制定文
内閣は、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第10条第3項
《3 共済事業を行う消費生活協同組合であつ…》
てその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項
、
第12条の2第1項
《共済事業を行う組合は、他の組合その他政令…》
で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は
、
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
、
第28条第4項
《4 その行う事業の規模が政令で定める基準…》
を超える組合にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任
、
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
、
第31条の8第1項
《役員の責任を追及する訴えについては、会社…》
法第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二各号、第851条並びに第853条第1項第2号及
、第2項及び第3項、
第49条第3項
《3 組合は、第1項の期間内に、債権者に対…》
して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者政令で定めるものを除く。には、各別にこれを催告しなければならない。 1 出資一口の金額の減少の内容 2 債権者が一定の期間内に異議を述べること
(同法第50条の2第4項、第68条第4項、第68条の2第6項及び第68条の3第4項において準用する場合を含む。)、第50条の五、第51条第1項、第53条の4第4項、第53条の6第2項、第54条の2第1項、第73条並びに第90条第1項及び第4項、同法第12条の2第3項において準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第309条第1項第6号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
及び第2項並びに 消費生活協同組合法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
において準用する 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(同法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の3第3項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)及び第37条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
1項 共済掛金の総額に係る 消費生活協同組合法 (以下「 法 」という。)
第10条第3項
《3 共済事業を行う消費生活協同組合であつ…》
てその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項
の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(一事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ1,100,000,000円であることとする。
2項 共済金額に係る 法
第10条第3項
《3 共済事業を行う消費生活協同組合であつ…》
てその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第1項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項
の政令で定める基準は、1の被共済者当たりの共済金額が1,010,000円であることとする。
2条 (共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
1項 法
第12条の2第1項
《共済事業を行う組合は、他の組合その他政令…》
で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。 ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は
の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第4条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
3条 (共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
1項 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第1項第6号
《保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保…》
険契約の申込みをした者又は保険契約者以下この条において「申込者等」という。は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 申込者等(共済事業( 法
第10条第2項
《2 前項第4号の事業以下「共済を図る事業…》
」という。のうち、共済事業組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定
に規定する共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店(法第12条の2第3項に規定する共済代理店をいう。以下この条において同じ。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「 営業所等 」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が共済契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該 営業所等 において当該共済契約の申込みをした場合
2号 申込者等が、自ら指定した場所(共済事業を行う組合又は共済代理店の 営業所等 及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
3号 申込者等が、郵便その他の厚生労働省令で定める方法により共済契約の申込みをした場合
4号 申込者等が、共済契約に係る共済掛金又はこれに相当する金銭の払込みを共済事業を行う組合又は共済代理店の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該共済契約の相手方である共済事業を行う組合若しくは当該共済契約に係る共済募集を行った共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
5号 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
6号 当該共済契約が、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条
《勤労者財産形成貯蓄契約等 この法律にお…》
いて「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その
に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
7号 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
8号 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「 既契約 」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は 既契約 の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
4条 (共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
1項 共済事業を行う組合は、 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、 法
第12条の2第3項
《3 保険業法第283条の規定は共済事業を…》
行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。並
において準用する 保険業法
第309条第2項
《2 前項第1号の場合において、保険会社等…》
又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5条 (特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)
1項 共済事業を行う組合は、 法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6条 (特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等)
1項 共済事業を行う組合は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する同意を得ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
7条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定共済契約( 法
第12条の3第1項
《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》
通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる
に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
2号 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等( 法
第50条の5
《健全性の基準 行政庁は、共済事業を行う…》
消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として
に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働省令で定める事項
8条 (特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第12条の3第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項
の規定により 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
9条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
1項 法
第28条第4項
《4 その行う事業の規模が政令で定める基準…》
を超える組合にあつては、監事のうち1人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 1 当該組合の組合員又は当該組合の会員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 2 その就任
の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第31条の10第2項において準用する会社法(2005年法律第86号)第439条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第31条の9第1項の貸借対照表をいう。
第11条
《会計監査人の監査を要する共済事業を行う消…》
費生活協同組合の範囲 法第31条の10第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円であることとする。
において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円であることとする。
10条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第30条の3第3項
《3 理事については会社法第357条第1項…》
、同法第360条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項並びに同法第361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項の規定を、監事については同法第343条第1項及び第2項、第345条第1項か
の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)
1項 法
第31条の10第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合であつてそ…》
の事業の規模が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない
の政令で定める基準は、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20,100,000,000円であることとする。
12条 (会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第31条の10第2項
《2 前項に規定する会計監査人の監査を要す…》
る組合については、会社法第439条及び第444条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第439条並びに第444条第1項、第4項及び第6項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同
の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第31条の10第3項
《3 会計監査人については、第29条の二並…》
びに会社法第329条第1項、第337条、第338条第1項及び第2項、第339条、第340条第1項から第3項まで、第344条第1項及び第2項、第345条第1項から第3項まで、第396条第1項から第5項ま
の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第49条第3項
《3 組合は、第1項の期間内に、債権者に対…》
して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者政令で定めるものを除く。には、各別にこれを催告しなければならない。 1 出資一口の金額の減少の内容 2 債権者が一定の期間内に異議を述べること
(法第50条の2第4項、第68条第5項、第68条の2第7項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者とする。
14条 (健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
1項 法
第50条の5
《健全性の基準 行政庁は、共済事業を行う…》
消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
15条 (組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)
1項 法
第51条第1項
《貸付事業を行う組合職域による消費生活協同…》
組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
2項 法
第51条第1項
《貸付事業を行う組合職域による消費生活協同…》
組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えないものを除く。の純資産額は、当該貸付事業を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上でなければならない。
の政令で定める金額は、50,010,000円とする。
16条 (変更対象外契約の範囲)
1項 法
第53条の4第4項
《4 第1項に規定する「変更対象外契約」と…》
は、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。その他の政令で定める共済契約をいう。
の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
1号 契約条件の変更の基準となる日(次号において「 基準日 」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
2号 基準日 において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
17条 (契約条件の変更の限度)
1項 法
第53条の6第2項
《2 契約条件の変更によつて変更される共済…》
金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
の政令で定める率は、年100分の3とする。
18条 (共済事業を行う組合の出資の総額)
1項 法
第54条の2第1項
《共済事業を行う消費生活協同組合であつてそ…》
の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。
19条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第73条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第
の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。