犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則《附則》

法番号:2008年法務省令第28号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年6月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされた 少年法 第24条第1項第1号 《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》 開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。 の保護処分により、この省令の施行の際現に保護観察に付されている者に対する保護観察については、 第41条 《司法警察員の送致 司法警察員は、少年の…》 被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると第42条 《検察官の送致 検察官は、少年の被疑事件…》 について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、第45条第5号本文に規定する場合を除いて、これを家庭裁判所に送致しなければならない。 犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべ第49条 《取扱いの分離 少年の被疑者又は被告人は…》 、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。 2 少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。 3 刑 及び 第52条 《不定期刑 少年に対して有期拘禁刑をもつ…》 て処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の2分の一長期が10年を下回るときは、長期から5年を減じた期間。次項において同じ。を下回らない範囲内において短期を定めて、こ から 第55条 《家庭裁判所への移送 裁判所は、事実審理…》 の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、決定をもつて、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。 までの規定は適用せず、附則第3条第1号の規定による廃止前の仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則(1974年法務省令第24号。以下この条において「 旧規則 」という。)第5条第1項及び第4項並びに 第42条 《保護観察の実施計画 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、 旧規則 第5条第1項中「予防更生法第31条第3項( 売春防止法 第25条第3項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。又は 第38条第1項 《少年院の長は、保護処分の執行のため収容し…》 ている者について、次条に定める基準に該当すると認めるときは、少年院法第136条第1項の規定による申出をするものとする。 」とあるのは、「法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第38条第1項」とする。

2項 この省令の施行前に旧犯罪者予防更生法第31条第2項( 売春防止法 第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による少年院からの仮退院、仮釈放又は婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者に対する保護観察については、 第41条 《処遇の方針 法第57条、法第65条の三…》 及び法第65条の4に規定する指導監督以下「指導監督」という。は、保護観察対象者の犯罪又は非行の内容、悔悟の情、改善更生の意欲、性格、年齢、経歴、心身の状況、生活態度、家庭環境、交友関係、被害者等の状況第42条 《保護観察の実施計画 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、その保護観察の開始に際し、犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項について分析し、指導監督及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等を定めた保護観察の実施第50条 《少年院仮退院者及び仮釈放者の特別遵守事項…》 の設定及び変更 地方委員会は、法第52条第2項の規定により、少年院からの仮退院又は仮釈放を許す旨の決定による釈放の時までに特別遵守事項を定め、又は変更するに当たり、当該決定の対象となる者が収容されて 及び 第52条 《特別遵守事項の取消し等 保護観察所の長…》 は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第53条第1項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第2項若しくは同条第4項に規定する申出をするものとする。 1 特別遵守事項法第51条第2項第4号、第5号 から 第55条 《生活行動指針の変更及び取消し等 保護観…》 察所の長は、生活行動指針を変更することができる。 2 保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。 3 保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は までの規定は適用せず、 旧規則 第42条の規定は、なおその効力を有する。

3項 この省令の施行前に 刑法 第25条の2第1項 《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》 護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者に対する保護観察については、 第41条 《責任年齢 14歳に満たない者の行為は、…》 罰しない。第42条 《自首等 罪を犯した者が捜査機関に発覚す…》 る前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同第45条 《併合罪 確定裁判を経ていない2個以上の…》 罪を併合罪とする。 ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 及び 第51条 《併合罪に係る2個以上の刑の執行 併合罪…》 について2個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。 ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない から 第55条 《 削除…》 までの規定は適用せず、 旧規則 第5条の2の規定は、なおその効力を有する。

4項 前3項に規定する者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条 (仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則及び更生保護の措置に関する規則の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則

2号 更生保護の措置に関する規則(1996年法務省令第20号

附 則(2013年12月20日法務省令第29号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2015年5月25日法務省令第33号)

1項 この省令は、 少年院法 2014年法律第58号)の施行の日(2015年6月1日)から施行する。ただし、 第52条第1項第1号 《保護観察所の長は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、法第53条第1項の規定による特別遵守事項の取消し又は同条第2項若しくは同条第4項に規定する申出をするものとする。 1 特別遵守事項法第51条第2項第4号、第5号及び第6号に掲げる事項を除 の改正規定は、 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2016年3月31日法務省令第15号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年4月24日法務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年5月28日法務省令第38号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年12月16日法務省令第46号)

1項 この省令は、 少年法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日法務省令第37号)

1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。

附 則(2024年3月22日法務省令第10号)

1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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