観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律《附則》

法番号:2008年法律第39号

略称: 観光圏整備法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(2008年法律第26号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第18条 《認定観光圏整備事業者による提案等 認定…》 観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及第20条第2項 《2 前項に定めるもののほか、主務大臣、観…》 光庁長官、地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。 及び 第21条第3項 《3 この法律に規定する国土交通大臣及び観…》 光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 の規定の適用については、 第18条 《認定観光圏整備事業者による提案等 認定…》 観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及 中「観光庁長官」とあるのは「国土交通大臣」と、 第20条第2項 《2 前項に定めるもののほか、主務大臣、観…》 光庁長官、地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。 中「主務大臣、観光庁長官」とあるのは「主務大臣」と、 第21条第3項 《3 この法律に規定する国土交通大臣及び観…》 光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 中「国土交通大臣及び観光庁長官」とあるのは「国土交通大臣」とする。

2項 この法律の施行の日が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第5条第2項第2号 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県 2 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の観光圏整備事業の推 の規定の適用については、同号中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立された法人」とする。

3条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に認定 観光圏 案内所という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、 第10条第2項 《2 何人も、認定観光圏案内所でないものに…》 ついて、認定観光圏案内所という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第4条及び 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第2項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者 2 第12条第3項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 3 第17条の規定による報告をせず、又は の規定は、公布の日から施行する。

23条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

9条 (政令への委任)

1項 附則第5条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《 主務大臣は、観光圏の整備による観光旅客…》 の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るため、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定め の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第6条、 第7条 《観光圏整備事業の実施 第4条第1項の規…》 定により観光圏整備計画が作成されたときは、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、当該観光圏整備計画に即して観光圏整備事業を実施するための計画以下「観光圏整備実施計画」という。を作成し、これに第13条 《共通乗車船券 観光圏整備事業を実施しよ…》 うとする者が、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって観光圏内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提第14条 《道路運送法の特例 観光圏整備事業を実施…》 しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運行回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事 及び 第16条 《認定観光圏整備事業の実施に係る勧告等 …》 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画に定められた観光圏整備事業が実施されていないと認めるときは、当該観光圏整備事業を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 2 市町村又は都道府県は、認定 から 第18条 《認定観光圏整備事業者による提案等 認定…》 観光圏整備事業者は、観光庁長官に対し、認定観光圏整備実施計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定観光圏整備実施計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の観光圏の整備による観光旅客の来訪及 までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 1997年法律第91号第6条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》 6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 1998年法律第92号第40条第2項 《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》 86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に の改正規定(第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 」を「 第21条 《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》 公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第27条の5第2項 《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》 に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は の改正規定(第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 」を「 第16条第1項 《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》 、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該 」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(第15条 《海上運送法の特例 観光圏整備事業を実施…》 しようとする者であって海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載さ 」を「 第16条 《認定観光圏整備事業の実施に係る勧告等 …》 市町村又は都道府県は、観光圏整備計画に定められた観光圏整備事業が実施されていないと認めるときは、当該観光圏整備事業を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 2 市町村又は都道府県は、認定 」に改める部分に限る。及び同法第35条第2項の改正規定(第15条第1項 《観光圏整備事業を実施しようとする者であっ…》 て海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通省令で定めるものに関する事項が記載された観光圏整備実施計 」を「 第16条第1項 《市町村又は都道府県は、観光圏整備計画に定…》 められた観光圏整備事業が実施されていないと認めるときは、当該観光圏整備事業を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏 の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(2008年法律第39号)第13条第2項の改正規定(第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》 通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を 」を「 第21条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一 の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 2011年法律第81号第19条の3 《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》 第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す の改正規定(第8条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基 」を「 第6条 《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》 共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施 」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び第28条の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》 事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第 の改正規定(第23条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 」を「 第21条 《国等による資料の公開への協力 国、独立…》 行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に の五」に改める部分に限る。)を除く。並びに附則第30条及び第31条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

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