行日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を 令 第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
3項 施行日 から2018年9月30日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、同日において 令 第2条第1項第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、同日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年11月30日厚生労働省令第190号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)より前に締結された労働者派遣契約( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第26条第1項
《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》
労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を
に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、 施行日 以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号。以下「 令 」という。)
第2条第1項第1号
《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》
、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師
に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を 令 第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
3項 施行日 から2021年1月1日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において 令 第2条第1項第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)より前に締結された労働者派遣契約( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第26条第1項
《労働者派遣契約当事者の一方が相手方に対し…》
労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を
に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)に基づく労働者派遣について、 施行日 以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 (1986年政令第95号。以下この項及び次項において「 令 」という。)
第2条第1項第1号
《法第4条第1項第3号の政令で定める業務は…》
、次に掲げる業務当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務保健師助産師看護師
及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務( 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
及び
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業務並びに 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第24条の2
《画像診断装置を用いた検査等の業務 診療…》
放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができ
に規定する業務及び 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第20条の2第1項
《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》
48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。
に規定する業務に限る。)並びに第7号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を 令 第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
3項 施行日 から2021年5月1日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において 令 第2条第1項第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務( 保健師助産師看護師法
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
及び
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業務並びに 診療放射線技師法
第24条の2
《画像診断装置を用いた検査等の業務 診療…》
放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができ
に規定する業務及び 臨床検査技師等に関する法律
第20条の2第1項
《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》
48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。
に規定する業務に限る。)並びに第7号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第2条第2項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則(2022年9月1日厚生労働省令第123号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2024年1月4日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2024年2月1日から施行する。