制定文
商品投資に係る事業の規制に関する法律 (1991年法律第66号)
第34条
《財産の分別管理 商品投資契約に基づいて…》
出資された財産を管理する者商品投資契約の締結を業として行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、当該財産運用財産に該当するものを除く。を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財
の規定に基づき、 商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令 を次のように定める。
1項 商品投資に係る事業の規制に関する法律
第34条
《財産の分別管理 商品投資契約に基づいて…》
出資された財産を管理する者商品投資契約の締結を業として行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、当該財産運用財産に該当するものを除く。を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財
に規定する商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者は、当該財産を次に掲げるところにより管理しなければならない。
1号 当該財産を他の商品投資契約に基づいて出資された財産と区分して経理し、かつ、その内容が投資者の保護を図る上で適切であること。
2号 当該財産を自己のその他の財産と区分して経理し、かつ、運用するために預託する場合を除き、次に掲げる方法により適切に管理を行うこと。
イ 銀行、株式会社商工組合中央金庫、協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (1993年法律第44号)
第2条第1項
《この法律において「協同組織金融機関」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連
に規定する協同組織金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法(1981年法律第59号)第10条第1項第1号に掲げる業務を行う者への預金又は貯金(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ロ 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務(同項に規定する信託業務をいう。)を行う者への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの(当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ハ 金融商品取引業者等( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
に規定する金融商品取引業者等をいう。)への預託(当該金融商品取引業者等が有価証券等管理業務(同法第28条第5項に規定する有価証券等管理業務をいう。ハにおいて同じ。)として受けるものに限る。)又は外国の法令に準拠し、外国において有価証券等管理業務を行う者への預託
ニ 暗号資産交換業者等( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者又は同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)への管理の委託(他人のために暗号資産(同条第14項に規定する暗号資産をいう。)の管理を業として行うことにつき同法以外の法律に特別の規定のある者への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)
ホ 電子決済手段等取引業者等( 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。)又は同法第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)への管理の委託(他人のために電子決済手段(同条第5項に規定する電子決済手段をいう。)の管理を 信託業法 (2004年法律第154号)又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 の規定に基づき信託業( 信託業法
第2条第1項
《この法律において「信託業」とは、信託の引…》
受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で
に規定する信託業をいう。)として行う信託会社等( 資金決済に関する法律
第2条第26項
《26 この法律において「信託会社等」とは…》
、信託業法2004年法律第154号第2条第2項に規定する信託会社若しくは同条第6項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機
に規定する信託会社等をいう。)への当該管理の委託を含み、当該財産であることがその名義により明らかなものに限る。)