後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令《本則》

法番号:2007年厚生労働省令第141号

略称:

附則 >  

制定文 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 2007年政令第325号第6条第2項 《2 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。 及び第3項の規定に基づき、 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 後期高齢者医療の調整交付金( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号。以下「」という。第95条第1項 《国は、後期高齢者医療の財政を調整するため…》 、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (普通調整交付金の交付)

1項 普通調整交付金( 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 2007年政令第325号。以下「 算定政令 」という。第6条第1項 《法第95条第1項の規定による調整交付金は…》 、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額( 第4条第1項 《法第93条第1項の規定により、毎年度国が…》 法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合以下「後期高齢者医療広域連合」という。に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給 に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額( 第5条第1項 《都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が…》 確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。

3条 (普通調整交付金の額の算定)

1項 普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。

4条 (調整対象需要額の算定方法)

1項 調整対象需要額は、第1号に掲げる額に12分の1に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から特別調整控除額並びに 算定政令 第4条第2項及び第7条第2項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「 高額医療費公費負担額 」という。)を控除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「 補正前調整対象需要額 」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。

1号 被保険者(第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち、法第67条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「 第1号・第2号被保険者 」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額

次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額

(1) 前年度の12月11日から当該年度の12月10日までの間(以下このイ及び次号イにおいて「 請求費用算定期間 」という。)における請求に係る 第1号・第2号被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額

(2) 請求費用算定期間 における請求に係る 第1号・第2号被保険者 に係る入院時食事療養費の支給( 高齢者の医療の確保に関する法律 施行 規則 2007年厚生労働省令第129号。以下「 規則 」という。)第37条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(3) 請求費用算定期間 における請求に係る 第1号・第2号被保険者 に係る入院時生活療養費の支給( 規則 第42条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(4) 請求費用算定期間 における請求に係る 第1号・第2号被保険者 に係る保険外併用療養費の支給( 規則 第37条及び第42条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(5) 請求費用算定期間 における請求に係る 第1号・第2号被保険者 に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額

(1) 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下このロ及び次号ロにおいて「 支給等費用算定期間 」という。)における 第1号・第2号被保険者 に係る入院時食事療養費の支給( 規則 第37条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(2) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る入院時生活療養費の支給( 規則 第42条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(3) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る保険外併用療養費の支給( 規則 第37条及び第42条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(4) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額

(5) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る移送費の支給に要した費用の額

(6) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る高額療養費の支給に要した費用の額

(7) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額

(8) 支給等費用算定期間 における 第1号・第2号被保険者 に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額

2号 被保険者のうち、第67条第1項第3号に掲げる場合に該当する者(以下この号において「 第3号被保険者 」という。)に係るイ及びロに掲げる額の合計額

次の(1)から(5)までに掲げる額の合計額

(1) 請求費用算定期間 における請求に係る 第3号被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額

(2) 請求費用算定期間 における請求に係る 第3号被保険者 に係る入院時食事療養費の支給( 規則 第37条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(3) 請求費用算定期間 における請求に係る 第3号被保険者 に係る入院時生活療養費の支給( 規則 第42条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(4) 請求費用算定期間 における請求に係る 第3号被保険者 に係る保険外併用療養費の支給( 規則 第37条及び第42条の規定によるものを除く。)に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

(5) 請求費用算定期間 における請求に係る 第3号被保険者 に係る訪問看護療養費の支給に要した費用の額であって当該年度の12月末日現在において審査決定しているものの額

次の(1)から(8)までに掲げる額の合計額

(1) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る入院時食事療養費の支給( 規則 第37条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(2) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る入院時生活療養費の支給( 規則 第42条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(3) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る保険外併用療養費の支給( 規則 第37条及び第42条の規定によるものに限る。)に要した費用の額

(4) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額

(5) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る移送費の支給に要した費用の額

(6) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る高額療養費の支給に要した費用の額

(7) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係る高額介護合算療養費の支給に要した費用の額

(8) 支給等費用算定期間 における 第3号被保険者 に係るの規定による特定流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額

2項 前項の普通調整係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。

1号 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第1号に掲げる額に12分の1を乗じて得た額の合計額から 第6条 《特別調整交付金の額 算定政令第3項の規…》 定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 1 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村特別区を含む。以下「構成市町村」という の規定により算定された当該年度の各後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金( 算定政令 第6条第1項に規定する特別調整交付金をいう。以下同じ。)の額の合計額を控除して得た額

2号 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定した前項第1号に掲げる額に12分の1を乗じて得た額の合計額

3項 第1項の特別調整控除額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を第3号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。

1号 第6条第4号から第9号までの規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に係る特別調整交付金の額(同号に掲げる額については、第1項第1号及び第2号に掲げる額を基礎として算定された額に限る。

2号 第1項第1号に掲げる額に12分の1に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額から 高額医療費公費負担額 を控除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。次号において「 控除前調整対象需要額 」という。)から次条第1項各号に掲げる額の合計額を控除して得た額

3号 控除前調整対象需要額

4項 第1項の補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。

1号 当該年度において交付する調整交付金の総額から当該年度において各後期高齢者医療広域連合に対して交付する特別調整交付金の総額を控除して得た額

2号 各後期高齢者医療広域連合ごとに算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額の合計額

補正前調整対象需要額

次条第1項各号に掲げる額の合計額

5条 (調整対象収入額の算定方法)

1項 調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第1項に規定する補正係数を乗じて得た額とする。

1号 前条第1項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から 高額医療費公費負担額 を控除して得た額の100分の48に相当する額

2号 前条第1項各号に掲げる額の合計額に後期高齢者負担率を乗じて得た額から 高額医療費公費負担額 を控除して得た額の100分の52に相当する額に所得係数を乗じて得た額

2項 前項第2号の所得係数は、1人当たり所得額を1人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。

3項 前項の1人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(第106条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等( 高齢者の医療の確保に関する法律 施行令 2007年政令第318号。以下「 施行令 」という。)第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「 平均被保険者数 」という。)で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。

4項 第2項の1人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の 平均被保険者数 の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。

6条 (特別調整交付金の額)

1項 算定政令 第6条第3項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。

1号 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村(特別区を含む。以下「 構成市町村 」という。)につき、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に災害その他特別の理由により減免の措置を採った被保険者に係る保険料の額の合計額が、当該 構成市町村 につき算定した 第4条第1項第1号 《調整対象需要額は、第1号に掲げる額に12…》 分の1に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額か に掲げる額に12分の1に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と同項第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「 調整前調整対象需要額 」という。)の100分の1に相当する額以上である場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村ごとに算定した当該被保険者に係る保険料の減免額の合計額の十分の八以内の額の合計額

2号 前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下この号において「 世帯主等 」という。)の収入の額の合計額が当該 世帯主等 について 生活保護法 1950年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下この号において「 基準額 」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が 基準額 の3月分に相当する額以下である被保険者に対し、災害その他特別の理由による療養の給付に係る一部負担金の減免(以下「 一部負担金減免 」という。)による減免額がある場合当該 一部負担金減免 による減免額( 施行令 第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の2分の一以内の額

3号 構成市町村 につき、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間におけるイに掲げる額がロに掲げる額の100分の1に相当する額以上である場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村の当該 一部負担金減免 による減免額( 施行令 第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養を受ける被保険者については、当該被保険者がなお負担すべき額について行った一部負担金減免による減免額に限る。並びに当該一部負担金減免により加算された保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の額の合計額の十分の八以内の額の合計額

次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額

(1) 一部負担金減免 前号に掲げる場合に該当する一部負担金減免を除く。以下このイにおいて同じ。)による減免額

(2) 一部負担金減免 により加算された保険外併用療養費の額

(3) 一部負担金減免 により加算された訪問看護療養費の額

(4) 一部負担金減免 により加算された特別療養費の額

次の(1)から(4)までに掲げる額の合計額

(1) イに掲げる額

(2) 療養の給付に係る一部負担金の額

(3) 保険外併用療養費又は特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からこれらの療養に要した費用につき保険外併用療養費又は特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額

(4) 訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

4号 構成市町村 につき算定した 調整前調整対象需要額 のうち、流行病、災害を原因とする疾病若しくは負傷又は地域的に発生する特殊疾病に係る額の占める割合が100分の5を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から100分の5を控除した割合を乗じて得た額の十分の五以内の額の合計額

5号 構成市町村 につき算定した 調整前調整対象需要額 のうち、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)にいう被爆者に係る額の占める割合が100分の3を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該被爆者に係る額の十分の八以内の額の合計額

6号 構成市町村 につき算定した 調整前調整対象需要額 のうち、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 施行 規則 1995年厚生労働省令第33号)附則第2条の規定により第2種健康診断受診者証の交付を受けた者であって、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 施行令 1995年政令第26号)別表第一若しくは別表第3に掲げる区域(長崎県の区域内に限る。又は別表第4に掲げる区域(原子爆弾が投下された際の爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)に居住するもの(以下「 対象被爆者 」という。)に係る額の占める割合が100分の3を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した当該 対象被爆者 に係る額の十分の五以内の額

7号 調整前調整対象需要額 のうち、診療報酬の算定方法(2008年厚生労働省告示第59号)第5号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額がある場合当該療養担当手当に係る額の4分の三以内の額

8号 構成市町村 につき算定した 調整前調整対象需要額 のうち、結核性疾病及び精神病に係る額の占める割合が100分の15を超える場合当該後期高齢者医療広域連合における当該場合に該当する構成市町村につき算定した調整前調整対象需要額に当該割合から100分の15を控除した割合を乗じて得た額の十分の八以内の額の合計額

9号 その他特別の事情がある場合別に定める額

7条 (端数計算)

1項 調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げるものとする。

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