投資信託及び投資法人に関する法律《本則》

法番号:1951年法律第198号

略称: 投信法

附則 >  

1編 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 委託者指図型投資信託 」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「 特定資産 」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

2項 この法律において「 委託者非指図型投資信託 」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として 特定資産 に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。

3項 この法律において「 投資信託 」とは、 委託者指図型投資信託 及び 委託者非指図型投資信託 をいう。

4項 この法律において「 証券 投資信託 」とは、 委託者指図型投資信託 のうち主として有価証券( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内 及び 第48条 《業務に関する帳簿書類 登録金融機関は、…》 内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 において同じ。)に対する投資として運用すること(同法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引のうち政令で定めるものを行うことを含む。 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない 及び 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 において同じ。)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 有価証券 」とは、 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する 有価証券 又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。

6項 この法律において「 デリバティブ取引 」とは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定する デリバティブ取引 をいう。

7項 この法律において「 受益証券 」とは、 投資信託 に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、 委託者指図型投資信託 にあつては委託者が、 委託者非指図型投資信託 にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。

8項 この法律において「 公募 」とは、新たに発行される 受益証券 の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募等を除く。)をいう。

9項 この法律において「 適格機関投資家私募等 」とは、新たに発行される 受益証券 の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。

1号 適格機関投資家( 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合

2号 特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいい、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。又は同法第34条の3第6項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第34条の2第5項又は第8項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合

10項 この法律において「 一般投資家私募 」とは、新たに発行される 受益証券 の取得の申込みの勧誘のうち、 公募 又は 適格機関投資家私募等 のいずれにも該当しないものをいう。

11項 この法律において「 投資信託委託会社 」とは、 委託者指図型投資信託 の委託者である金融商品取引業者( 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除く。)をいう。 第208条第2項第2号 《2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに…》 該当する法人登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。でなければならない。 1 信託会社等 2 金融商品取引法第2 を除き、以下同じ。)をいう。

12項 この法律において「 投資法人 」とは、資産を主として 特定資産 に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。

13項 この法律において「 登録 投資法人 」とは、 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を受けた投資法人をいう。

14項 この法律において「 投資口 」とは、均等の割合的単位に細分化された 投資法人 の社員の地位をいう。

15項 この法律において「 投資証券 」とは、 投資口 を表示する証券をいう。

16項 この法律において「 投資主 」とは、 投資法人 の社員をいう。

17項 この法律において「 投資口 予約権 」とは、 投資法人 に対して行使することにより当該投資法人の発行する投資口の交付を受けることができる権利をいう。

18項 この法律において「 投資口 予約権証券 」とは、 新投資口予約権 を表示する証券をいう。

19項 この法律において「 投資法人債 」とは、この法律の規定により 投資法人 が行う割当てにより発生する当該投資法人を債務者とする金銭債権であつて、 第139条の3第1項 《投資法人は、その発行する投資法人債を引き…》 受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定 各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。

20項 この法律において「 投資法人債券 」とは、 投資法人 債を表示する証券をいう。

21項 この法律において「 資産運用会社 」とは、 登録投資法人 の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行う金融商品取引業者をいう。

22項 この法律において「 資産保管会社 」とは、 登録投資法人 の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う法人をいう。

23項 この法律において「 一般事務受託者 」とは、 投資法人 の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者をいう。

24項 この法律において「 外国 投資信託 」とは、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう。

25項 この法律において「 外国 投資法人 」とは、外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、 投資証券 新投資口予約権 証券又は投資法人債券に類する証券を発行するものをいう。

2編 投資信託制度 > 1章 委託者指図型投資信託

3条 (委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)

1項 委託者指図型投資信託 契約(以下この章において「 投資信託契約 」という。)は、1の金融商品取引業者(次の各号に掲げる 投資信託 契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、1の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、 第223条の3第4項 《4 信託会社等は、委託者非指図型投資信託…》 に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第67条の2第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第78条第1項、第79条の7第1項並びに第79条の11の規定の適用については、金融商品取引業者とみな 及び 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。

1号 投資の対象とする資産に不動産(建物又は 宅地建物取引業法 1952年法律第176号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公 に規定する宅地をいう。次号、 第66条第3項第1号 《3 設立企画人設立企画人が2人以上あると…》 きは、そのうち少なくとも1人は、次の各号のいずれかの者でなければならない。 1 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者次のイ又はロに掲及びロ、 第199条第1号 《資産運用会社 第199条 資産運用会社は…》 、金融商品取引業者次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許 及び第2号並びに 第224条の2 《協議等 この法律の規定又は第223条の…》 3の規定により読み替えて適用する金融商品取引法、信託業法若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が内閣府令政令で定めるものに限 において同じ。)が含まれる 投資信託 契約同法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業者

2号 委託者指図型投資信託 の信託財産(以下この章において「 投資信託財産 」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする 投資信託 契約 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けている金融商品取引業者

3号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める 投資信託 契約政令で定める金融商品取引業者

4条 (投資信託契約の締結)

1項 金融商品取引業者は、 投資信託 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る 委託者指図型投資信託 約款(以下この章において「 投資信託約款 」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 投資信託 約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業( 金融商品取引法 第29条の5第1項 《第29条の登録又は第31条第4項の変更登…》 録を受けようとする者が投資運用業のうち次に掲げる全ての要件を満たすもの以下この条において「適格投資家向け投資運用業」という。を行おうとする場合における適格投資家向け投資運用業についての第29条の2第1 に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。

2号 受益者に関する事項

3号 委託者及び受託者としての業務に関する事項

4号 信託の元本の額に関する事項

5号 受益証券 に関する事項

6号 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。

7号 投資信託 財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項

8号 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項

9号 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項

10号 信託の計算期間に関する事項

11号 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

12号 公募 、適格機関投資家私募(新たに発行される 受益証券 の取得の申込みの勧誘のうち、 第2条第9項第1号 《9 この法律において「適格機関投資家私募…》 等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。 1 適格機関投資家金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。のみを相手方として に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第2号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。又は 一般投資家私募 の別

13号 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項

14号 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

15号 前号の場合における委託に係る費用

16号 投資信託 約款の変更に関する事項

17号 委託者における公告の方法

18号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 前項第10号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。

4項 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

5条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の交付)

1項 金融商品取引業者は、その締結する 投資信託 契約に係る 受益証券 を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書に当該書面に記載すべき事項が記載されている場合その他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項 金融商品取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 受益証券 を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

6条 (受益証券)

1項 委託者指図型投資信託 の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、 受益証券 をもつて表示しなければならない。

2項 委託者指図型投資信託 の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の 受益証券 をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。

3項 委託者指図型投資信託 の受益者は、信託の元本の償還及び収益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。

4項 受益証券 は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。

5項 記名式の 受益証券 は、受益者の請求により無記名式とすることができる。

6項 委託者指図型投資信託 受益証券 には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。

2号 受益権の口数

3号 投資信託 契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数

4号 信託契約期間

5号 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所

6号 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期

7号 公募 、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は 一般投資家私募 の別

8号 元本の追加信託をすることができる 委託者指図型投資信託 受益証券 については、追加信託をすることができる元本の限度額

9号 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

10号 前号の場合における委託に係る費用

11号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

7項 信託法(2006年法律第108号)第8章( 第185条 《参考人に対する審問 審判官は、被審人の…》 申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。 2 審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること第192条 《裁判所の禁止又は停止命令 裁判所は、次…》 の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣の申立てにより、当該各号に定める行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 1 、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、 第206条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第64条の7第4項第66条の25において準用する場合を含む。、第67条の8第2項、第67条の十二、第87条の2第1項、第87条の3第1第207条 《 法人法人でない団体で代表者又は管理人の…》 定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27第210条 《質問、検査又は領置等 証券取引等監視委…》 員会以下この章において「委員会」という。の職員以下この章において「委員会職員」という。は、犯則事件第8章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものとして政令で定める第212条 《臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限 …》 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。 2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差第214条 《身分の証明 委員会職員は、この章の規定…》 により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び 第215条 《臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処…》 分 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押 を除く。)の規定は、 委託者指図型投資信託 について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第186条、 第188条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 投資法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに第189条第1項 《内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつた…》 ときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 、第3項及び第4項、 第190条第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の目的に基づいて から第3項まで、 第193条 《資産の運用の範囲 登録投資法人は、規約…》 に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の第197条第1項 《次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中…》 の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設立企画人等」という。について、金融商品取引法第39条第 から第3項まで、 第198条第1項 《登録投資法人は、資産運用会社にその資産の…》 運用に係る業務の委託をしなければならない。第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不第202条第1項 《資産運用会社が投資法人から委託された資産…》 の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合における第201条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を から第3項まで、 第204条 《資産運用会社の責任 資産運用会社当該資…》 産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連第205条 《資産運用会社による資産の運用に係る委託契…》 約の解約 資産運用会社は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を 並びに 第208条第1項 《登録投資法人は、資産保管会社にその資産の…》 保管に係る業務を委託しなければならない。 から第4項まで及び第6項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第190条第2項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第191条第1項及び第3項並びに 第203条第1項 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第191条第4項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第194条中「 受益証券 発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第195条第1項及び 第200条第1項 《登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当…》 する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人以下この号において「役員等」という。として 中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7条 (証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)

1項 何人も、 証券投資信託 を除くほか、信託財産を主として 有価証券 に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。ただし、同法第185条第3項に規定する 受益証券 発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。

8条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

1項 委託者指図型投資信託 主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする 投資信託 であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。

2項 信託法第151条の規定にかかわらず、 委託者指図型投資信託 の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を1の新たな信託の信託財産とすることはできない。

3項 信託法第6章第3節及び第9章の規定は、 委託者指図型投資信託 については、適用しない。

9条 (運用の指図の制限)

1項 投資信託 委託会社は、同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「 受託会社 」という。)に指図してはならない。

1号 その運用の指図を行う全ての 委託者指図型投資信託 につき、 投資信託 財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、 第11条第1項 《投資信託委託会社は、運用の指図を行う投資…》 信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評第194条第1項 《登録投資法人は、同1の法人の発行する株式…》 を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。 1 保有する当該株式に係る議決権の総数 2 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数 各号及び 第201条第1項 《資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人…》 について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不 において同じ。)の総数

2号 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数

10条 (議決権等の指図行使)

1項 投資信託 財産として有する 有価証券 に係る議決権並びに会社法第166条第1項、第202条第2項及び第469条第1項の規定に基づく株主の権利、同法第828条第1項の規定に基づき同項第2号及び第3号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの( 投資主 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号。次項において「 優先出資法 」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。

2項 投資信託 財産として有する株式( 投資口 優先出資法 に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第310条第5項( 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 、優先出資法第40条第2項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

11条 (特定資産の価格等の調査)

1項 投資信託 委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について 特定資産 土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該投資信託委託会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該投資信託委託会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項並びに 第13条第1項第2号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 及び第3号において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

2項 投資信託 委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について前項に規定する 特定資産 以外の特定資産( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている 有価証券 その他の内閣府令で定める資産(以下「 指定資産 」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託会社、その利害関係人等及び 受託会社 以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

12条 (運用の指図に係る権限を委託した場合の読替え)

1項 投資信託 委託会社がその運用の指図を行う特定の投資信託財産について、当該指図に係る権限の全部又は一部を委託した場合における前3条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「投資信託委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する政令で定める者を含む。)」とする。

13条 (利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

1項 投資信託 委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその 受益証券 の取得の申込みの勧誘が 公募 の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知れている受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。

1号 自己の計算で行つた 特定資産 不動産その他の政令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の売買その他の政令で定める取引当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする 委託者指図型投資信託 に係る 投資信託 財産

2号 運用の指図を行う 投資信託 財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が 資産運用会社 である場合にあつては、資産の運用を行う 投資法人 を含む。次号において同じ。)、利害関係人等その他の政令で定める者との間における 特定資産 の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする 委託者指図型投資信託 に係る他の投資信託財産

3号 前号に掲げるもののほか、運用の指図を行う 投資信託 財産と自己又はその取締役若しくは執行役、運用の指図を行う他の投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における 特定資産 指定資産 及び内閣府令で定めるものを除く。)の売買その他の政令で定める取引当該運用の指図を行う投資信託財産

2項 第5条第2項 《2 金融商品取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令 の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「 受益証券 を取得しようとする者」とあるのは、「受益者」と読み替えるものとする。

3項 前2項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 投資信託 財産についてその 受益証券 の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第1項の書面を交付しない旨を定めている場合

2号 投資信託 財産についてその 受益証券 金融商品取引法 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する特定投資家向け 有価証券 に該当するものであつて、第1項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第27条の32第1項に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第1項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。

14条 (運用状況に係る情報の提供等)

1項 投資信託 委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める 期日 。第2号において「 期日 」という。)ごとに、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対し、当該投資信託財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 受益証券 の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものであつて、 投資信託 約款において当該情報を提供しない旨を定めている場合

2号 受益者の同居者が確実に当該情報の提供を受けると見込まれる場合であつて、かつ、当該受益者が当該情報の提供を受けないことについてその 期日 までに同意している場合(当該期日までに当該受益者から当該情報の提供の求めがあつた場合を除く。

3号 前2号に掲げる場合のほか、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合

2項 投資信託 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、前項の規定により提供すべき情報のうち重要なものとして内閣府令で定める事項に係る情報を、同項の規定による情報の提供とは別に、同項の投資信託財産に係る知れている受益者に提供しなければならない。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限りでない。

3項 投資信託 委託会社は、前2項の規定により情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項 金融商品取引法 第42条の7 《運用状況に係る情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない の規定は、 投資信託 委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない。

15条 (投資信託財産に関する帳簿書類)

1項 投資信託 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2項 委託者指図型投資信託 の受益者は、 投資信託 委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

16条 (投資信託約款の変更内容等の届出)

1項 投資信託 委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 投資信託 約款を変更しようとする場合

2号 委託者指図型投資信託 の併合(受託者を同1とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を1の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第1項第2号において同じ。)をしようとする場合

17条 (投資信託約款の変更等)

1項 投資信託 委託会社は、前条各号に掲げる場合(同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合を除く。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。

1号 書面による決議の日

2号 投資信託 約款の変更又は 委託者指図型投資信託 の併合(以下「 重大な約款の変更等 」という。)の内容及び理由

3号 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第3項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 書面による決議を行うには、 投資信託 委託会社は、当該決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。

3項 投資信託 委託会社は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託会社は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4項 前2項の通知には、第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5項 無記名式の 受益証券 が発行されている場合において、書面による決議を行うには、 投資信託 委託会社は、当該決議の日の3週間前までに、書面による決議を行う旨及び第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託会社がすべての受益者に対し第2項の通知を発したときは、この限りでない。

6項 受益者(当該 投資信託 委託会社を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。

7項 投資信託 委託会社は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨の定めをすることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託会社は、第2項又は第3項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

8項 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の二以上に当たる多数をもつて行う。

9項 信託法第110条、 第111条 《 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督…》 する。 2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 3 第109条第4項 、第112条第2項、 第114条 《役員会の権限等 役員会は、この法律及び…》 規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。 2 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき第115条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項において読み替え…》 て準用する会社法第371条第2項及び第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る投資法人の陳述を聴かなければならない。第116条第1項 《会社法第7編第2章第2節第847条第2項…》 、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の 及び第2項、 第117条 《事務の委託 投資法人は、その資産の運用…》 及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。 1 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに 、第120条並びに第121条の規定は、 投資信託 委託会社が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第110条第1項中「前条第1項」とあるのは「投資信託及び 投資法人 に関する法律࿸以下「投資信託法」という。)第17条第2項」と、同条第2項中「前条第2項」とあり、並びに同法第114条第4項及び第116条第2項中「 第109条第2項 《2 執行役員は、この法律で別に定める場合…》 のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。 1 第90条の規定による投資主総会の招集 2 第117条の規定による事務の委託 3 第139条の 」とあるのは「投資信託法第17条第3項」と、同法第110条第3項中「前条第4項」とあるのは「投資信託法第17条第5項」と、同法第111条中「 第108条第3号 《役員等に欠員を生じた場合の措置 第108…》 条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお 」とあるのは「投資信託法第17条第1項第3号」と、「 第109条第2項 《2 執行役員は、この法律で別に定める場合…》 のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。 1 第90条の規定による投資主総会の招集 2 第117条の規定による事務の委託 3 第139条の 」とあるのは「同条第3項」と、同法第112条第2項中「前項」とあるのは「投資信託法第17条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10項 前各項の規定は、 投資信託 委託会社が 重大な約款の変更等 について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

18条 (反対受益者の受益権買取請求)

1項 重大な約款の変更等 がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る 投資信託 財産をもつて買い取ることを請求することができる。

2項 前項の規定は、その信託契約期間中に受益者が受益権について 投資信託 の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする 委託者指図型投資信託 受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)については、適用しない。

3項 信託法第103条第6項から第8項まで、 第104条第1項 《役員及び会計監査人は、いつでも、投資主総…》 会の決議によつて解任することができる。 から第11項まで、第262条第1項及び第3項、第263条並びに第264条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第103条第6項中「第4項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第8項中「重要な信託の変更等」とあるのは「 重大な約款の変更等 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

19条 (投資信託契約の解約の届出)

1項 投資信託 委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

20条 (投資信託契約の解約等)

1項 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 及び 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが の規定は、 投資信託 委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、 第17条第1項第2号 《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》 同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で 中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

21条 (投資信託委託会社の責任)

1項 投資信託 委託会社(当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託会社は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。

22条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 投資信託 委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者(以下この項において「 投資信託委託会社等 」という。)、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る 受託会社 若しくは受託会社であつた者(以下この項において「 受託会社等 」という。又は当該受託会社等と当該受託会社等に係る投資信託に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の営業所に立ち入り、当該投資信託委託会社等若しくは当該受託会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

23条 (投資信託契約に関する業務の引継ぎ)

1項 内閣総理大臣は、 投資信託 委託会社又は 受託会社 が第1号又は第2号に該当することとなる場合において、当該投資信託委託会社又は受託会社に係る投資信託契約の存続が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該投資信託委託会社又は受託会社に対し、内閣総理大臣があらかじめ、当該投資信託契約に係る受託会社又は投資信託委託会社及び他の投資信託委託会社又は受託会社の同意を得た上、当該投資信託契約に関する業務をその同意を得た他の投資信託委託会社又は受託会社に引き継ぐことを命ずることができる。

1号 投資信託 委託会社が 金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》 の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況 又は 第57条の6第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》 別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み の規定により同法第29条の登録を取り消されること。

2号 受託会社 が営業の免許若しくは登録又は信託業務を営むことについての認可を取り消されること。

2項 内閣総理大臣は、前項の同意を得られない場合においては、同項に規定する当該 投資信託 委託会社に対しその旨、当該投資信託委託会社が同項第1号に該当することとなるおそれがあること及び次項の規定による申請の期限を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知を受けた 投資信託 委託会社は、当該通知に係る期限までに、投資信託契約の存続の承認の申請をすることができる。

4項 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場合においては、 金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》 の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況 又は 第57条の6第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》 別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み の規定により当該 投資信託 委託会社の同法第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付して、当該投資信託契約を存続させることを承認することができる。この場合において、当該投資信託委託会社であつた者は、その業務の執行の範囲内において、同条の登録を取り消されていないものとみなす。

5項 内閣総理大臣が、前項の規定による 投資信託 契約の存続の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により承認申請者に通知しなければならない。

24条 (投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)

1項 投資信託 委託会社又は 受託会社 が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人(当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人又は当該受託会社と投資信託契約を締結している投資信託委託会社は、遅滞なく、投資信託契約を解約しなければならない。

1号 投資信託 委託会社が 金融商品取引法 第52条第1項 《内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務…》 の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100パーセントを下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況 又は 第57条の6第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により特…》 別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から3月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込み の規定により同法第29条の登録を取り消されたとき。

2号 投資信託 委託会社が解散したとき。

3号 投資信託 委託会社が 委託者指図型投資信託 に係る業務を廃止したとき。

4号 受託会社 が営業免許の取消しその他の事由により信託会社等でなくなつたとき。

2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、適用しない。

1号 投資信託 委託会社が前項第1号に該当する場合において、前条第1項の規定による内閣総理大臣の命令に従つて投資信託契約に関する業務の引継ぎをしたとき、又は同条第4項の規定により投資信託契約の存続の承認を受けたとき。

2号 投資信託 委託会社が合併により解散した場合において、当該合併後存続する法人が金融商品取引業者( 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者。次号において同じ。)であるとき。

3号 投資信託 委託会社が合併により解散した場合において、当該合併により設立した法人が設立後遅滞なく、金融商品取引業者となつたとき。

4号 投資信託 委託会社が前項第2号若しくは第3号に該当する場合又は 受託会社 が同項第4号に該当する場合において、当該投資信託委託会社又は当該受託会社から他の投資信託委託会社又は他の受託会社に当該投資信託契約に関する業務の引継ぎがされたとき。

3項 投資信託 委託会社又は投資信託委託会社であつた法人は、前2項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から2週間以内に、その旨を公告しなければならない。

25条 (公告の方法等)

1項 投資信託 委託会社(前条第3項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。

2項 会社法第940条第1項(第2号及び第3号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である 投資信託 委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

26条 (受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

1項 裁判所は、 委託者指図型投資信託 受益証券 の募集の取扱い等(募集の取扱い( 金融商品取引法 第2条第8項第9号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する 有価証券 の募集の取扱いをいう。 第196条第2項 《2 投資法人の資産運用会社が当該投資法人…》 の発行する投資口若しくは投資法人債を引き受ける者の募集又は新投資口予約権無償割当てに関する事務を受託した一般事務受託者である場合における金融商品取引法の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法 において同じ。)、私募の取扱い(同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「 行為者 」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

1号 当該 行為者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2号 当該 受益証券 を発行する 投資信託 委託会社又は当該投資信託委託会社からその運用の指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する政令で定める者の運用の指図が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2項 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。

3項 前2項の事件は、当該 行為者 の主たる事務所の所在地又は第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

4項 第1項及び第2項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。

5項 裁判所は、第1項の規定による裁判をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び当該 行為者 の陳述を求めなければならない。

6項 前3項に規定するものを除くほか、第1項及び第2項の裁判に関する手続については、 非訟事件手続法 2011年法律第51号)の定めるところによる。

7項 金融商品取引法 第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること 及び 第191条 《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》 条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。

27条から46条まで

1項 削除

2章 委託者非指図型投資信託

47条 (委託者非指図型投資信託の受託者等)

1項 委託者非指図型投資信託 契約(以下この章において「 投資信託契約 」という。)は、1の信託会社等(信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、 第223条の3第4項 《4 信託会社等は、委託者非指図型投資信託…》 に係る業務を行う範囲において、金融商品取引法第67条の2第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第78条第1項、第79条の7第1項並びに第79条の11の規定の適用については、金融商品取引業者とみな 及び 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。

2項 信託業務を営む金融機関は、 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定にかかわらず、 委託者非指図型投資信託 について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。

48条 (有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)

1項 信託会社等は、 委託者非指図型投資信託 の信託財産(以下この章において「 投資信託財産 」という。)を主として 有価証券 に対する投資として運用することを目的とする 投資信託 契約を締結してはならない。

49条 (投資信託契約の締結)

1項 信託会社等は、 投資信託 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る 委託者非指図型投資信託 約款(以下この章において「 投資信託約款 」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 投資信託 約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 受託者の商号又は名称

2号 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項

3号 受益証券 に関する事項

4号 委託者及びその権利義務の承継に関する事項

5号 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。

6号 投資信託 財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項

7号 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項

8号 当該 投資信託 約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項

9号 前号に規定する 投資信託 財産と他の信託財産との分別運用に関する事項

10号 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項

11号 信託の計算期間に関する事項

12号 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

13号 公募 、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は 一般投資家私募 の別

14号 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項

15号 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

16号 前号の場合における委託に係る費用

17号 投資信託 約款の変更に関する事項

18号 当該信託会社等における公告の方法

19号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 前項第11号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。

4項 第2項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

50条 (受益証券)

1項 委託者非指図型投資信託 の受益権は、 受益証券 をもつて表示しなければならない。

2項 委託者非指図型投資信託 受益証券 には、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 受託者の商号又は名称

2号 券面金額及びこれに相当する口数

3号 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数

4号 信託契約期間

5号 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所

6号 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期

7号 公募 、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は 一般投資家私募 の別

8号 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる 委託者非指図型投資信託 受益証券 については、元本の総額の限度額

9号 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき 金融商品取引法 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。及び所在の場所

10号 前号の場合における委託に係る費用

11号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 第6条第2項 《2 委託者指図型投資信託の分割された受益…》 権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。 の規定は 委託者非指図型投資信託 の受益権の譲渡及び行使について、同条第4項及び第5項の規定は委託者非指図型投資信託の 受益証券 について、それぞれ準用する。

4項 信託法第8章( 第185条 《民事訴訟法の準用 民事訴訟法1996年…》 法律第109号第3条の3第7号ハ及び第5条第8号ハの規定は、投資法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。第192条 《解散の届出等 登録投資法人が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者 2 破産手続開 、第195条第2項、第200条第2項、第202条第4項、 第206条 《投資法人による資産の運用に係る委託契約の…》 解約 登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかか第207条 《 投資法人は、資産運用会社が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。 1 金融商品取引業者第199条各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなくな第209条 《資産保管会社の義務 資産保管会社は、投…》 資法人のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。第210条 《資産保管会社の責任 資産保管会社がその…》 任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。 2 資産保管会社が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において 及び 第212条 《営業報告書の提出 登録投資法人は、営業…》 期間当該営業期間が6月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ から 第215条 《通告等 登録投資法人は、その純資産の額…》 が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産の額が最低純資 までを除く。)の規定は、 委託者非指図型投資信託 について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第194条中「 受益証券 発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条 (委託者の権利義務の承継)

1項 受益証券 を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る 投資信託 契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、 第6条第2項 《2 委託者指図型投資信託の分割された受益…》 権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。 の規定は、 委託者非指図型投資信託 の委託者の権利の行使について準用する。

52条 (金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)

1項 委託者非指図型投資信託 は、金銭信託でなければならない。

2項 第8条第2項 《2 信託法第151条の規定にかかわらず、…》 委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を1の新たな信託の信託財産とすることはできない。 及び第3項の規定は、 委託者非指図型投資信託 について準用する。

53条 (投資信託財産の運用)

1項 投資信託 財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。

54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用)

1項 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特第13条 《利益相反のおそれがある場合の受益者等への…》 書面の交付 投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と 及び 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 から 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが までの規定は信託会社等の行う 委託者非指図型投資信託 に係る業務について、 第26条 《受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命…》 令 裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定 の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「運用の指図」とあるのは「運用」と、 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 中「取得することを当該 投資信託 財産の受託者である信託会社等࿸以下「 受託会社 」という。)に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、 第13条第1項第2号 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 中「他の投資信託財産(当該投資信託委託会社が 資産運用会社 である場合にあつては、資産の運用を行う 投資法人 を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同項第3号中「他の投資信託財産」とあるのは「他の信託財産」と、 第18条第2項 《2 前項の規定は、その信託契約期間中に受…》 益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託受益者の保護に欠けるおそれ 中「受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社」とあるのは「委託者」と、「することにより当該請求に応じることとする」とあるのは「することができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 信託業法 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 から 第27条 《信託財産の状況に係る情報の提供 信託会…》 社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな まで、 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 及び 第29条の2 《重要な信託の変更等 信託会社は、重要な…》 信託の変更信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に の規定は、 投資信託 契約については、適用しない。

55条 (運用に係る権限の委託)

1項 信託会社等は、その運用を行う特定の 投資信託 財産について、当該運用に係る権限の全部を、 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。

2項 信託会社等がその運用を行う特定の 投資信託 財産について、当該運用に係る権限の一部を委託した場合における前条第1項において準用する 第9条 《運用の指図の制限 投資信託委託会社は、…》 同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等以下「受託会社」という。に指図 及び 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託会社」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する政令で定める者を含む。)」とする。

56条 (信託会社等の責任)

1項 信託会社等(当該信託会社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた 第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う 投資信託 財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害を賠償する責任を負う。

57条 (公告の方法)

1項 この法律の規定により 委託者非指図型投資信託 に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)により、しなければならない。

1号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

2号 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。

3章 外国投資信託

58条 (外国投資信託の届出)

1項 外国投資信託 受益証券 の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 委託者( 委託者指図型投資信託 に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項

2号 受益証券 に関する事項

3号 信託の管理及び運用に関する事項

4号 信託の計算及び収益の分配に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の規定による届出には、当該 外国投資信託 の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)

1項 第5条 《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》 金融商品取引業者は、その締結する投資信託契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上第17条第1項 《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》 同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに 第25条 《公告の方法等 投資信託委託会社前条第3…》 項の規定により公告をする投資信託委託会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。がこの法律の規定によりする公告は、当該投資信託委託会社における公告の方法次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を の規定は 外国投資信託 前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。)の 受益証券 の発行者について、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び 第20条第1項 《第17条及び第18条の規定は、投資信託委…》 託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定は 委託者指図型投資信託 に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、 第17条第1項 《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》 同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で第1号及び第3号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第2項及び第5項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「 重大な約款の変更等 」と、 第20条第1項 《第17条及び第18条の規定は、投資信託委…》 託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第17条第1項第2号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 中「 第17条 《投資信託約款の変更等 投資信託委託会社…》 は、前条各号に掲げる場合同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 及び 第18条 《反対受益者の受益権買取請求 重大な約款…》 の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することが 」とあるのは「 第17条第1項 《投資信託委託会社は、前条各号に掲げる場合…》 同条第1号に掲げる場合にあつてはその変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限り、同条第2号に掲げる場合にあつてはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで」と、 第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 中「第2号及び第3号を除く」とあるのは「第1号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

60条 (外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

1項 裁判所は、 外国投資信託 受益証券 の募集の取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

2項 第26条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により発した命令…》 を取り消し、又は変更することができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。

3項 金融商品取引法 第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること 及び 第191条 《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》 条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。

3編 投資法人制度 > 1章 投資法人 > 1節 通則

61条 (法人格)

1項 投資法人 は、法人とする。

62条 (住所)

1項 投資法人 の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

63条 (能力の制限)

1項 投資法人 は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。

2項 投資法人 は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。

63条の2 (商行為等)

1項 投資法人 がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

2項 商法(1899年法律第48号)第11条から 第15条 《投資信託財産に関する帳簿書類 投資信託…》 委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者 まで及び 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定は、 投資法人 については、適用しない。

64条 (商号等)

1項 投資法人 は、その名称を商号とする。

2項 投資法人 は、その商号中に投資法人という文字を用いなければならない。

3項 投資法人 でない者は、その名称又は商号中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4項 何人も、不正の目的をもつて、他の 投資法人 であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

5項 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によつて営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある 投資法人 は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

6項 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した 投資法人 は、当該投資法人が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によつて生じた債務を弁済する責任を負う。

65条 (会社法の規定を準用する場合の読替え等)

1項 この編( 第186条の2第4項 《4 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必 を除く。及び第5編の規定において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録( 投資法人 法第66条第2項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(投資法人法第71条第5項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株式会社」とあるのは「投資法人」と、「株式」とあるのは「 投資口 」と、「株主」とあるのは「 投資主 」と、「定款」とあるのは「規約」と、「発起人」とあるのは「設立企画人」と、「株券」とあるのは「 投資証券 」と、「新株予約権」とあるのは「 新投資口予約権 」と、「新株予約権証券」とあるのは「新投資口予約権証券」と、「新株予約権者」とあるのは「新投資口予約権者」と読み替えるものとする。

2項 この編において準用するこの編の規定により読み替えられた会社法及び 商業登記法 1963年法律第125号)の規定中「 投資法人 法」とあるのは、 投資信託 及び投資法人に関する法律をいうものとする。

2節 設立

66条 (設立企画人による規約の作成等)

1項 投資法人 を設立するには、設立企画人が規約を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2項 前項の規約は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

3項 設立企画人(設立企画人が2人以上あるときは、そのうち少なくとも1人)は、次の各号のいずれかの者でなければならない。

1号 設立しようとする 投資法人 が主として投資の対象とする 特定資産 と同種の資産を運用の対象とする金融商品取引業者(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める金融商品取引業者

当該 特定資産 に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許及び同法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者

当該 特定資産 有価証券 及び不動産以外の政令で定める資産が含まれる場合政令で定める金融商品取引業者

2号 前号に掲げる者のほか、他人の資産の運用に係る事務のうち政令で定めるものについて知識及び経験を有する者として政令で定めるもの

4項 第98条第2号 《執行役員の資格 第98条 次に掲げる者は…》 、執行役員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取 から第5号までに掲げる者は、設立企画人となることができない。

67条 (規約の記載又は記録事項等)

1項 投資法人 の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 目的

2号 商号

3号 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをする旨又はしない旨

4号 投資法人 が発行することができる 投資口 の総口数(以下「 発行可能投資口総口数 」という。

5号 設立に際して出資される金銭の額

6号 投資法人 が常時保持する最低限度の純資産額

7号 資産運用の対象及び方針

8号 資産評価の方法、基準及び基準日

9号 金銭の分配の方針

10号 決算期

11号 本店の所在地

12号 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準

13号 資産運用会社 に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準

14号 成立時の 一般事務受託者 資産運用会社 及び 資産保管会社 となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要

15号 借入金及び 投資法人 債発行の限度額

16号 設立企画人の氏名又は名称及び住所

17号 投資法人 の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額

18号 投資法人 の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額

2項 前項第3号に掲げる事項につき 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。

3項 第1項第5号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。

4項 第1項第6号の最低限度の純資産額(以下「 最低純資産額 」という。)は、50,010,000円以上で政令で定める額を下回ることができない。

5項 第1項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

6項 第1項各号に掲げる事項のほか、 投資法人 の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

7項 会社法第31条第1項から第3項までの規定は、規約について準用する。この場合において、同条第1項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第3項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

68条 (成立時の出資総額)

1項 投資法人 の成立時の出資総額は、設立時発行 投資口 投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。)の払込金額(設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。)の総額とする。

2項 前項の出資総額は、200,000,000円以上で政令で定める額を下回ることができない。

69条 (設立に係る届出等)

1項 設立企画人は、 投資法人 を設立しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員(投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出には、規約その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項 前項の場合において、規約が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

4項 設立企画人は、第1項の規定による届出をした後でなければ、 第71条第1項 《設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設…》 立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項 3 の規定による通知、設立時発行 投資口 の引受けの申込みの勧誘その他設立時発行投資口を自ら引き受け、又は他人に引き受けさせるための行為をしてはならない。

5項 規約は、第1項の規定による届出が受理された時に、その効力を生ずる。

6項 第1項の規定による届出が受理された規約は、 投資法人 の成立前は、これを変更することができない。

7項 会社法第96条及び 第97条 《投資法人と役員等との関係 投資法人と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の規定は、規約の変更について準用する。この場合において、同法第96条中「第30条第2項」とあるのは「 投資法人 法第69条第6項」と、同法第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は第18号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

70条 (設立企画人の義務)

1項 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする 投資法人 のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2項 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする 投資法人 に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

70条の2 (設立時募集投資口に関する事項の決定)

1項 設立企画人は、設立時発行 投資口 を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口(当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 設立時募集 投資口 の口数

2号 設立時募集 投資口 の払込金額(設立時募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。

3号 設立時募集 投資口 と引換えにする金銭の払込みの 期日 又はその期間

2項 設立企画人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

3項 第1項の募集の条件は、当該募集ごとに、均等に定めなければならない。

71条 (設立時募集投資口の申込み等)

1項 設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設立時募集 投資口 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をした年月日

2号 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 各号及び前条第1項各号に掲げる事項

3号 投資法人 の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め

4号 設立時募集 投資口 の割当方法

5号 払込取扱機関の払込みの取扱いの場所

6号 設立時執行役員、設立時監督役員( 投資法人 の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容

7号 第67条第1項第5号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。

8号 一定の時期までに 投資法人 の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集 投資口 の引受けの取消しをすることができること。

9号 第115条の6第7項 《7 第2項の規定にかかわらず、投資法人は…》 、第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第3 の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め

10号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項第5号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。 第88条の17第1項 《新投資口予約権者は、前条第1項第2号の日…》 に、投資法人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新投資口予約権についての第88条の2第2号の金銭の額の全額を払い込まなければならない。 において同じ。)でなければならない。

3項 第1項第6号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

4項 前条第1項の募集に応じて設立時募集 投資口 の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする設立時募集 投資口 の口数

5項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。 第186条の2第1項第3号 《投資法人は、公告方法として、次に掲げる方…》 法のいずれかを規約で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法 を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。

6項 設立企画人は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第4項の申込みをした者(次項において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

7項 設立企画人が 申込者 に対してする通知又は催告は、第4項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

8項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

9項 設立時募集 投資口 の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。

10項 会社法第60条、 第62条 《住所 投資法人の住所は、その本店の所在…》 地にあるものとする。第2号を除く。及び 第63条 《能力の制限 投資法人は、資産の運用以外…》 の行為を営業としてすることができない。 2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。 の規定は設立時募集 投資口 について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「 投資法人 法第71条第4項第2号」と、同条第2項及び同法第63条第1項中「 第58条第1項第3号 《外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受…》 益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該 」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項第3号」と、同法第64条第1項中「 第57条第1項 《この法律の規定により委託者非指図型投資信…》 託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等における公告の方法次に掲 」とあるのは「投資法人法第70条の2第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

72条 (設立時執行役員等の選任)

1項 前条第1項の規定により通知された設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行 投資口 の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。

73条 (設立時執行役員等による調査等)

1項 設立時執行役員及び設立時監督役員は、 投資法人 の設立について、 第70条の2第1項第3号 《設立企画人は、設立時発行投資口を引き受け…》 る者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ 期日 又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

1号 第67条第1項第5号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 の額を満たす設立時募集 投資口 の引受けがあつたこと。

2号 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みが完了していること。

3号 前2号に掲げる事項のほか、 投資法人 の設立の手続について法令又は規約に違反する事項その他内閣府令で定める事項がないこと。

2項 設立時執行役員は、前項の規定による調査により同項各号のいずれかの事項について欠けるところがあるものと認めるときは、設立企画人にその旨を報告しなければならない。

3項 設立企画人は、前項の規定による報告を受けた場合には、設立時 投資主 第75条第5項 《5 会社法第102条第3項及び第4項を除…》 く。の規定は、設立時募集投資口について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する会社法第102条第2項の規定により 投資法人 の投資主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「 創立総会 」という。)を招集しなければならない。

4項 第90条 《招集 投資主総会は、この法律に別段の定…》 めがある場合を除き、執行役員が招集する。 2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。 3 会社法第297条第1項及び第4 の二及び 第91条 《招集手続 投資主総会を招集するには、執…》 行役員は、投資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集す の規定は設立企画人が 創立総会 を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、 第72条第1項 《前条第1項の規定により通知された設立時執…》 行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者は、設立時発行投資口の割当てが終了した時に、それぞれ設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人に選任されたものとみなす。 本文、 第73条第1項 《設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資…》 法人の設立について、第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 1 第67条第1項第5号の額を満たす設立時募集投資口の引 及び第4項、 第74条 《投資法人の成立 投資法人は、設立の登記…》 をすることによつて成立する。 から 第83条 《募集投資口の申込み等 投資法人は、前条…》 第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項 2 第71 まで並びに 第93条第2項 《2 前項の規定による定めをした投資法人は…》 、第91条第1項又は第2項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。 及び第3項の規定は 投資法人 の創立総会について、同法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は投資法人の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で 中「2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間」とあるのは「2週間」と、同法第68条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第16号又は 第71条第4項第1号 《4 前条第1項の募集に応じて設立時募集投…》 資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。 1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 2 引き受けようとする設立時募集投資口の口数 」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第1項」と、同法第73条第4項中「 第67条第1項第2号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項第2号」と、同法第74条第4項及び 第76条第2項 《2 会社法第113条第2項及び第4項の規…》 定は、発行可能投資口総口数について準用する。 この場合において、同項中「第236条第1項第4号」とあるのは「投資法人法第88条の2第3号」と、「第282条第1項」とあるのは「投資法人法第88条の18第 中「第68条第3項」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第91条第2項」と、同法第80条中「 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可 及び 第68条 《成立時の出資総額 投資法人の成立時の出…》 資総額は、設立時発行投資口投資法人の設立に際して発行する投資口をいう。以下同じ。の払込金額設立時発行投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。の総額とする。 2 前項の出資総額は、200,000,0 」とあるのは「投資法人法第73条第4項において準用する投資法人法第90条の2第1項及び 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で から第3項まで」と、同法第81条第4項及び 第82条第4項 《4 第2項の場合には、当該投資法人は、前…》 項第2号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。 この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。 中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第93条第2項及び第3項中「設立時取締役」とあるのは「設立時執行役員及び設立時監督役員」と、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「投資法人法第73条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

74条 (投資法人の成立)

1項 投資法人 は、設立の登記をすることによつて成立する。

75条 (会社法の準用等)

1項 会社法第53条から 第56条 《信託会社等の責任 信託会社等当該信託会…》 社等からその運用に係る権限の一部の委託を受けた第2条第2項に規定する政令で定める者を含む。がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益 までの規定は、 投資法人 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 投資法人 の成立の時に設立時募集 投資口 のうち引受けのない部分があるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、共同して、当該部分について引き受けたものとみなす。投資法人の成立後に投資口の引受人の設立時募集投資口の引受けに係る意思表示が取り消されたときも、同様とする。

3項 投資法人 の成立の時に設立時募集 投資口 のうち 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みがされていないものがあるときは、設立企画人、設立時執行役員及び設立時監督役員は、連帯して、当該払込みがされていない額を支払う義務を負う。

4項 第70条の2第1項 《設立企画人は、設立時発行投資口を引き受け…》 る者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ の募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び 投資法人 の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(設立企画人を除く。)は、設立企画人とみなして、前3項の規定を適用する。

5項 会社法第102条(第3項及び第4項を除く。)の規定は、設立時募集 投資口 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで、第846条並びに第937条第1項(第1号イに係る部分に限る。)の規定は、 投資法人 の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3節 投資口及び投資証券

76条 (発行する投資口)

1項 投資法人 が発行する 投資口 は、無額面とする。

2項 会社法第113条第2項及び第4項の規定は、 発行可能投資口総口数 について準用する。この場合において、同項中「 第236条第1項第4号 《第228条第1項第3号から第6号までに掲…》 げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 」とあるのは「 投資法人 法第88条の2第3号」と、「第282条第1項」とあるのは「投資法人法第88条の18第1項」と、「発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)」とあるのは「発行済 投資口 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

77条 (投資主の責任及び権利等)

1項 投資主 の責任は、その有する 投資口 の引受価額を限度とする。

2項 投資主 は、その有する 投資口 につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。

1号 金銭の分配を受ける権利

2号 残余財産の分配を受ける権利

3号 投資主 総会における議決権

3項 投資主 に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部又は同項第3号に掲げる権利の全部若しくは一部を与えない旨の規約の定めは、その効力を有しない。

4項 会社法第106条及び 第109条第1項 《執行役員は、投資法人の業務を執行し、投資…》 法人を代表する。 の規定は、 投資口 について準用する。この場合において、同項中「内容及び数」とあるのは「口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

77条の2 (投資主の権利の行使に関する利益の供与)

1項 投資法人 は、何人に対しても、 投資主 の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該投資法人又はその子法人(投資法人が他の投資法人の発行済 投資口 投資法人が発行している投資口をいう。以下同じ。)の過半数の投資口を有する場合における当該他の投資法人をいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

2項 投資法人 が特定の 投資主 に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該投資法人は、投資主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。投資法人が特定の投資主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該投資法人又はその子法人の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

3項 投資法人 が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該投資法人又はその子法人に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該投資法人又はその子法人に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。

4項 投資法人 が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした執行役員を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明した場合は、この限りでない。

5項 前項の義務は、総 投資主 の同意がなければ、免除することができない。

6項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第850条第4項、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、第3項の利益の返還を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

77条の3 (投資主名簿等)

1項 投資法人 は、 投資主 名簿を作成し、これに次に掲げる事項及び発行済 投資口 の総口数を記載し、又は記録しなければならない。

1号 投資主 の氏名又は名称及び住所

2号 前号の 投資主 の有する 投資口 の口数

3号 第1号の 投資主 投資口 を取得した日

4号 第2号の 投資口 投資証券 が発行されているものに限る。)に係る投資証券の番号

2項 投資法人 は、一定の日(以下この項及び次項において「 基準日 」という。)を定めて、 基準日 において 投資主 名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。

3項 会社法第124条第2項及び第3項の規定は 基準日 について、同法第125条の規定は 投資主 名簿について、同法第126条並びに 第196条第1項 《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》 する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。 及び第2項の規定は投資主に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第125条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「 投資法人 法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第126条第5項中「第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 第2項の規定並びに前項において準用する会社法第124条第2項及び第3項並びに 第196条第1項 《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》 する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。 及び第2項の規定は 第79条第4項 《4 会社法第146条、第147条第2項及…》 び第3項、第148条、第151条第1項第4号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第14号に係る部分に限る。、第153条第2項及び第3項並びに第154条第1項及び第2項第1号及び第3号に係る部分 において準用する同法第148条各号に掲げる事項が 投資主 名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「 登録 投資口 質権者 」という。)について、同法第150条の規定は 登録投資口質権者 に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 投資法人 投資口 の全部について 投資証券 を発行していない場合には、第3項において準用する会社法第124条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による公告に代えて、公告すべき事項を 投資主 及び 登録投資口質権者 に通知することができる。

78条 (投資口の譲渡)

1項 投資主 は、その有する 投資口 を譲渡することができる。

2項 投資法人 は、 投資口 の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。

3項 投資口 の譲渡は、当該投資口に係る 投資証券 を交付しなければ、その効力を生じない。

4項 投資証券 の発行前にした 投資口 の譲渡は、 投資法人 に対し、その効力を生じない。

79条 (投資口の譲渡の対抗要件等)

1項 投資口 の譲渡は、その投資口を取得した者の氏名又は名称及び住所を 投資主 名簿に記載し、又は記録しなければ、 投資法人 に対抗することができない。

2項 投資証券 の占有者は、当該投資証券に係る 投資口 についての権利を適法に有するものと推定する。

3項 会社法第131条第2項の規定は 投資証券 について、同法第132条及び 第133条 《計算書類等の提出命令 裁判所は、申立て…》 により又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 の規定は 投資口 について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 会社法第146条、 第147条第2項 《2 前項に規定する場合には、同項第3号に…》 掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅法人の投資主の有する投資口の口数に応じて吸収合併存続法人の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。 及び第3項、 第148条 《新設合併契約 二以上の投資法人が新設合…》 併二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定め第151条第1項 《次に掲げる者は、清算投資法人の清算執行人…》 となる。 1 執行役員次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。 2 規約で定める者 3 投資主総会の決議によつて選任された者第4号、第5号、第7号から第9号まで、第11号及び第14号に係る部分に限る。)、 第153条第2項 《2 第108条第1項及び第2項並びに会社…》 法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。 この場合において、第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された場合にあつて 及び第3項並びに 第154条第1項 《清算執行人内閣総理大臣又は裁判所が選任し…》 たものを除く。の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは投資主総会の 及び第2項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、 投資口 の質入れについて準用する。この場合において、同法第151条第1項第7号中「第277条に規定する新株予約権無償割当て」とあるのは「 投資法人 法第88条の13に規定する 新投資口予約権 無償割当て」と、同項第8号中「剰余金の配当」とあるのは「金銭の分配」と、同項第14号中「取得」とあるのは「払戻し又は取得」と、同法第153条第2項中「前条第2項に規定する場合」とあるのは「投資口の併合をした場合」と、同条第3項中「前条第3項に規定する場合」とあるのは「投資口の分割をした場合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

80条 (自己の投資口の取得及び質受けの禁止)

1項 投資法人 は、当該投資法人の 投資口 を取得し、又は質権の目的として受けることができない。ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。

1号 その資産を主として政令で定める 特定資産 に対する投資として運用することを目的とする 投資法人 が、 投資主 との合意により当該投資法人の 投資口 を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合

2号 合併後消滅する 投資法人 から当該 投資口 を承継する場合

3号 この法律の規定により当該 投資口 の買取りをする場合

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合

2項 前項ただし書の場合においては、当該 投資法人 は、相当の時期にその 投資口 の処分又は消却をしなければならない。

3項 前項の処分の方法は、内閣府令で定める。

4項 第2項の規定により 投資口 の処分又は消却を行う場合において、当該 投資法人 は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。

5項 第2項の規定により 投資口 の消却をしたときは、内閣府令で定めるところにより、出資総額及び 第135条 《出資剰余金 投資法人は、投資口の払戻し…》 によつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。 2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣 の出資剰余金の額(以下「 出資総額等 」という。)から 出資総額等 のうち消却をした投資口に相当する額を控除しなければならない。

80条の2 (投資口の取得に関する事項の決定)

1項 投資法人 は、前条第1項第1号の規定による規約の定めに従い当該投資法人の 投資口 を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 取得する 投資口 の口数

2号 投資口 一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算定方法

3号 投資口 を取得するのと引換えに交付する金銭の総額

4号 投資口 の譲渡しの申込みの 期日

2項 前項の規定による 投資口 の取得は、金銭の分配とみなして、 第137条第1項 《投資法人は、その投資主に対し、第131条…》 第2項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。 ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。第138条 《金銭の分配に関する責任 前条第1項ただ…》 し書の規定に違反して投資法人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当す 及び 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき の規定を適用する。この場合において、同項中「その 投資主 に対し、 第131条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた金銭の分配に係る計算書」とあるのは「 第80条の2第1項第3号 《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》 規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算 に掲げる金銭の総額」と、 第138条第1項第2号 《前条第1項ただし書の規定に違反して投資法…》 人が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。 中「 第131条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。 」とあるのは「 第80条の2第3項 《3 第1項各号に掲げる事項の決定は、役員…》 会の決議によらなければならない。 」とする。

3項 第1項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

4項 第1項の 投資口 の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

80条の3 (投資主に対する通知等)

1項 投資法人 は、 投資主 に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

80条の4 (譲渡しの申込み)

1項 前条第1項の規定による通知を受けた 投資主 は、その有する 投資口 の譲渡しの申込みをしようとするときは、 投資法人 に対し、その申込みに係る投資口の口数を明らかにしなければならない。

2項 投資法人 は、 第80条の2第1項第4号 《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》 規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算 期日 において、前項の 投資主 が申込みをした 投資口 の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の投資主が申込みをした投資口の総口数(以下この項において「 申込総口数 」という。)が同条第1項第1号の口数(以下この項において「 取得総口数 」という。)を超えるときは、 取得総口数 申込総口数 で除して得た数に前項の投資主が申込みをした投資口の口数を乗じて得た口数(その口数に一口に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)の投資口の譲受けを承諾したものとみなす。

80条の5 (市場取引等による投資口の取得)

1項 第80条 《自己の投資口の取得及び質受けの禁止 投…》 資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資 の二(第4項に係る部分に限る。)から前条までの規定は、 投資法人 金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場における取引若しくは同法第27条の22の2第1項ただし書に規定する政令で定める取引又は同法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法により当該投資法人の 投資口 を取得する場合には、適用しない。

2項 前項の場合における 第80条の2第1項 《投資法人は、前条第1項第1号の規定による…》 規約の定めに従い当該投資法人の投資口を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 取得する投資口の口数 2 投資口一口を取得するのと引換えに交付する金銭の額又はその算 の規定の適用については、同項中「その都度、次に掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、次に掲げる事項(第2号に掲げるものを除く。)」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、第4号の期間は、1年を超えることができない」と、同項第4号中「 投資口 の譲渡しの申込みの 期日 」とあるのは「投資口を取得することができる期間」とする。

81条 (親法人投資口の取得の禁止)

1項 子法人は、その親法人(他の 投資法人 を子法人とする投資法人をいう。以下同じ。)である投資法人の 投資口 以下この条において「 親法人投資口 」という。)を取得してはならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 合併後消滅する 投資法人 から 親法人投資口 を承継する場合

2号 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合

3項 子法人は、相当の時期にその有する 親法人投資口 を処分しなければならない。

4項 他の 投資法人 の発行済 投資口 の過半数の投資口を、親法人及び子法人又は子法人が有するときは、この法律の適用については、当該他の投資法人をその親法人の子法人とみなす。

5項 第80条第3項 《3 前項の処分の方法は、内閣府令で定める…》 の規定は、第3項の 親法人投資口 を処分する場合について準用する。

81条の2 (投資口の併合)

1項 投資法人 は、 投資口 の併合をすることができる。

2項 会社法第180条第2項(第3号及び第4号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二(第1項第2号を除く。)、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は 投資法人 規約によつて 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の 前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第180条第2項中「株主総会」とあるのは「 投資主 総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

81条の3 (投資口の分割)

1項 投資法人 は、 投資口 の分割をすることができる。

2項 会社法第183条第2項(第3号を除く。及び 第184条 《内閣総理大臣による登記の嘱託 内閣総理…》 大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該投資法人の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。 1 第153条第1項の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。 2 仮執行役 の規定は前項の場合について、同法第215条第3項の規定は 投資法人 規約によつて 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の 前段の規定による定めをしたものを除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第183条第2項中「株式会社は、」とあるのは「投資法人が」と、「その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって」とあるのは「執行役員は、その都度」と、「定めなければならない」とあるのは「定め、役員会の承認を受けなければならない」と、同法第184条第2項中「第466条」とあるのは「投資法人法第140条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

81条の4

1項 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の に規定する 投資法人 は、その設立の際の最初の規約によつて、前条第2項において準用する会社法第183条第2項(第3号を除く。)の規定によらないで 投資口 の分割をする旨を定めることができる。この場合においては、 第70条の2第1項 《設立企画人は、設立時発行投資口を引き受け…》 る者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ 又は次条第1項の募集に応じて設立時募集投資口又は同項に規定する募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨及び次項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2項 前項前段の場合には、規約によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 投資口 の分割の方法

2号 投資口 の分割がその効力を生ずる時期

3号 前号の時期において 投資主 名簿に記載され、又は記録されている投資主が、 投資口 の分割により投資口を受ける権利を有する旨

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項 第1項前段の場合には、当該 投資法人 は、内閣府令で定める期間ごとに、前項第3号に規定する 投資主 及び当該投資主の有する 投資口 に係る 登録投資口質権者 に対して、その投資主が投資口の分割により受ける投資口の口数、分割に関する計算その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

82条 (募集投資口の募集事項の決定等)

1項 投資法人 がその発行する 投資口 を引き受ける者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定め、役員会の承認を受けなければならない。

1号 募集 投資口 の口数

2号 募集 投資口 の払込金額(募集投資口一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この条において同じ。又はその算定方法

3号 募集 投資口 と引換えにする金銭の払込みの 期日 又はその期間

2項 前項の規定にかかわらず、 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の に規定する 投資法人 の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集 投資口 を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。

3項 前項の場合には、同項の執行役員は、発行期間のほか次に掲げる事項について定め、役員会の承認を受けなければならない。

1号 当該発行期間内に発行する 投資口 の総口数の上限

2号 当該発行期間内における募集ごとの募集 投資口 の払込金額及び募集投資口と引換えにする金銭の払込みの 期日 を定める方法

4項 第2項の場合には、当該 投資法人 は、前項第2号に掲げる方法により確定した同号の募集ごとの払込金額を公示しなければならない。この場合において、公示の方法その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

5項 第1項各号に掲げる事項(第2項の場合にあつては、第3項の発行期間及び同項各号に掲げる事項。次条第1項第6号において「 募集事項 」という。)は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。

6項 前項の場合において、募集 投資口 の払込金額は、 投資法人 の保有する資産の内容に照らし公正な金額としなければならない。

7項 投資法人 がその成立後に 投資口 を発行したときは、当該投資口の払込金額の総額を出資総額に組み入れなければならない。

83条 (募集投資口の申込み等)

1項 投資法人 は、前条第1項の募集に応じて募集 投資口 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 第67条第1項第1号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項

2号 第71条第1項第3号 《設立企画人は、前条第1項の募集に応じて設…》 立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第69条第1項の規定による届出をした年月日 2 第67条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる事項 3 、第5号及び第9号に掲げる事項

3号 一般事務受託者 の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容

4号 資産運用会社 の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要

5号 資産保管会社 の名称

6号 募集事項

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項第4号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

3項 前条第1項の募集に応じて募集 投資口 の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を 投資法人 に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 投資口 の口数

4項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 投資法人 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

5項 第1項の規定は、 投資法人 が同項各号に掲げる事項を記載した 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集 投資口 の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

6項 投資法人 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第3項の申込みをした者(次項において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

7項 投資法人 申込者 に対してする通知又は催告は、第3項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

8項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

9項 会社法第204条第1項及び第3項、 第205条第1項 《資産運用会社は、登録投資法人の同意を得な…》 ければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 並びに 第206条 《投資法人による資産の運用に係る委託契約の…》 解約 登録投資法人は、投資主総会の決議を経なければ、資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 2 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかか の規定は、募集 投資口 について準用する。この場合において、同法第204条第1項中「前条第2項第2号」とあるのは「 投資法人 法第83条第3項第2号」と、同条第3項中「 第199条第1項第4号 《資産運用会社は、金融商品取引業者次の各号…》 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業 期日 同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあってはその期間の初日、同条第2項の場合にあっては同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第205条第1項中「前2条」とあるのは「投資法人法第83条第1項から第8項まで並びに同条第9項において準用する前条第1項及び第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

84条 (会社法の準用)

1項 会社法第208条(第2項を除く。)、 第209条第1項 《資産保管会社は、投資法人のため忠実にその…》 業務を遂行しなければならない。 から第3項まで、 第210条 《資産保管会社の責任 資産保管会社がその…》 任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。 2 資産保管会社が投資法人に生じた損害を賠償する責任を負う場合において第211条 《業務に関する帳簿書類 投資法人は、内閣…》 府令で定めるところにより、その業務投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 2 資産保管会社は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関す第212条第1項 《登録投資法人は、営業期間当該営業期間が6…》 月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。第2号を除く。)、 第213条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは の二(第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集 投資口 について準用する。この場合において、同法第208条第1項中「 第199条第1項第4号 《資産運用会社は、金融商品取引業者次の各号…》 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業 期日 又は同号の期間内」とあるのは「 投資法人 法第82条第1項第3号の期日又は同号の期間内(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同法第209条第1項第1号中「 第199条第1項第4号 《資産運用会社は、金融商品取引業者次の各号…》 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業 の期日」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号の期日(同条第2項の場合にあっては、同条第3項第2号に掲げる方法により確定した同号の期日)」と、同項第2号中「 第199条第1項第4号 《資産運用会社は、金融商品取引業者次の各号…》 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業 」とあるのは「投資法人法第82条第1項第3号」と、同法第210条中「 第199条第1項 《資産運用会社は、金融商品取引業者次の各号…》 に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている金融商品取引業 」とあるのは「投資法人法第82条第1項」と、「発行又は自己株式の処分」とあるのは「発行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第828条第1項(第2号に係る部分に限る。及び第2項(第2号に係る部分に限る。)、第834条(第2号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第840条まで、第846条並びに第937条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)の規定は 投資法人 の成立後における 投資口 の発行の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第2号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第1項の規定はこの項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 会社法第829条(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第13号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第838条まで、第846条及び第937条第1項(第1号ホに係る部分に限る。)の規定は、 投資法人 の成立後における 投資口 の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、第1項において準用する同法第212条第1項(第2号を除く。及び 第213条 《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは の二(第1項第2号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

85条 (投資証券の発行等)

1項 投資法人 は、 投資口 を発行した日以後遅滞なく、当該投資口に係る 投資証券 を発行しなければならない。

2項 投資証券 には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、執行役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 投資法人 の商号

2号 当該 投資証券 に係る 投資口 の口数

3項 会社法第217条の規定は 投資法人 規約によつて次条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。)の 投資証券 について、同法第291条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

86条 (投資証券の不発行)

1項 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをする旨の規約の定めがある 投資法人 は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで 投資証券 を発行しない旨を定めることができる。この場合においては、 第70条の2第1項 《設立企画人は、設立時発行投資口を引き受け…》 る者の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集投資口当該募集に応じて設立時発行投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行投資口をいう。以下同じ。について次に掲げる事項を定めなけれ 又は 第82条第1項 《投資法人がその発行する投資口を引き受ける…》 者の募集をしようとするときは、執行役員は、その都度、募集投資口当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定め、役 の募集に応じて設立時募集投資口又は募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

2項 前項前段の場合において、既に発行された 投資証券 を有する 投資主 は、当該投資証券を 投資法人 に提出して、その所持を希望しない旨を申し出ることができる。この場合においては、当該投資法人に提出された当該投資証券は、無効とする。

3項 第1項前段の規定による定めをした 投資法人 は、 投資主 の請求により 投資証券 を発行したときはその旨を、前項前段の規定による申出を受けたときは当該投資証券が返還された旨を、それぞれ投資主名簿に遅滞なく記載し、又は記録しなければならない。

4項 前項の 投資法人 が規約を変更して 投資口 の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、遅滞なく、未発行の 投資証券 を発行しなければならない。

87条 (投資証券の提出に関する公告等)

1項 投資法人 が次に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の 投資口 に係る 投資証券 を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての 投資主 及びその 登録投資口質権者 には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、投資口の全部について投資証券を発行していない場合は、この限りでない。

1号 投資口 の併合

2号 合併(合併により当該 投資法人 が消滅する場合に限る。

2項 会社法第219条第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。及び第3項並びに 第220条 《外国投資法人の届出 外国投資法人又はそ…》 の設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し の規定は、 投資証券 について準用する。この場合において、同法第219条第2項第1号中「前項第1号から第4号まで」とあるのは「 投資法人 法第87条第1項第1号」と、同項第4号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「投資法人法第147条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人」と、「第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人」と、同条第3項中「第1項各号」とあり、及び同法第220条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「投資法人法第87条第1項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条 (1に満たない端数の処理)

1項 投資法人 投資口 の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を 投資主 に交付しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の に規定する 投資法人 は、 投資口 の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる。

3項 前項の場合には、内閣府令で定めるところにより、 出資総額等 から出資総額等のうち払戻しをした 投資口 に相当する額を控除しなければならない。

3節の2 新投資口予約権及び新投資口予約権証券

88条の2 (新投資口予約権の内容)

1項 投資法人 新投資口予約権 を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。

1号 当該 新投資口予約権 の目的である 投資口 の口数又はその口数の算定方法

2号 当該 新投資口予約権 の行使に際して出資される金銭の額又はその算定方法

3号 当該 新投資口予約権 を行使することができる期間

4号 当該 新投資口予約権 について、当該 投資法人 が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項

一定の事由が生じた日に当該 投資法人 がその 新投資口予約権 を取得する旨及びその事由

当該 投資法人 が別に定める日が到来することをもつてイの事由とするときは、その旨

イの事由が生じた日にイの 新投資口予約権 の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新投資口予約権の一部の決定の方法

イの 新投資口予約権 を取得するのと引換えに当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して交付する金銭の額又はその算定方法

5号 新投資口予約権 を行使した新投資口予約権者に交付する 投資口 の口数に一口に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨

6号 当該 新投資口予約権 に係る新投資口予約権証券を発行することとするときは、その旨

7号 前号に規定する場合において、 新投資口予約権 者が 第88条の21第2項 《2 会社法第289条から第291条までの…》 規定は、新投資口予約権証券について準用する。 この場合において、同法第289条中「代表取締役指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役」とあるのは「執行役員」と、同法第290条中「第236条第1項第1 において準用する会社法第290条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

88条の3 (共有者による権利の行使)

1項 新投資口予約権 が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新投資口予約権についての権利を行使する者1人を定め、 投資法人 に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新投資口予約権についての権利を行使することができない。ただし、投資法人が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

88条の4 (新投資口予約権の発行)

1項 投資法人 は、 第88条の13 《新投資口予約権無償割当て 投資法人は、…》 投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て以下「新投資口予約権無償割当て」という。をすることができる。 に規定する 新投資口予約権 無償割当てを行う場合に限り、新投資口予約権を発行することができる。

2項 前項の規定により発行する 新投資口予約権 に係る 第88条の2第3号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 の期間は、 第88条の14第1項第2号 《投資法人は、新投資口予約権無償割当てをし…》 ようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 投資主に割り当てる新投資口予約権の内容及び又はその算定方法 2 当該新投資口予約権無償割当てがその効力を生ずる日 の日から3月を超えることができない。

88条の5 (新投資口予約権原簿等)

1項 投資法人 は、 新投資口予約権 を発行した日以後遅滞なく、新投資口予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新投資口予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録しなければならない。

1号 無記名式の 新投資口予約権 証券が発行されている新投資口予約権(以下この節において「 無記名新投資口予約権 」という。)当該新投資口予約権証券の番号並びに当該 無記名新投資口予約権 の内容及び

2号 前号に掲げる 新投資口予約権 以外の新投資口予約権次に掲げる事項

新投資口予約権 者の氏名又は名称及び住所

イの 新投資口予約権 者の有する新投資口予約権の内容及び

イの 新投資口予約権 者が新投資口予約権を取得した日

ロの 新投資口予約権 が証券発行新投資口予約権(新投資口予約権であつて、当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この節において同じ。)であるときは、当該新投資口予約権(新投資口予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新投資口予約権証券の番号

2項 会社法第252条の規定は 新投資口予約権 原簿について、同法第253条の規定は新投資口予約権者に対してする通知又は催告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第252条第1項中「その本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは、「 投資法人 法第166条第2項第8号に規定する 投資主 名簿等管理人の営業所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条の6 (新投資口予約権の譲渡)

1項 新投資口予約権 者は、その有する新投資口予約権を譲渡することができる。

2項 投資法人 は、 新投資口予約権 の譲渡について、役員会の承認を必要とすることその他の制限を設けることができない。

88条の7 (証券発行新投資口予約権の譲渡)

1項 証券発行 新投資口予約権 の譲渡は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。

88条の8 (新投資口予約権の譲渡の対抗要件等)

1項 新投資口予約権 の譲渡は、その新投資口予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新投資口予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、 投資法人 その他の第三者に対抗することができない。

2項 記名式の 新投資口予約権 証券が発行されている証券発行新投資口予約権についての前項の規定の適用については、同項中「 投資法人 その他の第三者」とあるのは、「投資法人」とする。

3項 第1項の規定は、 無記名新投資口予約権 については、適用しない。

4項 会社法第258条第1項及び第2項の規定は 新投資口予約権 証券について、同法第259条及び第260条の規定は新投資口予約権について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 会社法第267条第1項及び第4項、第268条(第3項を除く。)、第269条、第271条並びに第272条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)、第2項及び第3項(第2号を除く。)の規定は、 新投資口予約権 の質入れについて準用する。この場合において、同条第1項中「金銭等」とあり、同条第2項中「金銭等(金銭に限る。)」とあり、及び同条第3項中「金銭等に相当する金額」とあるのは「金銭」と、同項第3号中「第749条第1項に規定する吸収合併存続会社」とあるのは「 投資法人 法第147条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人」と、「第753条第1項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「投資法人法第148条第1項第2号に規定する新設合併設立法人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条の9 (取得する日の決定)

1項 取得条項付 新投資口予約権 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 イに掲げる事項についての定めがある新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、 投資法人 は、同号ロの日を役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 ロの日を定めたときは、 投資法人 は、取得条項付 新投資口予約権 の新投資口予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者(前条第5項において準用する会社法第269条第1項各号に掲げる事項が新投資口予約権原簿に記載され、又は記録された質権者をいう。以下同じ。)に対し、当該日の2週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

88条の10 (取得する新投資口予約権の決定等)

1項 投資法人 は、 新投資口予約権 の内容として 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新投資口予約権を取得しようとするときは、その取得する取得条項付新投資口予約権を決定しなければならない。

2項 前項の取得条項付 新投資口予約権 は、役員会の決議によつて定めなければならない。ただし、当該取得条項付新投資口予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

3項 第1項の規定による決定をしたときは、 投資法人 は、同項の規定により決定した取得条項付 新投資口予約権 の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者に対し、直ちに、当該取得条項付新投資口予約権を取得する旨を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

88条の11 (効力の発生等)

1項 投資法人 は、 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、第1号に掲げる日又は第2号に掲げる日のいずれか遅い日)に、取得条項付 新投資口予約権 同条第4号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第1項の規定により決定したもの)を取得する。

1号 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 イの事由が生じた日

2号 前条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日から2週間を経過した日

2項 投資法人 は、 第88条の2第4号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付 新投資口予約権 の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、前条第1項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、 第88条の9第2項 《2 第88条の2第4号ロの日を定めたとき…》 は、投資法人は、取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投 の規定による通知又は同条第3項の公告をしたときは、この限りでない。

3項 前項本文の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

88条の12 (新投資口予約権の消却)

1項 投資法人 は、自己 新投資口予約権 投資法人が有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。)を消却することができる。この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。

2項 前項後段の規定による決定は、役員会の決議によらなければならない。

88条の13 (新投資口予約権無償割当て)

1項 投資法人 は、 投資主 に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の 新投資口予約権 の割当て(以下「 投資口 予約権無償割当て 」という。)をすることができる。

88条の14 (新投資口予約権無償割当てに関する事項の決定)

1項 投資法人 は、 新投資口予約権 無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 投資主 に割り当てる 新投資口予約権 の内容及び又はその算定方法

2号 当該 新投資口予約権 無償割当てがその効力を生ずる日

2項 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該 投資法人 以外の 投資主 の有する 投資口 の口数に応じて同号の 新投資口予約権 を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3項 第1項各号に掲げる事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

88条の15 (新投資口予約権無償割当ての効力の発生等)

1項 前条第1項第1号の 新投資口予約権 の割当てを受けた 投資主 は、同項第2号の日に、同項第1号の新投資口予約権の新投資口予約権者となる。

2項 投資法人 は、前条第1項第2号の日後遅滞なく、 投資主 及びその 登録投資口質権者 に対し、当該投資主が割当てを受けた 新投資口予約権 の内容及び数を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知がされた場合において、前条第1項第1号の 新投資口予約権 についての 第88条の2第3号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 の期間の末日が当該通知の日から2週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

88条の16 (新投資口予約権の行使)

1項 新投資口予約権 の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 その行使に係る 新投資口予約権 の内容及び

2号 新投資口予約権 を行使する日

2項 証券発行 新投資口予約権 を行使しようとするときは、当該証券発行新投資口予約権の新投資口予約権者は、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を 投資法人 に提出しなければならない。ただし、当該新投資口予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。

3項 投資法人 は、自己 新投資口予約権 を行使することができない。

88条の17 (新投資口予約権の行使に際しての払込み等)

1項 新投資口予約権 者は、前条第1項第2号の日に、 投資法人 が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新投資口予約権についての 第88条の2第2号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 の金銭の額の全額を払い込まなければならない。

2項 新投資口予約権 者は、前項の規定による払込みをする債務と 投資法人 に対する債権とを相殺することができない。

3項 会社法第286条の二(第1項第1号及び第3号を除く。及び第286条の3の規定は、 新投資口予約権 又は執行役員の責任について準用する。この場合において、同法第286条の2第1項第2号中「第281条第1項又は第2項後段」とあるのは「 投資法人 法第88条の17第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項において準用する同法第286条の二(第1項第1号及び第3号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条の18 (投資主となる時期等)

1項 新投資口予約権 を行使した新投資口予約権者は、当該新投資口予約権を行使した日に、当該新投資口予約権の目的である 投資口 投資主 となる。

2項 新投資口予約権 を行使した新投資口予約権者であつて前条第3項において準用する会社法第286条の2第1項第2号に掲げる者に該当するものは、同号に定める支払又は前条第3項において準用する同法第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、同号の払込みが仮装された新投資口予約権の目的である 投資口 について、 投資主 の権利を行使することができない。

3項 前項の 投資口 を譲り受けた者は、当該投資口についての 投資主 の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

88条の19 (1に満たない端数の処理)

1項 新投資口予約権 を行使した場合において、当該新投資口予約権の新投資口予約権者に交付する 投資口 の口数に一口に満たない端数があるときは、 投資法人 は、当該新投資口予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、 第88条の2第5号 《新投資口予約権の内容 第88条の2 投資…》 法人が新投資口予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新投資口予約権の内容としなければならない。 1 当該新投資口予約権の目的である投資口の口数又はその口数の算定方法 2 当該新投資口予約権の行使 に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。

1号 当該 投資口 が市場価格のある投資口である場合当該投資口一口の市場価格として内閣府令で定める方法により算定される額

2号 前号に掲げる場合以外の場合一口当たり純資産の額に照らして公正な金額

88条の20 (新投資口予約権の消滅)

1項 第88条の12第1項 《投資法人は、自己新投資口予約権投資法人が…》 有する自己の新投資口予約権をいう。以下この節において同じ。を消却することができる。 この場合においては、消却する自己新投資口予約権の内容及び数を定めなければならない。 の場合のほか、 新投資口予約権 者がその有する新投資口予約権を行使することができなくなつたときは、当該新投資口予約権は、消滅する。

88条の21 (新投資口予約権証券の発行等)

1項 投資法人 は、証券発行 新投資口予約権 を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しなければならない。

2項 会社法第289条から第291条までの規定は、 新投資口予約権 証券について準用する。この場合において、同法第289条中「代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)」とあるのは「執行役員」と、同法第290条中「 第236条第1項第11号 《第228条第1項第3号から第6号までに掲…》 げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 」とあるのは「 投資法人 法第88条の2第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条の22 (新投資口予約権証券の提出に関する公告等)

1項 投資法人 が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める 新投資口予約権 に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日(以下この条において「 投資口 予約権証券提出日 」という。)までに当該投資法人に対し当該新投資口予約権証券を提出しなければならない旨を新投資口予約権証券提出日の1月前までに、公告し、かつ、当該新投資口予約権の新投資口予約権者及びその登録新投資口予約権質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

1号 取得条項付 新投資口予約権 の取得当該取得条項付新投資口予約権

2号 合併(合併により当該 投資法人 が消滅する場合に限る。)全部の 新投資口予約権

2項 投資法人 が次の各号に掲げる行為をする場合において、 新投資口予約権 証券提出日までに当該投資法人に対して新投資口予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新投資口予約権証券の提出があるまでの間、当該行為によつて当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の新投資口予約権者が交付を受けることができる金銭の交付を拒むことができる。

1号 取得条項付 新投資口予約権 の取得当該 投資法人

2号 合併(合併により当該 投資法人 が消滅する場合に限る。)第147条第1項第1号に規定する吸収合併存続法人又は 第148条第1項第2号 《二以上の投資法人が新設合併二以上の投資法…》 人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない に規定する新設合併設立法人

3項 第1項各号に定める 新投資口予約権 に係る新投資口予約権証券は、新投資口予約権証券提出日に無効となる。

4項 会社法第220条の規定は、第1項各号に掲げる行為をした場合において、 新投資口予約権 証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同法第220条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「 投資法人 法第88条の22第1項各号」と、同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは「投資法人法第88条の22第2項各号」と、「金銭等」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

88条の23 (会社法の準用)

1項 会社法第828条第1項(第4号に係る部分に限る。及び第2項(第4号に係る部分に限る。)、第834条(第4号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで、第842条、第846条並びに第937条第1項(第1号ハに係る部分に限る。)の規定は 新投資口予約権 の発行の無効の訴えについて、同法第868条第1項、第871条本文、第872条(第3号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条から第877条まで及び第878条第2項の規定はこの項において準用する同法第842条第2項において準用する同法第840条第2項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第829条(第3号に係る部分に限る。)、第834条(第15号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第838条まで、第846条及び第937条第1項(第1号ヘに係る部分に限る。)の規定は、 新投資口予約権 の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4節 機関 > 1款 投資主総会

89条 (投資主総会の権限)

1項 投資主 総会は、この法律に規定する事項及び規約で定めた事項に限り、決議をすることができる。

2項 この法律の規定により 投資主 総会の決議を必要とする事項について、執行役員、役員会その他の投資主総会以外の機関が決定することができることを内容とする規約の定めは、その効力を有しない。

90条 (招集)

1項 投資主 総会は、この法律に別段の定めがある場合を除き、執行役員が招集する。

2項 監督役員は、執行役員に対し、 投資主 総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。

3項 会社法第297条第1項及び第4項の規定は、 投資主 総会の招集について準用する。この場合において、同条第1項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済 投資口 」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

90条の2 (招集の決定)

1項 執行役員(前条第3項において準用する会社法第297条第4項の規定により 投資主 が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、 第114条第3項 《3 前項の規定により執行役員を解任したこ…》 とその他の事由執行役員の任期の満了及び辞任を除く。により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための投資主総会を招集しなければならない。 ただし、第96条第2項にお 本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 投資主 総会の日時及び場所

2号 投資主 総会の目的である事項

3号 投資主 総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨

4号 前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 投資主 総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。

91条 (招集手続)

1項 投資主 総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で定めた場合において、当該規約の定めに従つて開催された直前の投資主総会の日から25月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。

2項 執行役員は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、 投資主 の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3項 前2項の通知には、前条第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

4項 執行役員は、第1項の通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、 投資主 に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「 投資主総会参考書類 」という。及び投資主が議決権を行使するための書面(以下この款において「 議決権行使書面 」という。)を交付しなければならない。

5項 執行役員は、第2項の承諾をした 投資主 に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による投資主総会参考書類及び 議決権行使書面 の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、投資主の請求があつたときは、これらの書類を当該投資主に交付しなければならない。

6項 執行役員は、前条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、第2項の承諾をした 投資主 に対する同項の電磁的方法による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、 議決権行使書面 に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

7項 執行役員は、前項に規定する場合において、第2項の承諾をしていない 投資主 から投資主総会の日の1週間前までに 議決権行使書面 に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があつたときは、内閣府令で定めるところにより、直ちに、当該投資主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

92条 (書面による議決権の行使)

1項 書面による議決権の行使は、 議決権行使書面 に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を 投資法人 に提出して行う。

2項 前項の規定により書面によつて行使した議決権の数は、出席した 投資主 の議決権の数に算入する。

3項 投資法人 は、 投資主 総会の日から3月間、第1項の規定により提出された 議決権行使書面 をその本店に備え置かなければならない。

4項 投資主 は、 投資法人 の営業時間内は、いつでも、第1項の規定により提出された 議決権行使書面 の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5項 会社法第311条第5項の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同条第5項第3号及び第4号中「第1項」とあるのは、「 投資法人 法第92条第1項」と読み替えるものとする。

92条の2 (電磁的方法による議決権の行使)

1項 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、 投資法人 の承諾を得て、内閣府令で定める時までに 議決権行使書面 に記載すべき事項を、電磁的方法により当該投資法人に提供して行う。

2項 投資主 第91条第2項 《2 執行役員は、前項の書面による通知の発…》 出に代えて、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該執行役員は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 の承諾をした者である場合には、 投資法人 は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3項 第1項の規定により電磁的方法によつて行使した議決権の数は、出席した 投資主 の議決権の数に算入する。

4項 投資法人 は、 投資主 総会の日から3月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

5項 投資主 は、 投資法人 の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6項 会社法第312条第6項の規定は、前項の請求について準用する。

93条 (みなし賛成)

1項 投資法人 は、規約によつて、 投資主 が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。

2項 前項の規定による定めをした 投資法人 は、 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で 又は第2項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。

3項 第1項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした 投資主 の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。

93条の2 (投資主総会の決議)

1項 投資主 総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済 投資口 の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる 投資主 総会の決議は、発行済 投資口 の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の二(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の投資主の賛成を要する旨その他の要件を規約で定めることを妨げない。

1号 第81条の2第2項 《2 会社法第180条第2項第3号及び第4…》 号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二第1項第2号を除く。、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人規約によつて第 において読み替えて準用する会社法第180条第2項の 投資主 総会

2号 第115条の6第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第1項の責任…》 は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に投資法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相 投資主 総会

3号 第140条 《規約の変更 投資法人は、その成立後、投…》 資主総会の決議によつて、規約を変更することができる。 投資主 総会

4号 第143条第3号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 投資主 総会

5号 第149条の2第1項 《吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日まで…》 に、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。第149条の7第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日の前日まで…》 に、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 及び 第149条の12第1項 《新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によ…》 つて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 投資主 総会

3項 投資主 総会は、 第90条の2第1項第2号 《執行役員前条第3項において準用する会社法…》 第297条第4項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第114条第3項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。は に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、次条第1項において準用する会社法第316条第1項若しくは第2項に規定する者の選任又は 第115条の4 《投資主総会における会計監査人の意見の陳述…》 投資主総会において会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べ の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

94条 (会社法の準用)

1項 会社法第300条本文、第303条第2項、第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条(第2項及び第4項を除く。)、第307条、第308条(第1項ただし書を除く。)、第310条、第313条から第318条(第3項を除く。)まで、第325条の二(第3号及び第4号を除く。)、第325条の三(第1項第3号、第5号及び第6号を除く。)、第325条の4第2項から第4項まで、第325条の五並びに第325条の6の規定は、 投資主 総会について準用する。この場合において、同法第300条本文中「前条」とあるのは「 投資法人 法第91条第1項から第3項まで」と、同法第303条第2項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済 投資口 」と、「議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第305条第1項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の100分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第299条第2項又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第91条第1項又は第2項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第306条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第1項、第3項、第5項及び第6項並びに同法第307条第1項及び第2項並びに第318条第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第310条第4項中「第299条第3項」とあるのは「投資法人法第91条第2項」と、同法第316条第2項中「第297条」とあるのは「投資法人法第90条第3項において準用する第297条第1項及び第4項」と、同法第317条中「第298条及び第299条」とあるのは「投資法人法第90条の2第1項及び 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で から第3項まで」と、同法第325条の3第1項中「株式会社の取締役は、第299条第2項各号に掲げる場合には」とあるのは「投資法人の執行役員は」と、「同条第1項」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と、同項第1号中「第298条第1項各号」とあるのは「投資法人法第90条の2第1項各号」と、同条第2項中「第299条第1項」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と、同法第325条の4第2項中「第299条第4項」とあるのは「投資法人法第91条第3項」と、「第299条第2項又は第3項」とあるのは「投資法人法第91条第1項又は第2項」と、「第298条第1項第5号」とあるのは「投資法人法第90条の2第1項第4号」と、「第4号」とあるのは「第3号」と、同条第3項中「第301条第1項、第302条第1項、第437条及び第444条第6項」とあるのは「投資法人法第91条第4項」と、「第299条第1項」とあるのは「同条第1項」と、同法第325条の5第1項中「第299条第3項(第325条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第91条第2項」と、同条第2項中「第299条第1項」とあるのは「投資法人法第91条第1項」と、「 第124条第1項 《第86条第1項に規定する投資法人は、次に…》 掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。 2 」とあるのは「投資法人法第77条の3第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 会社法第830条、第831条、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定は、 投資主 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 投資主総会以外の機関の設置

95条

1項 投資法人 には、次に掲げる機関を置かなければならない。

1号 1人又は2人以上の執行役員

2号 執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員

3号 役員会

4号 会計監査人

3款 役員及び会計監査人の選任及び解任

96条 (選任)

1項 役員(執行役員及び監督役員をいう。以下この款( 第100条第3号 《監督役員の資格 第100条 次に掲げる者…》 は、監督役員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすること 及び第5号を除く。)において同じ。及び会計監査人は、 投資主 総会の決議によつて選任する。

2項 会社法第329条第3項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同条第3項中「この法律」とあるのは、「 投資法人 法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

97条 (投資法人と役員等との関係)

1項 投資法人 と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

98条 (執行役員の資格)

1項 次に掲げる者は、執行役員となることができない。

1号 法人

2号 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

3号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

4号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 この法律、信託法、 信託業法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 金融商品取引法 商品先物取引法 1950年法律第239号)、 宅地建物取引業法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)、 割賦販売法 1961年法律第159号)、 貸金業法 1983年法律第32号)、 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号)、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号)、 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号)、 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)、 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号)、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号)、会社法若しくは 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は 民事再生法 1999年法律第225号第255条 《詐欺再生罪 再生手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科す第256条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者が、再生手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務第258条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第59条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第63条、第78条又は第83条第1項において準用する場合を含む。の から 第260条 《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》 は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する まで若しくは 第262条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪、 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 2000年法律第129号第65条 《報告及び検査の拒絶等の罪 第41条第1…》 項各号に掲げる者若しくは同項第2号から第5号までに掲げる者であった者が、同項若しくは同条第2項において準用する同条第1項これらの規定を第55条第1項において準用する場合を含む。の規定による報告を拒み、第66条 《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第68条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項又は第4項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若 若しくは 第69条 《財産の無許可処分及び国外への持出しの罪 …》 第31条第1項の規定により債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとされた場合において、債務者がこれに違反する行為を の罪、 破産法 2004年法律第75号第265条 《詐欺破産罪 破産手続開始の前後を問わず…》 、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。について破産手続開始の決定が確定したとき第266条 《特定の債権者に対する担保の供与等の罪 …》 債務者相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に第268条 《説明及び検査の拒絶等の罪 第40条第1…》 項同条第2項において準用する場合を含む。、第230条第1項同条第2項において準用する場合を含む。又は第244条の6第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説 から 第272条 《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》 又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 まで若しくは 第274条 《贈賄罪 前条第1項又は第3項に規定する…》 賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前条第2項、第4項又は第5項に規定する賄賂を供与し、又はその の罪、 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪、暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第46条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定による命令に違反した者 2 第15条の3の規定に違反した者 3 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、 から 第49条 《 第33条第1項の規定に違反して報告をせ…》 ず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質 まで、 第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第30条の7第4項の規定による命令に違反した者 2 第32条の3第7項の規定に違反した者第1号に係る部分に限る。)若しくは 第51条 《 第15条第6項、第15条の2第7項又は…》 第30条の11第5項の規定に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

99条 (執行役員の任期)

1項 執行役員の任期は、2年を超えることができない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で ただし書の規約の定めがある場合には、 投資主 総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができる。

100条 (監督役員の資格)

1項 次に掲げる者は、監督役員となることができない。

1号 第98条 《執行役員の資格 次に掲げる者は、執行役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ 各号に掲げる者

2号 投資法人 の設立企画人

3号 投資法人 の設立企画人である法人若しくはその子会社(当該法人がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有する株式会社をいう。第5号及び 第200条第1号 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 第200条 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社 において同じ。)の役員若しくは使用人又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの

4号 投資法人 の執行役員

5号 投資法人 の発行する 投資口 を引き受ける者の募集の委託を受けた金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)若しくは金融サービス仲介業者( 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融サービス仲介業者をいい、同条第4項に規定する 有価証券 等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)若しくはこれらの子会社の役員若しくは使用人若しくは個人である金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者又はこれらの者のうちの一若しくは二以上であつたもの

6号 その他 投資法人 の設立企画人又は執行役員と利害関係を有することその他の事情により監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者として内閣府令で定めるもの

101条 (監督役員の任期)

1項 監督役員の任期は、4年とする。ただし、規約又は 投資主 総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。

2項 第99条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第91条第1…》 項ただし書の規約の定めがある場合には、投資主総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができ 及び会社法第336条第3項の規定は、前項の監督役員の任期について準用する。この場合において、 第99条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第91条第1…》 項ただし書の規約の定めがある場合には、投資主総会の決議によつて、執行役員の任期を選任後2年を経過した日の翌日から30日以内に開催される執行役員の選任を議案とする投資主総会の終結の時までとすることができ 中「前項」とあるのは「 第101条第1項 《監督役員の任期は、4年とする。 ただし、…》 規約又は投資主総会の決議によつて、その任期を短縮することを妨げない。 本文」と、「2年」とあるのは「4年」と、同法第336条第3項中「第1項」とあるのは「 投資法人 法第101条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

102条 (会計監査人の資格等)

1項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人でなければならない。

2項 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを 投資法人 に通知しなければならない。この場合においては、次項第2号又は第3号に掲げる者を選定することはできない。

3項 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

1号 公認会計士法 の規定により、 第115条の2第1項 《会計監査人は、第7節及び第12節の定める…》 ところにより、次に掲げる書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 1 投資法人の計算書類第129条第2項に規定する計算書類 各号に掲げる書類について監査をすることができない者

2号 投資法人 の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

3号 投資法人 一般事務受託者 資産運用会社 若しくは 資産保管会社 若しくはこれらの取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

4号 監査法人でその社員の半数以上が前2号に掲げる者であるもの

103条 (会計監査人の任期)

1項 会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の 投資主 総会の終結の時までとする。

2項 会計監査人は、前項の 投資主 総会において別段の決議がされなかつたときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。

3項 前2項の規定は、清算 投資法人 第150条の3 《清算投資法人の能力 前条の規定により清…》 算をする投資法人以下「清算投資法人」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 に規定する清算投資法人をいう。 第115条の2第1項第2号 《会計監査人は、第7節及び第12節の定める…》 ところにより、次に掲げる書類を監査する。 この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。 1 投資法人の計算書類第129条第2項に規定する計算書類 において同じ。)の会計監査人については、適用しない。

104条 (解任)

1項 役員及び会計監査人は、いつでも、 投資主 総会の決議によつて解任することができる。

2項 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、 投資法人 に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

3項 会社法第854条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第855条、第856条及び第937条第1項(第1号ヌに係る部分に限る。)の規定は、役員の解任の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

105条 (役員会等による会計監査人の解任)

1項 役員会又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

2号 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。

3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項 前項の規定による解任は、役員会又は清算人会の構成員の全員の同意によつて行わなければならない。

3項 第1項の規定により会計監査人を解任したときは、役員会が選定した監督役員又は清算人会が選定した清算監督人は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される 投資主 総会に報告しなければならない。

106条 (役員の解任の投資主総会の決議)

1項 第93条の2第1項 《投資主総会の決議は、規約に別段の定めがあ…》 る場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。 の規定にかかわらず、役員を解任する 投資主 総会の決議は、発行済 投資口 の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数)をもつて行う。

107条 (会計監査人の選任等についての意見の陳述)

1項 会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、 投資主 総会に出席して意見を述べることができる。

2項 会計監査人を辞任した者及び 第105条第1項 《役員会又は清算人会は、会計監査人が次のい…》 ずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。 3 心身の故障のため、職務の執行 の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される 投資主 総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。

3項 執行役員又は清算執行人は、前項の者に対し、同項の 投資主 総会を招集する旨及び 第90条の2第1項第1号 《執行役員前条第3項において準用する会社法…》 第297条第4項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第114条第3項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。は に掲げる事項を通知しなければならない。

108条 (役員等に欠員を生じた場合の措置)

1項 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項 前項に規定する場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項 会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

4項 第102条 《会計監査人の資格等 会計監査人は、公認…》 会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人でなければならない。 2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人 及び 第105条 《役員会等による会計監査人の解任 役員会…》 又は清算人会は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。 の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

4款 執行役員

109条 (職務)

1項 執行役員は、 投資法人 の業務を執行し、投資法人を代表する。

2項 執行役員は、この法律で別に定める場合のほか、次に掲げる事項その他の重要な職務を執行しようとするときは、役員会の承認を受けなければならない。

1号 第90条 《招集 投資主総会は、この法律に別段の定…》 めがある場合を除き、執行役員が招集する。 2 監督役員は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができる。 3 会社法第297条第1項及び第4 の規定による 投資主 総会の招集

2号 第117条 《事務の委託 投資法人は、その資産の運用…》 及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。 1 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに の規定による事務の委託

3号 第139条の8 《投資法人債管理者の設置 投資法人は、投…》 資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各投資法人債の金額が200,00 の規定による 投資法人 債の管理に係る事務の委託

4号 第146条第1項 《第86条第1項に規定する投資法人は、合併…》 協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は各投資主に通知して投資口の払戻しを停止することができる。 の規定による 投資口 の払戻しの停止

5号 合併契約の締結

6号 資産の運用又は保管に係る委託契約の締結又は契約内容の変更

7号 資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用又は保管に係る費用の支払

8号 第205条第1項 《資産運用会社は、登録投資法人の同意を得な…》 ければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。 の同意

3項 執行役員は、3月に一回以上、自己の職務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。

4項 執行役員の報酬は、規約にその額を定めていないときは、 第67条第1項第12号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 の基準に従い、役員会がその額を決定する。

5項 会社法第349条第4項及び第5項、第355条並びに第360条第1項の規定は執行役員について、同法第350条の規定は 投資法人 について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は執行役員の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

110条 (業務の執行に関する検査役の選任)

1項 投資法人 の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済 投資口 の100分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する 投資主 は、当該投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため、内閣総理大臣に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2項 会社法第358条第2項及び第4項から第7項まで並びに第359条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。この場合において、同法第358条第2項、第5項及び第6項並びに第359条第1項及び第2項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5款 監督役員

111条

1項 監督役員は、執行役員の職務の執行を監督する。

2項 監督役員は、いつでも、執行役員、 一般事務受託者 資産運用会社 及び 資産保管会社 に対して 投資法人 の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

3項 第109条第4項 《4 執行役員の報酬は、規約にその額を定め…》 ていないときは、第67条第1項第12号の基準に従い、役員会がその額を決定する。 並びに会社法第355条、第381条第3項及び第4項、第384条、第385条並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、監督役員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6款 役員会

112条 (役員会)

1項 役員会は、すべての執行役員及び監督役員で構成する。

113条 (役員会の招集)

1項 役員会は、執行役員が1人の場合はその執行役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。

2項 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた執行役員(以下この項及び次項において「 招集権者 」という。)以外の執行役員は、 招集権者 に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。

3項 監督役員は、その職務を行うため必要があるときは、執行役員(第1項ただし書に規定する場合にあつては、 招集権者 )に対し、役員会の目的である事項を示して、役員会の招集を請求することができる。

4項 前2項の規定による請求があつた日から5日以内に、その請求があつた日から2週間以内の日を役員会の日とする役員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした執行役員又は監督役員は、役員会を招集することができる。

114条 (役員会の権限等)

1項 役員会は、この法律及び規約に定める権限を行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。

2項 役員会は、執行役員が次のいずれかに該当するときは、その執行役員を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

2号 執行役員としてふさわしくない非行があつたとき。

3号 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3項 前項の規定により執行役員を解任したことその他の事由(執行役員の任期の満了及び辞任を除く。)により執行役員が欠けた場合には、直ちに、監督役員は、共同して、執行役員を選任するための 投資主 総会を招集しなければならない。ただし、 第96条第2項 《2 会社法第329条第3項の規定は、前項…》 の決議について準用する。 この場合において、同条第3項中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する会社法第329条第3項の規定により補欠の執行役員が選任されている場合は、この限りでない。

4項 前項本文の場合において、監督役員は、その全員の同意によつて執行役員の選任に関する議案を作成し、これを同項本文の 投資主 総会に提出しなければならない。

5項 第2項の規定により執行役員を解任したときは、監督役員がその過半数をもつて選定した監督役員は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される 投資主 総会に報告しなければならない。

6項 第2項の規定により執行役員を解任された者は、前項の 投資主 総会に出席して、解任についての意見を述べることができる。

7項 前項の 投資主 総会を招集する者は、同項の者に対し、当該投資主総会を招集する旨及び 第90条の2第1項第1号 《執行役員前条第3項において準用する会社法…》 第297条第4項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第114条第3項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。は に掲げる事項を通知しなければならない。

115条 (会社法の準用等)

1項 会社法第368条及び第369条の規定は役員会について、同法第371条(第3項を除く。)の規定は 投資法人 について、それぞれ準用する。この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び同条第3項中「取締役及び監査役」とあるのは「執行役員及び監督役員」と、同条第5項中「取締役で」とあるのは「執行役員及び監督役員で」と、同法第371条第2項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣の許可を得て」と、同条第4項及び第6項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る 投資法人 の陳述を聴かなければならない。

7款 会計監査人

115条の2 (会計監査人の権限等)

1項 会計監査人は、第7節及び第12節の定めるところにより、次に掲げる書類を監査する。この場合において、会計監査人は、内閣府令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

1号 投資法人 の計算書類( 第129条第2項 《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》 より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計 に規定する計算書類をいう。 第115条の7第2項第1号 《2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定め…》 る行為をしたときも、前項と同様とする。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 1 執行役員及び監督役員 次に掲げる行為 イ 投資口若しくは ロにおいて同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書

2号 清算 投資法人 の財産目録等( 第155条第1項 《清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投…》 資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第150条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表以下この条及び次条において「財産目録等」という。を作成しな に規定する財産目録等をいう。及び決算報告

2項 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、 一般事務受託者 資産運用会社 及び 資産保管会社 に対し、 投資法人 の会計に関する報告を求めることができる。

3項 会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

1号 第102条第3項第1号 《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》 ができない。 1 公認会計士法の規定により、第115条の2第1項各号に掲げる書類について監査をすることができない者 2 投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法 から第3号までに掲げる者

2号 投資法人 又はその子法人の執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人又は 一般事務受託者 である者

3号 投資法人 又はその子法人の 一般事務受託者 資産運用会社 又は 資産保管会社 の取締役、会計参与(会計参与が監査法人又は 税理士法 人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、執行役その他の役員又は使用人である者

4号 投資法人 若しくはその子法人又はこれらの 一般事務受託者 資産運用会社 若しくは 資産保管会社 から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

4項 会社法第396条第2項から第4項までの規定は、 投資法人 の会計監査人について準用する。この場合において、同条第2項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「執行役員及び清算執行人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

115条の3 (監督役員等に対する会計監査人の報告)

1項 会計監査人は、その職務を行うに際して執行役員又は清算執行人の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監督役員又は清算監督人に報告しなければならない。

2項 監督役員及び清算監督人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

115条の4 (投資主総会における会計監査人の意見の陳述)

1項 投資主 総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。

115条の5 (会計監査人の報酬)

1項 会計監査人の報酬は、規約にその額を定めていないときは、 第67条第1項第12号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 の基準に従い、役員会又は清算人会がその額を決定する。

2項 執行役員又は清算執行人は、 第108条第3項 《3 会計監査人が欠けた場合又は規約で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者の報酬を定める場合には、役員会又は清算人会の承認を受けなければならない。

8款 役員等の損害賠償責任

115条の6 (役員等の投資法人に対する損害賠償責任)

1項 執行役員、監督役員又は会計監査人(以下この節において「 役員等 」という。)は、その任務を怠つたときは、 投資法人 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任は、総 投資主 の同意がなければ、免除することができない。

3項 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該 役員等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、当該役員等がその在職中に 投資法人 から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、 投資主 総会の決議によつて免除することができる。

1号 執行役員又は監督役員4

2号 会計監査人2

4項 前項の場合には、執行役員は、同項の 投資主 総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

1号 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額

2号 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠

3号 責任を免除すべき理由及び免除額

5項 執行役員は、第1項の責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を 投資主 総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。

6項 第3項の決議があつた場合において、 投資法人 が当該決議後に同項の 役員等 に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、 投資主 総会の承認を受けなければならない。

7項 第2項の規定にかかわらず、 投資法人 は、第1項の責任について、当該 役員等 が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第3項の規定により免除することができる額を限度として役員会の決議によつて免除することができる旨を規約で定めることができる。

8項 第5項の規定は、規約を変更して前項の規定による規約の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を 投資主 総会に提出する場合及び同項の規定による規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。

9項 第7項の規定による規約の定めに基づいて 役員等 の責任を免除する旨の役員会の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第4項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は 投資主 に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1月を下ることができない。

10項 発行済 投資口 前項の責任を負う 役員等 の有する投資口を除く。)の100分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する 投資主 が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、 投資法人 は、第7項の規定による規約の定めに基づく免除をしてはならない。

11項 第6項の規定は、第7項の規定による規約の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

12項 会社法第427条(第3項を除く。)の規定は、会計監査人の第1項の責任について準用する。この場合において、同条第1項中「第424条」とあるのは「 投資法人 法第115条の6第2項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第3項の乗じて得た額」と、同条第4項第1号中「第425条第2項第1号」とあるのは「投資法人法第115条の6第4項第1号」と、同項第3号中「第423条第1項」とあるのは「投資法人法第115条の6第1項」と、同条第5項中「第425条第4項及び第5項」とあるのは「投資法人法第115条の6第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

115条の7 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)

1項 役員等 がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

1号 執行役員及び監督役員次に掲げる行為

投資口 若しくは 投資法人 債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該投資法人の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録

計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

虚偽の登記

虚偽の公告

2号 会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

115条の8 (役員等の連帯責任)

1項 役員等 投資法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

116条 (役員等の責任を追及する訴え)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は 役員等 の責任を追及する訴えについて、同法第849条の二(第2号及び第3号を除く。)の規定は執行役員及び執行役員であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第850条第4項中「 第55条 《運用に係る権限の委託 信託会社等は、そ…》 の運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。 2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について 、第102条の2第2項、 第103条第3項 《3 前2項の規定は、清算投資法人第150…》 条の3に規定する清算投資法人をいう。第115条の2第1項第2号において同じ。の会計監査人については、適用しない。 、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 投資法人 法第77条の2第5項、 第115条の6第2項 《2 前項の責任は、総投資主の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。第126条の2第3項 《3 第1項の規定により業務執行者の負う義…》 務は、総投資主の同意がなければ、免除することができない。 及び 第138条第3項 《3 第1項の規定により同項各号に掲げる者…》 の負う義務は、免除することができない。 ただし、金銭の分配の時における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を限度として当該義務を免除することについて総投資主の同意がある場合は、この限 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9款 補償契約及び役員等のために締結される保険契約

116条の2 (補償契約)

1項 投資法人 が、 役員等 に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該投資法人が補償することを約する契約(以下この条において「 補償契約 」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。

1号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用

2号 当該 役員等 が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失

当該損害を当該 役員等 が賠償することにより生ずる損失

当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該 役員等 が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失

2項 投資法人 は、 補償契約 を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。

1号 前項第1号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分

2号 当該 投資法人 が前項第2号の損害を賠償するとすれば当該 役員等 が当該投資法人に対して 第115条の6第1項 《執行役員、監督役員又は会計監査人以下この…》 節において「役員等」という。は、その任務を怠つたときは、投資法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分

3号 役員等 がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第2号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部

3項 補償契約 に基づき第1項第1号に掲げる費用を補償した 投資法人 が、当該 役員等 が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該投資法人に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。

4項 補償契約 に基づく補償をした執行役員及び当該補償を受けた執行役員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。

5項 民法 1896年法律第89号第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、第1項の決議によつてその内容が定められた 投資法人 と執行役員との間の 補償契約 の締結については、適用しない。

116条の3 (役員等のために締結される保険契約)

1項 投資法人 が、保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。次項ただし書において「 役員等賠償責任保険契約 」という。)の内容の決定をするには、役員会の決議によらなければならない。

2項 民法 第108条 《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》 について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項 の規定は、 投資法人 が保険者との間で締結する保険契約のうち 役員等 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、執行役員を被保険者とするものの締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、前項の決議によつてその内容が定められたときに限る。

5節 事務の委託

117条 (事務の委託)

1項 投資法人 は、その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。

1号 発行する 投資口 及び 投資法人 債を引き受ける者の募集並びに 新投資口予約権 無償割当てに関する事務

2号 投資主 名簿、 新投資口予約権 原簿及び 投資法人 債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務

3号 投資証券 新投資口予約権 証券及び 投資法人 債券(以下「 投資証券等 」という。)の発行に関する事務

4号 機関の運営に関する事務

5号 計算に関する事務

6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事務

118条 (事務の委託を受けた者の義務)

1項 投資法人 から前条各号に掲げる事務の委託を受けた 一般事務受託者 は、当該投資法人のため忠実にその事務を行わなければならない。

2項 投資法人 から前条各号に掲げる事務の委託を受けた 一般事務受託者 は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

119条 (一般事務受託者の責任)

1項 一般事務受託者 は、その任務を怠つたときは、 投資法人 に対し、連帯して、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 一般事務受託者 投資法人 に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その一般事務受託者、執行役員、監督役員、清算執行人、清算監督人及び会計監査人は、連帯債務者とする。

3項 第115条の6第2項 《2 前項の責任は、総投資主の同意がなけれ…》 ば、免除することができない。 の規定は第1項の責任について、会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は 一般事務受託者 の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第850条第4項中「 第55条 《運用に係る権限の委託 信託会社等は、そ…》 の運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。 2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について 、第102条の2第2項、 第103条第3項 《3 前2項の規定は、清算投資法人第150…》 条の3に規定する清算投資法人をいう。第115条の2第1項第2号において同じ。の会計監査人については、適用しない。 、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 投資法人 法第119条第3項において準用する投資法人法第115条の6第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

120条から123条まで

1項 削除

6節 投資口の払戻し

124条 (払戻請求)

1項 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の に規定する 投資法人 は、次に掲げる場合を除き、 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをしなければならない。

1号 第77条の3第2項 《2 投資法人は、一定の日以下この項及び次…》 項において「基準日」という。を定めて、基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができる。 に規定する 基準日 から 投資主 又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。

2号 解散したとき。

3号 純資産の額が基準純資産額( 最低純資産額 に50,010,000円以上で政令で定める額を加えた額をいう。次節第4款及び 第215条第1項 《登録投資法人は、その純資産の額が基準純資…》 産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 において同じ。)を下回つたとき。

4号 規約で定めた事由に該当するとき。

5号 その他法令又は法令に基づいてする処分により、払戻しを停止しなければならないとき、又は停止することができるとき。

2項 前項の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 払戻しを請求しようとする 投資口 の口数

2号 請求の日

3項 第1項の請求をする 投資主 は、 投資証券 投資法人 に提出しなければならない。ただし、当該投資証券が発行されていないときは、この限りでない。

125条 (払戻し)

1項 投資法人 投資口 の払戻しをするときは、当該投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額によらなければならない。

2項 投資口 の払戻しは、払戻金額の支払の時に、その効力を生ずる。

3項 投資法人 は、 投資口 の払戻しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、 投資主 名簿に払戻しの記載をし、かつ、 出資総額等 から出資総額等のうち払戻しをした投資口に相当する額を控除しなければならない。

126条 (払戻金額の公示)

1項 投資法人 は、内閣府令で定めるところにより、その 投資口 の払戻金額をあらかじめ公示することができる。この場合においては、当該公示した金額をもつて投資口の払戻しをしなければならない。

126条の2 (違法な払戻しに関する責任)

1項 第124条第1項第3号 《第86条第1項に規定する投資法人は、次に…》 掲げる場合を除き、投資主の請求により投資口の払戻しをしなければならない。 1 第77条の3第2項に規定する基準日から投資主又は質権者として権利を行使することができる日までの間に請求があつたとき。 2 に掲げる場合において、 投資法人 投資口 の払戻しをしたときは、当該払戻しにより金銭の交付を受けた者及び当該払戻しに関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2項 前項の規定にかかわらず、業務執行者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。

3項 第1項の規定により業務執行者の負う義務は、総 投資主 の同意がなければ、免除することができない。

126条の3 (投資主に対する求償権の制限等)

1項 前条第1項に規定する場合において、当該場合に該当することにつき善意の 投資主 は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2項 前条第1項に規定する場合には、 投資法人 の債権者は、同項の規定により義務を負う 投資主 に対し、その交付を受けた金銭の額に相当する金銭を投資法人に支払わせることができる。

3項 前項の規定により同項の金銭を 投資法人 に支払つた者については、 投資口 の払戻しを受けた時点にさかのぼつてなお 投資主 であるものとみなす。

127条 (違法に払戻しを受けた者の責任)

1項 不公正な金額で 投資口 の払戻しを受けた者のうち悪意のものは、 投資法人 に対して公正な金額との差額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第850条第4項、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は、前項の規定による支払を求める訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7節 計算等 > 1款 会計の原則

128条

1項 投資法人 の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

2款 会計帳簿等 > 1目 会計帳簿

128条の2 (会計帳簿の作成及び保存)

1項 投資法人 は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2項 投資法人 は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

128条の3 (会計帳簿の閲覧等の請求)

1項 投資主 は、 投資法人 の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

1号 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2項 会社法第433条第2項(第3号を除く。)の規定は前項の請求について、同条第3項及び第4項の規定は親法人の 投資主 について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「 投資法人 法第128条の3第1項各号」と、同条第4項中「第2項各号」とあるのは「第2項第1号、第2号、第4号又は第5号」と読み替えるものとする。

128条の4 (会計帳簿の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

2目 計算書類等

129条 (計算書類等の作成等)

1項 投資法人 は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2項 投資法人 は、内閣府令で定めるところにより、各営業期間(ある決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。 第132条第1項 《投資法人は、各営業期間に係る計算書類、資…》 産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。 及び 第212条 《営業報告書の提出 登録投資法人は、営業…》 期間当該営業期間が6月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ において同じ。)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他投資法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3項 計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

4項 投資法人 は、計算書類を作成した時から10年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

130条 (計算書類等の監査)

1項 前条第2項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

131条 (計算書類等の承認等)

1項 執行役員は、前条の監査を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を役員会に提出し、又は提供しなければならない。

2項 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。

3項 執行役員は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を 投資主 に通知しなければならない。

4項 執行役員は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、 投資主 の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。

5項 執行役員は、第3項の規定による通知に際して、内閣府令で定めるところにより、 投資主 に対し、第2項の承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を提供しなければならない。

132条 (計算書類等の備置き及び閲覧等)

1項 投資法人 は、各営業期間に係る計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告を、前条第2項の承認を受けた日から5年間、その本店に備え置かなければならない。

2項 会社法第442条第3項及び第4項の規定は、前項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について準用する。この場合において、同条第4項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

133条 (計算書類等の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

134条

1項 削除

3款 出資剰余金等

135条 (出資剰余金)

1項 投資法人 は、 投資口 の払戻しによつて減少した 出資総額等 の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。

2項 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣府令で定める。

136条 (利益及び損失の処理)

1項 投資法人 は、 第131条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益(貸借対照表上の純資産額が 出資総額等 その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下この条において「 出資総額等の合計額 」という。)を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除して得た額をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)の全部又は一部を出資総額に組み入れることができる。

2項 投資法人 は、前項の金銭の分配に係る計算書に基づき、内閣府令で定めるところにより、損失( 出資総額等 の合計額が貸借対照表上の純資産額を上回る場合において、当該出資総額等の合計額から当該純資産額を控除して得た額をいう。)の全部又は一部を出資総額等から控除することができる。

4款 金銭の分配等

137条 (金銭の分配)

1項 投資法人 は、その 投資主 に対し、 第131条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。 の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができる。ただし、貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることはできない。

2項 金銭の分配に係る計算書は、規約で定めた金銭の分配の方針に従つて作成されなければならない。

3項 第1項本文の場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該利益を超えて 投資主 に分配された金額を、出資総額又は 第135条 《出資剰余金 投資法人は、投資口の払戻し…》 によつて減少した出資総額等の合計額が投資口の払戻しに要した金額を超える場合には、その超過額を出資剰余金として積み立てなければならない。 2 合併に際して出資剰余金として積み立てるべき額については、内閣 の出資剰余金の額から控除しなければならない。

4項 金銭の分配は、 投資主 の有する 投資口 の口数に応じてしなければならない。

5項 会社法第457条の規定は、 投資法人 の金銭の分配について準用する。この場合において、同条第1項中「配当財産(第455条第2項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「投資法人法第137条第1項の規定により分配をする金銭」と、同条第2項及び第3項中「配当財産」とあるのは「金銭」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

138条 (金銭の分配に関する責任)

1項 前条第1項ただし書の規定に違反して 投資法人 が金銭の分配をした場合には、当該金銭の分配により金銭の交付を受けた者及び次に掲げる者は、当該投資法人に対し、連帯して、当該金銭の交付を受けた者が交付を受けた金銭の額に相当する金銭を支払う義務を負う。

1号 当該金銭の分配に関する職務を行つた業務執行者(執行役員その他当該執行役員の行う業務の執行に職務上関与した者として内閣府令で定めるものをいう。

2号 第131条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書は、役員会の承認を受けなければならない。 の役員会に議案を提案した執行役員として内閣府令で定めるもの

2項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者は、その職務を行うについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、同項の義務を負わない。

3項 第1項の規定により同項各号に掲げる者の負う義務は、免除することができない。ただし、金銭の分配の時における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を限度として当該義務を免除することについて総 投資主 の同意がある場合は、この限りでない。

139条 (投資主に対する求償権の制限等)

1項 前条第1項に規定する場合において、 投資法人 が金銭の分配により 投資主 に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき善意の投資主は、当該投資主が交付を受けた金銭について、同項の金銭を支払つた同項各号に掲げる者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2項 前条第1項に規定する場合には、 投資法人 の債権者は、同項の規定により義務を負う 投資主 に対し、その交付を受けた金銭の額(当該額が当該債権者の投資法人に対して有する債権額を超える場合にあつては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

8節 投資法人債

139条の2 (投資法人債の発行)

1項 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをしない旨の規約の定めがある 投資法人 は、規約で定めた額を限度として、投資法人債を発行することができる。

2項 投資法人 は、他の投資法人と合同して投資法人債を発行することができない。

139条の3 (募集投資法人債に関する事項の決定)

1項 投資法人 は、その発行する投資法人債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債(当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 募集 投資法人 債の総額

2号 各募集 投資法人 債の金額

3号 募集 投資法人 債の利率

4号 募集 投資法人 債の償還の方法及び期限

5号 利息支払の方法及び期限

6号 投資法人 債券を発行するときは、その旨

7号 投資法人 債に係る債権者(以下「 投資法人債権者 」という。)が 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

7_2号 投資法人 債管理者を定めないこととするときは、その旨

8号 投資法人 債管理者が投資法人債権者集会の決議によらずに 第139条の9第4項第2号 《4 投資法人債管理者は、投資法人債権者集…》 会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第139条の3第1項第8号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 1 当該投資法人債の に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

8_2号 投資法人 債管理補助者を定めることとするときは、その旨

9号 募集 投資法人 債の割当てを受ける者を定めるべき期限

10号 前号の期限までに募集 投資法人 債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称

11号 各募集 投資法人 債の払込金額(各募集投資法人債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この節において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法

12号 募集 投資法人 債と引換えにする金銭の払込みの 期日

13号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項第1号に掲げる事項その他の 投資法人 債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項の決定は、役員会の決議によらなければならない。

3項 投資法人 は、第1項第10号に規定する者がある場合を除き、同項第9号の期限までに募集投資法人債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合には、募集投資法人債の全部を発行してはならない。

139条の4 (募集投資法人債の申込み)

1項 投資法人 は、前条第1項の募集に応じて募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 投資法人 の商号並びに 第189条第1項第2号 《内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつた…》 ときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資法人登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 の登録年月日及び登録番号

2号 申込みの対象が 投資法人 債である旨

3号 当該募集に係る前条第1項各号に掲げる事項

4号 一般事務受託者 の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容

5号 資産運用会社 の名称及びその資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約の概要

6号 資産保管会社 の名称

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前条第1項の募集に応じて募集 投資法人 債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を投資法人に交付しなければならない。

1号 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2号 引き受けようとする募集 投資法人 債の金額及び金額ごとの数

3号 投資法人 が前条第1項第11号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額

3項 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 投資法人 の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項 第1項の規定は、 投資法人 が同項各号に掲げる事項を記載した 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書を第1項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集投資法人債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

5項 投資法人 は、第1項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第2項の申込みをした者(次項及び次条において「 申込者 」という。)に通知しなければならない。

6項 投資法人 申込者 に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該投資法人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7項 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

139条の5 (募集投資法人債の割当て)

1項 投資法人 は、 申込者 の中から募集投資法人債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、投資法人は、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2項 投資法人 は、 第139条の3第1項第12号 《投資法人は、その発行する投資法人債を引き…》 受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定 期日 の前日までに、 申込者 に対し、当該申込者に割り当てる募集投資法人債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

139条の6 (募集投資法人債の申込み及び割当てに関する特則)

1項 前2条の規定は、募集 投資法人 債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

139条の7 (会社法の準用)

1項 会社法第680条から第701条までの規定は、 投資法人 が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「投資法人法第139条の六」と、同法第681条第1号中「第676条第3号から第8号の二まで」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第3号から第8号の二まで」と、同法第684条第1項中「その本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)」とあるのは「投資法人法第166条第2項第8号に規定する 投資主 名簿等管理人の営業所」と、同条第4項及び第5項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第698条中「第676条第7号」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項第7号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

139条の8 (投資法人債管理者の設置)

1項 投資法人 は、投資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各投資法人債の金額が200,000,000円以上である場合その他投資法人債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

139条の9 (投資法人債管理者の権限等)

1項 投資法人 債管理者は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項 投資法人 債管理者が前項の弁済を受けた場合には、投資法人債権者は、その投資法人債管理者に対し、投資法人債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、投資法人債券を発行する旨の定めがあるときは、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。

3項 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

4項 投資法人 債管理者は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、 第139条の3第1項第8号 《投資法人は、その発行する投資法人債を引き…》 受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集投資法人債当該募集に応じて当該投資法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資法人債をいう。以下この節において同じ。について次に掲げる事項を定 に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。

1号 当該 投資法人 債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解(次号に掲げる行為を除く。

2号 当該 投資法人 債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(第1項の行為を除く。

5項 投資法人 債管理者は、前項ただし書の規定により投資法人債権者集会の決議によらずに同項第2号に掲げる行為をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている投資法人債権者には、各別にこれを通知しなければならない。

6項 前項の規定による公告は、 投資法人 債を発行した投資法人(次項において「 投資法人債発行法人 」という。)における公告の方法によりしなければならない。ただし、その方法が電子公告( 第186条の2第1項第3号 《投資法人は、公告方法として、次に掲げる方…》 法のいずれかを規約で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法 に掲げる電子公告をいう。第13節において同じ。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。

7項 投資法人 債管理者は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第1項の行為又は第4項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、投資法人債発行法人並びにその 一般事務受託者 資産運用会社 及び 資産保管会社 に対して投資法人債発行法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

8項 会社法第703条、第704条、第707条から第714条まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 投資法人 債管理者について準用する。この場合において、同法第709条第2項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法第710条第1項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第711条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

139条の9の2 (投資法人債管理補助者)

1項 投資法人 は、 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき の八ただし書に規定する場合には、投資法人債管理補助者を定め、投資法人債権者のために、投資法人債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該投資法人債が担保付社債である場合は、この限りでない。

2項 会社法第714条の3から第714条の七まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 投資法人 債管理補助者について準用する。この場合において、同法第714条の4第1項第3号中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157条第1項」と、同条第2項及び第4項中「第714条の二」とあるのは「投資法人法第139条の9の2第1項」と、同条第2項第2号中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同項第3号中「第706条第1項各号」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項各号」と、同条第3項中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、同条第5項中「第705条第2項及び第3項」とあるのは「投資法人法第139条の9第2項及び第3項」と、同法第714条の六中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の八」と、「第714条の二」とあるのは「投資法人法第139条の9の2第1項」と、同法第714条の七中「第704条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「投資法人債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「投資法人債権者集会」と、第704条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「投資法人債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「投資法人債権者に対し」」と、「第714条の二」とあるのは「投資法人法第139条の9の2第1項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第2項中「社債」とあるのは「投資法人債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

139条の10 (投資法人債権者集会)

1項 投資法人 債権者は、投資法人債の種類( 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 において準用する会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)ごとに投資法人債権者集会を組織する。

2項 会社法第716条から第742条まで、第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項(第7号から第9号までに係る部分に限る。)、第871条、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、 投資法人 が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について準用する。この場合において、同法第716条中「この法律」とあるのは「投資法人法」と、同法第724条第2項第1号中「第706条第1項各号」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項各号」と、同項第2号中「第706条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第4項の規定」と、同法第733条第1号中「第676条」とあるのは「投資法人法第139条の3第1項」と、同法第737条第2項及び第741条第3項中「第705条第1項」とあるのは「投資法人法第139条の9第1項」と、同法第740条第1項中「第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。又は第816条の八」とあるのは「投資法人法第142条第1項から第5項まで又は 第149条 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない の四(投資法人法第149条の九又は 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)」と、同条第2項中「第702条」とあるのは「投資法人法第139条の八」と、同条第3項中「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。及び第816条の8第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の投資法人法第149条の九及び 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項、第799条第2項及び第816条の8第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項及び 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

139条の11 (担保付社債信託法等の適用関係)

1項 投資法人 債は、 担保付社債信託法 1905年法律第52号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

139条の12 (短期投資法人債に係る特例)

1項 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 において準用する会社法第681条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する 投資法人 債(次項及び次条において「 短期投資法人債 」という。)については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。

1号 投資法人 債の金額が200,000,000円を下回らないこと。

2号 元本の償還について、 投資法人 債の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

3号 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

4号 担保付社債信託法 の規定により担保が付されるものでないこと。

2項 短期投資法人債 については、 第139条の8 《投資法人債管理者の設置 投資法人は、投…》 資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各投資法人債の金額が200,00 から 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき の十までの規定は、適用しない。

139条の13 (短期投資法人債の発行)

1項 投資法人 は、 短期投資法人債 については、次に掲げる場合を除き、これを発行することができない。

1号 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合

特定資産 不動産その他の政令で定める資産に限る。)の取得に必要な資金の調達その他の内閣府令で定める目的のために発行するものであること。

規約においてその発行の限度額が定められていること。

及びロに掲げるもののほか、 投資主 の保護のため必要なものとして内閣府令で定める要件

2号 短期投資法人債 の償還のための資金を調達する場合(内閣府令で定める場合に限る。

9節 規約の変更

140条 (規約の変更)

1項 投資法人 は、その成立後、 投資主 総会の決議によつて、規約を変更することができる。

141条 (投資口の払戻しに係る規約の変更)

1項 規約を変更して 投資口 の払戻しの請求に応じないこととする場合には、前条の 投資主 総会に先立つて当該規約の変更に反対する旨を 投資法人 に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該規約の変更に反対した投資主は、投資法人に対し、自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 投資法人 は、 投資口 の払戻しの請求に応じないこととする規約の変更がその効力を生ずる日の20日前までに、その 投資主 に対し、当該変更をする旨を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 前条の規定による規約の変更のうち、 投資口 の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、 投資法人 債の残高が存しない場合に限り、することができる。

5項 会社法第116条第5項から第9項まで、 第117条 《事務の委託 投資法人は、その資産の運用…》 及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。 1 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに 、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

142条 (最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更)

1項 規約を変更して 最低純資産額 を減少させることとする場合には、 投資法人 の債権者は、当該投資法人に対し、当該規約の変更について異議を述べることができる。

2項 前項の場合には、当該 投資法人 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。

1号 最低純資産額 の減少の内容

2号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、第1項の 投資法人 が前項の規定による公告を、官報のほか、 第186条の2第1項 《投資法人は、公告方法として、次に掲げる方…》 法のいずれかを規約で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法 の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該 最低純資産額 の減少について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の 投資法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該 最低純資産額 の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項 会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第1項(第1号ニに係る部分に限る。)の規定は、 最低純資産額 の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10節 解散

143条 (解散の事由)

1項 投資法人 は、次に掲げる事由によつて解散する。

1号 規約で定めた存続期間の満了

2号 規約で定めた解散の事由の発生

3号 投資主 総会の決議

4号 合併(合併により当該 投資法人 が消滅する場合に限る。

5号 破産手続開始の決定

6号 第143条の3第1項 《次に掲げる場合において、やむを得ない事由…》 があるときは、発行済投資口の10分の一これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の口数の投資口を有する投資主は、訴えをもつて投資法人の解散を請求することができる。 1 投資法人が業務の の規定又は 第144条 《会社法の準用 会社法第824条、第82…》 6条、第868条第1項、第870条第1項第10号に係る部分に限る。、第871条本文、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項第3号ロに において準用する会社法第824条第1項の規定による解散を命ずる裁判

7号 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録の取消し

8号 第190条第1項 《内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の目的に基づいて の規定による 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録の拒否

143条の2 (解散した投資法人の合併の制限)

1項 投資法人 が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。

143条の3 (投資法人の解散の訴え)

1項 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、発行済 投資口 の10分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の口数の投資口を有する 投資主 は、訴えをもつて 投資法人 の解散を請求することができる。

1号 投資法人 が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2号 投資法人 の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該投資法人の存立を危うくするとき。

2項 会社法第834条(第20号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条、第838条、第846条並びに第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、 投資法人 の解散の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

144条 (会社法の準用)

1項 会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は 投資法人 の解散の命令について、同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条及び第905条から第906条の二までの規定はこの条において準用する同法第824条第1項の申立てがあつた場合における投資法人の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、同法第824条第1項、第825条第1項及び第3項、第826条、第904条並びに第906条第4項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第824条第1項第3号中「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員」とあるのは「執行役員又は監督役員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11節 合併 > 1款 通則

145条 (合併契約の締結)

1項 投資法人 は、他の投資法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする投資法人は、合併契約を締結しなければならない。

146条 (合併のための払戻しの停止)

1項 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の に規定する 投資法人 は、合併協議及び合併を行うため、払戻しの停止期間を公告し又は 投資主 に通知して 投資口 の払戻しを停止することができる。

2項 前項の払戻しの停止期間は、3月を超えることができない。

3項 第1項の規定による公告又は通知は、同項の払戻しの停止期間の始期から1月以上前に行わなければならない。

2款 吸収合併

147条 (吸収合併契約)

1項 投資法人 が吸収合併(投資法人が他の投資法人とする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併後存続する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 吸収合併後存続する 投資法人 以下「 吸収合併存続法人 」という。及び吸収合併により消滅する投資法人(以下「 吸収合併消滅法人 」という。)の商号及び住所

2号 吸収合併存続法人 が吸収合併に際して 吸収合併消滅法人 投資主 に対して交付するその 投資口 に代わる当該吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該吸収合併存続法人の出資総額に関する事項

3号 吸収合併消滅法人 投資主 吸収合併消滅法人及び 吸収合併存続法人 を除く。次項において同じ。)に対する前号の 投資口 の割当てに関する事項

4号 吸収合併消滅法人 新投資口予約権 を発行しているときは、 吸収合併存続法人 が吸収合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法

5号 吸収合併がその効力を生ずる日(次条及び第4款において「 効力発生日 」という。

2項 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、 吸収合併消滅法人 投資主 の有する 投資口 の口数に応じて 吸収合併存続法人 の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。

147条の2 (吸収合併の効力の発生等)

1項 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 に、 吸収合併消滅法人 の権利義務を承継する。

2項 吸収合併消滅法人 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3項 吸収合併消滅法人 投資主 は、 効力発生日 に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号の 投資口 の投資主となる。

4項 吸収合併消滅法人 新投資口予約権 は、 効力発生日 に、消滅する。

5項 前各項の規定は、 第149条 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない の四( 第149条の9 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 吸収合併存続法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。

3款 新設合併

148条 (新設合併契約)

1項 二以上の 投資法人 が新設合併(二以上の投資法人がする合併であつて、合併により消滅する投資法人の権利義務の全部を合併により設立する投資法人に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 新設合併により消滅する 投資法人 以下「 新設合併消滅法人 」という。)の商号及び住所

2号 新設合併により設立する 投資法人 以下「 新設合併設立法人 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び 発行可能投資口総口数

3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併設立法人 の規約で定める事項

4号 新設合併設立法人 の設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の氏名又は名称

5号 新設合併設立法人 が新設合併に際して 新設合併消滅法人 投資主 に対して交付するその 投資口 に代わる当該新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及び当該新設合併設立法人の出資総額に関する事項

6号 新設合併消滅法人 投資主 新設合併消滅法人を除く。次項において同じ。)に対する前号の 投資口 の割当てに関する事項

7号 新設合併消滅法人 新投資口予約権 を発行しているときは、 新設合併設立法人 が新設合併に際して当該新投資口予約権の新投資口予約権者に対して当該新投資口予約権に代えて交付する金銭の額又はその算定方法

2項 前項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、 新設合併消滅法人 投資主 の有する 投資口 の口数に応じて 新設合併設立法人 の投資口を交付することを内容とするものでなければならない。

148条の2 (新設合併の効力の発生等)

1項 新設合併設立法人 は、その成立の日に、 新設合併消滅法人 の権利義務を承継する。

2項 前条第1項に規定する場合には、 新設合併消滅法人 投資主 は、 新設合併設立法人 の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の 投資口 の投資主となる。

3項 新設合併消滅法人 新投資口予約権 は、 新設合併設立法人 の成立の日に、消滅する。

4款 吸収合併の手続 > 1目 吸収合併消滅法人の手続

149条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併消滅法人 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1号 次条第1項の 投資主 総会の日の2週間前の日

2号 第149条の3第2項 《2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20…》 日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日

3号 第149条の3の2第2項 《2 吸収合併消滅法人は、効力発生日の20…》 日前までに、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併存続法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知を受けるべき 新投資口予約権 者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日

4号 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 吸収合併消滅法人 投資主 及び債権者は、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項の書面の閲覧の請求

2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 吸収合併消滅法人 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

149条の2 (吸収合併契約の承認等)

1項 吸収合併消滅法人 は、 効力発生日 の前日までに、 投資主 総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2項 吸収合併消滅法人 は、 効力発生日 の20日前までに、その 登録投資口質権者 及び登録 新投資口予約権 質権者に対し、吸収合併をする旨を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

149条の3 (反対投資主の投資口買取請求)

1項 吸収合併をする場合には、前条第1項の 投資主 総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を 吸収合併消滅法人 に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併消滅法人に対し、自己の有する 投資口 を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 吸収合併消滅法人 は、 効力発生日 の20日前までに、その 投資主 に対し、吸収合併をする旨並びに 吸収合併存続法人 の商号及び住所を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 会社法第785条第5項から第9項まで、第786条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

149条の3の2 (新投資口予約権買取請求)

1項 吸収合併をする場合には、 吸収合併消滅法人 新投資口予約権 の新投資口予約権者は、吸収合併消滅法人に対し、自己の有する新投資口予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 吸収合併消滅法人 は、 効力発生日 の20日前までに、その 新投資口予約権 の新投資口予約権者に対し、吸収合併をする旨並びに 吸収合併存続法人 の商号及び住所を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 会社法第787条第5項、第6項及び第8項から第10項まで、第788条(第8項を除く。)、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

149条の4 (債権者の異議)

1項 吸収合併をする場合には、 吸収合併消滅法人 の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項 前項に規定する場合には、 吸収合併消滅法人 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。

1号 吸収合併をする旨

2号 吸収合併存続法人 の商号及び住所

3号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項 前項の規定にかかわらず、 吸収合併消滅法人 が同項の規定による公告を、官報のほか、 第186条の2第1項 《投資法人は、公告方法として、次に掲げる方…》 法のいずれかを規約で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法 の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、 吸収合併消滅法人 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

149条の5 (吸収合併の効力発生日の変更)

1項 吸収合併消滅法人 は、 吸収合併存続法人 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。

2項 前項の規定により 効力発生日 を変更する場合には、 吸収合併消滅法人 は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び 第147条の2 《吸収合併の効力の発生等 吸収合併存続法…》 人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 3 吸収合併消滅法人 の規定を適用する。

2目 吸収合併存続法人の手続

149条の6 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続法人 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1号 吸収合併契約について 投資主 総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該投資主総会の日の2週間前の日

2号 第149条の8第2項 《2 吸収合併存続法人は、効力発生日の20…》 日前までに、その投資主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日

3号 第149条の9 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 吸収合併存続法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 第149条第2項 《2 吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は…》 、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。 の規定は、 吸収合併存続法人 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

149条の7 (吸収合併契約の承認等)

1項 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 の前日までに、 投資主 総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

2項 前項の規定は、 吸収合併存続法人 が吸収合併に際して 吸収合併消滅法人 投資主 に対して交付する 投資口 の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行済投資口の総口数の5分の1を超えない場合には、適用しない。この場合においては、吸収合併契約において、吸収合併存続法人については同項の承認を受けないで吸収合併をする旨を定めなければならない。

149条の8 (反対投資主の投資口買取請求)

1項 吸収合併をする場合には、前条第1項の 投資主 総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を 吸収合併存続法人 に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該吸収合併に反対した投資主は、当該吸収合併存続法人に対し、自己の有する 投資口 を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 の20日前までに、その 投資主 に対し、吸収合併をする旨並びに 吸収合併消滅法人 の商号及び住所を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 会社法第797条第5項から第9項まで、第798条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

149条の9 (債権者の異議)

1項 第149条の4 《債権者の異議 吸収合併をする場合には、…》 吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者 の規定は、 吸収合併存続法人 について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「 吸収合併消滅法人 」と読み替えるものとする。

149条の10 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した 吸収合併消滅法人 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 吸収合併存続法人 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項 第149条第2項 《2 吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は…》 、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。 の規定は、 吸収合併存続法人 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

5款 新設合併の手続 > 1目 新設合併消滅法人の手続

149条の11 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併消滅法人 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 新設合併設立法人 の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1号 次条第1項の 投資主 総会の日の2週間前の日

2号 第149条の13第2項 《2 新設合併消滅法人は、前条第1項の投資…》 主総会の決議の日から2週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日

3号 第149条の13の2第2項 《2 新設合併消滅法人は、第149条の12…》 第1項の投資主総会の決議の日から2週間以内に、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知を受けるべき 新投資口予約権 者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第3項の公告の日のいずれか早い日

4号 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

2項 第149条第2項 《2 吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は…》 、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。 の規定は、 新設合併消滅法人 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

149条の12 (新設合併契約の承認)

1項 新設合併消滅法人 は、 投資主 総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

2項 新設合併消滅法人 は、前項の 投資主 総会の決議の日から2週間以内に、その 登録投資口質権者 及び登録 新投資口予約権 質権者に対し、新設合併をする旨を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

149条の13 (反対投資主の投資口買取請求)

1項 新設合併をする場合には、前条第1項の 投資主 総会に先立つて当該新設合併に反対する旨を 新設合併消滅法人 に対し通知し、かつ、当該投資主総会において当該新設合併に反対した投資主は、当該新設合併消滅法人に対し、自己の有する 投資口 を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 新設合併消滅法人 は、前条第1項の 投資主 総会の決議の日から2週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び 新設合併設立法人 の商号及び住所を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 会社法第806条第5項から第9項まで、第807条、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第806条第5項中「第3項」とあるのは「 投資法人 法第149条の13第2項」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

149条の13の2 (新投資口予約権買取請求)

1項 新設合併をする場合には、 新設合併消滅法人 新投資口予約権 の新投資口予約権者は、新設合併消滅法人に対し、自己の有する新投資口予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2項 新設合併消滅法人 は、 第149条の12第1項 《新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によ…》 つて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 投資主 総会の決議の日から2週間以内に、その 新投資口予約権 の新投資口予約権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び 新設合併設立法人 の商号及び住所を通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

4項 会社法第808条第5項、第6項及び第8項から第10項まで、第809条(第8項を除く。)、第868条第1項、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条並びに第876条の規定は、第1項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第808条第5項中「第3項」とあるのは「 投資法人 法第149条の13の2第2項」と、「前項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

149条の14 (債権者の異議)

1項 第149条の4 《債権者の異議 吸収合併をする場合には、…》 吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者 の規定は、 新設合併消滅法人 について準用する。この場合において、同条第2項第2号中「 吸収合併存続法人 」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び 新設合併設立法人 」と読み替えるものとする。

2目 新設合併設立法人の手続

149条の15 (投資法人の設立の特則)

1項 第2節( 第67条 《規約の記載又は記録事項等 投資法人の規…》 約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可第1項第5号及び第16号から第18号まで並びに第3項を除く。及び 第74条 《投資法人の成立 投資法人は、設立の登記…》 をすることによつて成立する。 を除く。)の規定は、 新設合併設立法人 の設立については、適用しない。

2項 新設合併消滅法人 は、 新設合併設立法人 の規約を作成しなければならない。

149条の16 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

1項 新設合併設立法人 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した 新設合併消滅法人 の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2項 新設合併設立法人 は、その成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3項 第149条第2項 《2 吸収合併消滅法人の投資主及び債権者は…》 、吸収合併消滅法人に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。 の規定は、 新設合併設立法人 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。

6款 雑則

149条の17 (1に満たない端数の処理)

1項 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該 投資法人 投資口 を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該投資法人の投資口の口数に一口に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に1に満たない端数がある場合にあつては、これを切り捨てるものとする。)に相当する口数の投資口を、公正な金額による売却を実現するために適当な方法として内閣府令で定めるものにより売却し、かつ、その端数に応じてその売却により得られた代金を当該者に交付しなければならない。

1号 吸収合併(吸収合併により当該 投資法人 が存続する場合に限る。 吸収合併消滅法人 投資主

2号 新設合併契約に基づく設立時発行 投資口 の発行 新設合併消滅法人 投資主

2項 第88条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第86条第1…》 項に規定する投資法人は、投資口の分割又は投資口の併合をすることにより生ずる投資口の口数の一口に満たない端数の部分について、当該投資法人の純資産の額に照らして公正な金額をもつて、払戻しをすることができる 及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

150条 (会社法の準用)

1項 会社法第784条の二、第796条の二及び第805条の2の規定は 投資法人 の合併をやめることの請求について、同法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)、第846条並びに第937条第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12節 清算 > 1款 通則

150条の2 (清算の開始原因)

1項 投資法人 は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

1号 解散した場合( 第143条第4号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産手続が終了していない場合を除く。

2号 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

150条の3 (清算投資法人の能力)

1項 前条の規定により清算をする 投資法人 以下「 清算投資法人 」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

150条の4 (投資主総会以外の機関の設置)

1項 清算投資法人 には、次に掲げる機関を置かなければならない。

1号 1人又は2人以上の清算執行人

2号 清算執行人の員数に1を加えた数以上の清算監督人

3号 清算人会

4号 会計監査人

2項 第95条 《 投資法人には、次に掲げる機関を置かなけ…》 ればならない。 1 1人又は2人以上の執行役員 2 執行役員の員数に1を加えた数以上の監督役員 3 役員会 4 会計監査人 の規定は、 清算投資法人 については、適用しない。

151条 (清算執行人等の就任)

1項 次に掲げる者は、 清算投資法人 の清算執行人となる。

1号 執行役員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。

2号 規約で定める者

3号 投資主 総会の決議によつて選任された者

2項 次に掲げる者は、 清算投資法人 の清算監督人となる。

1号 監督役員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。

2号 規約で定める者

3号 投資主 総会の決議によつて選任された者

3項 第1項の規定により清算執行人となる者がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。

4項 前3項の規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、 第143条第6号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 に掲げる事由によつて解散した 清算投資法人 又は 第150条の2第2号 《清算の開始原因 第150条の2 投資法人…》 は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第143条第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産 に掲げる場合に該当することとなつた清算投資法人については、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。

5項 第1項から第3項までの規定にかかわらず、特別清算が開始された場合を除き、 第143条第7号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 又は第8号に掲げる事由によつて解散した 清算投資法人 については、内閣総理大臣は、職権で、清算執行人及び清算監督人を選任する。

6項 第97条 《投資法人と役員等との関係 投資法人と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の規定は清算執行人及び清算監督人について、 第98条 《執行役員の資格 次に掲げる者は、執行役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ の規定は清算執行人について、 第100条 《監督役員の資格 次に掲げる者は、監督役…》 員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事 の規定は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

152条 (清算執行人等の届出)

1項 清算執行人及び清算監督人(内閣総理大臣が選任した者並びに特別清算が開始された場合の清算執行人及び清算監督人を除く。)は、その就任の日から2週間以内に次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その間に特別清算が開始された場合は、この限りでない。

1号 解散の事由( 第150条の2第2号 《清算の開始原因 第150条の2 投資法人…》 は、次に掲げる場合には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第143条第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該破産 に掲げる場合に該当することとなつた 清算投資法人 にあつては、その旨及びその年月日

2号 清算執行人及び清算監督人の氏名及び住所

153条 (清算執行人等の解任等)

1項 内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することができる。

2項 第108条第1項 《役員が欠けた場合又はこの法律若しくは規約…》 で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 及び第2項並びに会社法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。この場合において、 第108条第2項 《2 前項に規定する場合において、内閣総理…》 大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあつては、裁判所)」と、同法第346条第3項中「前項」とあるのは「 投資法人 法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と、同法第479条第1項中「前条第2項から第4項までの規定により裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は裁判所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

153条の2 (清算執行人の職務)

1項 清算執行人は、次に掲げる職務を行う。

1号 現務の結了

2号 債権の取立て及び債務の弁済

3号 残余財産の分配

153条の3

1項 清算執行人は、 清算投資法人 の業務を執行し、清算投資法人を代表する。

2項 第109条第3項 《3 執行役員は、3月に一回以上、自己の職…》 務の執行の状況を役員会に報告しなければならない。 並びに会社法第349条第4項及び第5項、第355条、第360条第1項並びに第484条の規定は清算執行人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は清算執行人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。この場合において、同法第360条第1項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

154条 (清算執行人の報酬)

1項 清算執行人(内閣総理大臣又は裁判所が選任したものを除く。)の報酬は、規約にその額を定めていない場合において規約にその支払に関する基準を定めているときは当該基準に従い清算人会の決議によつて、規約にその額及び当該基準を定めていないときは 投資主 総会の決議によつて、その額を決定する。

2項 内閣総理大臣は、 第151条第3項 《3 第1項の規定により清算執行人となる者…》 がないとき、又は前項の規定により清算監督人となる者がないときは、特別清算が開始された場合を除き、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を選任する。 から第5項まで又は 第153条第1項 《内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合…》 を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することが の規定により清算執行人を選任した場合には、内閣府令で定めるところにより、 清算投資法人 が当該清算執行人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

154条の2 (清算監督人の職務)

1項 清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。

2項 第111条第2項 《2 監督役員は、いつでも、執行役員、一般…》 事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する報告を求め、又は必要な調査をすることができる。 及び前条並びに会社法第355条、第381条第3項及び第4項、第384条、第385条並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

154条の3 (清算人会)

1項 清算人会は、すべての清算執行人及び清算監督人で構成する。

2項 第113条 《役員会の招集 役員会は、執行役員が1人…》 の場合はその執行役員が、執行役員が2人以上の場合は各執行役員が招集する。 ただし、執行役員が2人以上の場合において、役員会を招集する執行役員を規約又は役員会で定めたときは、その執行役員が招集する。 2 及び 第114条第1項 《役員会は、この法律及び規約に定める権限を…》 行うほか、執行役員の職務の執行を監督する。 並びに会社法第368条及び第369条の規定は清算人会について、同法第371条(第3項を除く。)の規定は 清算投資法人 について、それぞれ準用する。この場合において、同法第369条第1項中「取締役の」とあるのは「構成員の」と、同条第2項中「取締役」とあり、及び同条第3項中「取締役及び監査役」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同条第5項中「取締役で」とあるのは「清算執行人及び清算監督人で」と、同法第371条第2項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所。第4項及び第6項において同じ。)の許可を得て」と、同条第4項及び第6項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 内閣総理大臣は、前項において読み替えて準用する会社法第371条第2項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てについての処分をする場合には、当該申立てに係る 清算投資法人 の陳述を聴かなければならない。

154条の4 (清算執行人等の清算投資法人に対する損害賠償責任)

1項 清算執行人又は清算監督人は、その任務を怠つたときは、 清算投資法人 に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 前項の責任は、総 投資主 の同意がなければ、免除することができない。

154条の5 (清算執行人等の第三者に対する損害賠償責任)

1項 清算執行人又は清算監督人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該清算執行人又は清算監督人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項 清算執行人又は清算監督人が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該清算執行人又は清算監督人が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

1号 第155条第1項 《清算執行人は、その就任後遅滞なく、清算投…》 資法人の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、第150条の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表以下この条及び次条において「財産目録等」という。を作成しな に規定する財産目録等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

2号 虚偽の登記

3号 虚偽の公告

154条の6 (清算執行人等の連帯責任)

1項 清算執行人、清算監督人又は会計監査人が 清算投資法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算執行人、清算監督人又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

2項 前項の場合には、 第115条の8 《役員等の連帯責任 役員等が投資法人又は…》 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 の規定は、適用しない。

154条の7 (清算執行人等の責任を追及する訴え)

1項 会社法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて、同法第849条の二(第2号及び第3号を除く。)の規定は清算執行人及び清算執行人であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第850条第4項中「 第55条 《運用に係る権限の委託 信託会社等は、そ…》 の運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の全部を、第2条第2項に規定する政令で定める者その他の者に対し、委託してはならない。 2 信託会社等がその運用を行う特定の投資信託財産について 、第102条の2第2項、 第103条第3項 《3 前2項の規定は、清算投資法人第150…》 条の3に規定する清算投資法人をいう。第115条の2第1項第2号において同じ。の会計監査人については、適用しない。 、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項」とあるのは「 投資法人 法第154条の4第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

154条の8 (執行役員等に関する規定の適用)

1項 清算投資法人 については、 第77条の2第4項 《4 投資法人が第1項の規定に違反して財産…》 上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した執行役員又は監督役員として内閣府令で定める者は、当該投資法人に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。 ただし 及び第4節第1款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。

155条 (財産目録等の作成等)

1項 清算執行人は、その就任後遅滞なく、 清算投資法人 の財産の現況を調査し、内閣府令で定めるところにより、 第150条 《会社法の準用 会社法第784条の二、第…》 796条の二及び第805条の2の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び の二各号に掲げる場合に該当することとなつた日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「 財産目録等 」という。)を作成しなければならない。

2項 財産目録等 は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

3項 清算執行人は、前項の監査を受けた 財産目録等 及び会計監査報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項 清算執行人は、特別清算が開始された場合を除き、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の 財産目録等 及び会計監査報告を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5項 清算投資法人 は、 財産目録等 を作成した時から清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。

156条 (財産目録等の提出命令)

1項 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、 財産目録等 の全部又は一部の提出を命ずることができる。

157条 (債務の弁済等)

1項 清算投資法人 は、 第150条 《会社法の準用 会社法第784条の二、第…》 796条の二及び第805条の2の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。、第834条第7号及び の二各号に掲げる場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、1月を下ることができない。

2項 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

3項 会社法第500条から第503条までの規定は、 清算投資法人 の債務の弁済について準用する。この場合において、同法第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「 投資法人 法第157条第1項」と、同法第500条第2項及び第501条第1項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

158条 (残余財産の分配)

1項 清算投資法人 は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人会の決議によつて、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 残余財産の種類

2号 投資主 に対する残余財産の割当てに関する事項

2項 前項第2号に掲げる事項についての定めは、 投資主 当該 清算投資法人 を除く。)の有する 投資口 の口数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3項 会社法第505条及び第506条の規定は、 清算投資法人 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

159条 (決算報告の作成等)

1項 清算投資法人 は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。

2項 特別清算が開始された場合を除き、決算報告は、内閣府令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。

3項 清算執行人は、前項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告(特別清算が開始された場合にあつては、決算報告)を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

4項 清算執行人(特別清算が開始された場合の清算執行人を除く。次項並びに次条第1項及び第4項において同じ。)は、前項の承認を受けた場合において、当該承認に係る同項の会計監査報告に決算報告が法令又は規約に違反し、決算の状況を正しく示していない旨の記載又は記録があるときは、第2項の監査を受けた決算報告及び会計監査報告を 投資主 総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。

5項 第3項の承認(前項に規定する場合にあつては、同項の規定による 投資主 総会の承認)があつたときは、任務を怠つたことによる清算執行人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算執行人の職務の執行に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。

160条 (清算事務終了の通知等)

1項 清算執行人は、前条第3項の承認を受けたときは、遅滞なく、 投資主 に清算事務が終了した旨を通知しなければならない。ただし、同条第4項に規定する場合においては、この限りでない。

2項 第131条第4項 《4 執行役員は、電子情報処理組織を使用す…》 る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の規定による通知をする場合には、政令で定めるところにより、投資主の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。 の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。

3項 第1項本文の規定による通知に際しては、内閣府令で定めるところにより、 投資主 に対し、前条第3項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。

4項 清算執行人は、前条第3項の承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による 投資主 総会の承認)を受けたときは、遅滞なく、当該承認に係る決算報告及び会計監査報告の謄本を内閣総理大臣に提出しなければならない。

161条 (帳簿資料の保存)

1項 会社法第508条の規定は、 清算投資法人 の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。この場合において、同条第2項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)は、利害関係人の申立てにより又は職権で(特別清算が開始された場合にあっては、利害関係人の申立てにより)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

162条 (清算の監督命令)

1項 内閣総理大臣は、 投資法人 の清算(特別清算を除く。)の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその 一般事務受託者 資産運用会社 若しくは 資産保管会社 に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

163条 (会社法の準用)

1項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第1項(第1号、第5号及び第6号に係る部分に限る。及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条、第872条(第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条、第874条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第875条並びに第876条の規定は、 投資法人 の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 特別清算

164条

1項 裁判所は、 清算投資法人 に次に掲げる事由があると認めるときは、第4項において準用する会社法第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算投資法人に対し特別清算の開始を命ずる。

1号 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。

2号 債務超過( 清算投資法人 の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。第3項において同じ。)の疑いがあること。

2項 債権者、清算執行人、清算監督人又は 投資主 は、特別清算開始の申立てをすることができる。

3項 清算投資法人 に債務超過の疑いがあるときは、清算執行人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

4項 会社法第512条から第518条の二まで、第2編第9章第2節第2款から第10款まで(第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。)、第7編第2章第4節並びに第3章第1節(第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874条までを除く。及び第3節(第879条、第880条、第882条第2項及び第896条第2項を除く。並びに第938条(第6項を除く。)の規定は、 清算投資法人 の特別清算について準用する。この場合において、同法第521条中「第492条第3項」とあるのは「 投資法人 法第155条第3項」と、同法第522条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の100分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主」とあるのは「発行済 投資口 の100分の三(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を6箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する 投資主 」と、同法第523条及び第526条第1項中「清算人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人」と、同法第524条、第893条第1項及び第938条第2項第4号中「清算人」とあるのは「清算執行人又は清算監督人」と、同法第525条第1項中「清算人は」とあるのは「清算執行人は」と、「清算人代理」とあるのは「清算執行人代理」と、同法第530条第1項中「清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算執行人及び清算監督人並びに 一般事務受託者 資産運用会社 及び 資産保管会社 」と、同法第542条第1項中「設立時取締役、設立時監査役、第423条第1項に規定する 役員等 又は清算人」とあるのは「設立時執行役員、設立時監督役員、投資法人法第115条の6第1項に規定する役員等、清算執行人又は清算監督人」と、同法第562条中「第492条第1項に規定する清算人」とあるのは「清算執行人」と、「同項」とあるのは「投資法人法第155条第1項」と、同法第886条中「第2編第9章第2節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第3編第1章第12節第2款」と、「同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節」とあるのは「同節第1款若しくは第2款」と、同法第886条の2第1項中「第2編第9章第2節若しくはこの節」とあるのは「投資法人法第3編第1章第12節第2款」と、同法第896条第1項中「清算人」とあるのは「清算執行人」と、同法第938条第2項第1号中「第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項」とあるのは「投資法人法第153条第2項において読み替えて準用する投資法人法第108条第2項」と、「1時清算人又は代表清算人」とあるのは「1時清算執行人又は1時清算監督人」と、同項第3号中「清算人又は代表清算人の選任又は選定」とあるのは「清算執行人又は清算監督人の選任」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

13節 登記

165条 (投資法人に係る登記)

1項 会社法第908条から第910条までの規定は、 投資法人 の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。

166条 (設立の登記)

1項 投資法人 の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。

1号 第73条第1項 《設立時執行役員及び設立時監督役員は、投資…》 法人の設立について、第70条の2第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 1 第67条第1項第5号の額を満たす設立時募集投資口の引 の規定による調査が終了した日

2号 第73条第3項 《3 設立企画人は、前項の規定による報告を…》 受けた場合には、設立時投資主第75条第5項において準用する会社法第102条第2項の規定により投資法人の投資主となる者をいう。以下同じ。の総会以下「創立総会」という。を招集しなければならない。 の規定により 創立総会 を招集したときは、当該創立総会が終結した日

3号 第69条第7項 《7 会社法第96条及び第97条の規定は、…》 規約の変更について準用する。 この場合において、同法第96条中「第30条第2項」とあるのは「投資法人法第69条第6項」と、同法第97条中「第28条各号」とあるのは「投資法人法第67条第1項第17号又は において準用する会社法第97条の 創立総会 の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日

2項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 目的

2号 商号

3号 本店の所在場所

4号 投資法人 の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め

5号 最低純資産額

6号 発行可能投資口総口数

7号 投資主 の請求により 投資口 の払戻しをする旨又はしない旨

8号 投資主 名簿等管理人( 投資法人 に代わつて投資主名簿、 新投資口予約権 原簿及び投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資主名簿、新投資口予約権原簿及び投資法人債原簿に関する事務を行う者をいう。 第173条第1項第6号 《第166条第1項の登記の申請書には、法令…》 に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 規約 2 第69条第1項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面 3 設立時募集投資口の引受けの申込みを において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに営業所

8_2号 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において準用する会社法第325条の2の規定による電子提供措置(同条に規定する電子提供措置をいう。 第249条第19号 《第249条 投資信託委託会社若しくは投資…》 信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員 の2において同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その定め

9号 執行役員の氏名及び住所

10号 監督役員の氏名

11号 会計監査人の氏名又は名称

12号 第108条第3項 《3 会計監査人が欠けた場合又は規約で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

13号 第115条の6第7項 《7 第2項の規定にかかわらず、投資法人は…》 、第1項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、第3 の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め

14号 第115条の6第12項 《12 会社法第427条第3項を除く。の規…》 定は、会計監査人の第1項の責任について準用する。 この場合において、同条第1項中「第424条」とあるのは「投資法人法第115条の6第2項」と、「最低責任限度額」とあるのは「同条第3項の乗じて得た額」と において準用する会社法第427条第1項の規定による会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めがあるときは、その定め

15号 第186条の2第1項 《投資法人は、公告方法として、次に掲げる方…》 法のいずれかを規約で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的方法 の規定による公告方法( 投資法人 が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この編において同じ。)についての規約の定めがあるときは、その定め

16号 前号の規約の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第911条第3項第28号イに規定するもの

第186条の2第2項 《2 投資法人が前項第3号に掲げる方法を公…》 告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告 後段の規定による規約の定めがあるときは、その定め

17号 第15号の規約の定めがないときは、 第186条の2第3項 《3 第1項の規定による定めがない投資法人…》 の公告方法は、同項第1号に掲げる方法とする。 の規定により同条第1項第1号に掲げる方法を公告方法とする旨

167条 (変更の登記等)

1項 投資法人 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、2週間以内に変更の登記をしなければならない。

2項 会社法第916条(第1号に係る部分に限る。)の規定は 投資法人 について、同法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定は執行役員又は監督役員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第916条第1号中「第911条第3項各号」とあるのは、「投資法人法第166条第2項各号」と読み替えるものとする。

168条 (解散の登記)

1項 第143条第1号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 から第3号までの規定により 投資法人 が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

169条 (合併の登記)

1項 投資法人 が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、 吸収合併消滅法人 については解散の登記をし、 吸収合併存続法人 については変更の登記をしなければならない。

2項 二以上の 投資法人 が新設合併をしたときは、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、その本店の所在地において、 新設合併消滅法人 については解散の登記をし、 新設合併設立法人 については設立の登記をしなければならない。

1号 第149条の12第1項 《新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によ…》 つて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 投資主 総会の決議の日

2号 第149条の13第2項 《2 新設合併消滅法人は、前条第1項の投資…》 主総会の決議の日から2週間以内に、その投資主に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知又は同条第3項の公告をした日から20日を経過した日

3号 新設合併消滅法人 新投資口予約権 を発行しているときは、 第149条の13の2第2項 《2 新設合併消滅法人は、第149条の12…》 第1項の投資主総会の決議の日から2週間以内に、その新投資口予約権の新投資口予約権者に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の商号及び住所を通知しなければならない。 の規定による通知又は同条第3項の公告をした日から20日を経過した日

4号 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4 《債権者の異議 吸収合併をする場合には、…》 吸収合併消滅法人の債権者は、当該吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者 の規定による手続が終了した日

5号 新設合併消滅法人 が合意により定めた日

170条 (清算執行人等の登記)

1項 執行役員が清算執行人となつたときは 清算投資法人 の解散の日から2週間以内に、清算執行人の選任があつたときは2週間以内に、その本店の所在地において、清算執行人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2項 監督役員が清算監督人となつたときは 清算投資法人 の解散の日から2週間以内に、清算監督人の選任があつたときは2週間以内に、その本店の所在地において、清算監督人の氏名を登記しなければならない。

3項 第167条第1項 《投資法人において前条第2項各号に掲げる事…》 項に変更が生じたときは、その本店の所在地において、2週間以内に変更の登記をしなければならない。 の規定は前2項の登記について、会社法第917条(第1号に係る部分に限る。)の規定は清算執行人又は清算監督人について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

171条 (清算結了の登記)

1項 清算投資法人 の清算が結了したときは、 第159条第3項 《3 清算執行人は、前項の監査を受けた決算…》 報告及び会計監査報告特別清算が開始された場合にあつては、決算報告を清算人会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。 の承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による 投資主 総会の承認)があつた後2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

172条 (登記簿)

1項 登記所に、 投資法人 登記簿を備える。

173条 (設立の登記の申請)

1項 第166条第1項 《投資法人の設立の登記は、その本店の所在地…》 において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 第73条第1項の規定による調査が終了した日 2 第73条第3項の規定により創立総会を招集したときは、当該創立総会が終結し の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 規約

2号 第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面

3号 設立時募集 投資口 の引受けの申込みを証する書面

4号 設立時執行役員及び設立時監督役員の調査報告を記載した書面及びその附属書類

5号 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 において準用する会社法第64条第1項の金銭の保管に関する証明書

6号 投資主 名簿等管理人との契約を証する書面

7号 設立時執行役員、設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書面

8号 創立総会 を招集したときは、その議事録

9号 この法律の規定により選任された設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面

10号 設立時会計監査人についての次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

法人でないときは、 第102条第1項 《会計監査人は、公認会計士公認会計士法19…》 48年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人でなければならない。 に規定する者であることを証する書面

2項 第73条第4項 《4 第90条の二及び第91条の規定は設立…》 企画人が創立総会を招集する場合について、会社法第68条第5項から第7項まで、第72条第1項本文、第73条第1項及び第4項、第74条から第83条まで並びに第93条第2項及び第3項の規定は投資法人の創立総 において準用する会社法第82条第1項の規定により 創立総会 の決議があつたものとみなされる場合には、前項の登記の申請書に、同項第8号の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

174条 (合併の登記の申請)

1項 吸収合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 吸収合併契約書

2号 第149条の7第2項 《2 前項の規定は、吸収合併存続法人が吸収…》 合併に際して吸収合併消滅法人の投資主に対して交付する投資口の総口数が、当該吸収合併存続法人の発行済投資口の総口数の5分の1を超えない場合には、適用しない。 この場合においては、吸収合併契約において、吸 に規定する場合には、同項に規定する場合に該当することを証する書面

3号 第149条の9 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 吸収合併存続法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告及び催告( 第149条の9 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 吸収合併存続法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「吸収合併消滅法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第3項 《3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅…》 法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第186条の2第1項の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4号 吸収合併により 最低純資産額 を増加するときは、増加後の最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面

5号 吸収合併消滅法人 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅法人の本店がある場合を除く。

6号 第149条の2第1項 《吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日まで…》 に、投資主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による承認があつたことを証する書面

7号 吸収合併消滅法人 において 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 吸収合併消滅法人 において 第87条第1項 《投資法人が次に掲げる行為をする場合には、…》 当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知し 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は 投資口 の全部について 投資証券 を発行していなかつたことを証する書面

9号 吸収合併消滅法人 新投資口予約権 を発行しているときは、 第88条の22第1項 《投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合…》 において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日以下この条において「新投資口予約権証券提出日」という。までに当該投資法人に の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面

175条

1項 新設合併による設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 新設合併契約書

2号 規約

3号 第173条第1項第6号 《第166条第1項の登記の申請書には、法令…》 に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 規約 2 第69条第1項の規定による内閣総理大臣への届出が受理されたことを証する書面 3 設立時募集投資口の引受けの申込みを 、第7号、第9号及び第10号に掲げる書面

4号 最低純資産額 を超える純資産が存在することを証する書面

5号 新設合併消滅法人 の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅法人の本店がある場合を除く。

6号 第149条の12第1項 《新設合併消滅法人は、投資主総会の決議によ…》 つて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 の規定による承認があつたことを証する書面

7号 新設合併消滅法人 において 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の の規定による公告及び催告( 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する 第149条の4第3項 《3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅…》 法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第186条の2第1項の規定による規約の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

8号 新設合併消滅法人 において 第87条第1項 《投資法人が次に掲げる行為をする場合には、…》 当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知し 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は 投資口 の全部について 投資証券 を発行していなかつたことを証する書面

9号 新設合併消滅法人 新投資口予約権 を発行しているときは、 第88条の22第1項 《投資法人が次の各号に掲げる行為をする場合…》 において、当該各号に定める新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しているときは、当該投資法人は、当該行為の効力が生ずる日以下この条において「新投資口予約権証券提出日」という。までに当該投資法人に の規定による公告をしたことを証する書面又は新投資口予約権証券を発行していなかつたことを証する書面

176条 (清算執行人等に係る登記の申請)

1項 次の各号に掲げる登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

1号 執行役員が清算執行人となり、又は監督役員が清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約

2号 規約で定めた者が清算執行人又は清算監督人となつた場合の清算執行人又は清算監督人の登記の申請書規約及びその者が就任を承諾したことを証する書面

3号 投資主 総会において選任された清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その者が就任を承諾したことを証する書面

4号 内閣総理大臣又は裁判所が選任した清算執行人又は清算監督人の選任の登記の申請書その選任を証する書面

5号 清算執行人又は清算監督人の退任による変更の登記の申請書退任を証する書面

177条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき まで、 第33条 《商号の登記の抹消 次の各号に掲げる場合…》 において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所において同1の商号を使用しようとする者は、登記所第34条 《会社の商号の登記 会社の商号の登記は、…》 会社の登記簿にする。 2 第28条、第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定は、会社については、適用しない。第46条第1項 《登記すべき事項につき株主全員若しくは種類…》 株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 及び第2項、 第47条第1項 《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》 よつてする。 及び第3項、 第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第55条 《1時会計監査人の職務を行うべき者の変更の…》 登記 会社法第346条第4項の1時会計監査人の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 まで、 第64条 《株主名簿管理人の設置による変更の登記 …》 株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。第70条 《資本金の額の減少による変更の登記 資本…》 金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第449条第2項の規定による公告及び催告同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては第71条 《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》 き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の第75条 《清算結了の登記 清算結了の登記の申請書…》 には、会社法第507条第3項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し第82条 《 合併による解散の登記の申請については、…》 吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申第83条 《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで並びに 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、 投資法人 に関する登記について準用する。この場合において、同法第15条中「 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した第51条第1項 《受益証券を取得する者は、その取得により、…》 当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第6条第2項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。 及び第2項、 第52条 《金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁…》 止等 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。 2 第8条第2項及び第3項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。第78条第1項 《投資主は、その有する投資口を譲渡すること…》 できる。 及び第3項、 第82条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、第86条第1…》 項に規定する投資法人の執行役員は、発行期間を定め、その発行期間内における募集投資口を引き受ける者の募集について、役員会の承認を一括して求めることができる。 及び第3項、 第83条 《募集投資口の申込み等 投資法人は、前条…》 第1項の募集に応じて募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで及び第6号から第13号までに掲げる事項 2 第71第87条第1項 《投資法人が次に掲げる行為をする場合には、…》 当該行為の効力が生ずる日までに当該投資法人に対し全部の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の1月前までに、公告し、かつ、すべての投資主及びその登録投資口質権者には、各別にこれを通知し 及び第2項、 第88条 《1に満たない端数の処理 投資法人が投資…》 口の分割又は投資口の併合をすることにより投資口の口数に一口に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数その合計数に1に満たない端数が生ずる場合にあつては、これを切り捨てるものとする。に相当する口数の第91条第1項 《投資主総会を招集するには、執行役員は、投…》 資主総会の日の2月前までに当該日を公告し、当該日の2週間前までに、投資主に対して、書面をもつてその通知を発しなければならない。 ただし、一定の日及びその日以後、遅滞なく、投資主総会を招集する旨を規約で 及び第2項、 第92条 《書面による議決権の行使 書面による議決…》 権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、内閣府令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を投資法人に提出して行う。 2 前項の規定により書面によつて行使した議決権の数は、出席した投資主の議 」とあるのは「 第24条 《投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告…》 投資信託委託会社又は受託会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した 」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同法第46条第1項中「株主全員若しくは種類株主全員」とあるのは「 投資主 全員」と、「取締役若しくは清算人」とあるのは「執行役員若しくは清算執行人」と、同条第2項中「株主総会若しくは種類株主総会、取締役会」とあるのは「投資主総会、役員会」と、同法第54条第1項中「取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)」とあるのは「執行役員又は監督役員」と、同条第2項及び第3項中「会計参与又は会計監査人」とあるのは「会計監査人」と、同条第2項第3号中「同法第337条第1項」とあるのは「投資法人法第102条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「投資法人法第108条第3項」と、同法第64条中「株主名簿管理人」とあるのは「投資主名簿等管理人(投資法人法第166条第2項第8号に規定する投資主名簿等管理人をいう。)」と、「定款及びその者」とあるのは「その者」と、同法第70条中「資本金の額」とあるのは「 最低純資産額 」と、「会社法第449条第2項」とあるのは「投資法人法第142条第2項」と、同法第71条第3項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「投資法人法第151条第1項第1号」と、同法第75条中「会社法第507条第3項」とあるのは「投資法人法第159条第3項」と、「承認」とあるのは「承認(同条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定による投資主総会の承認)」と、同法第82条第3項中「 第80条 《自己の投資口の取得及び質受けの禁止 投…》 資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができない。 ただし、次に掲げる場合において当該投資口を取得するときは、この限りでない。 1 その資産を主として政令で定める特定資 又は前条」とあるのは「投資法人法第174条又は 第175条 《 新設合併による設立の登記の申請書には、…》 次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 新設合併契約書 2 規約 3 第173条第1項第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる書面 4 最低純資産額を超える純資産が存在することを証する書面 5 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託 及び投資法人に関する法律(1951年法律第198号)第177条において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

178条から182条まで

1項 削除

14節 雑則

183条 (内閣総理大臣が選任した検査役等の報酬)

1項 第154条第2項 《2 内閣総理大臣は、第151条第3項から…》 第5項まで又は第153条第1項の規定により清算執行人を選任した場合には、内閣府令で定めるところにより、清算投資法人が当該清算執行人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 の規定は、内閣総理大臣がこの法律又はこの法律において準用する会社法の規定により 投資法人 の検査役、仮執行 役員等 執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人の職務を1時行うべき者をいう。次条第1項第2号において同じ。又は鑑定人を選任した場合について準用する。

184条 (内閣総理大臣による登記の嘱託)

1項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかの場合には、当該 投資法人 の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

1号 第153条第1項 《内閣総理大臣は、特別清算が開始された場合…》 を除き、重要な事由があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算執行人又は清算監督人を解任することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、清算執行人又は清算監督人を選任することが の規定により清算執行人又は清算監督人を解任したとき。

2号 仮執行 役員等 を選任したとき。

3号 第143条第7号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 又は第8号に掲げる事由により 投資法人 が解散したとき。

2項 前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

185条 (民事訴訟法の準用)

1項 民事訴訟法 1996年法律第109号第3条の3第7号 《契約上の債務に関する訴え等の管轄権 第3…》 条の3 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。 1 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え又は契約上の債務に関して行われた事務管理若しくは生じた及び 第5条第8号 《財産権上の訴え等についての管轄 第5条 …》 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支 ハの規定は、 投資法人 について準用する。この場合において、これらの規定中「発起人」とあるのは、「設立企画人」と読み替えるものとする。

186条 (国税徴収法等の適用)

1項 投資法人 が解散した場合における 国税徴収法 1959年法律第147号第34条第1項 《法人が解散した場合において、その法人に課…》 されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の 及び 地方税法 1950年法律第226号第11条の3第1項 《法人が解散した場合において、その法人に課…》 されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認めら の規定の適用については、これらの規定中「清算人」とあるのは、「清算執行人」とする。

186条の2 (公告)

1項 投資法人 は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを規約で定めることができる。

1号 官報に掲載する方法

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

3号 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。

2項 投資法人 が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を規約で定める場合には、その規約には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3項 第1項の規定による定めがない 投資法人 の公告方法は、同項第1号に掲げる方法とする。

4項 会社法第940条第1項(第2号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、 投資法人 が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2章 投資法人の業務 > 1節 登録

187条 (登録)

1項 投資法人 は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産の運用として 第193条 《資産の運用の範囲 登録投資法人は、規約…》 に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の に規定する行為を行つてはならない。

188条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする 投資法人 は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 第67条第1項第1号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに本店の所在場所

2号 執行役員、監督役員及び会計監査人の氏名又は名称及び住所

3号 資産運用会社 の名称及び住所

4号 資産運用会社 と締結した資産の運用に係る委託契約の概要

5号 資産保管会社 の名称及び住所

6号 投資法人 の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め

7号 その他内閣府令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、当該 投資法人 に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 前項第1号に掲げる事項が当該 投資法人 の設立に当たり 第69条第2項 《2 前項の規定による届出には、規約その他…》 内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 の規定により提出された規約の記載と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面

2号 前項第2号に掲げる執行役員が 第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た設立時執行役員の候補者と異なるときは、その旨及びその理由を記載した書面

3号 資産運用会社 と締結した資産の運用に係る委託契約書の写し

4号 その他内閣府令で定める書類

189条 (登録の実施)

1項 内閣総理大臣は、前条の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 投資法人 登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請をした 投資法人 に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣は、 投資法人 登録簿(公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

190条 (登録の拒否)

1項 内閣総理大臣は、登録の申請をした 投資法人 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 不法の目的に基づいて 第193条 《資産の運用の範囲 登録投資法人は、規約…》 に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の に規定する行為を行おうとするとき。

2号 申請の日前5年以内に 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 の規定に違反する行為を行つた者を設立企画人(設立企画人が法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人を含む。)としているとき。

3号 第98条 《執行役員の資格 次に掲げる者は、執行役…》 員となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われ 各号に該当する者を執行役員とし、又は 第100条 《監督役員の資格 次に掲げる者は、監督役…》 員となることができない。 1 第98条各号に掲げる者 2 投資法人の設立企画人 3 投資法人の設立企画人である法人若しくはその子会社当該法人がその総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事 各号に該当する者を監督役員としているとき。

4号 公認会計士及び監査法人以外の者又は 第102条第3項 《3 次に掲げる者は、会計監査人となること…》 ができない。 1 公認会計士法の規定により、第115条の2第1項各号に掲げる書類について監査をすることができない者 2 投資法人の子法人若しくはその執行役員若しくは監督役員から公認会計士若しくは監査法 各号に該当する者を会計監査人としているとき。

5号 金融商品取引業者( 第199条 《資産運用会社 資産運用会社は、金融商品…》 取引業者次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けてい 各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)以外の者又は 第200条 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若し 各号に該当する金融商品取引業者に資産の運用を委託しているとき。

6号 第208条第2項 《2 資産保管会社は、次の各号のいずれかに…》 該当する法人登録投資法人が有価証券その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。でなければならない。 1 信託会社等 2 金融商品取引法第2 各号に該当する法人以外の者を 資産保管会社 としているとき。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請をした 投資法人 に通知しなければならない。

191条 (変更の届出)

1項 登録投資法人 は、 第188条第1項 《前条の登録を受けようとする投資法人は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに本店の所在場所 各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 投資法人 登録簿に登録しなければならない。

192条 (解散の届出等)

1項 登録投資法人 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 合併により消滅したとき。その執行役員であつた者

2号 破産手続開始の決定により解散したとき。その破産管財人

3号 第143条第1号 《解散の事由 第143条 投資法人は、次に…》 掲げる事由によつて解散する。 1 規約で定めた存続期間の満了 2 規約で定めた解散の事由の発生 3 投資主総会の決議 4 合併合併により当該投資法人が消滅する場合に限る。 5 破産手続開始の決定 6 から第3号までに掲げる事由により解散したとき。その清算執行人

2項 登録投資法人 が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録は、その効力を失う。

2節 業務 > 1款 業務の範囲

193条 (資産の運用の範囲)

1項 登録投資法人 は、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、 特定資産 について次に掲げる取引を行うことができる。

1号 有価証券 の取得又は譲渡

2号 有価証券 の貸借

3号 不動産の取得又は譲渡

4号 不動産の貸借

5号 不動産の管理の委託

6号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引

2項 登録投資法人 は、前項の規定によるほか、規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、 特定資産 以外の資産についてその取得又は譲渡その他の取引を行うことができる。

194条 (資産の運用の制限)

1項 登録投資法人 は、同1の法人の発行する株式を、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超えることとなる場合においては、取得してはならない。

1号 保有する当該株式に係る議決権の総数

2号 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数

2項 前項の規定は、 登録投資法人 が国外の 特定資産 について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、前条第1項第3号から第5号までに掲げる取引を行うことができないものとして政令で定める場合において、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式を取得するときは、適用しない。

195条

1項 登録投資法人 は、次に掲げる者との間において 第193条 《資産の運用の範囲 登録投資法人は、規約…》 に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の に規定する行為(同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の 投資主 の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。

1号 その執行役員又は監督役員

2号 その 資産運用会社

3号 前2号に掲げるもののほか、政令で定める者

196条 (投資法人の発行する投資証券等の募集等)

1項 投資法人 の執行役員は、当該投資法人の発行する 投資証券 等の募集等(募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 有価証券 の募集をいう。)、私募(同項に規定する有価証券の私募をいう。)その他政令で定める行為をいう。以下同じ。)に係る事務を行つてはならない。

2項 投資法人 資産運用会社 が当該投資法人の発行する 投資口 若しくは投資法人債を引き受ける者の募集又は 新投資口予約権 無償割当てに関する事務を受託した 一般事務受託者 である場合における 金融商品取引法 の適用については、当該資産運用会社が行う当該投資法人の発行する 投資証券 等の募集の取扱いその他政令で定める行為を行う業務は、同法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業とみなす。

3項 第85条第3項 《3 会社法第217条の規定は投資法人規約…》 によつて次条第1項前段の規定による定めをしたものを除く。の投資証券について、同法第291条の規定は投資証券について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する会社法第217条第1項から第5項までの規定若しくは 第86条第1項 《投資主の請求により投資口の払戻しをする旨…》 の規約の定めがある投資法人は、前条第1項の規定にかかわらず、規約によつて、投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨を定めることができる。 この場合においては、第70条の2第1項又は第82条第1項の の規定に基づく規約の定めにより 投資法人 投資証券 を発行しない場合における前2項、次条及び 第219条 《投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止…》 命令 裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対 の規定の適用については、当該投資証券に表示されるべき 投資口 は投資証券とみなす。

197条 (投資証券の募集等に当たつての金融商品取引法の準用等)

1項 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の 投資法人 の発行する 投資証券 の募集等を行う場合におけるその設立企画人(法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「 特定設立企画人等 」という。)について、 金融商品取引法 第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合 及び第5項の規定は 特定設立企画人等 の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1号 金融商品取引法 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等第1項第2号を除く。)、 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。及び第2項、 第37条 《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》 の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等 の四、 第38条 《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》 員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし第7号及び第8号を除く。)、 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき 、第3項及び第7項、 第40条 《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》 業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件第3号を除く。並びに 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま第3号及び第4号を除く。

2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条第1項 《金融サービスの提供等に係る業務を行う者は…》 、次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客次項第14号から第18号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合

2款 業務の委託

198条 (資産運用会社への資産の運用に係る業務の委託)

1項 登録投資法人 は、 資産運用会社 にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならない。

2項 前項の委託に係る契約( 第67条第1項第14号 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5 に規定する 資産運用会社 となるべき者と締結するものを除く。)は、 投資主 総会の承認を得なければ、その効力を生じない。

199条 (資産運用会社)

1項 資産運用会社 は、金融商品取引業者(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなければならない。

1号 登録投資法人 が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法 第3条第1項 《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》 の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと の免許を受けている金融商品取引業者

2号 登録投資法人 が主として不動産に対する投資として運用することを目的とする場合 宅地建物取引業法 第50条の2第1項 《宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、…》 交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと以下「取引一任代理等」という。について、あらかじめ、国土交通省令で定める の認可を受けている金融商品取引業者

3号 前2号に掲げる場合のほか、政令で定める場合政令で定める金融商品取引業者

200条 (利害関係を有する金融商品取引業者等への委託の禁止)

1項 登録投資法人 は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。

1号 当該 登録投資法人 の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若しくは使用人(以下この号において「 役員等 」という。)としている金融商品取引業者又はその 役員等 としたことのある金融商品取引業者

2号 当該 登録投資法人 の監督役員に対して継続的な報酬を与えている金融商品取引業者

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 登録投資法人 の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるもの

201条 (特定資産の価格等の調査)

1項 資産運用会社 は、資産の運用を行う 投資法人 について 特定資産 土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項、次条第1項及び 第203条第2項 《2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資…》 法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産指定資産及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。の売買その において同じ。)でないものに行わせなければならない。ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

2項 資産運用会社 は、資産の運用を行う 投資法人 について前項に規定する 特定資産 以外の特定資産( 指定資産 を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。及びその 資産保管会社 以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

201条の2 (利害関係人等との取引の制限)

1項 資産運用会社 登録投資法人 の委託を受けて当該登録投資法人の資産の運用を行う場合において、当該登録投資法人と当該資産運用会社の利害関係人等との 第193条第1項第1号 《登録投資法人は、規約に定める資産運用の対…》 及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の委託 6 前各号に掲 から第4号までに掲げる取引(当該登録投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものを除く。)が行われることとなるときは、当該資産運用会社は、あらかじめ、当該登録投資法人の同意を得なければならない。

2項 執行役員は、前項の同意を与えるためには、役員会の承認を受けなければならない。

202条 (投資法人から委託された権限を再委託した場合の読替え)

1項 資産運用会社 投資法人 から委託された資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合における 第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。

203条 (契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)

1項 資産運用会社 は、その資産の運用を行う 投資法人 に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。

1号 当該 資産運用会社 が自己の計算で行つた 有価証券 の売買その他の政令で定める取引のうち当該 投資法人 の資産の運用を行つたものと同1の銘柄について取引を行つた事実の有無

2号 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項

3号 当該 資産運用会社 が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該 投資法人 が投資の対象とする 特定資産 に不動産が含まれる場合に限る。

4号 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の内閣府令で定める事項

5号 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項

2項 資産運用会社 は、資産の運用を行う 投資法人 と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における 特定資産 指定資産 及び内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。

3項 第5条第2項 《2 金融商品取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令 の規定は、第1項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「 受益証券 を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う 投資法人 」と読み替えるものとする。

4項 第5条第2項 《2 金融商品取引業者は、前項の規定による…》 書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該受益証券を取得しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令 の規定は、第2項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「 受益証券 を取得しようとする者」とあるのは、「資産の運用を行う 投資法人 、資産の運用を行う他の投資法人(当該 特定資産 と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者」と読み替えるものとする。

204条 (資産運用会社の責任)

1項 資産運用会社 当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより 投資法人 に損害を生じさせたときは、その資産運用会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。

2項 資産運用会社 投資法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、 一般事務受託者 又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産運用会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。

3項 会社法第429条第1項の規定は 資産運用会社 について、同法第424条の規定は第1項の責任について、同法第7編第2章第2節(第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の二、第851条第1項第1号及び第2項並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。)の規定は資産運用会社の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

205条 (資産運用会社による資産の運用に係る委託契約の解約)

1項 資産運用会社 は、 登録投資法人 の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。

2項 執行役員は、前項の同意を与えるためには、 投資主 総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として内閣総理大臣の許可を得たときは、この限りでない。

206条 (投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)

1項 登録投資法人 は、 投資主 総会の決議を経なければ、 資産運用会社 と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができない。

2項 登録投資法人 は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、役員会の決議により 資産運用会社 と締結した資産の運用に係る委託契約を解約することができる。

1号 資産運用会社 が職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき。

207条

1項 投資法人 は、 資産運用会社 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資産運用会社と締結した資産の運用に係る委託契約を解約しなければならない。

1号 金融商品取引業者( 第199条 《資産運用会社 資産運用会社は、金融商品…》 取引業者次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者でなければならない。 1 登録投資法人が投資の対象とする資産に不動産が含まれる場合 宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けてい 各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなつたとき。

2号 第200条 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若し 各号のいずれかに該当することとなつたとき。

3号 解散したとき。

2項 投資法人 の資産の運用に係る業務の全部又は一部を行う 資産運用会社 が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。

3項 前項の委託をした場合においては、執行役員は、 資産運用会社 と締結した委託契約について、遅滞なく、 投資主 総会の承認を求めなければならない。この場合において、当該承認を受けられないときは、当該契約は将来に向かつてその効力を失う。

208条 (資産保管会社への資産の保管に係る業務の委託等)

1項 登録投資法人 は、 資産保管会社 にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。

2項 資産保管会社 は、次の各号のいずれかに該当する法人( 登録投資法人 有価証券 その他の内閣府令で定める資産以外の資産の保管に係る業務を委託する場合にあつては、第2号に掲げる法人を除く。)でなければならない。

1号 信託会社等

2号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第5項に規定する 有価証券 等管理業務を行う者に限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、 登録投資法人 の資産の保管に係る業務の委託先として適当なものとして内閣府令で定める法人

209条 (資産保管会社の義務)

1項 資産保管会社 は、 投資法人 のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2項 資産保管会社 は、 投資法人 に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

209条の2 (資産の分別保管)

1項 資産保管会社 は、 投資法人 の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。

210条 (資産保管会社の責任)

1項 資産保管会社 がその任務を怠つたことにより 投資法人 に損害を生じさせたときは、その資産保管会社は、当該投資法人に対し連帯して損害を賠償する責任を負う。

2項 資産保管会社 投資法人 に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、執行役員、監督役員、 一般事務受託者 、会計監査人又は 資産運用会社 も当該損害を賠償する責任を負うときは、その資産保管会社、執行役員、監督役員、一般事務受託者、会計監査人及び資産運用会社は、連帯債務者とする。

3節 監督

211条 (業務に関する帳簿書類)

1項 投資法人 は、内閣府令で定めるところにより、その業務(投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。)に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2項 資産保管会社 は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

212条 (営業報告書の提出)

1項 登録投資法人 は、営業期間(当該営業期間が6月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。)ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

213条 (立入検査等)

1項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、設立中の 投資法人 の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員(以下この項において「 設立企画人等 」という。)に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該設立中の投資法人の 設立企画人等 の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該設立中の投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 投資法人 に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の本店に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 投資法人 資産保管会社 若しくは 一般事務受託者 又はこれらの者であつた者(以下この項及び第5項において「 資産保管会社等 」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の資産保管会社等の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 投資法人 の執行役員若しくは執行役員であつた者又は監督役員若しくは監督役員であつた者(以下この項において「 執行 役員等 」という。)に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資法人の 執行役員等 の事務所に立ち入り、当該投資法人に係る業務若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

5項 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 投資法人 又は当該投資法人の 資産保管会社 等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。

6項 第22条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 及び第3項の規定は、第1項から第4項までの規定による立入検査について準用する。

214条 (業務改善命令)

1項 内閣総理大臣は、設立中の 投資法人 の設立企画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の 資産運用会社 、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者、 資産保管会社 若しくは 一般事務受託者 の業務(投資法人に係る業務に限る。以下この項において同じ。)の状況に照らして、投資法人の業務の健全かつ適切な運営を確保し、 投資主 の保護を図るため必要があると認めるときは、当該設立企画人又は当該投資法人に対し、その必要な限度において、業務の方法の変更、資産運用会社の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による処分をした場合においては、遅滞なく、その旨及びその理由を書面によりその処分を受ける 投資法人 に通知しなければならない。

215条 (通告等)

1項 登録投資法人 は、その純資産の額が基準純資産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 登録投資法人 の純資産の額が 最低純資産額 を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。

3項 前項の期間は、3月を下回ることができない。

216条 (登録の取消し)

1項 内閣総理大臣は、 登録投資法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 第190条第1項第1号 《内閣総理大臣は、登録の申請をした投資法人…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 不法の目的に基づいて 又は第3号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき。

2号 不正の手段により 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項 内閣総理大臣は、前条第2項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた 登録投資法人 の純資産の額が 最低純資産額 以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を取り消さなければならない。

217条 (登録の抹消)

1項 内閣総理大臣は、 第192条第2項 《2 登録投資法人が前項各号のいずれかに該…》 当することとなつたときは、第187条の登録は、その効力を失う。 の規定により 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

218条 (監督処分の公告)

1項 内閣総理大臣は、 第215条第2項 《2 内閣総理大臣は、登録投資法人の純資産…》 の額が最低純資産額を下回つたときは、当該登録投資法人に対して、一定の期間内にその純資産の額が当該最低純資産額以上に回復しない場合には登録を取り消す旨の通告を発しなければならない。 の通告を発し、又は 第216条 《登録の取消し 内閣総理大臣は、登録投資…》 法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第187条の登録を取り消すことができる。 1 第190条第1項第1号又は第3号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき。 2 不正の手段により第18 の規定による 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の登録の取消しの処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

219条 (投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

1項 裁判所は、 投資証券 等の募集の取扱い等につき次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者(以下この条において「 行為者 」という。)に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

1号 当該 行為者 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反している場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2号 当該 投資証券 等を発行する 投資法人 の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があるとき。

2項 第26条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により発した命令…》 を取り消し、又は変更することができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。

3項 金融商品取引法 第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること 及び 第191条 《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》 条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。

3章 外国投資法人

220条 (外国投資法人の届出)

1項 外国投資法人 又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する 投資証券 新投資口予約権 証券又は 投資法人 債券に類する証券(以下この条及び 第223条 《外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停…》 止命令 裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合 において「 外国投資証券 」という。)の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 目的、商号及び住所

2号 組織及び役員に関する事項

3号 資産の管理及び運用に関する事項

4号 計算及び利益の分配に関する事項

5号 外国投資証券 が表示する権利に関する事項

6号 外国投資証券 の払戻し又は買戻しに関する事項

7号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の規定による届出には、当該 外国投資法人 の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

221条 (外国投資法人の変更の届出)

1項 外国投資法人 前条第1項の規定による届出がされたものに限る。次条において同じ。)は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

222条 (外国投資法人の解散の届出)

1項 外国投資法人 が破産手続開始の決定その他内閣府令で定める事由により解散したときは、破産管財人若しくは清算人又はこれらの者に相当する義務を負う者は速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 外国投資法人 は、前項に定める場合を除くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

223条 (外国投資証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)

1項 裁判所は、 外国投資証券 の募集の取扱い等につき当該外国投資証券を発行する 外国投資法人 の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要があると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。

2項 第26条第2項 《2 裁判所は、前項の規定により発した命令…》 を取り消し、又は変更することができる。 から第6項までの規定は、前項の規定による裁判について準用する。

3項 金融商品取引法 第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること 及び 第191条 《参考人又は鑑定人の費用請求権 第187…》 条第1項第1号又は第2号の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定めるところにより、旅費その他の費用を請求することができる。 の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。

4編 雑則

223条の2 (承認の条件)

1項 内閣総理大臣は、この法律の規定による承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

223条の3 (金融商品取引法等の適用に関する特例)

1項 金融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等( 金融商品取引法 第35条第1項第15号 《金融商品取引業者第1種金融商品取引業又は…》 投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 1 有価証券の貸借又はその媒介若し イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。)に対する投資として 委託者指図型投資信託 の信託財産の運用の指図を行おうとし、又は 登録投資法人 の資産の運用を行おうとする場合における同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 投資信託 委託会社が、業として 有価証券 又は デリバティブ取引 に係る権利以外の資産に対する投資として 委託者指図型投資信託 の信託財産の運用の指図を行う場合(前項の規定により読み替えられた 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該指図は、同法第2条第8項第14号に掲げる行為に該当するものとみなす。

3項 資産運用会社 が、業として 有価証券 又は デリバティブ取引 に係る権利以外の資産に対する投資として 登録投資法人 の資産の運用を行う場合(第1項の規定により読み替えられた 金融商品取引法 第29条の2第2項第2号 《2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 第29条の4第1項各号第1号ニからヘまで、第1号の二、第3号イ、第4号ニ、第5号ハ及び第7号第66条の53第6号ハに係る部分に限る。を除く。のいずれにも該当しないことを に規定する特定投資運用行為を行う場合にあつては、業として当該特定投資運用行為を行うことにつき同法第35条第4項の承認を受けた場合に限る。)における同法の規定の適用については、当該運用は、同法第2条第8項第12号に掲げる行為(同号イに掲げる契約に基づいて行うものに限る。)に該当するものとみなす。

4項 信託会社等は、 委託者非指図型投資信託 に係る業務を行う範囲において、 金融商品取引法 第67条の2第1項 《認可協会は、金融商品取引業者でなければ、…》 これを設立することができない。 及び第2項、 第68条第1項 《認可協会の協会員は、金融商品取引業者に限…》 る。 及び第2項、 第78条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び第79条の7第1項 《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》 ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可 並びに 第79条の11 《対象事業者 認定投資者保護団体以下この…》 節において「認定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定め の規定の適用については、金融商品取引業者とみなす。

5項 信託会社( 信託業法 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。)が 委託者非指図型投資信託 の信託財産の運用を行う場合における同法の規定の適用については、同法第24条の二中「、信託会社」とあるのは「信託会社」と、「準用する」とあるのは「、同法第42条の二(禁止行為)、第43条の六(暗号等資産関連業務に関する特則及び第44条の3第1項(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は信託会社が行う 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定( 金融商品取引法 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の二及び 第44条の3第1項 《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件 の規定を除く。)中」と、「同法第34条の規定」とあるのは「同法第34条及び第43条の6第1項の規定」と、「同条第5項中」とあるのは「同条第5項及び同法第42条の2第6号中」と、「「信託会社の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「信託会社の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第1項第2号中「 第2条第8項 《8 この法律において「公募」とは、新たに…》 発行される受益証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。以下同じ。のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの適格機関投資家私募等を除く。 各号に掲げる行為に関する契約」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第47条第1項 《委託者非指図型投資信託契約以下この章にお…》 いて「投資信託契約」という。は、1の信託会社等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第223条の3第4 に規定する委託者非指図型投資信託契約」と、同項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。

6項 信託業務を営む金融機関が 委託者非指図型投資信託 の信託財産の運用を行う場合における 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 の規定の適用については、同法第2条の二中「、金融機関」とあるのは「金融機関」と、「準用する。」とあるのは「、 金融商品取引法 第42条 《権利者に対する義務 金融商品取引業者等…》 は、権利者次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。のため忠実に投資運用業を行わなければならない。 1 第2条第8項第12号に掲げる行為を行う業務 同号イ又は の二、 第43条 《善管注意義務 金融商品取引業者等は、顧…》 客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。 の六及び 第44条の3第2項 《2 登録金融機関又はその役員若しくは使用…》 人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件第2号を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は金融機関が行う 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務について、それぞれ準用する。」と、「これらの規定中」とあるのは「これらの規定( 金融商品取引法 第42条の2 《禁止行為 金融商品取引業者等は、その行…》 う投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないも の規定を除く。)中」と、「 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 」とあるのは「同法第34条及び第43条の6第1項」と、「同条第5項中」とあるのは「同条第5項及び同法第42条の2第6号中」と、「「金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」」とあるのは「「金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 に規定する金融機関をいう。)の責めに帰すべき事故」と、同法第44条の3第2項第3号中「投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業」とあるのは「委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務」」とする。

7項 前各項に掲げるもののほか、この条の規定により 金融商品取引法 信託業法 及び 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

224条 (財務大臣への資料提出等)

1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破たん処理制度及び金融危機管理に関し、 投資信託 外国投資信託 を含む。次項において同じ。又は 投資法人 外国投資法人 を含む。次項において同じ。)に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 投資信託 又は 投資法人 に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、投資信託委託会社、 受託会社 資産運用会社 資産保管会社 その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

224条の2 (協議等)

1項 この法律の規定又は 第223条の3 《金融商品取引法等の適用に関する特例 金…》 融商品取引業者又は金融商品取引業者となろうとする者が、業として不動産等金融商品取引法第35条第1項第15号イに規定する不動産その他の政令で定める資産をいう。に対する投資として委託者指図型投資信託の信託 の規定により読み替えて適用する 金融商品取引法 信託業法 若しくは 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 の規定により、不動産その他の政令で定める 特定資産 に関し、内閣総理大臣が内閣府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは内閣総理大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は内閣総理大臣に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における国土交通大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。

225条 (権限の委任等)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、 第213条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命 の規定によるもの( 投資証券 の募集等に係る取引の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を証券取引等監視 委員会 以下「 委員会 」という。)に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

3項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(前項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)のうち、 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下 及び 第213条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命 から第5項までの規定によるものを委員会に委任することができる。

4項 金融庁長官は、第1項の規定により委任された権限(前2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第1項 《裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の…》 取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を第219条第1項 《裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につ…》 き次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 及び 第223条第1項 《裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等に…》 つき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要が の規定による権限

2号 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。第219条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 及び 第223条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 において準用する 金融商品取引法 第187条 《審問等に関する調査のための処分 内閣総…》 理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせること の規定による権限

5項 委員会 は、前2項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。

6項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第2項から第4項までの規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

7項 委員会 は、政令で定めるところにより、第2項から第4項までの規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

8項 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。

225条の2 (委員会の命令に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第2項又は第3項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第7項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

226条 (実施規定)

1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。

227条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5編 罰則

228条

1項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 投資法人 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 投資法人 の設立企画人

2号 投資法人 の設立時執行役員又は設立時監督役員

3号 投資法人 の執行役員又は監督役員

4号 民事保全法 平成元年法律第91号第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された 投資法人 の執行役員又は監督役員の職務を代行する者

5号 第108条第2項 《2 前項に規定する場合において、内閣総理…》 大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定により選任された 投資法人 の1時役員の職務を行うべき者

6号 一般事務受託者

7号 投資法人 の検査役

2項 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は 清算投資法人 に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算投資法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

1号 清算投資法人 の清算執行人又は清算監督人

2号 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された 清算投資法人 の清算執行人又は清算監督人の職務を代行する者

3号 第153条第2項 《2 第108条第1項及び第2項並びに会社…》 法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。 この場合において、第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された場合にあつて において準用する 第108条第2項 《2 前項に規定する場合において、内閣総理…》 大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 の規定により選任された 清算投資法人 の1時清算執行人又は清算監督人の職務を行うべき者

4号 清算投資法人 の清算執行人代理( 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において読み替えて準用する会社法第525条第1項の規定により選任された清算執行人代理をいう。 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。

5号 清算投資法人 の監督委員( 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第527条第1項の規定により選任された監督委員をいう。 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。

6号 清算投資法人 の調査委員( 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第533条の規定により選任された調査委員をいう。 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。

3項 前2項の罪の未遂は、罰する。

228条の2

1項 投資法人 の代表投資法人債権者( 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。 第233条第1項第2号 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代 及び 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。又は決議執行者( 第139条の10第2項 《2 会社法第716条から第742条まで、…》 第7編第2章第7節、第868条第4項、第869条、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第873条、第874条第4号に係る部分に限る。 において準用する同法第737条第2項に規定する決議執行者をいう。 第233条第1項第2号 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代 及び 第249条 《 投資信託委託会社若しくは投資信託委託会…》 社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行 において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 前項の罪の未遂は、罰する。

229条

1項 投資法人 の設立企画人が、 第67条第1項 《投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 4 投資法人が発行することができる投資口の総口数以下「発行可能投資口総口数」という。 5第17号及び第18号に係る部分に限る。)の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 第228条第1項第1号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 又は第2号に掲げる者が、 第71条第10項 《10 会社法第60条、第62条第2号を除…》 く。及び第63条の規定は設立時募集投資口について、同法第64条の規定は第2項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第60条第1項中「前条第3項第2号」とあるのは「投資法人 において準用する会社法第63条第1項の規定による払込みについて、 創立総会 に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。

3項 第228条第1項第3号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第6号までに掲げる者が、次の各号のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。

1号 何人の名義をもつてするかを問わず、 投資法人 の計算において不正にその 投資口 を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

2号 法令又は規約の規定に違反して、設立企画人、執行役員、監督役員若しくは会計監査人の報酬若しくは資産運用報酬、資産保管手数料その他の資産の運用若しくは保管に係る費用を支払い、又は 投資口 の払戻し若しくは金銭の分配をしたとき。

3号 投資法人 の目的の範囲外において、投機取引のために投資法人の財産を処分したとき。

230条

1項 第228条第1項第1号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第6号までに掲げる者が、 投資口 又は 投資法人 債を引き受ける者の募集をするに当たり、投資法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項 投資口 新投資口予約権 又は 投資法人 債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。

231条

1項 第228条第1項第1号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第6号までに掲げる者が、 投資口 の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

232条

1項 次に掲げる者が、 投資法人 が発行することができる 投資口 の総口数を超えて投資口を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 投資法人 の設立企画人

2号 投資法人 の設立時執行役員

3号 投資法人 の執行役員又は 清算投資法人 の清算執行人

4号 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された 投資法人 の執行役員又は 清算投資法人 の清算執行人の職務を代行する者

5号 第108条第2項 《2 前項に規定する場合において、内閣総理…》 大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、1時役員の職務を行うべき者を選任することができる。 第153条第2項 《2 第108条第1項及び第2項並びに会社…》 法第346条第3項及び第479条第1項の規定は、清算執行人又は清算監督人について準用する。 この場合において、第108条第2項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣特別清算が開始された場合にあつて において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時 投資法人 の役員(執行役員に限る。又は 清算投資法人 の清算執行人の職務を行うべき者

233条

1項 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第228条第1項 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 各号又は第2項各号に掲げる者

2号 投資法人 の代表投資法人債権者又は決議執行者

3号 投資法人 の会計監査人又は 第108条第3項 《3 会計監査人が欠けた場合又は規約で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、役員会又は清算人会は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 の規定により選任された1時会計監査人の職務を行うべき者

2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

234条

1項 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

1号 投資主 総会、 創立総会 投資法人 債権者集会又は債権者集会( 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第546条第1項の債権者集会をいう。 第249条第6号 《第249条 投資信託委託会社若しくは投資…》 信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、外国投資信託の受益証券の発行者、投資法人の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員 において同じ。)における発言又は議決権の行使

2号 第110条第1項 《投資法人の業務の執行に関し、不正の行為又…》 は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、発行済投資口の100分の三これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の口数の投資口を有する投資主は、当該第115条の6第10項 《10 発行済投資口前項の責任を負う役員等…》 の有する投資口を除く。の100分の三これを下回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上の口数の投資口を有する投資主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、投資法人は、第7項の規定による規約の 若しくは 第128条の3第1項 《投資主は、投資法人の営業時間内は、いつで…》 も、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写第84条第1項 《会社法第208条第2項を除く。、第209…》 条第1項から第3項まで、第210条、第211条、第212条第1項第2号を除く。、第213条の二第1項第2号を除く。及び第213条の3の規定は、募集投資口について準用する。 この場合において、同法第20 において準用する会社法第210条、 第90条第3項 《3 会社法第297条第1項及び第4項の規…》 定は、投資主総会の招集について準用する。 この場合において、同条第1項中「総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「以上の議決権」とあるのは「以上の口数の投資口」と、同条第4項中「裁判所」とある において準用する同法第297条第1項若しくは第4項、 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において準用する同法第303条第2項、第304条、第305条第1項本文若しくは第306条第1項若しくは 第109条第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項、第…》 355条並びに第360条第1項の規定は執行役員について、同法第350条の規定は投資法人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条 若しくは 第153条の3第2項 《2 第109条第3項並びに会社法第349…》 条第4項及び第5項、第355条、第360条第1項並びに第484条の規定は清算執行人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び において準用する同法第360条第1項に規定する 投資主 の権利の行使、 第164条第2項 《2 債権者、清算執行人、清算監督人又は投…》 資主は、特別清算開始の申立てをすることができる。 若しくは同条第4項において準用する同法第522条第1項に規定する投資主若しくは債権者の権利の行使又は 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する同法第547条第1項若しくは第3項に規定する債権者の権利の行使

3号 投資法人 債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の一以上に当たる投資法人債を有する投資法人債権者の権利の行使

4号 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する訴えの提起( 投資法人 投資主 又は債権者がするものに限る。

5号 この法律において準用する会社法第849条第1項の規定による 投資主 の訴訟参加

2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

235条

1項 第233条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代 又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

236条

1項 第228条第1項第3号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第6号までに掲げる者が、 投資主 の権利の行使に関し、 投資法人 又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 情を知つて、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3項 投資主 の権利の行使に関し、 投資法人 又はその子法人の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4項 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。

5項 前3項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

6項 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

237条

1項 第228条 《 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利…》 益を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 から 第229条 《 投資法人の設立企画人が、第67条第1項…》 第17号及び第18号に係る部分に限る。の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,0 まで、 第231条 《 第228条第1項第1号から第6号までに…》 掲げる者が、投資口の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行つたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者も、同様とする。第232条 《 次に掲げる者が、投資法人が発行すること…》 ができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 投資法人の設立企画人 2 投資法人の設立時執行役員 3 投資法人の執行役員又は第233条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代第234条第1項 《次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて…》 、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 投資主総会、創立総会、投資法人債権者集会又は債権者集会第164条第4項にお 及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2項 第233条第2項 《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》 しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第234条第2項 《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》 しくは約束をした者も、同項と同様とする。 及び前条第2項から第4項までの罪は、 刑法 第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

238条

1項 第228条第1項 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 若しくは第2項、 第228条の2第1項 《投資法人の代表投資法人債権者第139条の…》 10第2項において準用する会社法第736条第1項の規定により選任された代表投資法人債権者をいう。第233条第1項第2号及び第249条において同じ。又は決議執行者第139条の10第2項において準用する同第229条 《 投資法人の設立企画人が、第67条第1項…》 第17号及び第18号に係る部分に限る。の規定に違反して、規約に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,0 から 第232条 《 次に掲げる者が、投資法人が発行すること…》 ができる投資口の総口数を超えて投資口を発行したときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 投資法人の設立企画人 2 投資法人の設立時執行役員 3 投資法人の執行役員又は まで、 第233条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代 又は 第236条第1項 《第228条第1項第3号から第6号までに掲…》 げる者が、投資主の権利の行使に関し、投資法人又はその子法人の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 に規定する者が法人であるときは、これらの規定並びに 第228条第3項 《3 前2項の罪の未遂は、罰する。…》 及び 第228条の2第2項 《2 前項の罪の未遂は、罰する。…》 の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。

239条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 又は 第7条 《証券投資信託以外の有価証券投資を目的とす…》 る信託の禁止 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第3条第3号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない の規定に違反したとき。

2号 第14条第1項 《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》 投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産 又は第2項(これらの規定を 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 又は 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

3号 第26条第1項 《裁判所は、委託者指図型投資信託の受益証券…》 の募集の取扱い等募集の取扱い金融商品取引法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。第196条第2項において同じ。、私募の取扱い同号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。その他政令で 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第1項 《裁判所は、外国投資信託の受益証券の募集の…》 取扱い等につき当該受益証券に係る外国投資信託の資産の運用の指図若しくは運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を第219条第1項 《裁判所は、投資証券等の募集の取扱い等につ…》 き次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、内閣総理大臣の申立てにより、その行為を現に行い、又は行おうとする者以下この条において「行為者」という。に対し、その行為の禁止又は停止を命ずることができる。 又は 第223条第1項 《裁判所は、外国投資証券の募集の取扱い等に…》 つき当該外国投資証券を発行する外国投資法人の資産の運用が著しく適正を欠き、かつ、現に投資者の利益が著しく害されており、又は害されることが明白である場合において、投資者の損害の拡大を防止する緊急の必要が の規定による命令に違反したとき。

4号 第47条第1項 《委託者非指図型投資信託契約以下この章にお…》 いて「投資信託契約」という。は、1の信託会社等信託会社信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。又は信託業務を営む金融機関をいう。以下この章、第223条の3第4 又は 第48条 《有価証券投資を目的とする委託者非指図型投…》 資信託の禁止 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産以下この章において「投資信託財産」という。を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。 の規定に違反したとき。

5号 第196条第1項 《投資法人の執行役員は、当該投資法人の発行…》 する投資証券等の募集等募集金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。、私募同項に規定する有価証券の私募をいう。その他政令で定める行為をいう。以下同じ。に係る事務を行つてはならない。 の規定に違反して、募集等に係る事務を行つたとき。

240条

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした 投資法人 の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者又は 第228条第1項第3号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第195条 《 登録投資法人は、次に掲げる者との間にお…》 いて第193条に規定する行為同条第1項第5号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。を行つてはならない。 1 その執行役員又は の規定に違反したとき。

2号 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反したとき。

241条

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした 投資法人 の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)、 第228条第1項第3号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者又は 資産保管会社 の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第209条の2 《資産の分別保管 資産保管会社は、投資法…》 人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。 の規定に違反して、分別して保管をしないとき。

2号 第214条第1項 《内閣総理大臣は、設立中の投資法人の設立企…》 画人、設立時執行役員若しくは設立時監督役員若しくは投資法人又は当該投資法人の資産運用会社、当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者、資産保管会社若しくは一般事務受託者の の規定による命令に違反したとき。

242条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第15条第1項 《投資信託委託会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第211条第1項 《投資法人は、内閣府令で定めるところにより…》 、その業務投資法人に係る業務に限る。次項において同じ。に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 若しくは第2項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

2号 第22条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者以下この項において「投資信託委託会社等」という。、当該投資信託委託会社等の設定した投資信託財産に係る受託会社若しくは受託会社であつた者以下 若しくは 第213条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、設立中の投資法人の設立企画人、設立時執行役員又は設立時監督役員以下この項において「設立企画人等」という。に対し、当該設立中の投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命 から第4項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

3号 第213条第5項 《5 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、投資法人又は当該投資法人の資産保管会社等と当該投資法人に係る業務に関して取引する者に対し、当該投資法人に係る業務に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。

243条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第6条第1項 《委託者指図型投資信託の受益権は、均等に分…》 割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第39条第2項 《2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げ…》 る行為をしてはならない。 1 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合 の規定に違反したとき。

244条

1項 前条第2号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、 の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は 第200条 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若し の二」とあるのは「 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第244条第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は 第200条 《利害関係を有する金融商品取引業者等への委…》 託の禁止 登録投資法人は、次の各号のいずれかに該当する金融商品取引業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない。 1 当該登録投資法人の監督役員を、その役員若しくは使用人又は子会社の役員若し の二」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第244条第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

245条

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした 投資信託 委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、 投資法人 の設立企画人(設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者又は 第228条第1項第3号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第23条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の申請があつた場…》 合においては、金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定により当該投資信託委託会社の同法第29条の登録を取り消した日以後、当該投資信託契約の存続期間その他につき条件を付し の規定により付した条件に違反したとき。

2号 第24条第1項 《投資信託委託会社又は受託会社が次の各号の…》 いずれかに該当する場合においては、当該投資信託委託会社であつた法人当該投資信託委託会社が合併により解散した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人又は当該受託会社と投資信託契約を締結して の規定に違反して、 投資信託 契約を解約しなかつたとき。

3号 第187条 《登録 投資法人は、内閣総理大臣の登録を…》 受けなければ、資産の運用として第193条に規定する行為を行つてはならない。 の規定に違反して、登録を受けないで 第193条 《資産の運用の範囲 登録投資法人は、規約…》 に定める資産運用の対象及び方針に従い、特定資産について次に掲げる取引を行うことができる。 1 有価証券の取得又は譲渡 2 有価証券の貸借 3 不動産の取得又は譲渡 4 不動産の貸借 5 不動産の管理の に規定する行為を行つたとき。

4号 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第39条第7項 《7 第3項ただし書の確認を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなけ の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。

246条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第4条第1項 《金融商品取引業者は、投資信託契約を締結し…》 ようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。第14条第3項 《3 投資信託委託会社は、前2項の規定によ…》 り情報を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該情報を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 又は 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)、 第16条 《投資信託約款の変更内容等の届出 投資信…》 託委託会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 投資信託約款を変更しようとする場合 2 委託者指図型投資信託の併合受託者を同1とする二以上 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 又は 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)、 第19条 《投資信託契約の解約の届出 投資信託委託…》 会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)、 第49条第1項 《信託会社等は、投資信託契約を締結しようと…》 するときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款以下この章において「投資信託約款」という。の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。第58条第1項 《外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受…》 益証券の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該第191条第1項 《登録投資法人は、第188条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第192条第1項 《登録投資法人が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき。 その執行役員であつた者 2 破産手続開始の決定により解第220条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、当該外国投資法人の発行する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券以下この条及び第223条において「外国投資証券」という。の募集の取扱い等その内容等を勘案し、投資者の保護のため支第221条第1項 《外国投資法人前条第1項の規定による届出が…》 されたものに限る。次条において同じ。は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は 第222条第2項 《2 外国投資法人は、前項に定める場合を除…》 くほか、解散しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第4条第2項 《2 投資信託約款においては、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 委託者及び受託者の商号又は名称当該委託者が適格投資家向け投資運用業金融商品取引法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。を行うことにつき 又は 第49条第2項 《2 投資信託約款においては、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 受託者の商号又は名称 2 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項 3 受益証券に関する事項 4 委託者及びその権利義務の承継に関する事項 5 信託の元本及び収益 投資信託 約款に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

3号 第5条第1項 《金融商品取引業者は、その締結する投資信託…》 契約に係る受益証券を取得しようとする者に対して、当該投資信託契約に係る投資信託約款の内容その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、金融商品取引法第2条第10項に規定す 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 又は 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。)の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。

4号 第13条第1項 《投資信託委託会社は、次の各号に掲げる取引…》 が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者政令で定める者を含む。に対して交付しなければならない。 ただし、当該 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。又は 第203条第1項 《資産運用会社は、その資産の運用を行う投資…》 法人に対し、3月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。 1 当該資産運用会社が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行 若しくは第2項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。

5号 第24条第3項 《3 投資信託委託会社又は投資信託委託会社…》 であつた法人は、前2項の規定により投資信託契約が解約された場合又は投資信託契約に関する業務の引継ぎを受けた場合においては、その日から2週間以内に、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告をしなかつたとき。

6号 第58条第2項 《2 前項の規定による届出には、当該外国投…》 資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。第220条第2項 《2 前項の規定による届出には、当該外国投…》 資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 又は 第221条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の場合につい…》 準用する。 の規定による添付書類に虚偽の記載をして添付したとき。

7号 第69条第1項 《設立企画人は、投資法人を設立しようとする…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに設立時執行役員投資法人の設立に際して執行役員となる者をいう。以下同じ。の候補者の氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第2項若しくは第3項の規定により同条第1項の届出に添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録をして提出したとき。

8号 第188条第1項 《前条の登録を受けようとする投資法人は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第67条第1項第1号から第4号まで、第6号から第10号まで、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項並びに本店の所在場所 の規定による登録申請書又は同条第2項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

9号 第212条 《営業報告書の提出 登録投資法人は、営業…》 期間当該営業期間が6月より短い期間である場合においては、6月。以下この条において同じ。ごとに、内閣府令で定める様式により、営業報告書を作成し、毎営業期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなけ の規定による営業報告書を提出せず、又は営業報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

10号 第215条第1項 《登録投資法人は、その純資産の額が基準純資…》 産額を下回るおそれがあるときは、速やかに、内閣府令で定める様式により、臨時報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による臨時報告書に虚偽の記載をして提出したとき。

247条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第6項 《6 委託者指図型投資信託の受益証券には、…》 次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、委託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 委託者及び受託者の商号又は名称当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融 又は 第50条第2項 《2 委託者非指図型投資信託の受益証券には…》 、次に掲げる事項及び当該受益証券の番号を記載し、受託者の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 受託者の商号又は名称 2 券面金額及びこれに相当する口数 3 合同して運用する元本の に規定する事項を記載しない 受益証券 又は虚偽の記載をした受益証券を発行したとき。

2号 第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。又は 第186条の2第4項 《4 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必 において準用する会社法第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたとき。

3号 第197条 《投資証券の募集等に当たつての金融商品取引…》 法の準用等 次の各号に掲げる規定は設立企画人が設立中の投資法人の発行する投資証券の募集等を行う場合におけるその設立企画人法人である場合においては、その役員及び使用人を含む。以下この条において「特定設 において準用する 金融商品取引法 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める第2号及び第6号を除く。又は 第37条の4 《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》 業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し の規定に違反して、これらの規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

248条

1項 法人( 投資法人 を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、 行為者 を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第239条第2号 《第239条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条又は第7条の規定に違反したとき。 2 第14条第1項又は第2項これらの規 若しくは第3号、 第240条 《 次に掲げる違反があつた場合においては、…》 その違反行為をした投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者又は第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者 又は 第241条 《 次に掲げる違反があつた場合においては、…》 その違反行為をした投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者、第228条第1項第3号から第5号まで若しくは第2項第1号から第4号までに掲げる者又 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第242条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第15条第1項又は第211条第1項若しくは第2項の規定による帳簿書類の作成若しくは保存を 300,000,000円以下の罰金刑

3号 第243条第2号 《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引 又は 第245条第4号 《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》 おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用 200,000,000円以下の罰金刑

4号 第239条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条又は第7条の規定に違反したとき。 2 第14条第1項又は第2項これらの規定を第54第2号及び第3号を除く。)、 第243条第1号 《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引第245条第1号 《第245条 次に掲げる違反があつた場合に…》 おいては、その違反行為をした投資信託委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者、投資法人の設立企画人設立企画人が法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用 から第3号まで又は前2条各本条の罰金刑

249条

1項 投資信託 委託会社若しくは投資信託委託会社であつた者、信託会社等、受益権原簿管理人、 外国投資信託 受益証券 の発行者、 投資法人 の設立企画人、設立時執行役員、設立時監督役員、執行役員、監督役員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算執行人、清算監督人、清算執行人代理、 民事保全法 第56条 《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》 記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた に規定する仮処分命令により選任された執行役員、監督役員、清算執行人若しくは清算監督人の職務を代行する者、 第228条第1項第5号 《次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益…》 を図り又は投資法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該投資法人に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 投 に規定する1時役員の職務を行うべき者、同条第2項第3号に規定する1時清算執行人若しくは清算監督人の職務を行うべき者、 第233条第1項第3号 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 第228条第1項各号又は第2項各号に掲げる者 2 投資法人の代 に規定する1時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、投資法人債管理者、事務を承継する投資法人債管理者、投資法人債管理補助者、事務を承継する投資法人債管理補助者、代表投資法人債権者若しくは決議執行者、 一般事務受託者 資産運用会社 又は 資産保管会社 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による登記をすることを怠つたとき。

2号 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定による公告、公示若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告、公示若しくは通知をしたとき。

3号 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録を備え置かなかつたとき。

4号 この法律又はこの法律において準用する会社法若しくは信託法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

5号 この法律又はこの法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

6号 この法律又はこの法律において準用する会社法に規定する事項について、官庁、 投資主 総会、 創立総会 投資法人 債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

7号 受益権原簿、規約、 投資主 名簿、 新投資口予約権 原簿、 投資法人 債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、資産運用報告、金銭の分配に係る計算書、 第129条第2項 《2 投資法人は、内閣府令で定めるところに…》 より、各営業期間ある決算期の直前の決算期の翌日これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日から当該決算期までの期間をいう。第132条第1項及び第212条において同じ。に係る計算書類貸借対照表、損益計 の附属明細書、会計監査報告、決算報告又は 第149条第1項 《吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 1 次条第1項の投資主総会の日の2週間前の日第149条の6第1項 《吸収合併存続法人は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 1 吸収合併契約について投第149条の10第1項 《吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく…》 、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。第149条の11第1項 《新設合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれ…》 か早い日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。 1 次条第1項の投資主総会の 若しくは 第149条の16第1項 《新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞な…》 く、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。第81条の2第2項 《2 会社法第180条第2項第3号及び第4…》 号を除く。及び第4項、第181条、第182条第1項、第182条の二第1項第2号を除く。、第182条の三並びに第182条の6の規定は前項の場合について、同法第215条第2項の規定は投資法人規約によつて第 において準用する会社法第182条の2第1項(第2号を除く。)若しくは第182条の6第1項若しくは 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 において準用する同法第682条第1項若しくは第695条第1項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

8号 第11条 《特定資産の価格等の調査 投資信託委託会…》 社は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。又は 第201条 《特定資産の価格等の調査 資産運用会社は…》 、資産の運用を行う投資法人について特定資産土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に の規定に違反したとき。

9号 第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。又は 第186条の2第4項 《4 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必 において準用する会社法第941条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

10号 第47条第2項 《2 信託業務を営む金融機関は、金融機関の…》 信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結しては の規定に違反したとき。

11号 第53条 《投資信託財産の運用 投資信託財産は、当…》 該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。 の規定に違反して、分別して運用をしないとき。

12号 正当な理由がないのに、 投資主 総会又は 創立総会 において、投資主又は設立時投資主の求めた事項について説明をしなかつたとき。

13号 第81条第1項 《子法人は、その親法人他の投資法人を子法人…》 とする投資法人をいう。以下同じ。である投資法人の投資口以下この条において「親法人投資口」という。を取得してはならない。 の規定に違反して 投資口 を取得したとき、 第80条第2項 《2 前項ただし書の場合においては、当該投…》 資法人は、相当の時期にその投資口の処分又は消却をしなければならない。 の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をすることを怠つたとき、 第81条第3項 《3 子法人は、相当の時期にその有する親法…》 人投資口を処分しなければならない。 の規定に違反して投資口の処分をすることを怠つたとき、又は 第80条第4項 《4 第2項の規定により投資口の処分又は消…》 却を行う場合において、当該投資法人は、役員会の決議により、処分又は消却する自己の投資口の口数を定めなければならない。 の規定に違反して投資口の処分若しくは消却をしたとき。

14号 投資口 新投資口予約権 又は 投資法人 債の発行の日前に 投資証券 等を発行したとき。

15号 第85条第1項 《投資法人は、投資口を発行した日以後遅滞な…》 く、当該投資口に係る投資証券を発行しなければならない。 若しくは 第88条の21第1項 《投資法人は、証券発行新投資口予約権を発行…》 した日以後遅滞なく、当該証券発行新投資口予約権に係る新投資口予約権証券を発行しなければならない。 の規定又は 第139条の7 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条までの規定は、投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債原簿又は投資法人債券について準用する。 この場合において、同法第680条第2号中「前条」とあるのは「 において準用する会社法第696条の規定に違反して、遅滞なく 投資証券 等を発行しなかつたとき。

16号 投資証券 等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

17号 第86条第4項 《4 前項の投資法人が規約を変更して投資口…》 の払戻しに応じないこととするときは、規約を変更して同項の定めを廃止し、遅滞なく、未発行の投資証券を発行しなければならない。 の規定に違反して、同項に規定する定めを廃止しなかつたとき。

18号 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において準用する会社法第303条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を 投資主 総会の目的としなかつたとき。

19号 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において読み替えて準用する会社法第307条第1項第1号の規定又は 第110条第2項 《2 会社法第358条第2項及び第4項から…》 第7項まで並びに第359条の規定は、前項の申立てがあつた場合の検査役及びその報告があつた場合について準用する。 この場合において、同法第358条第2項、第5項及び第6項並びに第359条第1項及び第2項 において読み替えて準用する同法第359条第1項第1号の規定による内閣総理大臣の命令に違反して、 投資主 総会を招集しなかつたとき。

19_2号 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 において準用する会社法第325条の3第1項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。

20号 執行役員、監督役員又は会計監査人がこの法律又は規約で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(1時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。

21号 第115条の6第4項 《4 前項の場合には、執行役員は、同項の投…》 資主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 1 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 2 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 3 責任を免除すべき理由 の規定による開示をすることを怠つたとき。

21_2号 第116条の2第4項 《4 補償契約に基づく補償をした執行役員及…》 び当該補償を受けた執行役員は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を役員会に報告しなければならない。 の規定に違反して、役員会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

22号 第117条 《事務の委託 投資法人は、その資産の運用…》 及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であつて次に掲げるものについて、内閣府令で定めるところにより、他の者に委託して行わせなければならない。 1 発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集並びに第198条第1項 《登録投資法人は、資産運用会社にその資産の…》 運用に係る業務の委託をしなければならない。第207条第2項 《2 投資法人の資産の運用に係る業務の全部…》 又は一部を行う資産運用会社が欠けることとなるときは、執行役員は、当該全部又は一部の業務を承継すべき資産運用会社を定めて、当該業務の委託をしなければならない。 若しくは第3項又は 第208条第1項 《登録投資法人は、資産保管会社にその資産の…》 保管に係る業務を委託しなければならない。 の規定に違反したとき。

23号 第131条第5項 《5 執行役員は、第3項の規定による通知に…》 際して、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、第2項の承認を受けた計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告を提供しなければならない。 又は 第160条第3項 《3 第1項本文の規定による通知に際しては…》 、内閣府令で定めるところにより、投資主に対し、前条第3項の決算報告及び会計監査報告を提供しなければならない。 の規定に違反して、 投資主 に対する通知に際し、計算書類、資産運用報告若しくは金銭の分配に係る計算書若しくは会計監査報告又は決算報告を提供しなかつたとき。

24号 第139条 《投資主に対する求償権の制限等 前条第1…》 項に規定する場合において、投資法人が金銭の分配により投資主に対して交付した金銭の総額が当該金銭の分配がその効力を生じた日における貸借対照表上の純資産額から基準純資産額を控除して得た額を超えることにつき の二若しくは 第139条の8 《投資法人債管理者の設置 投資法人は、投…》 資法人債を発行する場合には、投資法人債管理者を定め、投資法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、各投資法人債の金額が200,00 の規定に違反して 投資法人 債を発行し、又は 第139条の9第8項 《8 会社法第703条、第704条、第70…》 7条から第714条まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。、第875条 の規定若しくは 第139条の9の2第2項 《2 会社法第714条の3から第714条の…》 七まで、第868条第4項、第869条、第870条第1項第2号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号及び第4号に係る部分に限る。、第875条及び第876条の において準用する会社法第714条の7の規定において準用する同法第714条第1項の規定に違反して事務を承継する投資法人債管理者若しくは投資法人債管理補助者を定めなかつたとき。

25号 第141条第4項 《4 前条の規定による規約の変更のうち、投…》 資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。 の規定に違反して、規約を変更したとき。

26号 第142条第2項 《2 前項の場合には、当該投資法人は、次に…》 掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 最低純資産額の減少の内容 2 債権者が一定の期間内に 若しくは第5項又は 第149条の4第2項 《2 前項に規定する場合には、吸収合併消滅…》 法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1月を下ることができない。 1 吸収合併をする旨 2 吸収合併存続法人の 若しくは第5項(これらの規定を 第149条 《吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲…》 覧等 吸収合併消滅法人は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない の九又は 第149条の14 《債権者の異議 第149条の4の規定は、…》 新設合併消滅法人について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「吸収合併存続法人」とあるのは、「他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 最低純資産額 の減少又は合併をしたとき。

27号 第153条の3第2項 《2 第109条第3項並びに会社法第349…》 条第4項及び第5項、第355条、第360条第1項並びに第484条の規定は清算執行人について、同法第352条、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条及び において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき、又は 第164条第3項 《3 清算投資法人に債務超過の疑いがあると…》 きは、清算執行人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。 の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠つたとき。

28号 清算の結了を遅延させる目的で、 第157条第1項 《清算投資法人は、第150条の二各号に掲げ…》 る場合に該当することとなつた後、遅滞なく、当該清算投資法人の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし の期間を不当に定めたとき。

29号 第157条第3項 《3 会社法第500条から第503条までの…》 規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。 この場合において、同法第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157 において準用する会社法第500条第1項の規定又は 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する同法第537条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

30号 第157条第3項 《3 会社法第500条から第503条までの…》 規定は、清算投資法人の債務の弁済について準用する。 この場合において、同法第500条第1項及び第2項中「前条第1項」とあり、及び同法第503条第1項中「第499条第1項」とあるのは「投資法人法第157 において準用する会社法第502条の規定に違反して、 清算投資法人 の財産を分配したとき。

31号 第162条 《清算の監督命令 内閣総理大臣は、投資法…》 人の清算特別清算を除く。の場合において、必要があると認めるときは、当該投資法人又はその一般事務受託者、資産運用会社若しくは資産保管会社に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる の規定による命令に違反したとき。

32号 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第535条第1項又は第536条第1項の規定に違反したとき。

33号 第164条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で、第2編第9章第2節第2款から第10款まで第522条第3項並びに第536条第1項第3号及び第3項を除く。、第7編第2章第4節並びに第3章第1節第868条第2項から第6項まで及び第870条から第874 において準用する会社法第540条第1項若しくは第2項又は第542条第1項若しくは第2項の規定による保全処分に違反したとき。

250条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。又は 第186条の2第4項 《4 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必 において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 正当な理由がないのに、 第25条第2項 《2 会社法第940条第1項第2号及び第3…》 号を除く。及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、外国法人である投資信託委託会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について 第59条 《外国投資信託の信託約款の変更等の届出等 …》 第5条、第14条、第16条、第17条第1項第1号及び第3号を除く。及び第2項から第5項まで並びに第25条の規定は外国投資信託前条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この条において同じ。の受 において準用する場合を含む。又は 第186条の2第4項 《4 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項、第941条、第946条、第947条、第951条第2項、第953条並びに第955条の規定は、投資法人が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合について準用する。 この場合において、必 において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者

251条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第64条第3項 《3 投資法人でない者は、その名称又は商号…》 中に、投資法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、 投資法人 であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者

2号 第64条第4項 《4 何人も、不正の目的をもつて、他の投資…》 法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 の規定に違反して、他の 投資法人 であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

252条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の過料に処する。

1号 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。第219条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 又は 第223条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 において準用する 金融商品取引法 第187条第1項第1号 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は意見若しくは報告を提出せず、若しくは虚偽の意見若しくは報告を提出した者

2号 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。第219条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 又は 第223条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 において準用する 金融商品取引法 第187条第1項第2号 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者

3号 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。第219条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 又は 第223条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 において準用する 金融商品取引法 第187条第1項第3号 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による関係人に対する処分に違反して、物件を提出しなかつた者

4号 第26条第7項 《7 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 第54条第1項 《第5条、第9条、第11条、第13条、第1…》 4条及び第16条から第18条までの規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、第26条の規定は委託者非指図型投資信託について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する場合を含む。)、 第60条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。第219条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 又は 第223条第3項 《3 金融商品取引法第187条及び第191…》 条の規定は、第1項の規定による申立てについて準用する。 において準用する 金融商品取引法 第187条第1項第4号 《内閣総理大臣又は内閣総理大臣及び財務大臣…》 は、この法律の規定による審問、この法律の規定による処分に係る聴聞又は第192条の規定による申立てについて、必要な調査をするため、当該職員に、次に掲げる処分をさせることができる。 1 関係人若しくは参考 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

6編 没収に関する手続等の特例

253条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第244条第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第255条 《刑事補償の特例 第243条第2号の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第244条第1項 《前条第2号の場合において、犯人又は情を知…》 つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項までの規定は、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第244条第2項 《2 金融商品取引法第209条の二及び第2…》 09条の3第2項の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第2 において準用する同法第209条の3第2項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 投資信託 及び 投資法人 に関する法律第244条第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

254条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 の規定は 第243条第2号 《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の6の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

255条 (刑事補償の特例)

1項 第243条第2号 《第243条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定に違反したとき。 2 第197条において準用する金融商品取引 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項の規定を準用する。

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