労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令《本則》

法番号:1986年政令第95号

略称: 労働者派遣法施行令・人材派遣法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第4条第1項、 第6条第1号 《第6条 1985年改正法附則第8条第1項…》 若しくは第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては480,000円を新 、第44条第6項、第45条第16項、第46条第14項、第47条第3項及び 第54条 《施行日前に再退職をした警察職員に係る減額…》 退職年金の額の特例 旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第4条第1項第1号の政令で定める業務)

1項 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 以下「」という。第4条第1項第1号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す の政令で定める業務は、 港湾労働法 1988年法律第40号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 港湾 政令で指定する港湾その水域は、政令で定める区域とする。をいう。 2 港湾運送 港湾において行う行為であつて、次のいずれかに該当するものを に規定する港湾以外の港湾で 港湾運送事業法 1951年法律第161号第2条第4項 《4 この法律で「港湾」とは、政令で指定す…》 る港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域をいう。をいう。 に規定するもの(第3号において「 特定港湾 」という。)において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。

1号 港湾運送事業法 第2条第1項 《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》 応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお に規定する港湾運送のうち、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する行為

2号 港湾労働法施行令 1988年政令第335号第2条第1号 《法第2条第2号ロの政令で定める行為 第2…》 条 法第2条第2号ロの政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為とする。 1 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り若しくは荷直し 2 法第2条第2 及び第2号に掲げる行為

3号 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の 特定港湾 の水域の沿岸からおおむね500メートル(水島港にあつては1,000メートル、鹿児島港にあつては1,500メートル)の範囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「 特定港湾倉庫 」という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、 港湾運送事業法 第2条第3項 《3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、…》 営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。 1 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し に規定する港湾運送関連事業のうち同項第1号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第3条第1号から第4号までに掲げる事業又は 倉庫業法 1956年法律第121号第2条第2項 《2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受け…》 た物品の倉庫における保管保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の1時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項 に規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「 特定港湾運送関係事業者 」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。

4号 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第1項 《この法律で「道路運送車両」とは、自動車、…》 原動機付自転車及び軽車両をいう。 に規定する道路運送車両若しくは鉄道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の 特定港湾 倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を除く。又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場からの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。

2条 (法第4条第1項第3号の政令で定める業務)

1項 第4条第1項第3号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第40条の2第1項第4号又は第5号に該当する場合、第1号及び第3号に掲げる業務、第4号に掲げる業務( 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 及び 第6条 《 この法律において「准看護師」とは、都道…》 府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 に規定する業務並びに 診療放射線技師法 1951年法律第226号第24条の2 《画像診断装置を用いた検査等の業務 診療…》 放射線技師は、第2条第2項に規定する業務のほか、保健師助産師看護師法1948年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業とすることができ に規定する業務及び 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第20条の2第1項 《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。 に規定する業務に限る。並びに第7号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合並びに第1号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。

1号 医師法(1948年法律第201号)第17条に規定する医業(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条及び 第4条第1項第19号 《次の各号のいずれかに該当する者には、免許…》 を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務に関し、犯罪 において「 病院等 」という。)、同法第2条第1項に規定する 助産所 以下この条及び同号において「 助産所 」という。)、 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する 介護老人保健施設 以下この条及び同号において「 介護老人保健施設 」という。)、同条第29項に規定する 介護医療院 以下この条及び同号において「 介護医療院 」という。又は医療を受ける者の 居宅 以下この条及び同号において「 居宅 」という。)において行われるものに限る。

2号 歯科医師法 1948年法律第202号第17条 《 歯科医師でなければ、歯科医業をなしては…》 ならない。 に規定する歯科医業( 病院等 介護老人保健施設 介護医療院 又は 居宅 において行われるものに限る。

3号 薬剤師法 1960年法律第146号第19条 《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》 目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に に規定する調剤の業務( 病院等 又は 介護医療院 において行われるものに限る。

4号 保健師助産師看護師法 第2条 《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。第3条 《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。第6条 《 この法律において「准看護師」とは、都道…》 府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。 及び 第31条第2項 《2 保健師及び助産師は、前項の規定にかか…》 わらず、第5条に規定する業を行うことができる。 に規定する業務(他の法令の規定により、同条第1項及び 第32条 《 准看護師でない者は、第6条に規定する業…》 をしてはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、 病院等 助産所 介護老人保健施設 介護医療院 又は 居宅 において行われるもの( 介護保険法 第8条第3項 《3 この法律において「訪問入浴介護」とは…》 、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。

5号 栄養士法 1947年法律第245号第1条第2項 《この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の…》 免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、 病院等 介護老人保健施設 介護医療院 又は 居宅 において行われるものに限る。

6号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常 に規定する業務( 病院等 介護老人保健施設 介護医療院 又は 居宅 において行われるものに限る。

7号 診療放射線技師法 第2条第2項 《2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚…》 生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。をすることを業とする者をいう。 に規定する業務( 病院等 介護老人保健施設 介護医療院 又は 居宅 において行われるものに限る。

8号 歯科技工士法 1955年法律第168号第2条第1項 《この法律において、「歯科技工」とは、特定…》 人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。 ただし、歯科医師歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。がその診療中の患者のために自ら行 に規定する業務( 病院等 又は 介護医療院 において行われるものに限る。

2項 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。

1号 離島振興法 1953年法律第72号第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

2号 奄美群島振興開発特別措置法 1954年法律第189号第1条 《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》 及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振 に規定する奄美群島の区域

3号 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 1962年法律第88号第2条第1項 《この法律において「辺地」とは、交通条件及…》 び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 に規定する辺地

4号 山村振興法 1965年法律第64号第7条第1項 《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》 関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。 の規定により指定された振興山村の地域

5号 小笠原諸島振興開発特別措置法 1969年法律第79号第4条第1項 《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》 岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。 に規定する小笠原諸島の地域

6号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号第3条第3号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも に規定する離島の地域

7号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域

3条 (法第6条第1号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)

1項 第6条第1号 《許可の欠格事由 第6条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団 の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第117条 《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》 0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。第118条第1項 《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》 2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。

2号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定

3号 最低賃金法 1959年法律第137号第40条 《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》 低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定

4号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により、第18条第1項の許可、第23条第3項の規定による許可の有効期間の更新、第31条第1項の許可又は第36条第3項の第50条 《 第20条第1項又は第2項の規定に違反し…》 た者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

5号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第18条 《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》 たときは、310,000円以下の罰金に処する。 の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定

6号 港湾労働法 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為により第12条第1項の許可又は第17条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者 2 第21条第2項の規定による第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項又は第44条第2項の規定に違反した者 2 第18条第1項の規定に違反して第12条第2項第4号に掲げる事項を変更した者 3 偽りそ第1号を除く。及び 第51条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条第2項第17条第5項及び第18条第2項において準用する場合を含む。に規定する申請書又は第1第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定

7号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号第19条 《罰則 第13条第5項同条第8項の規定に…》 より適用される場合を含む。以下同じ。において準用する職業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す第20条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第4項同条第8項の規定により適用される場合を含む。の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者 2 第13条第5項において準用 及び 第21条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第5項において準用する同法第50条第2項の第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定

8号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第62条 《 第53条第5項において準用する職業安定…》 法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第65条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 までの規定

9号 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号第32条 《罰則 第13条第3項において準用する職…》 業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第1項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者 2 第13条第3項において準用する職業安定法第37条第2項の規定による 及び 第34条 《 次の各号の1に該当する者は、310,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第13条第3項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項において準用する同法第50条第2項の規定による立第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定

10号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

11号 第44条第4項 《4 派遣元の使用者が前項の規定に違反した…》 とき当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第2項の規定により当該派遣先の事業の労働基準法第10条に規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る。は、当該 の規定により適用される 労働基準法 第118条 《 第6条、第56条、第63条又は第64条…》 の2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。に違反した者についても前項第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、 及び 第121条 《 この法律の違反行為をした者が、当該事業…》 の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主事業主が法人である場合においてはその代表者 の規定並びに法第45条第7項の規定により適用される 労働安全衛生法 1972年法律第57号第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは 及び 第122条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 の規定

4条 (法第35条の4第1項の政令で定める業務等)

1項 第35条の4第1項 《派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に…》 遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。を従事させても当該日雇労働者の適 の政令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

2号 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第18号において「 機械等 」という。又は 機械等 により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務

3号 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる 事務用機器 第17号において「 事務用機器 」という。)の操作の業務

4号 通訳、翻訳又は速記の業務

5号 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

6号 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

7号 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

8号 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

9号 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、船荷証券、複合運送証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成( 港湾運送事業法 第2条第1項第1号 《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》 応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお に掲げる行為に附帯して行うもの及び 通関業法 1967年法律第122号第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

10号 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

11号 旅行業法 1952年法律第239号第12条の11第1項 《企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条…》 の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務以下「旅程管理業務」という。を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第6号までのいずれにも該当しない者であつ に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第3号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「 旅程管理業務等 」という。)、 旅程管理業務等 に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

12号 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

13号 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。

14号 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。

15号 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

16号 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務( 第4条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する業務…》 について、労働者派遣事業を行つてはならない。 1 港湾運送業務港湾労働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当す に規定する建設業務を除く。)を除く。

17号 事務用機器 の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

18号 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う 機械等 若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第3条第1項 《この章において「金融商品の販売」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以 に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

19号 保健師助産師看護師法 第5条 《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》 働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 に規定する業務( 病院等 助産所 介護老人保健施設 介護医療院 及び 居宅 において行われるもの( 介護保険法 第8条第3項 《3 この法律において「訪問入浴介護」とは…》 、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)を除く。

2項 第35条の4第1項 《派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に…》 遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。を従事させても当該日雇労働者の適 の政令で定める場合は、法第2条第4号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第35条の4第1項に規定する 日雇労働者 以下この項において「 日雇労働者 」という。)の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次の各号のいずれかに該当するときとする。

1号 当該 日雇労働者 が60歳以上の者である場合

2号 当該 日雇労働者 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 又は 第134条第1項 《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》 に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。 の学校の学生又は生徒(同法第4条第1項に規定する定時制の課程に在学する者その他厚生労働省令で定める者を除く。)である場合

3号 当該 日雇労働者 及びその属する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合

5条 (労働基準法を適用する場合の読替え)

1項 第44条 《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》 法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労 の規定により同条第1項に規定する 派遣中の労働者 次条において「 派遣中の労働者 」という。)の法第23条の2に規定する 派遣就業 次条において「 派遣就業 」という。)に関し 労働基準法 の規定を適用する場合における法第44条第6項の規定による 労働基準法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

6条 (労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等)

1項 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により法第44条第1項に規定する 派遣先の事業 以下この条において「 派遣先の事業 」という。)に関し 労働安全衛生法 の規定を適用する場合における法第45条第17項の規定による 労働安全衛生法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 前項に定めるもののほか、 第45条 《労働安全衛生法の適用に関する特例等 労…》 働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事 の規定により 労働安全衛生法 の規定を適用する場合における同条第17項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3項 労働者がその事業場における 派遣就業 のために派遣されている 派遣先の事業 の事業場に関する 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号第2条 《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 …》 労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、運送業第4条 《衛生管理者を選任すべき事業場 法第12…》 条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。第5条 《産業医を選任すべき事業場 法第13条第…》 1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 及び 第9条 《衛生委員会を設けるべき事業場 法第18…》 条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。 の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該 派遣中の労働者 を使用する事業場とみなす。

4項 労働者がその事業場における 派遣就業 のために派遣されている 派遣先の事業 の事業場に関する 労働安全衛生法施行令 第3条 《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》 条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。 及び 第8条 《安全委員会を設けるべき事業場 法第17…》 条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学 の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該 派遣中の労働者 を使用する事業場とみなす。

5項 その事業場に使用する労働者が 派遣先の事業 における 派遣就業 のために派遣されている 第44条第3項 《3 労働者派遣をする事業主の事業以下この…》 節において「派遣元の事業」という。の労働基準法第10条に規定する使用者以下この条において「派遣元の使用者」という。は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事 に規定する派遣元の事業の事業場に関する 労働安全衛生法施行令 第3条 《安全管理者を選任すべき事業場 法第11…》 条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。 及び 第8条 《安全委員会を設けるべき事業場 法第17…》 条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学 の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該 派遣中の労働者 を使用しないものとみなす。

7条 (じん肺法を適用する場合の読替え)

1項 第46条第6項 《6 派遣先の事業において常時粉じん作業に…》 従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。につい の規定により じん肺法 1960年法律第30号)の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 前項に定めるもののほか、 第46条 《じん肺法の適用に関する特例等 労働者が…》 その事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法1960年法律第30号第2条第1項第3号に規定する粉じん作業以下この条において単に「粉じん作業」という。に係るものに関しては、当該 の規定により じん肺法 の規定を適用する場合における同条第14項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

8条 (作業環境測定法を適用する場合の読替え)

1項 第47条 《作業環境測定法の適用の特例 第45条第…》 3項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法1975年法律第28号第2条第1号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第1章、第8条第2項同法第34条第2項において の規定により 作業環境測定法 1975年法律第28号)の規定を適用する場合における同条第3項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9条 (手数料の額)

1項 第54条 《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第54条第1号 《手数料 第54条 次に掲げる者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有 に掲げる者130,000円(労働者派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、55,000円に当該事業所数から1を減じた数を乗じて得た額に130,000円を加えた額

2号 第54条第2号 《手数料 第54条 次に掲げる者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有 に掲げる者再交付を受けようとする許可証一枚につき1,500円

3号 第54条第3号 《手数料 第54条 次に掲げる者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有 に掲げる者55,000円に労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額

4号 第54条第4号 《手数料 第54条 次に掲げる者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第5条第1項の許可を受けようとする者 2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 3 第10条第2項の規定による許可の有 に掲げる者書換えを受けようとする許可証一枚につき3,000円

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