附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章及び第5章並びに附則第3条及び
第22条
《一般統計調査の改善の要求 総務大臣は、…》
第19条第1項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第20条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (統計報告調整法の廃止)
1項 統計報告調整法(1952年法律第148号)は、廃止する。
3条 (準備行為)
1項 改正後の 統計法 (以下「 新法 」という。)
第6条
《国民経済計算 内閣総理大臣は、国際連合…》
の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。 2 内
の規定による作成基準の設定、 新法
第27条
《事業所母集団データベースの整備 総務大…》
臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担
の規定による 事業所母集団データベース の整備、新法第28条の規定による 統計基準 の設定及び新法第35条の規定による 匿名データ の作成並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、新法の例によりすることができる。
4条 (最初の国勢調査の実施時期)
1項 新法
第5条第2項
《2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以…》
下「国勢調査」という。を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
本文の規定による最初の 国勢調査 は、2010年に行うものとする。
5条 (指定統計に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 統計法 (以下「 旧法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「行政機関」とは…》
、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法1948年法律第120
の規定により指定を受けている指定統計( 施行日 において総務大臣が公示したものに限る。)は、 新法
第2条第4項第3号
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
の規定により指定を受けた 基幹統計 とみなす。
6条 (指定統計調査に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第7条第1項
《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》
る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定により承認を受けた指定 統計調査 (同条第2項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、 新法
第9条第1項
《行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の規定により承認を受けた 基幹統計 調査とみなす。
7条 (届出統計調査に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧法
第8条第1項
《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》
、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定により届け出られた 統計調査 ( 行政機関 が届け出たものに限る。)については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、 新法
第19条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けることを要しない。
2項 施行日 前に 旧法
第8条第1項
《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》
、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
の規定により届け出られた 統計調査 のうち、地方公共団体が届け出た統計調査については施行日において 新法
第24条第1項
《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》
政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定により届け出られた統計調査と、 独立行政法人等 が届け出た統計調査であって施行日以降新法第25条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものについては施行日において同条の規定により届け出られた統計調査とみなす。
8条 (調査票の使用に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定により調査票を使用している者は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間は、 新法 の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
2項 施行日 前にされた 旧法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の承認の申請であって、この法律の施行の際、承認又は不承認の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
9条 (調査票及び統計報告に関する経過措置)
1項 旧法 の規定により指定統計を作成するために集められた調査票に記録されている情報は、 新法 の規定による 基幹統計 調査に係る 調査票情報 とみなす。
2項 旧法 の規定により届出 統計調査 ( 行政機関 が行ったものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は 一般統計調査 に係る 調査票情報 と、旧法の規定により届出統計調査(地方公共団体が行ったものであって
第24条第1項
《地方公共団体地方公共団体の規模を勘案して…》
政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は 指定地方公共団体 が行った統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査( 独立行政法人等 が行ったものであって
第25条
《指定独立行政法人等が行う統計調査 独立…》
行政法人等その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政
の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は 指定独立行政法人等 が行った統計調査に係る調査票情報とみなす。
3項 附則第2条の規定による廃止前の統計報告調整法(以下「 旧統計報告調整法 」という。)の規定により統計報告の徴集によって得られた統計報告に記録されている情報は、 新法 の規定による 一般統計調査 に係る 調査票情報 とみなす。ただし、新法第32条から
第38条
《手数料 第33条の2第1項の規定により…》
行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第34条第1項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第36条第1項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費
まで、
第40条第1項
《行政機関の長、指定地方公共団体の長その他…》
の執行機関又は指定独立行政法人等は、この法律指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のため
及び
第52条
《個人情報の保護に関する法律の適用除外 …》
個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。であって、次に掲げるものについては、同法第5章の規定は、適用しない。 1 基幹統計
の規定は、統計報告のうち 旧統計報告調整法 第4条第2項の申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報については、適用しない。
10条 (結果の公表に関する経過措置)
1項 施行日 前に公表されていない指定 統計調査 の結果に対する 旧法
第16条
《地方公共団体が処理する事務 基幹統計調…》
査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
の規定の適用については、なお従前の例による。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (統計報告の徴集に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧統計報告調整法 第4条第1項の承認を受けた統計報告の徴集は、旧統計報告調整法第5条第2項の規定により定められた承認の期間が満了するまでの間は、 新法
第19条第1項
《行政機関の長は、一般統計調査を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 一般統計調査 とみなす。
13条 (異議の申出に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧統計報告調整法 第11条第1項の規定に基づき総務大臣に対してなされた異議の申出の手続については、なお従前の例による。
14条 (旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
1項 施行日 前に 旧法 若しくは 旧統計報告調整法 又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
15条 (条例との関係)
1項 地方公共団体の条例の規定で、 新法 で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2項 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
16条 (政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
17条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 新法
第37条
《事務の委託 行政機関の長又は指定独立行…》
政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第33条の2第1項、第34条第1項又は前条第1項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。
の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
3条 (統計法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第22条
《一般統計調査の改善の要求 総務大臣は、…》
第19条第1項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第20条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために
の規定による改正前の 統計法
第44条
《設置 総務省に、統計委員会以下「委員会…》
」という。を置く。
の規定により置かれている統計 委員会 は、
第22条
《一般統計調査の改善の要求 総務大臣は、…》
第19条第1項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第20条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために
の規定による改正後の 統計法
第44条
《設置 総務省に、統計委員会以下「委員会…》
」という。を置く。
の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月1日法律第34号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、公的統計が国民にとっ…》
て合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって
中 統計法
第4条
《基本計画 政府は、公的統計の整備に関す…》
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画以下この条において「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1
の改正規定、同法第45条の改正規定及び同法第49条の次に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び
第7条
《基幹統計の指定 総務大臣は、第2条第4…》
項第3号の規定による指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 2 総務大臣は、指定をした
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《目的 この法律は、公的統計が国民にとっ…》
て合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって
の規定による改正後の 統計法 (以下「 新法 」という。)
第45条の2
《委員会の意見の聴取 総務大臣は、次に掲…》
げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 1 第2条第2項第2号若しくは第5項第3号、第5条第1項、第8条第1
の規定の例により、統計 委員会 の意見を聴くことができる。
3条 (統計法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、公的統計が国民にとっ…》
て合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって
ただし書に規定する規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 新法
第45条
《所掌事務 委員会は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。 2 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 3 第4条第4項同条第6項において
の規定の適用については、同条第3号中「、次条又は」とあるのは、「又は」とする。
4条
1項 新法
第33条第2項
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなら
から第4項まで(これらの規定を新法第33条の2第2項及び
第36条第2項
《2 第33条第2項及び第4項の規定は前項…》
の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「前
において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に新法第33条第1項(第1号を除く。)若しくは
第33条の2第1項
《行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前…》
条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った
の規定により行われた求めに応じ、新法第2条第11項に規定する 調査票情報 を提供した場合又は新法第36条第1項の規定により行われた求めに応じ、新法第2条第12項に規定する 匿名データ を提供した場合について適用する。
2項 新法
第34条第2項
《2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は…》
、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 1 前項の規定により統計の作成等の
及び第3項の規定は、 施行日 以後に同条第1項の規定により行われた委託に応じ、新法第32条第1号に規定する 統計の作成等 を行うこととした場合について適用する。
5条 (処分等の効力)
1項 施行日 前に
第1条
《目的 この法律は、公的統計が国民にとっ…》
て合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって
の規定による改正前の 統計法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《事業所母集団データベースの整備 総務大…》
臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。の負担
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《所掌事務 委員会は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。 2 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 3 第4条第4項同条第6項において
、
第47条
《委員等の任命 委員及び臨時委員は、学識…》
経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
及び
第55条
《施行の状況の公表等 総務大臣は、行政機…》
関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《 第41条各号に掲げる者が、その取り扱う…》
同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 第43条第1項各号に掲げる者が、その取扱い又は利
から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日
2:3号 略
4号 第17条
《基幹統計調査と誤認させる調査の禁止 何…》
人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
、
第35条
《匿名データの作成 行政機関の長又は指定…》
独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。 2 行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ
、
第44条
《設置 総務省に、統計委員会以下「委員会…》
」という。を置く。
、
第50条
《資料の提出等の要求 委員会は、その所掌…》
事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
及び
第58条
《 基幹統計の業務に従事する者又は従事して…》
いた者が、当該基幹統計を第8条第2項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
並びに次条、附則第3条、
第5条
《国勢統計 総務大臣は、本邦に居住してい…》
る者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計以下この条において「国勢統計」という。を作成しなければならない。 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査以下「国勢調
、
第6条
《国民経済計算 内閣総理大臣は、国際連合…》
の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。 2 内
、
第7条
《基幹統計の指定 総務大臣は、第2条第4…》
項第3号の規定による指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。 2 総務大臣は、指定をした
(第3項を除く。)、
第13条
《報告義務 行政機関の長は、第9条第1項…》
の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。 2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の
、
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
、
第18条
《 削除…》
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、
第19条
《 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が…》
、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。 但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を
から
第21条
《 成年に達した者は、分籍をすることができ…》
る。 但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。
まで、
第23条
《 第16条ないし[から〜まで]第21条の…》
規定によつて、新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。 死亡し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。
、
第24条
《 戸籍の記載が法律上許されないものである…》
こと又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。 ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長に
、
第27条
《 届出は、書面又は口頭でこれをすることが…》
できる。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定を除く。)、
第30条
《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》
この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
、
第31条
《国又は都道府県の指導等 国は都道府県及…》
び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府県知事又は市町村長
、
第33条
《関係市町村長の意見が異なる場合の措置 …》
市町村長は、住民の住所の認定について他の市町村長と意見を異にし、その協議がととのわないときは、都道府県知事関係市町村が二以上の都道府県の区域内の市町村である場合には、主務大臣に対し、その決定を求める旨
から
第35条
《秘密を守る義務 住民基本台帳に関する調…》
査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
まで、
第40条
《主務大臣 この法律において、主務大臣は…》
、総務大臣とする。 ただし、第9条第2項の規定による通知に関する事項及び第3章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
、
第42条
《 第30条の二十六又は第30条の三十これ…》
らの規定を第30条の44の13において準用する場合を含む。の規定に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
、
第44条
《 第35条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
から
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第11条の2第11項若しくは第30条の39第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 2 偽り
まで、
第48条
《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》
定めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第43条第1号、第45条又は第46条第1号の違反行為
、
第50条
《 偽りその他不正の手段により第11条の2…》
第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧
から
第52条
《 第22条から第24条まで、第25条又は…》
第30条の46から第30条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出第28条から第30条までの規定による付記を含む。をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、60,000円以下の過料に
まで、
第53条
《 前3条の規定による過料についての裁判は…》
、簡易裁判所がする。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第45条の2第1項
《法務大臣は、第19条第8号又は第9号の規…》
定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機
、第5項、第6項及び第9項の改正規定並びに同法第52条の3の改正規定を除く。)、
第55条
《施行の状況の公表等 総務大臣は、行政機…》
関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委
( がん登録等の推進に関する法律 (2013年法律第111号)
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、
第56条
《 第38条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
、
第58条
《 第36条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
、第64条、第65条、第68条及び第69条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
5:6号 略
7号 第27条
《国等による全国がん登録情報等の保有等の制…》
限 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県第24条第1項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。及び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行
( 住民基本台帳法
第24条の2
《個人番号カードの交付を受けている者等に関…》
する転入届の特例 個人番号カードの交付を受けている者が転出届前条の規定による届出をいう。以下この条において同じ。をした場合においては、最初の転入届当該転出届をした日後その者が最初に行う第22条第1項
の改正規定及び同法第30条の15第3項の改正規定に限る。)、
第48条
《委員の任期等 委員の任期は、2年とする…》
。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第71条の2
《事務の区分 第3条第3項第9条第2項及…》
び第10条第2項において準用する場合を含む。、第4項、第5項第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。及び第7項、第3条第10項において準用する同条第3項第9条第2項及び第10条第2項
を同法第71条の3とし、同法第71条の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第49条
《委員長 委員会に、委員長を置き、委員の…》
互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
及び
第51条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに附則第9条(第3項を除く。)、
第10条
《承認の基準 総務大臣は、前条第1項の承…》
認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要
、
第15条
《立入検査等 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場
、
第18条
《 削除…》
( 戸籍法
第129条
《 戸籍及び除かれた戸籍の正本及び副本、第…》
48条第2項に規定する書類並びに届書等情報に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。については、同法第5章第4節の規定は、
の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、
第22条
《 父又は母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に…》
記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。
、
第25条
《 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出…》
人の所在地でこれをしなければならない。 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
、
第26条
《 本籍が明かでない者又は本籍がない者につ…》
いて、届出があつた後に、その者の本籍が明かになつたとき、又はその者が本籍を有するに至つたときは、届出人又は届出事件の本人は、その事実を知つた日から10日以内に、届出事件を表示して、届出を受理した市町村
、
第28条
《 法務大臣は、事件の種類によつて、届書の…》
様式を定めることができる。 前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。 但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
、
第29条
《 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出…》
人が、これに署名しなければならない。 1 届出事件 2 届出の年月日 3 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示 4 届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名 5 届出人と届出事件の本人とが異なるとき
( 住民基本台帳法
第30条の15第3項
《3 機構は、機構保存本人確認情報を、第3…》
0条の42第4項又は第30条の44の11第3項の規定による事務に利用することができる。
の改正規定に限る。)、
第39条
《適用除外 この法律は、日本の国籍を有し…》
ない者のうち第30条の45の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の38第5項の規定による命令に違反した者 2 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的
、
第47条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした機構の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の十八第30条の44の9において準用する場合を含む。の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に
、
第49条
《 第34条第3項の規定による質問に対し、…》
答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、60,000円以下の罰金に処する。
、
第54条
《公的統計の所在情報の提供 総務大臣は、…》
公的統計を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に公的統計の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
、
第55条
《施行の状況の公表等 総務大臣は、行政機…》
関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委
( がん登録等の推進に関する法律
第35条
《開示等の制限 全国がん登録情報等、都道…》
府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第22条第1項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第5章第4節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にか
の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、
第57条
《 第34条に規定する者が、その事務又は業…》
務に関して知り得た同条に規定する情報匿名化が行われていない情報を除く。を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第66条及び第70条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日