一般社団法人等登記規則《本則》

法番号:2008年法務省令第48号

附則 >   別表など >  

制定文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第330条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第 において準用する 商業登記法 1963年法律第125号第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 一般社団法人等登記規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 一般社団法人及び一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。

2条 (登記簿の編成)

1項 一般社団法人等 の登記簿は、登記簿の種類に従い、別表第一又は第2の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。

2項 前項の区には、その区分に応じ、別表第一又は第2の下欄に掲げる事項を記録する。

3条 (商業登記規則の準用)

1項 商業登記規則 1964年法務省令第23号第1条の2第1項 《商業登記法1963年法律第125号。以下…》 「法」という。第7条に規定する会社法人等番号以下「会社法人等番号」という。は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順 及び第2項、 第1条の3 《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》 記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る から 第6条 《副印鑑記録 法務大臣は、印鑑記録に記録…》 されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合にお まで、 第9条第1項 《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》 をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し第1号から第3号まで及び第5号を除く。)、第3項、第4項、第5項(第2号から第6号までを除く。)、第6項、第7項及び第11項から第13項まで、 第9条 《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》 明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記 の二、 第9条 《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》 明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記 の三、 第9条 《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》 明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記 の四(第1項後段を除く。)、 第9条 《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》 明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記 の五(第4項を除く。)、 第9条の6 《代理人による申請 第9条第1項及び第7…》 項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。 2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない から 第11条 《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》 の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その まで、 第13条 《非常持出 登記官は、事変を避けるために…》 登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 から 第18条 《登記事項証明書等の請求の通則 登記事項…》 証明書若しくは法第11条の書面以下「登記事項要約書」という。の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しな まで、 第19条 《登記事項証明書の請求 登記事項証明書の…》 交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登記事項証明書の交付を請求する登記記録 2 交付を請求する登記事項証明書の種類 3 会社の登記記録の一部の区について登第4号を除く。)、 第20条 《登記事項要約書の請求 登記事項要約書の…》 交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。 1 登記事項要約書の交付を請求する登記記録 2 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区商号区及び会社 から 第22条 《印鑑の証明の請求 印鑑の証明の申請書に…》 は、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。 この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。 2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑 まで、 第27条 《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》 定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。 から 第31条 《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》 約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力 の二まで、 第32条 《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》 その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記 から 第45条 《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》 登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号 まで、 第48条 《記載の文字 申請書その他の登記に関する…》 書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記 から 第50条 《商号の登記に用いる符号 商号を登記する…》 には、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。 まで、 第53条第1項 《商法1899年法律第48号第17条第2項…》 前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。第61条第1項 《定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記…》 すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 及び第4項から第8項まで、 第65条 《本店移転の登記 法第52条第2項の規定…》 による申請書及びその添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便第66条第1項 《株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、…》 無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。第67条第1項 《取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは…》 取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録し 及び第2項、 第68条 《仮取締役又は取締役職務代行者等の登記 …》 1時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、第71条 《電子公告に関する登記 電子公告を公告方…》 法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第911条第3項第26号及び銀行法1981年法律第59号第57条の四各号株式会社日本政策投資銀行法2007年法律第85号第10条第1項において準用する場第72条 《解散等の登記 会社法第471条第4号及…》 び第5号を除く。又は第472条第1項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。 1 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取第1項第2号、第3号及び第5号を除く。)、 第73条 《継続の登記 会社法第473条の規定によ…》 る継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。第74条 《仮清算人又は清算人職務代行者等の登記 …》 第68条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。第77条 《合併の登記 新設合併による設立の登記に…》 おいて法第79条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。 2 第65条第1項の規定は、法第83条第2項の規定による申請書の送付について準用する。 3 合併の無効によ第80条 《登記記録の閉鎖等 次に掲げる登記は、登…》 記記録区にしなければならない。 1 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記 2 組織変更又は合併による解散の登記 3 組織変更の無効、新設合併の無効又第1項第5号を除く。)、 第81条 《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》 記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録第81条 《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》 記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録 の二、 第85条第2項 《2 会社法第845条の規定による継続の登…》 記をしたときは、設立の無効又は取消しの登記並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。第98条 《更正の申請書の添付書面 登記に錯誤又は…》 遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。 この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければ から 第104条 《申請書類つづり込み帳の特則 第101条…》 第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。 まで、 第105条の2 《住所非表示措置等の申出の方法 第101…》 条第1項第1号の2の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係 から 第109条 《法務局長等の命令による登記の方法 登記…》 官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。 まで、 第111条 《管財人等による登記の添付書面 第9条の…》 4第2項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。第112条 《民事再生に関する登記 次に掲げる登記は…》 、社員区又は役員区にしなければならない。 1 民事再生法第54条第1項の規定による処分に関する登記 2 民事再生法第64条第1項の規定による処分に関する登記 3 民事再生法第79条第1項前段同条第3項第114条 《承認援助手続に関する登記 次に掲げる登…》 記は、社員区又は役員区にしなければならない。 1 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条第1項の規定による処分に関する登記 2 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条第1項同条第3項に第115条 《保険管理人に関する登記 保険業法第24…》 1条第1項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。 2 保険業法第248条第1項の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならな第117条 《破産に関する登記 次に掲げる登記は、社…》 員区又は役員区にしなければならない。 1 破産管財人に関する登記 2 破産法第91条第1項の規定による処分に関する登記 2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記 並びに 第118条 《過料事件の通知 登記官は、過料に処せら…》 れるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。 の規定は、 一般社団法人等 の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第2項中「法第79条に規定する新設合併」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第307条 《新設合併の登記 二以上の一般社団法人等…》 が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅法人については解散の登記をし、新設合併設立法人については設立の登記をしなければならな に規定する新設合併」と、同規則第30条第1項第1号、第31条第2項及び第65条第2項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員及び会計監査人」と、同規則第34条第2項第5号中「会社法(2005年法律第86号)第472条第1項に規定する休眠会社」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第149条第1項 《休眠一般社団法人一般社団法人であって、当…》 該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管 に規定する休眠一般社団法人又は同法第203条第1項に規定する休眠一般財団法人」と、同条第3項第8号中「会社法第472条第2項」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第149条第2項 《2 登記所は、前項の規定による公告があっ…》 たときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。 又は 第203条第2項 《2 登記所は、前項の規定による公告があっ…》 たときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。 」と、同項第9号中「会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第139条第1項及び第3項」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 2007年法務省令第28号第57条第1項 《法第149条第1項の届出以下この条におい…》 て単に「届出」という。は、書面でしなければならない。 及び第3項又は 第65条第1項 《法第203条第1項の届出以下この条におい…》 て単に「届出」という。は、書面でしなければならない。 及び第3項」と、同規則第61条第7項中「取締役、監査役若しくは執行役」とあるのは「理事、監事若しくは評議員」と、「設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役」とあるのは「設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事又は評議員」と、「取締役等」とあるのは「理事等」と、同規則第65条第3項中「法第53条」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第304条第2項 《2 新所在地における登記においては、一般…》 社団法人等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 」と、同規則第68条第1項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人」とあるのは「理事、監事、代表理事、評議員又は会計監査人」と、同条第2項中「取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役」とあるのは「理事、監事、代表理事又は評議員」と、同規則第71条中「電子公告」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第331条第1項第3号 《一般社団法人等は、公告方法として、次に掲…》 げる方法のいずれかを定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容であ 又は第4号に掲げる公告方法」と、「会社法第911条第3項第26号及び銀行法(1981年法律第59号)第57条の四各号( 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号第10条第1項 《銀行法第12条の二第3項を除く。、第13…》 条、第13条の二、第13条の四、第14条、第14条の二、第20条、第21条、第23条及び第57条の四第1号に係る部分に限る。の規定は、前条第1項の承認を受けた会社について準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第64条 《登記 商工組合中央金庫は、第52条第6…》 項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの に規定する」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条第2項第13号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 4の2 第47条の2の規 又は 第302条第2項第11号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 4 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 評議員、理事及び監事 に掲げる」と、同規則第72条第1項中「会社法第471条(第4号及び第5号を除く。又は第472条第1項本文」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第148条 《解散の事由 一般社団法人は、次に掲げる…》 事由によって解散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 社員総会の決議 4 社員が欠けたこと。 5 合併合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。 6 破産第5号及び第6号を除く。)、 第149条第1項 《休眠一般社団法人一般社団法人であって、当…》 該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管 本文、 第202条第1項 《一般財団法人は、次に掲げる事由によって解…》 散する。 1 定款で定めた存続期間の満了 2 定款で定めた解散の事由の発生 3 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 4 合併合併により当該一般財団法人が消滅する場第4号及び第5号を除く。)、第2項若しくは第3項又は 第203条第1項 《休眠一般財団法人一般財団法人であって、当…》 該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し2箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管 本文」と、同条第2項中「株式移転の無効」とあるのは「取消し」と、同規則第73条中「会社法第473条」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第150条 《一般社団法人の継続 一般社団法人は、第…》 148条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。には、第4章の規定による清算が結了するまで同項の規定により解散したものとみなされた 又は 第204条 《一般財団法人の継続 一般財団法人は、次…》 に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで第2号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。 1 第202 」と、「、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第77条第1項中「法第79条」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第307条第2項 《2 新設合併による設立の登記においては、…》 新設合併をした旨並びに新設合併消滅法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならない。 」と、同規則第81条の2第1項中「取締役、監査役、執行役、会計参与」とあるのは「理事、監事、評議員」と、同規則第85条第2項中「会社法第845条」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第276条 《設立の無効又は取消しの判決の効力 一般…》 社団法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該一般社団法人を継続することが 」と、「並びに清算人及び清算持分会社を代表する清算人に関する」とあるのは「、清算人会を置く法人である旨の登記、清算人及び代表清算人に関する登記並びに監事を置く清算法人である旨の」と、同規則第103条中「取締役等」とあるのは「理事等」と読み替えるものとする。

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