附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (国債の登録)
1項 会社は、法附則第2条の3第2項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第28条
《 無記名国債証券の所持人国債登録を請求せ…》
むとするときは左の事項を記載したる書面に該国債証券を添へ之を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称 2 無記名国債証券の記号、額面金額の種類及枚数 3 登録金額 4 登録すへ
に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
3条 (危機対応業務の休止等)
1項 会社は、法附則第2条の10第2項の規定により指定営業所(同条第1項に規定する指定営業所をいう。以下この条において同じ。)において臨時に危機対応業務( 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する危機対応業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を休止するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第1号に記載した事項を公告しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 休止する指定営業所の名称及び所在地
ロ 休止する危機対応業務の範囲
ハ 休止する年月日及び期間
ニ 休止の理由
2号 休止に関する意思の決定を証する書面
2項 会社は、臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止した指定営業所において当該業務の全部又は一部を再開するときは、直ちに、次に掲げる書面を財務大臣に提出するとともに、第1号に記載した事項を公告しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 再開する指定営業所の名称及び所在地
ロ 再開する危機対応業務の範囲
ハ 再開する年月日
ニ 再開の理由
2号 再開に関する意思の決定を証する書面
4条 (危機対応業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
1項 法附則第2条の11第1項の危機対応業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
2号 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
3号 その他危機対応業務の適確な実施に関する事項
2項 法附則第2条の11第2項の同条第1項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 前項第1号の方針に基づく対応の状況に関する事項
2号 前項第2号の取組の状況に関する事項
3号 その他法附則第2条の11第1項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況に関する事項
5条 (劣後特約付金銭消費貸借等)
1項 法附則第2条の12第4項第1号に規定する金銭の消費貸借であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借とする。
2項 法附則第2条の12第4項第3号に規定する社債であって財務省令で定めるものは、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債( 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「特定社債」とは、こ…》
の法律の規定により特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権であって、第122条第1項各号に掲げる事項に従い償還されるものをいう。
に規定する特定社債並びに 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第19項
《19 この法律において「投資法人債」とは…》
、この法律の規定により投資法人が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、第139条の3第1項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
に規定する投資法人債並びに外国法人の発行する債券(社債券、 資産の流動化に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「優先出資証券」とは…》
、優先出資につき特定目的会社が第48条第1項及び同条第3項において準用する会社法2005年法律第86号第215条第2項の規定により発行する出資証券をいい、「特定社債券」とは、特定社債につき特定目的会社
に規定する特定社債券又は 投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第20項
《20 この法律において「投資法人債券」と…》
は、投資法人債を表示する証券をいう。
に規定する投資法人債券の性質を有するものに限る。)に表示されるべき権利を含む。)とする。
6条 (特定投資業務規程)
1項 法附則第2条の17第1項の財務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定投資業務(法附則第2条の12第2項に規定する特定投資業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)の実施体制に関する事項
2号 特定投資業務の実施方法に関する事項
3号 特定投資業務に関する財務の適正な管理に関する事項
4号 会社と他の事業者との間の適正な競争関係の確保に関する事項
5号 法附則第2条の16第2項第4号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
6号 財務大臣に対する特定投資業務の実施状況の報告に関する事項
7号 その他特定投資業務の実施に関する事項
2項 会社は、法附則第2条の17第1項前段の規定により同項に規定する 特定投資業務規程 (以下この項及び次項において「 特定投資業務規程 」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
3項 会社は、法附則第2条の17第1項後段の規定により 特定投資業務規程 の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特定投資業務規程を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
7条 (特定投資業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
1項 法附則第2条の18第1項の特定投資業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 特定投資業務の実施に係る基本的な方針に関する事項
2号 一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の補完又は奨励に係る措置に関する事項
3号 法附則第2条の12第3項に規定する特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に係る取組に関する事項
4号 法附則第2条の16第2項第4号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視の結果を踏まえた対応に関する事項
5号 その他特定投資業務の適確な実施に関する事項
2項 法附則第2条の18第2項の同条第1項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 前項第1号の基本的な方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
2号 前項第2号の措置の実施状況に関する事項
3号 前項第3号の取組の状況に関する事項
4号 前項第4号の対応の状況に関する事項
5号 その他法附則第2条の18第1項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
8条 (適正な競争関係の確保に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
1項 法附則第2条の21第2項の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
2号 一般の金融機関その他の他の事業者の意見を会社の業務運営に反映させるための取組に関する事項
3号 その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
2項 法附則第2条の21第3項の同条第2項の方針に基づく業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 前項第1号の業務運営の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
2号 前項第2号の取組の状況に関する事項
3号 その他法附則第2条の21第2項の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
附 則(2009年7月3日財務省令第52号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月26日財務省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。