地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令《本則》

法番号:2007年政令第178号

略称: 企業立地促進法施行令・地域未来投資促進法施行令

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制定文 内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)第3条第6項第5号及び第8号、 第18条第3項 《3 委員の退任による変更の登記の申請書に…》 は、これを証する書面を添付しなければならない。 並びに 第19条 《業務の範囲 機構は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を営むものとする。 1 第23条第1項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け以下「債権買取り等」とい の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 2007年法律第40号。以下「」という。第2条第3項第5号 《3 この法律において「中小企業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第3項第8号 《3 この法律において「中小企業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

3号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合及び森林組合連合会

5号 商工組合及び商工組合連合会

6号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

7号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

8号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

2条 (特定事業者の範囲)

1項 第2条第4項第4号 《4 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも500人とする。

1号 ソフトウェア業

2号 情報処理サービス業

3号 旅館業

2項 第2条第4項第7号 《4 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

3号 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

4号 森林組合及び森林組合連合会

5号 商工組合及び商工組合連合会

6号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

7号 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

8号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が常時500人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であるもの

3条 (保険料率)

1項 第19条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 次項において「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における 無担保保険 の保険関係( 第19条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、地域経済牽引…》 事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項の記載があるものに限る。に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの第30条第2項において「特例地域経済牽引事業関連保証」 に規定する特例地域経済牽引事業関連保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

4条 (商標登録出願等に係る登録料の軽減)

1項 第24条第1項 《特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る…》 商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済 の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録( 商標法 1959年法律第127号第7条の2第1項 《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》 された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第2号及び次条第1項において同じ。)が承認地域経済けん引事業(法第18条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。次条第1項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画(法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。次条第1項において同じ。)の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号

3号 登録料の軽減を受けようとする旨

2項 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 若しくは第2項又は 第41条の2第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》 第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内 若しくは第7項の規定により納付すべき登録料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

5条 (商標登録出願の手数料の軽減)

1項 第24条第2項 《2 特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に…》 係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところに の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示

3号 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨

2項 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、 特許法等関係手数料令 1960年政令第20号第4条第2項 《2 商標法第76条第2項の規定により納付…》 すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標登録出願をする者 一件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額 2 防護標章登録出願又は防護標章登録 の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

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