中心市街地の活性化に関する法律《本則》

法番号:1998年法律第92号

略称: 中心市街地活性化法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「 中心市街地の活性化 」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、 中心市街地の活性化 に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (中心市街地)

1項 この法律による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの(以下「 中心市街地 」という。)について講じられるものとする。

1号 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。

2号 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。

3号 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

3条 (基本理念)

1項 中心市街地の活性化 は、 中心市街地 が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。

4条 (国の責務)

1項 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、 中心市街地の活性化 に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

5条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 第3条 《基本理念 中心市街地の活性化は、中心市…》 街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に 中心市街地の活性化 を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

6条 (事業者の責務)

1項 事業者は、 第3条 《基本理念 中心市街地の活性化は、中心市…》 街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する 中心市街地の活性化 のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

7条 (定義)

1項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。

1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

6号 企業組合

7号 協業組合

8号 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

2項 この法律において「 商業基盤施設 」とは、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設及び相当数の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための施設をいい、「商業施設」とは、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設であって、 商業基盤施設 以外のものをいう。

3項 この法律において「 都市型新事業 」とは、 中心市街地 に集まる一般消費者等の多様かつ高度な需要に即応して、新商品の生産若しくは新役務の提供又は商品の生産若しくは販売若しくは役務の提供の方式の改善を行う次に掲げる事業であって、中心市街地における事業の構造の高度化又は国民生活の利便の増進に寄与するものをいう。

1号 主として一般消費者の生活の用に供される工業製品の製造又は加工の事業

2号 役務をその媒体である物の提供を通じて提供する事業

4項 この法律において「 都市福利施設 」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

5項 この法律において「 公営住宅等 」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。

6項 この法律において「 中心市街地共同住宅供給事業 」とは、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。

7項 この法律において「 中小小売商業高度化事業 」とは、次の各号に掲げる者が実施(第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。

1号 中小小売商業振興法 1973年法律第101号第4条第1項 《商店街振興組合等商店街振興組合若しくは商…》 店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号第9条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会 に規定する商店街振興組合等 :主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。

2号 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 :主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を1の団地に集団して設置する 中小小売商業振興法 第4条第2項 《2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同…》 組合連合会は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を1の団地に集団して設置する事業当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。につ に規定する事業

3号 事業協同組合又は事業協同小組合 :中小小売商業者である組合員のための 中小小売商業振興法 第4条第3項第1号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 に規定する共同店舗等(第6号において共同店舗等という。)の設置の事業

4号 協業組合 中小小売商業振興法 第4条第3項第2号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 に定める事業

5号 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。:当該会社の店舗等( 中小小売商業振興法 第4条第3項第2号 《3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各…》 号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗 に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業

6号 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 :当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業

7号 商工会、商工会議所又は 中小企業者 が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下特定会社という。)若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下一般社団法人等という。:商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う 中小小売商業振興法 第4条第6項 《6 中小企業者が出資している会社であつて…》 政令で定める要件に該当するもの以下「特定会社」という。若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人以下「一般社団法人等」という。又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団し に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。

8項 この法律において「 特定商業施設等整備事業 」とは、 商業基盤施設 又は相当規模の商業施設を整備する事業(前項に掲げるものを除く。)をいう。

9項 この法律において「 民間 中心市街地 商業活性化事業 」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。

1号 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業

2号 小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する研修その他の事業

10項 この法律において「 特定事業 」とは、次に掲げる事業をいう。

1号 中心市街地 における 都市型新事業 を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業

2号 食品(飲食料品(花きを含む。)のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。以下この号において同じ。)の小売業の業務を行う者(以下この号において「 食品小売業者 」という。又は事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会その他の政令で定める法人で 食品小売業者 を直接若しくは間接の構成員とするものの出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものが、相当数の食品小売業者の店舗が集積する施設で、当該施設と一体的に駐車場、休憩所その他の当該施設の利用者の利便の増進に資する施設が整備されているもの(これと一体的に設置される倉庫その他の食品に係る流通業務用の施設を含む。)を整備する事業で、 中心市街地 における食品の流通の円滑化に特に資するもの( 第54条 《食品等流通合理化促進機構の業務の特例 …》 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律1991年法律第59号第16条第1項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、認定中心市街地における食品の流 において「 中心市街地食品流通円滑化事業 」という。

3号 その全部又は一部の区間が 中心市街地 に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業( 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、国土交通省令で定めるもの

4号 中心市街地 における貨物の運送の効率化を図るために行う次に掲げる事業を併せて実施する事業(以下「 貨物運送効率化事業 」という。

特定の 中心市街地 から集貨された貨物の仕分又は当該中心市街地への貨物の配達に必要な仕分を専ら行うための次に掲げる施設であって政令で定めるものを整備する事業

(1) 貨物の積卸しのための施設

(2) 上屋又は荷さばき場

(3) 1又は2)に掲げる施設に附帯する駐車場又は車庫

イに掲げる施設を利用して行う一般貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。又は第1種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第7項 《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。 に規定する第1種貨物利用運送事業をいう。以下同じ。)であって、国土交通省令で定めるもの

11項 この法律において「 特定民間 中心市街地 活性化事業 」とは、 中小小売商業高度化事業 特定商業施設等整備事業 及び 特定事業 であって、民間事業者が行うものをいう。

12項 この法律において「 特定民間 中心市街地 経済活力向上事業 」とは、中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指した 中小小売商業高度化事業 特定商業施設等整備事業 及び第10項第1号に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。

2章 基本方針

8条

1項 政府は、 中心市街地の活性化 を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 中心市街地の活性化 の意義及び目標に関する事項

2号 中心市街地の活性化 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 中心市街地 の位置及び区域に関する基本的な事項

4号 中心市街地 における土地区画整理事業( 土地区画整理法 1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項

5号 中心市街地 における 都市福利施設 を整備する事業に関する基本的な事項

6号 公営住宅等 を整備する事業、 中心市街地 共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項

7号 中小小売商業高度化事業 特定商業施設等整備事業 民間中心市街地商業活性化事業 その他の 中心市街地 における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基本的な事項

8号 第4号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

特定事業

9号 第4号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項

10号 中心市街地 における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項

11号 特定民間中心市街地経済活力向上事業 中心市街地 への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項

12号 その他 中心市街地の活性化 に関する重要な事項

3項 政府は、 基本方針 を定めるに当たっては、前項第4号から第8号まで及び第10号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。

4項 内閣総理大臣は、 中心市街地 活性化本部( 第66条 《設置 中心市街地の活性化に関する施策を…》 総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部以下「本部」という。を置く。 に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び 第14条 《認定市町村への援助等 認定市町村は、中…》 心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができ において同じ。)が作成した 基本方針 の案について閣議の決定を求めなければならない。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

6項 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更しなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

3章 基本計画の認定等

9条 (基本計画の認定)

1項 市町村は、 基本方針 に基づき、当該市町村の区域内の 中心市街地 について、 中心市街地の活性化 に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2項 基本計画 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 中心市街地 の位置及び区域

2号 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

3号 都市福利施設 を整備する事業に関する事項

4号 公営住宅等 を整備する事業、 中心市街地 共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項

5号 中小小売商業高度化事業 特定商業施設等整備事業 民間中心市街地商業活性化事業 その他の経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項

6号 第2号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項

公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

特定事業

7号 第2号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

8号 中心市街地 における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項

9号 計画期間

3項 前項各号に掲げるもののほか、 基本計画 を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 中心市街地の活性化 に関する基本的な方針

2号 中心市街地の活性化 の目標

3号 その他 中心市街地の活性化 に資する事項

4項 第2項第2号から第6号までに掲げる事項には、 道路法 1952年法律第180号第32条第1項第1号 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び 第41条 《添加物件に関する適用 道路管理者以外の…》 者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 において「 施設等 」という。)のうち、 中心市街地の活性化 に寄与し、道路(同法による道路に限る。 第41条 《添加物件に関する適用 道路管理者以外の…》 者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって、当該 施設等 の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同項又は同法第32条第3項の許可に係るものに関する事項を定めることができる。

5項 基本計画 は、都市計画及び 都市計画法 1968年法律第100号第18条の2 《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号第5条第1項 《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》 通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。

6項 市町村は、第1項の規定により 基本計画 を作成しようとするときは、 第15条第1項 《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》 その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客 の規定により 中心市街地 活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第2項第5号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。

7項 市町村は、地方住宅供給公社による 中心市街地 共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社の同意を得なければならない。

8項 市町村は、第4項に規定する事項を定めようとするときは、あらかじめ、 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の許可の権限を有する道路管理者(同法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。 第41条 《道路の占用の特例 認定中心市街地の区域…》 内の道路の道路管理者は、道路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基本計画の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された第9条第4項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号 において同じ。及び都道府県公安委員会の同意を得なければならない。

9項 市町村は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、 中心市街地 において実施し又はその実施を促進しようとする 中心市街地の活性化 に係る事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下この項において同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該市町村に対し、速やかに回答しなければならない。

10項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 基本計画 のうち第2項各号に掲げる事項(第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に適合するものであること。

2号 当該 基本計画 の実施が当該市町村における 中心市街地の活性化 の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

3号 当該 基本計画 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

11項 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、 中心市街地 活性化本部に対し、意見を求めることができる。

12項 内閣総理大臣は、第10項の認定をしようとするときは、第2項第2号から第8号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条、 第12条 《報告の徴収 内閣総理大臣は、第9条第1…》 0項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。を受けた市町村以下「認定市町村」という。に対し、認定基本計画認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の状況について報告を求 及び 第13条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定基本…》 計画が第9条第10項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

13項 内閣総理大臣は、第10項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

14項 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第6項の規定により意見を聴いた 中心市街地 活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた 基本計画 以下「 認定基本計画 」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。

15項 都道府県は、 認定基本計画 の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。

10条 (認定に関する処理期間)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第10項の認定に関する処分を行わなければならない。

2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第10項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第12項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

11条 (認定基本計画の変更)

1項 市町村は、 認定基本計画 の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 第9条第6項 《6 市町村は、第1項の規定により基本計画…》 を作成しようとするときは、第15条第1項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議 から第15項まで及び前条の規定は、前項の 認定基本計画 の変更について準用する。

12条 (報告の徴収)

1項 内閣総理大臣は、 第9条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、基本計画のうち第2項各号に掲げる事項第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「 認定市町村 」という。)に対し、 認定基本計画 認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2項 関係行政機関の長は、 認定市町村 に対し、 認定基本計画 第9条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 から第8号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。

13条 (認定の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 認定基本計画 第9条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、基本計画のうち第2項各号に掲げる事項第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その 各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項 関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

3項 第9条第13項 《13 内閣総理大臣は、第10項の認定をし…》 たときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。 の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。

4項 市町村は、前項の規定により準用する 第9条第13項 《13 内閣総理大臣は、第10項の認定をし…》 たときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。 の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第6項( 第11条第2項 《2 第9条第6項から第15項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴いた 中心市街地 活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。

14条 (認定市町村への援助等)

1項 認定市町村 は、 中心市街地 活性化本部に対し、 認定基本計画 の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の 中心市街地の活性化 に関する施策の改善についての提案をすることができる。

2項 中心市街地 活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該 認定市町村 に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

3項 国は、 認定市町村 に対し、当該 認定基本計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、国及び 認定市町村 は、当該 認定基本計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

15条 (中心市街地活性化協議会)

1項 第9条第1項 《市町村は、基本方針に基づき、当該市町村の…》 区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の規定により市町村が作成しようとする 基本計画 並びに 認定基本計画 及びその実施に関し必要な事項その他 中心市街地の活性化 の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第1号及び第2号に掲げる者は、 中心市街地 ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化 協議会 以下「 協議会 」という。)を組織することができる。

1号 当該 中心市街地 における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

中心市街地 整備推進機構( 第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、 第18条 《中心市街地公共空地等の設置及び管理 地…》 方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物以下この条において「土地等」という。の所有者との契約に基づき、当該土地等 及び 第19条 《都市の美観風致を維持するための樹木の保存…》 に関する法律の特例 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律1962年法律第142号第2条第1 において同じ。

良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの

2号 当該 中心市街地 における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

当該 中心市街地 の区域をその地区とする商工会又は商工会議所

商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された一般社団法人等又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの

2項 中心市街地 において、 第9条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 から第6号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による 協議会 が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

3項 第1項各号に掲げる者は、同項の規定により 協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

4項 第1項第1号イ及び並びに第2号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって 協議会 の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。

1号 当該 中心市街地 において 第9条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 から第6号までに規定する事業を実施しようとする者

2号 前号に掲げる者のほか、 認定基本計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

3号 当該 中心市街地 をその区域に含む市町村

5項 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、 協議会 は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。

6項 協議会 は、必要があると認めるときは、第4項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。

7項 協議会 は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備 機構 以下「 機構 」という。)の長並びに 民間都市開発の推進に関する特別措置法 1987年法律第62号。 第20条 《民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定…》 の特例 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業民間都市開発法第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第14条の2第 において「 民間都市開発法 」という。第3条第1項 《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》 目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。 の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

8項 協議会 は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。

9項 協議会 は、市町村に対し、 第9条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第4条第1項第2号に掲げる業務に要する資金の財源公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る。に充てる の規定により市町村が作成しようとする 基本計画 並びに 認定基本計画 及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

10項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

4章 中心市街地の活性化のための特別の措置 > 1節 認定中心市街地における特別の措置

16条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例)

1項 認定基本計画 において 第9条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 に掲げる事項として定められた土地区画整理事業であって 土地区画整理法 第3条第4項 《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》 について土地区画整理事業を施行することができる。第3条 《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》 有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい の二又は 第3条の3 《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》 業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住 の規定により施行するものの換地計画(認定基本計画において定められた 中心市街地 以下「 認定中心市街地 」という。)の区域内の宅地について定められたものに限る。)においては、 都市福利施設 認定中心市街地 の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)で国、地方公共団体、中心市街地整備推進 機構 その他政令で定める者が設置するもの(同法第2条第5項に規定する公共施設を除き、認定基本計画において 第9条第2項第3号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。又は 公営住宅等 認定基本計画において 第9条第2項第4号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、当該土地区画整理事業を施行する土地の区域内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2項 土地区画整理法 第104条第11項 《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》 り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 及び 第108条第1項 《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》 は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第108条第1項中「第3条第4項若しくは第5項」とあるのは「第3条第4項」と、「第104条第11項」とあるのは「 中心市街地の活性化 に関する法律第16条第2項において準用する第104条第11項」と読み替えるものとする。

3項 施行者は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 土地区画整理法 第109条第2項 《2 施行者は、前項の規定による減価補償金…》 を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 の規定は、この場合について準用する。

4項 土地区画整理法 第85条第5項 《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》 定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第 の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

17条 (路外駐車場についての都市公園の占用の特例等)

1項 市町村は、 基本計画 において、 駐車場法 1957年法律第106号第3条 《駐車場整備地区 都市計画法1968年法…》 律第100号第8条第1項第1号の商業地域以下「商業地域」という。、同号の近隣商業地域以下「近隣商業地域」という。、同号の第1種住居地域、同号の第2種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域同 の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場(都市計画において定められた路外駐車場を除く。)の整備に関する事項を定めた場合であって、当該基本計画が 第9条第10項 《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》 認定の申請があった場合において、基本計画のうち第2項各号に掲げる事項第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その 第11条第2項 《2 第9条第6項から第15項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)の認定を受けたときは、同法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該路外駐車場の整備に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項 市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「 特定駐車場事業概要 」という。)を定めようとする場合には、当該 特定駐車場事業概要 について、あらかじめ、公園管理者(同法第5条第1項の公園管理者をいう。次項において同じ。)の同意を得なければならない。

3項 前項の 特定駐車場事業概要 が定められた 駐車場法 第4条第4項 《4 市町村は、駐車場整備計画を定めたとき…》 は、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第2項第4号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による駐車場整備計画の公表の日から2年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が 都市公園法 第7条第1項 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第6条第1項又は第3項の許可を与えるものとする。

18条 (中心市街地公共空地等の設置及び管理)

1項 地方公共団体又は 中心市街地 整備推進 機構 は、 認定中心市街地 の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物(以下この条において「 土地等 」という。)の所有者との契約に基づき、当該 土地等 に緑地、広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「 中心市街地公共空地等 」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。

19条 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

1項 中心市街地 整備推進 機構 が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 1962年法律第142号第2条第1項 《市町村長は、都市計画法1968年法律第1…》 00号第5条の規定により指定された都市計画区域内において、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、政令で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹又は保存樹林として指定することができる。 の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第5条第1項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構( 中心市街地の活性化 に関する法律第61条第1項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第2項及び 第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため 中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第9条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。

20条 (民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定の特例)

1項 認定中心市街地 の区域内の民間都市開発事業( 民間都市開発法 第2条第2項 《2 この法律において「民間都市開発事業」…》 とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備に関する事業これに附帯する事業を含む。のうち公共施 に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第14条の2第1項若しくは第2項又は第14条の13第1項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第14条の3の規定(民間都市開発法第14条の13第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、民間都市開発法第14条の3第1号中「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。

21条 (都市計画に基づく事業の推進)

1項 及び地方公共団体は、 都市計画法 第6条の2 《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2 の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、 認定基本計画 の達成に資するため、土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行、道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

22条 (中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)

1項 中心市街地 共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 中心市街地 共同住宅供給事業を実施する区域

2号 共同住宅の規模及び配置

3号 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備

4号 共同住宅の建設の事業に関する資金計画

5号 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項

賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項

賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

賃貸住宅の管理の方法及び期間

6号 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項

分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項

分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項

譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項

7号 その他国土交通省令で定める事項

23条 (認定の基準)

1項 市町村長は、前条第1項の認定(以下この条から 第29条 《計画の認定の取消し 市町村長は、認定事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。 1 前条の規定による命令に違反したとき。 2 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 2 第24条の規定は、市町村長が前 までにおいて「 計画の認定 」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、 計画の認定 をすることができる。

1号 第9条第2項第4号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 に掲げる事項として 認定基本計画 に定められているものに適合するものであること。

2号 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。

3号 都市福利施設 居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下この号及び第7号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。

4号 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。

5号 住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。

6号 住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

7号 共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて 都市福利施設 の整備を行う場合には当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。

8号 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1又は2)に掲げる者としているものであること。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者

(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。

9号 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者

(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。

分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、 建築基準法 1950年法律第201号第69条 《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》 部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理 又は 第76条の3第1項 《第69条の条例で定める区域内における土地…》 で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。 の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。

24条 (計画の認定の通知)

1項 市町村長は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

25条 (認定計画の変更)

1項 計画の認定 を受けた者(次条から 第31条 《地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住…》 宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建 まで及び 第81条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第1項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第28条の規定による市町村長の命令に違反 において「 認定事業者 」という。)は、当該計画の認定を受けた 第22条第1項 《中心市街地共同住宅供給事業を実施しようと…》 する者地方公共団体を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 の計画( 第28条 《改善命令 市町村長は、認定事業者が認定…》 計画第25条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第31条において同じ。に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定め 及び 第31条 《地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住…》 宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建 において「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

2項 前2条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

26条 (報告の徴収)

1項 市町村長は、 認定事業者 に対し、 中心市街地 共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。

27条 (地位の承継)

1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 中心市街地 共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。

28条 (改善命令)

1項 市町村長は、 認定事業者 認定計画 第25条第1項 《計画の認定を受けた者次条から第31条まで…》 及び第81条において「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画第28条及び第31条において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。 第31条 《地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住…》 宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額 認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建 において同じ。)に従って 中心市街地 共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

29条 (計画の認定の取消し)

1項 市町村長は、 認定事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 計画の認定 を取り消すことができる。

1号 前条の規定による命令に違反したとき。

2号 不正な手段により 計画の認定 を受けたとき。

2項 第24条 《計画の認定の通知 市町村長は、計画の認…》 定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

30条 (費用の補助)

1項 地方公共団体は、 認定事業者 に対して、 中心市街地 共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。

2項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

31条 (地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)

1項 認定事業者 は、前条第1項の規定による補助に係る 中心市街地 共同住宅供給事業の 認定計画 に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

2項 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

3項 認定事業者 は、前条第1項の規定による補助に係る 中心市街地 共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

32条 (資金の確保等)

1項 及び地方公共団体は、 中心市街地 共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

33条 (地方住宅供給公社の業務の特例)

1項 地方住宅供給公社による 中心市街地 共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた 認定基本計画 に係る 認定中心市街地 の区域内において、地方住宅供給公社は、 地方住宅供給公社法 1965年法律第124号第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。

2項 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、 地方住宅供給公社法 第49条第3号 《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、 中「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務」とあるのは、「 第21条 《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》 るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充 に規定する業務及び 中心市街地の活性化 に関する法律第33条第1項に規定する業務」とする。

34条 (地方公共団体による住宅の建設)

1項 地方公共団体は、 中心市街地 共同住宅供給事業の実施その他の 認定中心市街地 の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。

2項 国は、地方公共団体が 認定中心市街地 の区域内において 第23条 《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》 定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項 の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。

35条 (地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)

1項 認定市町村 である市に対する 地方住宅供給公社法 第8条 《設立 地方公社は、都道府県又は政令で指…》 定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。 の規定の適用については、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若しくは 中心市街地の活性化 に関する法律第12条第1項に規定する認定市町村である市」とする。

36条

1項 削除

37条 (大規模小売店舗立地法の特例)

1項 都道府県及び 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下この条、次条及び 第65条 《大規模小売店舗立地法の特例 都道府県等…》 は、中心市街地の区域当該区域内に第37条第1項の規定により第1種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。において大規模小売店舗の迅速な立地を促進 において「 都道府県等 」という。)は、 認定中心市街地 の区域(当該区域内に 第65条第1項 《都道府県等は、中心市街地の区域当該区域内…》 に第37条第1項の規定により第1種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性 の規定により第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗( 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第2条第2項 《2 この法律において「大規模小売店舗」と…》 は、1の建物1の建物として政令で定めるものを含む。であって、その建物内の店舗面積の合計が次条第1項又は第2項の基準面積を超えるものをいう。 に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより 中心市街地の活性化 を図ることが特に必要な区域(以下「 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 」という。)を定めることができる。

2項 都道府県等 は、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。

3項 前項の公告の日( 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の変更があったときは、次条第1項において準用する前項の公告の日)以後は、第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域(第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、 大規模小売店舗立地法 第5条 《大規模小売店舗の新設に関する届出等 大…》 規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるため第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 から第4項まで、 第7条 《説明会の開催等 第5条第1項又は前条第…》 2項の規定による届出同条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。をした者は、経済産業省令で定めるところにより、当該届出をした日から2月以内に、当該届出に係る大規模小売 から 第10条 《生活環境の保持の配慮 第5条第1項、第…》 6条第2項、第8条第7項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営 まで、 第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項若しく…》 は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。第14条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合 及び附則第5条の規定は、適用しない。

4項 都道府県等 は、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の案を作成しようとするときは、当該区域の存する 認定市町村 と協議しなければならない。

5項 認定市町村 は、 認定基本計画 を実施するため必要があると認めるときは、 都道府県等 に対し、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の案を記載した書面をもって第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域を定めるよう要請することができる。

6項 都道府県等 は、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の当該第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域の案について意見を有する者をいう。第8項及び第9項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7項 都道府県等 は、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域の案を公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

8項 前項の公告に係る 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の案には、次項の規定により住民等が当該第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域の案について 都道府県等 に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。

9項 第7項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の案について、 都道府県等 に意見を提出することができる。

10項 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

11項 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。

38条

1項 前条第2項及び第4項から第9項までの規定は、 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の変更又は廃止について準用する。

2項 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に 大規模小売店舗立地法 第5条第1項第4号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第1号、第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを 都道府県等 に届け出なければならない。この場合においては、同法附則第5条の規定は、適用しない。

3項 前項の規定による変更に係る事項の届出は、 大規模小売店舗立地法 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出とみなす。

4項 第2項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出とみなす。ただし、同法第5条第3項及び第4項並びに 第7条 《定義 この法律において「中小企業者」と…》 は、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第4号から第7号までのいずれかに該当するものをいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400 から 第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 までの規定は、適用しない。

39条 (機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)

1項 機構 は、 認定中心市街地 における商業の活性化及び 都市型新事業 を実施する企業等の立地を促進するため、認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う。

2項 機構 は、前項の業務のほか、 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第15条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次に…》 掲げる業務を行う。 1 都道府県中小企業支援法1963年法律第147号第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。が行う同項各号に掲げる事業同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規 の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 認定中心市街地 における次に掲げる施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。又は 都市型新事業 の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

商業基盤施設

都市型新事業 の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設

2号 前項の規定により 機構 が行う 都市型新事業 の用に供する工場若しくは事業場又は前号イ若しくはロに掲げる施設(以下この号において「 工場等 」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該 工場等 の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

3号 前2号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに 中心市街地 における商業の活性化及び 都市型新事業 を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

40条 (共通乗車船券)

1項 運送事業者は、 認定基本計画 において 第9条第2項第6号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都 イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、 認定中心市街地 に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2項 前項の届出をした者は、 鉄道事業法 1986年法律第92号第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段若しくは 第36条 《旅客の運賃 索道事業者は、旅客の運賃国…》 土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段、 軌道法 1921年法律第76号第11条第2項 《前項の国土交通省令を以て定むる料金を定め…》 んとするときは国土交通大臣に届出ヅベし 道路運送法 第9条第3項 《3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第1…》 項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段又は 海上運送法 1949年法律第187号第7条第1項 《一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及…》 び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 後段(同法第21条の5において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

41条 (道路の占用の特例)

1項 認定中心市街地 の区域内の道路の道路管理者は、 道路法 第33条第1項 《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》 のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項 の規定にかかわらず、 認定基本計画 の計画期間内に限り、認定基本計画に記載された 第9条第4項 《4 第2項第2号から第6号までに掲げる事…》 項には、道路法1952年法律第180号第32条第1項第1号又は第4号から第7号までに掲げる施設、工作物又は物件以下この項及び第41条において「施設等」という。のうち、中心市街地の活性化に寄与し、道路同 に規定する事項に係る 施設等 のための道路の占用(同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第32条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

1号 道路管理者が 施設等 の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。

2号 道路法 第33条第1項 《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》 のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項 の政令で定める基準に適合するものであること。

3号 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項 道路管理者は、前項第1号の道路の区域(以下この条において「 特例道路占用区域 」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該 特例道路占用区域 を管轄する警察署長に協議しなければならない。

3項 道路管理者は、 特例道路占用区域 を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び 施設等 の種類を公示しなければならない。

4項 前2項の規定は、 特例道路占用区域 の指定の変更又は解除について準用する。

5項 第1項の許可に係る 道路法 第32条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》 各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路 及び 第87条第1項 《国土交通大臣及び道路管理者は、この法律の…》 規定によつてする許可、認可又は承認には、第34条又は第47条の2第1項の規定による場合のほか、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために必要な条件を附することができる。 の規定の適用については、同法第32条第2項中「申請書を」とあるのは「申請書に、 中心市街地の活性化 に関する法律(1998年法律第92号)第9条第4項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第87条第1項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

2節 認定民間中心市街地商業活性化事業に対する特別の措置

42条 (民間中心市街地商業活性化事業計画の認定)

1項 民間中心市街地商業活性化事業 認定基本計画 に記載されたものに限る。)を実施しようとする者は、単独で又は共同して、 協議会 における協議を経て、民間中心市街地商業活性化事業に関する計画(以下この条及び次条において「 民間 中心市街地 商業活性化事業計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該 民間中心市街地商業活性化事業 計画に関し意見を付すことができる。

3項 民間中心市街地商業活性化事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 民間中心市街地商業活性化事業 の目標及び内容

2号 民間中心市街地商業活性化事業 の実施時期

3号 民間中心市街地商業活性化事業 を行うのに必要な資金の額及び調達方法

4項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 民間中心市街地商業活性化事業 計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 のうち 第8条第2項第7号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 4 中心 に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

2号 当該 民間中心市街地商業活性化事業 が確実に実施される見込みがあること。

5項 経済産業大臣は、前項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

43条 (認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更等)

1項 前条第4項の認定を受けた者(以下「 認定 民間中心市街地商業活性化事業 」という。)は、当該認定に係る民間中心市街地商業活性化事業計画(以下「 認定民間中心市街地商業活性化事業計画 」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 認定民間中心市街地商業活性化事業者 が作成した 認定民間中心市街地商業活性化事業計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って 民間中心市街地商業活性化事業 が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

44条 (機構の協力業務)

1項 機構 は、 認定民間中心市街地商業活性化事業者 である 中小企業者 の依頼に応じて、その行う 民間中心市街地商業活性化事業 第7条第9項第2号 《9 この法律において「民間中心市街地商業…》 活性化事業」とは、中心市街地における商業の活性化を促進するために行う次に掲げる事業であって、民間事業者が行うものをいう。 1 展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業 2 小売業の業 に掲げる事業にあっては、中小小売商業者の経営のためにするものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

45条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 1963年法律第101号第5条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 中小企業者 認定民間中心市街地商業活性化事業計画 に従って 民間中心市街地商業活性化事業 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有

2号 中小企業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が 認定民間中心市街地商業活性化事業計画 に従って 民間中心市街地商業活性化事業 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法 第5条第1項第2号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号及び次項において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。

46条 (指導及び助言)

1項 及び地方公共団体は、 認定民間中心市街地商業活性化事業者 に対し、 認定民間中心市街地商業活性化事業計画 に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

47条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、 認定民間中心市街地商業活性化事業者 に対し、 民間中心市街地商業活性化事業 の実施状況について報告を求めることができる。

3節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に対する特別の措置

48条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)

1項 特定民間中心市街地活性化事業 認定基本計画 に記載されたものに限る。)を実施しようとする者( 第7条第7項第5号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第7号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第8項に規定する事業及び同条第10項各号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「 特定民間 中心市街地 活性化事業者 」という。)は、単独で又は共同して、 協議会 における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「 特定民間中心市街地活性化事業計画 」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該 特定民間中心市街地活性化事業 計画に関し意見を付すことができる。

3項 特定民間中心市街地活性化事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定民間中心市街地活性化事業 の目標及び内容

2号 特定民間中心市街地活性化事業 の実施時期

3号 特定民間中心市街地活性化事業 を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

4項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定民間中心市街地活性化事業 計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項が 基本方針 のうち 第8条第2項第7号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 4 中心 及び第8号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

2号 当該 特定民間中心市街地活性化事業 が確実に実施される見込みがあること。

3号 特定民間中心市街地活性化事業 者が 貨物運送効率化事業 を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送( 貨物自動車運送事業法 第2条第7項 《7 この法律において「貨物自動車利用運送…》 」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が 貨物利用運送事業法 第6条第1項第1号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第 から第4号まで又は 貨物自動車運送事業法 第5条 《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》 合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け 各号のいずれにも該当しないこと。

4号 特定民間中心市街地活性化事業 者が 中小小売商業高度化事業 を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等(所有権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者をいう。 第50条 《役員等の選任及び解任 指定試験機関の試…》 験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければなら において同じ。)の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

5項 主務大臣は、前項の規定による認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

49条 (認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)

1項 前条第4項の認定を受けた者(以下「 認定 特定民間中心市街地活性化事業 」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 」という。)を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、 認定特定民間中心市街地活性化事業者 が作成した 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って 特定民間中心市街地活性化事業 が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、第1項の認定について準用する。

50条 (特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定)

1項 特定民間中心市街地経済活力向上事業 認定基本計画 に記載されたものに限る。)を実施しようとする者( 第7条第7項第5号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第7号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第8項に規定する事業及び同条第10項第1号に掲げる事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。第4項において「 特定民間 中心市街地 経済活力向上事業者 」という。)は、単独で又は共同して、 協議会 における協議を経て、特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画(以下この条及び次条において「 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2項 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならない。この場合において、市町村は、当該 特定民間中心市街地経済活力向上事業 計画に関し意見を付すことができる。

3項 特定民間中心市街地経済活力向上事業 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定民間中心市街地経済活力向上事業 中心市街地 への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容

2号 特定民間中心市街地経済活力向上事業 の実施時期

3号 特定民間中心市街地経済活力向上事業 を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

4号 第58条第1項 《認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計…》 画に記載された第50条第3項第4号に掲げる事項に係る大規模小売店舗次項及び第3項において「認定特例大規模小売店舗」という。については、大規模小売店舗立地法第5条、第6条第1項から第4項まで、第7条から に規定する 大規模小売店舗立地法 の特例の適用を受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める事項

4項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 特定民間中心市街地経済活力向上事業 計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項が 基本方針 のうち 第8条第2項第7号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項 4 中心 、第8号及び第11号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

2号 当該 特定民間中心市街地経済活力向上事業 が確実に実施される見込みがあること。

3号 特定民間中心市街地経済活力向上事業 者が 中小小売商業高度化事業 を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

5項 経済産業大臣は、 特定民間中心市街地経済活力向上事業 計画に第3項第4号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事項に係る大規模小売店舗の所在地の属する都道府県の知事に協議し、その同意を得なければならない。

6項 都道府県は、前項の規定による協議があった場合において必要があると認めるときは、 特定民間中心市街地経済活力向上事業 者に対し、住民等(当該協議に係る大規模小売店舗の所在地の属する 認定中心市街地 の区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の当該区域に存する団体その他の第3項第4号に掲げる事項について意見を有する者をいう。第8項において同じ。)に、説明会の開催その他の第3項第4号に掲げる事項の内容を周知させるために必要な措置を講ずるよう求めることができる。

7項 都道府県は、第5項の規定による協議があったときは、経済産業省令で定めるところにより、第3項第4号に掲げる事項について公告し、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

8項 前項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第3項第4号に掲げる事項について、都道府県に意見を提出することができる。

9項 経済産業大臣は、第4項の認定を行ったときは、関係都道府県に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

51条 (認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更等)

1項 前条第4項の認定を受けた者(以下「 認定 特定民間中心市街地経済活力向上事業 」という。)は、当該認定に係る特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(以下「 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 」という。)を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者 が作成した 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って 特定民間中心市街地経済活力向上事業 が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3項 前条第2項及び第4項から第9項までの規定は、第1項の認定について準用する。

52条 (機構の行う経済活力向上業務)

1項 機構 は、 認定中心市街地 における商業の活性化を促進するため、 認定特定民間中心市街地活性化事業者 又は 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者 第59条 《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》 定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。 において「 認定 特定事業 」という。)が 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 又は 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 次条及び 第59条 《指導及び助言 国及び地方公共団体は、認…》 定特定事業者に対し、認定特定計画に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。 において「 認定特定計画 」という。)に従って行う 特定商業施設等整備事業 に必要な資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ に規定する短期社債を除く。及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

2項 機構 は、 認定中心市街地 における経済活力の向上を促進するため、 認定市町村 に対し、 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者 中小企業者 及び一般社団法人、一般財団法人その他の経済産業省令で定める者であるものに限る。)が 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 に従って行う 特定民間中心市街地経済活力向上事業 経済産業省令で定めるものに限る。)を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。

53条 (中小企業信用保険法の特例)

1項 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下この条において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下この条において「 無担保保険 」という。又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下この条において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 中心市街地 商業等活性化関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、 認定特定計画 に基づく 第7条第7項第1号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 から第6号までに定める 中小小売商業高度化事業 又は同条第10項第1号に掲げる 特定事業 特定会社又は一般社団法人等が当該特定事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する 都市型新事業 の用に供する施設を整備する事業に限る。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた 中小企業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 認定特定計画 に基づく 第7条第7項第7号 《7 この法律において「中小小売商業高度化…》 事業」とは、次の各号に掲げる者が実施第1号又は第2号に掲げる場合にあっては、第1号又は第2号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。をする当該各号に定める事業をいう。 1 中小小売商業振興法19 に定める 中小小売商業高度化事業 又は同条第10項第1号に掲げる 特定事業 以下この条において「 認定中小小売商業高度化支援等事業 」という。)を実施する一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であって、当該 認定中小小売商業高度化支援等事業 の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、 第3条 《基本理念 中心市街地の活性化は、中心市…》 街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が の二及び 第4条 《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》 り、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 から 第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 中心市街地の活性化 に関する法律第53条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

3項 普通保険 又は 無担保保険 の保険関係であって、 中心市街地 商業等活性化支援関連保証( 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 又は 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ に規定する債務の保証であって、特定会社又は前項の一般社団法人等が行う 認定中小小売商業高度化支援等事業 特定会社又は一般社団法人等が当該認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する場合にあっては、当該特定会社又は当該一般社団法人等が自ら実施する 都市型新事業 の用に供する施設を整備する事業を除く。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた者に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に 並びに 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ 及び第3項の規定の適用については、同法第3条第1項中「300,000,000円」とあるのは「500,000,000円࿸ 中心市街地の活性化 に関する法律第53条第2項に規定する認定中小小売商業高度化支援等事業に必要な資金࿸以下「中心市街地商業等活性化支援資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、300,000,000円)」と、同法第3条の2第1項及び第3項中「80,010,000円」とあるのは「1,000,060,010,000円(中心市街地商業等活性化支援資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、80,010,000円)」とする。

4項 普通保険 の保険関係であって、 中心市街地 商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法 第3条第2項 《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》 100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。 及び 第5条 《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》 別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会 の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。

5項 普通保険 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 中心市街地 商業等活性化関連保証又は中心市街地商業等活性化支援関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法 第4条 《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》 0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

54条 (食品等流通合理化促進機構の業務の特例)

1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 1991年法律第59号第16条第1項 《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》 進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし の規定により指定された食品等流通合理化促進 機構 は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、 認定中心市街地 における食品の流通の円滑化を促進するため、次に掲げる業務を行う。

1号 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に係る 中心市街地 食品流通円滑化事業(次号において「 認定食品流通円滑化事業 」という。)に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

2号 認定食品流通円滑化事業 を実施する者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

55条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の適用)

1項 前条の規定により食品等流通合理化促進 機構 の業務が行われる場合には、 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 第18条第1項 《促進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、…》 前条第1号に掲げる業務債務の保証の決定を除く。の一部を金融機関に委託することができる。 中「前条第1号に掲げる業務」とあるのは「前条第1号に掲げる業務及び 中心市街地の活性化 に関する法律࿸1998年法律第92号。以下「 中心市街地 活性化法」という。)第54条第1号に掲げる業務」と、同法第19条第1項中「 第17条第1号 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 第17条 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の に掲げる業務」とあるのは「 第17条第1号 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 第17条 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の に掲げる業務及び中心市街地活性化法第54条第1号に掲げる業務」と、同法第23条第1項、 第24条 《計画の認定の通知 市町村長は、計画の認…》 定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 及び 第25条第1項第1号 《計画の認定を受けた者次条から第31条まで…》 及び第81条において「認定事業者」という。は、当該計画の認定を受けた第22条第1項の計画第28条及び第31条において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは 中「 第17条 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の整備に関 各号に掲げる業務」とあるのは「 第17条 《路外駐車場についての都市公園の占用の特例…》 等 市町村は、基本計画において、駐車場法1957年法律第106号第3条の駐車場整備地区内に整備されるべき同法第4条第2項第5号の主要な路外駐車場都市計画において定められた路外駐車場を除く。の整備に関 各号に掲げる業務又は中心市街地活性化法第54条各号に掲げる業務」と、同項第3号中「この節」とあるのは「この節若しくは中心市街地活性化法」と、同法第32条第2号中「 第23条第1項 《市町村長は、前条第1項の認定以下この条か…》 ら第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項第4号に掲げる 」とあるのは「中心市街地活性化法第55条の規定により読み替えて適用する 第23条第1項 《市町村長は、前条第1項の認定以下この条か…》 ら第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項第4号に掲げる 」と、同条第3号中「 第24条 《計画の認定の通知 市町村長は、計画の認…》 定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 」とあるのは「中心市街地活性化法第55条の規定により読み替えて適用する 第24条 《計画の認定の通知 市町村長は、計画の認…》 定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。 」とする。

56条 (道路運送法の特例)

1項 第7条第10項第3号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 に掲げる事業を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に従って当該事業を行うに当たり 道路運送法 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けなければならない場合又は同条第3項若しくは同法第15条の3第2項の届出を行わなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。

57条 (貨物利用運送事業法及び貨物自動車運送事業法の特例)

1項 貨物運送効率化事業 を実施しようとする 特定民間中心市街地活性化事業 者であって第1種貨物利用運送事業についての 貨物利用運送事業法 第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録(以下この条において「 第1種貨物利用運送事業登録 」という。)を受けていないもの又は貨物自動車利用運送を行わないものとして 貨物自動車運送事業法 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可(同法第9条第1項の認可を含む。)を受けているものが特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当する場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について 第48条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、 第1種貨物利用運送事業登録 を受けたものとみなし、又は貨物自動車利用運送を行うものとしての同法第9条第1項の認可(以下「 貨物自動車利用運送変更認可 」という。)を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 第1種貨物利用運送事業登録 又は 貨物自動車利用運送変更認可 を受けたものとみなされる者については、当該 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 のうち 貨物利用運送事業法 第5条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第1種貨物利用運送事業者登録簿以下「第1種登録簿」という。に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 に掲げる事項に相当する部分が登録されたものとみなし、又は 貨物自動車運送事業法 第4条第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車以下「事業用自動車」とい 及び第2項第2号に掲げる事項に相当する部分を同条第1項第2号の事業計画とみなして、 貨物利用運送事業法 又は 貨物自動車運送事業法 の規定を適用する。

3項 貨物運送効率化事業 を実施しようとする 特定民間中心市街地活性化事業 者であって 第1種貨物利用運送事業登録 又は 貨物自動車利用運送変更認可 を受けているもの(第1項の規定により第1種貨物利用運送事業登録又は貨物自動車利用運送変更認可を受けたものとみなされる者を除く。)が特定民間中心市街地活性化事業計画に従って実施しようとする事業が第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送に該当し、かつ、これを実施するに当たり 貨物利用運送事業法 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》 貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は 貨物自動車運送事業法 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない場合において、当該特定民間中心市街地活性化事業者がその特定民間中心市街地活性化事業計画について 第48条第4項 《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項が基本方針のうち第8条第2項 の認定を受けたときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

4項 貨物運送効率化事業 を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に従って第1種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送を行っている場合において、 貨物利用運送事業法 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「第1種…》 貨物利用運送事業者」という。は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りで の変更登録を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をし、又は 貨物自動車運送事業法 第9条第1項 《一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受け、若しくは同条第3項の規定による届出をしなければならない事項について、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者がその認定特定民間中心市街地活性化事業計画について 第49条第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の認定を受けたときは、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者は、これらの規定により変更登録を受け、若しくは届出をし、又は認可を受け、若しくは届出をしたものとみなす。

5項 貨物運送効率化事業 を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 のうち 第7条第10項第4号 《10 この法律において「特定事業」とは、…》 次に掲げる事業をいう。 1 中心市街地における都市型新事業を実施する企業等の立地の促進を図るための施設であって、相当数の企業等が利用するためのものを整備する事業 2 食品飲食料品花きを含む。のうち医薬 ロに掲げる事業を実施する者が事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって政令で定めるもの又は一般社団法人である場合にあっては、当該認定特定民間中心市街地活性化事業者が 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に従って行う第1種貨物利用運送事業であって荷主を認定特定民間中心市街地活性化事業者の構成員に限定して行うものについては、 貨物利用運送事業法 第8条第1項 《第1種貨物利用運送事業者は、利用運送約款…》 を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第9条 《事業の種別等の掲示等 第1種貨物利用運…》 送事業者は、第1種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金個人事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。を対象とするも同法第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

6項 貨物運送効率化事業 を実施する 認定特定民間中心市街地活性化事業者 たる第1種貨物利用運送事業者( 第1種貨物利用運送事業登録 を受けた者をいう。)が認定特定民間中心市街地活性化事業者たる他の運送事業者と 認定特定民間中心市街地活性化事業計画 に従って 貨物利用運送事業法 第11条 《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》 業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変 に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。

7項 第1項の規定により 第1種貨物利用運送事業登録 を受けたものとみなされる者に係る登録簿への記載その他の手続的事項については、国土交通省令で定める。

58条 (大規模小売店舗立地法の特例)

1項 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画 に記載された 第50条第3項第4号 《3 特定民間中心市街地経済活力向上事業計…》 画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容 2 特定民間中心市街地経 に掲げる事項に係る大規模小売店舗(次項及び第3項において「 認定特例大規模小売店舗 」という。)については、 大規模小売店舗立地法 第5条 《大規模小売店舗の新設に関する届出等 大…》 規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるため第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 から第4項まで、 第7条 《説明会の開催等 第5条第1項又は前条第…》 2項の規定による届出同条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。をした者は、経済産業省令で定めるところにより、当該届出をした日から2月以内に、当該届出に係る大規模小売 から 第10条 《生活環境の保持の配慮 第5条第1項、第…》 6条第2項、第8条第7項又は前条第4項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営 まで、 第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項若しく…》 は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。第14条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により大規模小売店舗を設置する者に対して報告を求める場合 及び附則第5条の規定は、適用しない。

2項 認定特例大規模小売店舗 を設置する者は、その認定特例大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該認定特例大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

3項 認定特例大規模小売店舗 において事業活動を行う小売業者は、当該認定特例大規模小売店舗を設置する者が前項の規定により適正な配慮をして行う当該認定特例大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。

59条 (指導及び助言)

1項 及び地方公共団体は、 認定特定事業者 に対し、 認定特定計画 に係る事業を的確に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとする。

60条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 認定特定民間中心市街地活性化事業者 に対し、 特定民間中心市街地活性化事業 の実施状況について報告を求めることができる。

2項 経済産業大臣は、 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者 に対し、 特定民間中心市街地経済活力向上事業 の実施状況について報告を求めることができる。

4節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置

61条 (中心市街地整備推進機構の指定)

1項 市町村長は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、 中心市街地 整備 推進機構 以下「 推進 機構 」という。)として指定することができる。

2項 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 推進機構 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 推進機構 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

62条 (推進機構の業務)

1項 推進機構 は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 中心市街地 の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

2号 中心市街地 の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを 認定基本計画 の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

3号 中心市街地 の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

4号 中心市街地 公共空地等の設置及び管理を行うこと。

5号 中心市街地 の整備改善に関する調査研究を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、 中心市街地 の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

63条 (監督等)

1項 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進機構 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項 市町村長は、 推進機構 が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項 市町村長は、 推進機構 が前項の規定による命令に違反したときは、 第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 の規定による指定を取り消すことができる。

4項 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

5項 第3項の規定により 第61条第1項 《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。 の指定を取り消した場合における前条第3号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

64条 (情報の提供等)

1項 及び関係地方公共団体は、 推進機構 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

65条 (大規模小売店舗立地法の特例)

1項 都道府県等 は、 中心市街地 の区域(当該区域内に 第37条第1項 《都道府県及び地方自治法1947年法律第6…》 7号第252条の19第1項の指定都市以下この条、次条及び第65条において「都道府県等」という。は、認定中心市街地の区域当該区域内に第65条第1項の規定により第2種大規模小売店舗立地法特例区域として定め の規定により 第1種 大規模小売店舗立地法 特例区域 として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより 中心市街地の活性化 を図ることが必要な区域(以下「 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 」という。)を定めることができる。

2項 第4項において準用する 第37条第2項 《2 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》 地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。 の公告の日( 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の変更があったときは、第4項において準用する 第38条第1項 《前条第2項及び第4項から第9項までの規定…》 は、第1種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。 において準用する 第37条第2項 《2 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》 地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。 の公告の日)以後は、第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域(第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出( 第38条第3項 《3 前項の規定による変更に係る事項の届出…》 は、大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による届出とみなす。 の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる 第38条第2項 《2 第1種大規模小売店舗立地法特例区域の…》 変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第1種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立 の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第5条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなされる同法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第5項において同じ。)に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、同法第5条第4項、第6条第4項、 第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため 及び 第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の規定は、適用しない。

3項 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 に係る 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき 及び 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出には、同法第5条第2項(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項 第37条第2項 《2 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》 地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。 、第4項から第9項まで及び 第38条第1項 《前条第2項及び第4項から第9項までの規定…》 は、第1種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。 の規定は、 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 について準用する。この場合において、 第37条第4項 《4 都道府県等は、第1種大規模小売店舗立…》 地法特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。 中「 認定市町村 」とあるのは「市町村」と、同条第5項中「認定市町村は、 認定基本計画 を実施するため」とあるのは「市町村は、 中心市街地 において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより 中心市街地の活性化 を図るため」と読み替えるものとする。

5項 第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域 の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第2種 大規模小売店舗立地法 特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の 大規模小売店舗立地法 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第6条第1項若しくは第2項の規定による届出に係る同法第5条第1項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第5条第4項、第6条第4項、 第8条 《 政府は、中心市街地の活性化を図るための…》 基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 2 中心市街地の活性化のため 及び 第9条 《基本計画の認定 市町村は、基本方針に基…》 づき、当該市町村の区域内の中心市街地について、中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画以下「基本計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 の規定は、適用しない。

5章 中心市街地活性化本部

66条 (設置)

1項 中心市街地の活性化 に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、 中心市街地 活性化 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

67条 (所掌事務)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 基本方針 の案の作成に関すること。

2号 認定の申請がされた 基本計画 についての意見( 第9条第11項 《11 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに…》 際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。 第11条第2項 《2 第9条第6項から第15項まで及び前条…》 の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

3号 前号に掲げるもののほか、 基本方針 に基づく施策の実施の推進に関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 中心市街地の活性化 に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

68条 (組織)

1項 本部 は、 中心市街地 活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。

69条 (中心市街地活性化本部長)

1項 本部 の長は、 中心市街地 活性化本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

70条 (中心市街地活性化副本部長)

1項 本部 に、 中心市街地 活性化 副本部長 以下「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

71条 (中心市街地活性化本部員)

1項 本部 に、 中心市街地 活性化本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外の全ての国務大臣をもって充てる。

72条 (資料の提出その他の協力)

1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

73条 (事務)

1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。

74条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

75条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 雑則

76条 (地方債についての配慮)

1項 地方公共団体が 認定基本計画 を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

77条 (資金の確保)

1項 及び地方公共団体は、その財政収支の状況を踏まえつつ、 認定基本計画 の達成に資する施設の整備その他の事業に必要な資金の確保に努めなければならない。

78条 (主務大臣)

1項 第48条第1項 《特定民間中心市街地活性化事業認定基本計画…》 に記載されたものに限る。を実施しようとする者第7条第7項第5号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第6号に定める事業を実施しようとする 、第2項、第4項及び第5項、 第49条第1項 《前条第4項の認定を受けた者以下「認定特定…》 民間中心市街地活性化事業者」という。は、当該認定に係る特定民間中心市街地活性化事業計画以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない 及び第2項並びに 第60条第1項 《主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化…》 事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。 における主務大臣は、 特定民間中心市街地活性化事業 を所管する大臣とする。

79条 (権限の委任)

1項 この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

80条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条第2項 《2 第1種大規模小売店舗立地法特例区域の…》 変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第1種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第2項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

2号 第65条第3項 《3 第2種大規模小売店舗立地法特例区域に…》 係る大規模小売店舗立地法第5条第1項及び第6条第2項の規定による届出には、同法第5条第2項同法第6条第3項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付し の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

81条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条第1項 《地方公共団体は、認定事業者に対して、中心…》 市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助を受けた 認定事業者 で、当該補助に係る 中心市街地 共同住宅供給事業により建設される住宅についての 第28条 《改善命令 市町村長は、認定事業者が認定…》 計画第25条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第31条において同じ。に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定め の規定による市町村長の命令に違反したもの

2号 第31条第1項 《認定事業者は、前条第1項の規定による補助…》 に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な 又は第3項の規定に違反した者

82条

1項 第26条 《報告の徴収 市町村長は、認定事業者に対…》 し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。第47条 《報告の徴収 経済産業大臣は、認定民間中…》 心市街地商業活性化事業者に対し、民間中心市街地商業活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。 又は 第60条第1項 《主務大臣は、認定特定民間中心市街地活性化…》 事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業の実施状況について報告を求めることができる。 若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

83条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第80条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第38条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者 2 第65条第3項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者第81条第1号 《第81条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第30条第1項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第28条の規定による市町村長の命 若しくは第2号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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