独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令《本則》

法番号:2007年政令第234号

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制定文 内閣は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号)第25条第5項、第29条第3号ヘ、ト及びリ、同条第5号から第7号まで、第30条第5項並びに第35条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 以下「 機構 」という。)は、 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。以下「」という。第25条第1項 《機構は、郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定…》 において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び第3項において単に「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後 の規定により積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を総務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。

2項 前項の承認申請書には、期間最後の事業年度( 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第21条第1項 《別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人…》 は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理 に規定する期間最後の事業年度をいう。以下同じ。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

2条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 機構 は、 第25条第2項 《2 機構は、前項に規定する通則法第44条…》 第1項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 総務大臣は、前項の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

3条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

4条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 国庫納付金 は、一般会計に帰属する。

5条 (社債)

1項 第29条第3号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その への政令で定める社債は、貸借対照表上の純資産額が1,600,000,000円以上の会社の発行する社債とする。

6条 (特定社債)

1項 第29条第3号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その トの政令で定める特定社債は、次に掲げるものとする。

1号 取得する特定資産として300個以上の金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権を除く。次号において同じ。)のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債

2号 取得する特定資産として300個以上の金銭債権を信託する信託の受益権のみを定める資産流動化計画に従い発行される特定社債

3号 特定社債及び優先出資の発行についての定めのある資産流動化計画に従い発行される特定社債であって、当該資産流動化計画に定められた特定社債(特定短期社債を除く。)の発行総額、特定短期社債の発行限度額、特定約束手形の発行限度額及び特定借入れの借入限度額の合計額が当該優先出資の額面金額に当該資産流動化計画に定められた優先出資の総口数の最高限度を乗じて得た額以下であるもののうち、金融商品取引所( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。次条第3号及び 第9条第1号 《形式不備等による訂正届出書の提出命令 第…》 9条 内閣総理大臣は、第5条第1項及び第13項若しくは第7条第1項の規定による届出書類に形式上の不備があり、又はその書類に記載すべき重要な事項の記載が不10分であると認めるときは、届出者に対し、訂正届 において同じ。)に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が1,600,000,000円以上のもの又は次条第3号に規定する法人が元本の償還及び利息の支払について保証している特定社債(前2号に該当するものを除く。

2項 前項の「特定資産」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定短期社債」、「特定約束手形」又は「特定借入れ」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第1項 《この法律において「特定資産」とは、資産の…》 流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 、第4項、第5項、第8項、第10項又は第12項に規定する特定資産、資産流動化計画、優先出資、特定短期社債、特定約束手形又は特定借入れをいう。

7条 (外国債)

1項 第29条第3号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その リの政令で定める債券は、次に掲げるものとする。

1号 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券

2号 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(前号に該当するものを除く。

3号 金融商品取引所(金融商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で貸借対照表上の純資産額が1,600,000,000円以上のものの発行する債券(前2号に該当するものを除く。

8条 (債券の貸付け)

1項 第29条第5号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その の政令で定める債券は、国債並びに同条第3号ロからヘまで及びリに掲げる債券(同号リに規定する標準物を除く。)とする。

2項 第29条第5号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。

2号 金融商品取引法 第2条第30項 《30 この法律において「証券金融会社」と…》 は、第156条の24の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する証券金融会社

9条 (債券オプション)

1項 第29条第6号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その の政令で定める権利は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券( 第29条第3号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利

2号 債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。

10条 (先物外国為替の取引から除かれる取引)

1項 第29条第7号 《簡易生命保険資産の運用 第29条 機構は…》 、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。 1 保険契約者に対する貸付け 2 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託 3 次に掲げる有価証券その の政令で定める取引は、 金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。及び同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引とする。

11条 (一回の発行に係る取得の制限を適用しない外国債)

1項 第30条第5項 《5 前3項の規定は、機構が簡易生命保険資…》 産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。 この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第3項中「割合」とあるのは、「割 の規定により読み替えて準用する同条第3項の政令で定める外国債は、 第7条第1号 《理事の職務及び権限等 第7条 理事は、理…》 事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合 に掲げるものとする。

12条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 第31条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による再委託又は第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用す の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち法第15条第1項の規定による委託、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託、法第18条第1項の規定による委託及び同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 機構 に係る 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第64条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させること の規定による総務大臣の立入検査の権限のうち 第10条 《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》 職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と に規定する郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、総務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

13条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 第32条の2 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第18条の2第2項第1号又は第18条の3第2項の総務省令を定めよ の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

14条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第35条第3項 《3 内閣総理大臣は、第33条第1号から第…》 3号までの規定による権限、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 機構 の従たる事務所又は 第31条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による再委託又は第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項同条第5項において準用す の委託若しくは再委託を受けた者の事務所(以下この条において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 従たる事務所等 に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、 機構 の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

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