1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第14条第11号
《指定の基準となる法律の範囲 第14条 法…》
第16条第4項第1号法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号 2 水産業協同組合法1948年法
及び第12号、
第15条第9号
《指定金融機関の範囲 第15条 法第16条…》
第5項第1号法第18条第2項及び第19条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 1 銀行銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第34条第1項第1号において同じ
及び第10号、
第30条
《内閣総理大臣への権限の委任 法第59条…》
第1項法附則第39条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、
から
第32条
《 長官権限のうち次に掲げるものは、指定金…》
融機関の本店主たる外国銀行支店銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店をいう。を含む。又は主たる事務所以下この条及び次条において「本店等」という。の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務
まで並びに
第34条第1項第4号
《法第66条第1項の政令で定める大臣は、同…》
項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会 内閣
及び第5号の規定は、2008年10月1日から施行する。
2条 (経営改善資金特別準備金の設置目的に係る貸付対象資金)
1項 法附則第6条第1項に規定する政令で定める資金は、 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (1993年法律第51号)
第4条第1項
《国は、政令で定めるところにより、商工会若…》
しくは商工会議所が基本指針に即して実施する小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業以下この条において「経営改善普及事業」という。に必要な経費又は経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が基本指針に
に規定する経営改善普及事業として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「 商工会議所等 」と総称する。)が行う経営指導を受けている小規模事業者に対し、当該 商工会議所等 の推薦に基づき、担保(保証人の保証を含む。)を徴せずに貸し付ける資金とする。
3条 (経営改善資金特別準備金の金額)
1項 法附則第6条第1項に規定する政令で定める金額は、181,600,000,000円とする。
4条 (公庫の株式の帰属する会計)
1項 法附則第12条第1項の規定により政府に無償譲渡される 公庫 の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
5条 (一般会計からの出資額)
1項 法附則第14条に規定する政令で定める金額は、197,100,000,000円とする。
6条 (国民生活金融公庫等から国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第15条第2項、第16条第2項及び第17条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が定める。
2項 前項の資産は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3項 主務大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4項 第2項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
7条 (国際協力銀行から国が承継する資産の範囲等)
1項 法附則第18条第2項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める。
2項 前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3項 前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
8条 (国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第15条第1項、
第16条第1項
《法第18条第1項の政令で定める期間は、5…》
年とする。
、
第17条第1項
《法第42条第2項の規定において法第41条…》
の規定により株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」という。が区分して行う経理について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
及び
第18条第1項
《法第47条第1項に規定する政令で定める基…》
準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額 2
の規定により国民生活金融 公庫 、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
9条 (公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 法附則第19条第1項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
1号 財務省の職員2人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 農林水産省の職員1人
4号 経済産業省の職員1人
5号 法第6条第1項に規定する 公庫 の役員等(公庫が成立するまでの間は、法附則第3条第1項の設立委員)1人
6号 学識経験のある者4人以上
2項 法附則第19条第1項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 法附則第19条第1項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。
10条 (クリーニング業に係る要件の特例)
1項 2004年4月16日において現に クリーニング業 を営んでいた者が同日以後において クリーニング業法 第2条第2項
《2 この法律で「営業者」とはクリーニング…》
業を営む者洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。をいう。
に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第5条の3第1項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、
第1条第7号
《生活衛生関係の営業 第1条 株式会社日本…》
政策金融公庫法第14条第10号を除き、以下「法」という。第2条第1号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。 1 飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法1947年法
に掲げる営業とする。
11条 (教育を受ける者等に係る要件の特例)
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)の施行の際現に存する同法附則第5条第1項第6号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第63条の二( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者に対する
第6条
《公社の業務等の承継等 前条第1項に規定…》
する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。 2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・
の規定の適用については、当該あっせんを受ける預金者は、同条第1号に該当するものとみなす。
12条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額に関する経過措置)
1項 当分の間、
第18条第7号
《剰余金のうち準備金として積み立てる額等 …》
第18条 法第47条第1項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算におい
の規定の適用については、同号中「剰余金の額の100分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。
13条 (債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
1項 法附則第15条第1項、
第16条第1項
《法第18条第1項の政令で定める期間は、5…》
年とする。
及び
第17条第1項
《法第42条第2項の規定において法第41条…》
の規定により株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」という。が区分して行う経理について会社法2005年法律第86号の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替
の規定により、法附則第42条第1号の規定による廃止前の国民生活金融 公庫 法(1949年法律第49号)第22条の3第1項の国民生活債券、法附則第42条第2号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(1952年法律第355号)第24条の2第1項の農林漁業金融公庫債券及び法附則第42条第3号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(1953年法律第138号)第25条の2第1項の中小企業債券(以下この項において「 国民生活債券等 」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、 国民生活債券等 を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第51条第4項中「社債券を失った者」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法施行令 (2008年政令第143号)附則第13条第1項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第55条第3項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「 株式会社日本政策金融公庫法施行令 附則第13条第1項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、
第26条第2項
《2 前項の国外社債券の発行は、国外社債券…》
を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又
中「 国外社債券 を」とあるのは「国民生活債券等(附則第13条第1項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「 国外国民生活債券等 」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る 国外国民生活債券等 」と、
第27条
《 前条の規定は、法第55条第3項の規定に…》
より政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。 この場合において、前条第1項中「第51条第4項」とあるのは「第55条第3項」と、「社債券の」とあるのは「社債券
中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第13条第1項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「 国外国民生活債券等 」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
2項 次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。